○千葉市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則
平成4年3月31日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、千葉市動物の愛護及び管理に関する条例(平成3年千葉市条例第55号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成13規則17・一部改正)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例によるものとする。
(平成13規則17・追加、平成18規則17・旧第1条の2繰下・一部改正)
(平成13規則17・追加、平成18規則17・旧第3条の2繰上・一部改正)
2 犬の所有者等は、条例第8条第2項に規定する検診を受けさせたときは、遅滞なく、当該検診に係る狂犬病鑑定書を市長に提出しなければならない。
(平成13規則17・追加、平成18規則17・旧第3条の3繰下・一部改正)
(犬又は猫の引取りの申請)
第5条 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第35条第1項の規定による引取りを求めようとする者は、犬・猫引取申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 法第35条第3項において準用する同条第1項本文の規定による引取りを求めようとする者は、所有者の判明しない犬・猫引取申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(平成13規則17・旧第16条繰下・一部改正、平成18規則17・旧第17条繰上・一部改正、平成26規則36・一部改正)
(収容する負傷動物)
第6条 条例第10条第1項の規則で定める動物は、いえうさぎ、鶏及びあひるとする。
(平成18規則17・追加)
(動物の譲渡の申込)
第7条 条例第11条の規定による譲渡を希望する者は、あらかじめ市長に別に定める申込書を提出するものとする。
(平成13規則17・追加、平成18規則17・旧第18条繰上・一部改正)
(告示期間等)
第8条 条例第12条第4項に規定する規則で定める期間は、2日間とする。
2 条例第12条第5項に規定する規則で定める犬の引取り期間は、2日間とする。
(平成13規則17・旧第17条繰下・一部改正、平成18規則17・旧第19条繰上・一部改正、平成26規則36・一部改正)
(平成26規則36・追加)
(薬物による野犬等の掃とうの周知)
第10条 条例第13条第2項の規定による周知は、薬物による野犬等の掃とうを実施する区域及びその近傍に居住する住民に対し、公衆の見やすい場所への掲示その他の方法により行うものとする。
2 前項の規定によるもののほか、薬物による野犬等の掃とうを実施する区域及びその近傍に居住する狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「予防法」という。)第4条の規定により登録した犬の所有者に対しては、文書等による個別通知を行うものとする。
(平成13規則17・旧第18条繰下・一部改正、平成18規則17・旧第20条繰上・一部改正、平成26規則36・旧第9条繰下)
(平成26規則36・追加)
(平成13規則17・一部改正、平成18規則17・旧第21条繰上・一部改正、平成26規則36・旧第10条繰下・一部改正)
(1) 条例第12条第1項に規定する野犬等の収容
(平成13規則17・追加、平成18規則17・旧第22条繰上・一部改正、平成26規則36・旧第11条繰下・一部改正)
(手数料の免除)
第14条 条例第16条第5項の規定により手数料を免除するものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体の事務上の必要による請求に係るもの
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者の請求に係るもの
(3) 公共的な活動を営む非営利団体の請求に係るもの
(4) 震災、風水害、火災その他の災害に被災した者の請求に係るものであって、市長が特に必要があると認めるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの
(平成18規則17・追加、平成26規則36・旧第12条繰下)
(手数料の減額)
第15条 条例第16条第5項の規定により手数料を減額するものは、別に定める。
(平成18規則17・追加、平成26規則36・旧第13条繰下)
(委任)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平成13規則17・追加、平成18規則17・旧第23条繰上、平成26規則36・旧第14条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に危険な動物の飼養及び保管に関する条例施行規則(昭和54年千葉県規則第61号)及び千葉県犬取締条例施行規則(昭和43年千葉県規則第77号)の規定により、千葉県知事その他の機関が行った処分、その他の行為又はこれらの機関に対して行われた申請その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成8年3月29日規則第26号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第17号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年8月29日規則第49号)
1 この規則は、平成13年11月1日から施行する。ただし、第2条並びに様式第3号及び様式第4号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 様式第3号及び様式第4号の改正規定の施行の日前に作成された様式で現に存するものは、なお、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成17年3月7日規則第9号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成17年3月31日規則第27号)抄
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成18年3月28日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
(千葉市収入証紙条例施行規則の一部改正)
3 千葉市収入証紙条例施行規則(昭和39年千葉市規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年3月31日規則第36号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第26号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第20号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
様式第1号
(平成13規則17・全改)

様式第2号
(平成13規則17・追加、平成13規則49・一部改正、平成18規則17・旧様式第3号繰上・一部改正、平成26規則36・一部改正)

様式第3号
(令和5規則20・全改)

様式第4号
(令和5規則20・全改)

様式第5号
(令和5規則20・全改)

様式第6号
(平成26規則36・追加)

様式第7号
(平成13規則17・追加、平成17規則27・一部改正、平成18規則17・旧様式第26号繰上・一部改正、平成26規則36・旧様式第5号繰下・一部改正、平成28規則26・一部改正)

様式第8号
(平成13規則17・追加、平成18規則17・旧様式第27号繰上・一部改正、平成26規則36・旧様式第6号繰下・一部改正)


様式第9号
(平成13規則17・追加、平成18規則17・旧様式第28号繰上・一部改正、平成26規則36・旧様式第7号繰下)

