○千葉市動物の愛護及び管理に関する条例

平成3年12月13日

条例第55号

(目的)

第1条 この条例は、動物の愛護及び管理に関し必要な事項を定めることにより、市民の動物愛護の精神の高揚を図るとともに、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もって人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。

(平成13条例7・平成26条例10・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 所有者等 動物の所有者又は占有者をいう。

(2) 飼い犬 所有者等のある犬をいう。

(3) 野犬等 所有者等のない犬及び第6条第2項の規定に違反してけい留されていない飼い犬をいう。

(4) けい留 飼い犬を逃げるおそれがなく、かつ、人に危害を加えることのないようにさく、おりその他の囲いの中で飼養し、又は鎖等でつないでおくことをいう。

(5) 施設 動物を飼養又は保管(以下「飼養」という。)するための工作物をいう。

(平成13条例7・平成18条例11・一部改正)

(市の責務)

第3条 市は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)及びこの条例の目的を達成するため、市民と協力して必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

(平成13条例7・平成18条例11・平成26条例10・一部改正)

(市民の責務)

第4条 市民は、動物の愛護に努めるとともに、市が法及びこの条例に基づいて行う施策に協力するよう努めなければならない。

(普及啓発)

第5条 市は、動物の愛護及び適正な飼養に関し、市民が関心を持ち、及び理解を深めるよう普及啓発のための事業を行うものとする。

(平成18条例11・追加)

(所有者等の遵守事項等)

第6条 所有者等は、動物を適正に飼養するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 動物の種類及び発育状況に応じて適正に飼料及び水を与えること。

(2) 動物の疾病及び負傷の予防等その健康及び安全を保持すること。

(3) 動物の種類及び健康状態等に応じて、適正に運動させること。

(4) 動物の種類、習性等に応じた施設を設けること。

(5) 汚物又は汚水を適正に処理することにより、施設内外を清潔にし、悪臭又は昆虫等の発生を防止すること。

(6) 動物が公園、道路等公共の場所並びに他人の土地及び物件を不潔にし、又は損傷することのないよう飼養すること。

(7) 動物の鳴き声、動物から飛散する羽毛等により人に迷惑をかけないよう飼養すること。

(8) 動物が人の生命、身体又は財産に害を加えないよう飼養すること。

(9) 所有者等は、その所有し、又は占有する動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、動物が逸走した場合は、その責任において自ら捜索し、収容すること。

2 犬の所有者等は、前項の遵守事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 飼い犬をけい留しておくこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 警察犬、狩猟犬、盲導犬、介助犬、聴導犬その他使役犬をその目的のために使用する場合

 飼い犬を制御できる者が、人の身体又は財産に危害を加えるおそれのない場所又は方法で犬を訓練する場合

 飼い犬を制御できる者が、犬を綱、鎖等により確実に保持して移動し、又は運動させる場合

 飼い犬を曲芸、展覧会、競技会、映画制作その他これらに類するもののために使用する場合

 哺乳期の飼い犬を飼養する場合

(2) 飼い犬を訓練し、移動し、又は運動させるときは、汚物を処理するための用具を携行し、その汚物を適切に処理すること。

3 所有者等は、動物に起因する感染症の疾病について正しい知識を持つとともに、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。

4 所有者は、動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置を講ずるように努めなければならない。

5 所有者は、その所有する動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、生殖を不能にする手術等繁殖に関する適切な措置を講ずるように努めなければならない。

6 所有者は、その所有する動物の飼養の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(以下「終生飼養」という。)に努めなければならない。

(平成13条例7・一部改正、平成18条例11・旧第5条繰下・一部改正、平成26条例10・一部改正)

(標識の掲示)

第7条 犬の所有者等は、規則で定めるところにより、施設を設置する土地又は建物の見やすい箇所に、犬を飼養している旨の標識を掲示しなければならない。

(平成13条例7・追加、平成18条例11・旧第5条の2繰下・一部改正)

(事故届等)

第8条 所有者等は、動物が人の生命又は身体に危害を加えたとき、又はその事実を知ったときは、適切な応急処置及び新たな事故の発生を防止する措置を講ずるとともに、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

2 犬の所有者等は、犬が人をかんだときは、前項の規定による届出を行うとともに、当該犬について獣医師の検診を受けさせなければならない。

(平成13条例7・追加、平成18条例11・旧第5条の3繰下・一部改正)

(犬又は猫の引取り)

第9条 市長は、法第35条第1項又は同条第3項において準用する同条第1項本文の規定により犬又は猫の引取りを行う場合は、引き取るべき日時及び場所を指定し、又はこれを引き取るために必要な指示をすることができる。

2 市長は、法第35条第1項の規定により犬又は猫の引取りを求められたときは、当該所有者に対し、終生飼養についての指導及び助言に努めるものとする。

(平成13条例7・旧第18条繰下・一部改正、平成18条例11・旧第19条繰上・一部改正、平成26条例10・一部改正)

(負傷した動物の収容等)

第10条 市長は、道路、公園、広場その他の公共の場所で疾病にかかり、又は負傷している犬、猫その他規則で定める動物を発見した者から通報があった場合において、その所有者が判明しないときは、これを収容するものとする。

2 市長は、前項の規定により動物を収容したときは、治療その他必要な措置を講ずるものとする。

(平成18条例11・追加、平成26条例10・一部改正)

(動物の譲渡)

第11条 市長は、法第35条第1項又は同条第3項において準用する同条第1項本文の規定により引き取り、又は前条第1項若しくは次条第1項の規定により収容した動物を、その飼養を希望する者で、第6条の規定を遵守できるものに譲渡することができる。

(平成13条例7・旧第19条繰下・一部改正、平成18条例11・旧第20条繰上・一部改正、平成26条例10・一部改正)

(野犬等の収容等)

第12条 市長は、その職員をして野犬等を収容させることができる。

2 前項の規定により野犬等の収容を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 職員は、収容しようとして追跡中の野犬等がその所有者等又はその他の者の土地、建物又は船車内に入った場合において、これを収容するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。ただし、その場所の管理者又はこれに代わるべき者が正当な理由により拒んだときは、この限りでない。

4 市長は、第1項の規定により野犬等を収容させたときは、所有者等の知れているものについては、その者にこれを引き取るべき旨を通知し、所有者等の知れていないものについては、その旨を規則で定める期間告示しなければならない。

5 市長は、前項に規定する告示期間満了後及び所有者等が前項の通知を受け取った後、規則で定める期間内に当該犬を引き取らないときは、これを処分することができる。ただし、やむを得ない事由により前項の期間内に引き取ることができない所有者等が、その旨及び相当の期間内に引き取る旨を申し出た期間が経過するまではこれを処分することができない。

6 前2項の規定は、法第35条第3項において準用する同条第1項本文の規定により引き取り、及び第10条第1項の規定により収容した動物について準用する。

7 法第35条第1項の規定により所有者から引き取った犬及び猫については、これを処分することができる。

(平成13条例7・旧第20条繰下・一部改正、平成18条例11・旧第21条繰上・一部改正、平成26条例10・一部改正)

(薬物による野犬等の掃とう)

第13条 市長は、野犬等が人又は動物その他に危害を加えることを防止するため緊急の必要があり、かつ、通常の方法によっては野犬等を捕獲することが著しく困難であると認めたときは、区域及び期間を定め、薬物を使用して野犬等を掃とうすることができる。

2 市長は、前項の規定により野犬等を掃とうしようとするときは、人又は動物その他に被害を及ぼさないように当該区域及び付近の住民に対し、あらかじめ規則で定めるところによりその旨を周知させなければならない。

(平成13条例7・旧第21条繰下、平成18条例11・旧第22条繰上)

(勧告及び措置命令)

第14条 市長は、動物が人の生命、身体若しくは財産を侵害したとき若しくは侵害するおそれがあると認めるとき又は第6条第1項及び第2項の規定に違反したときは、当該動物の所有者等に対し、期限を定めて次に掲げる措置をとることを勧告することができる。

(1) 施設を設置し、又は改善すること。

(2) 動物をけい留し、又は施設内で飼養すること。

(3) 動物に口輪をつけること。

(4) 動物を殺処分すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める措置

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、当該者に対し、期限を定めてその勧告に係る措置をとることを命ずることができる。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、第1項に規定する場合において、緊急の必要があると認めるときは、当該動物の所有者等に対し、直ちに同項に規定する措置をとることを命ずることができる。

(平成13条例7・旧第24条繰上・一部改正、平成18条例11・旧第23条繰上・一部改正)

(立入検査等)

第15条 市長は、この条例の目的を達成するために必要な限度において、その職員に所有者その他の関係人から報告を求め、施設その他動物の飼養に関係のある場所に立ち入らせ、施設の状況及び動物の飼養状況等を検査させ、又は関係人に質問させることができる。

2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(平成13条例7・追加、平成18条例11・旧第24条繰上、平成26条例10・一部改正)

(手数料)

第16条 法第35条第1項の規定により引取りを求める者は、引取りに係る手数料を納付しなければならない。

2 法第35条第3項において準用する同条第1項本文の規定により引き取り、又は第10条第1項若しくは第12条第1項の規定により収容した動物の返還を求める者は、当該動物の返還及び飼養管理に係る手数料を納付しなければならない。

3 前2項に規定する手数料の額は、別表に定める。

4 既に納付した手数料は、還付しない。

5 市長は、特別の理由があると認めるものについては、規則で定めるところにより、手数料を減額し、又は免除することができる。

(平成18条例11・追加、平成26条例10・一部改正)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18条例11・旧第26条繰上)

(罰則)

第18条 第14条第2項又は第3項の規定により命ぜられた措置をとらなかった者は、1年以下の懲役又は300,000円以下の罰金に処する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。

(1) 第8条の規定に違反して、同条の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は犬の検診を受けさせることを怠った者

(2) 第15条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

3 第6条第2項の規定に違反して、飼い犬をけい留しなかった者は、50,000円以下の罰金又は科料に処する。

(平成13条例7・全改、平成18条例11・旧第27条繰上・一部改正、平成26条例10・一部改正)

(両罰規定)

第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑又は科料刑を科する。

(平成13条例7・旧第28条繰下・一部改正、平成18条例11・旧第29条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(動物取扱業の届出の特例)

2 この条例の施行の際、現に動物取扱業を営んでいる者は、第17条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日から起算して6月以内に同項に規定する事項を市長に届け出なければならない。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に千葉県犬取締条例(昭和43年千葉県条例第33号。以下「犬取締条例」という。)第8条第1項の規定により抑留されている犬は、第20条第1項の規定により収容された犬とみなす。

4 この条例の施行の際、現に危険な動物の飼養及び保管に関する条例(昭和54年千葉県条例第23号。以下「危険動物飼養条例」という。)第21条の規定により掲示されている標識は、第17条の規定により掲示された標識とみなす。

5 この条例の施行前に、犬取締条例及び危険動物飼養条例の規定により、千葉県知事その他の機関が行った許可、処分その他の行為又はこれらの機関に対して行われた申請その他の行為で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成4年9月17日規則第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年10月2日条例第41号)

この条例は、千葉市行政手続条例(平成7年千葉市条例第40号)の施行の日から施行する。

(平成8年3月19日条例第17号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第22号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の千葉市動物の保護及び管理に関する条例(第17条を除く。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の千葉市動物の保護及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の規定による届出をした者は、新条例の相当規定による届出をした者とみなす。

4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5 新条例別表の規定(犬の返還手数料及び犬の飼養管理手数料に係る部分に限る。)は、施行日以後になされる返還並びに同日後の期間における飼養及び管理に係る手数料について適用し、同日前になされる返還並びに同日前の期間における飼養及び管理に係る手数料については、なお従前の例による。

(千葉市収入証紙条例の一部改正)

6 千葉市収入証紙条例(昭和39年千葉市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月22日条例第11号)

1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成24年3月21日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第10号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉市動物の愛護及び管理に関する条例別表動物の飼養管理手数料の項の規定は、平成26年4月1日以後の期間における動物の飼養管理に係る手数料について適用し、同日前の期間における動物の飼養管理に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和元年6月27日条例第34号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉市動物の愛護及び管理に関する条例別表動物の飼養管理手数料の項の規定は、この条例の施行の日以後の期間における動物の飼養管理手数料について適用し、同日前の期間における動物の飼養管理手数料については、なお従前の例による。

別表

(平成18条例11・全改、平成24条例11・平成26条例10・令和元条例34・一部改正)

区分

単位

金額

犬又は猫の引取手数料

1頭につき

3,130円。ただし、生後91日未満の場合は、620円

動物の返還手数料

1頭につき

3,890円

動物の飼養管理手数料

1頭1日につき

600円

千葉市動物の愛護及び管理に関する条例

平成3年12月13日 条例第55号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 生/第4章 動物愛護管理
沿革情報
平成3年12月13日 条例第55号
平成4年9月17日 条例第47号
平成7年10月2日 条例第41号
平成8年3月19日 条例第17号
平成12年3月21日 条例第22号
平成13年3月19日 条例第7号
平成18年3月22日 条例第11号
平成24年3月21日 条例第11号
平成26年3月20日 条例第10号
令和元年6月27日 条例第34号