○千葉市動物保護指導センター所長委任規則
平成5年3月5日
規則第10号
(委任)
第1条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、次に掲げる事務を動物保護指導センター所長に委任する。
(1) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下この号において「法」という。)の規定に基づく事務のうち次に掲げるもの
ア 法第14条第1項に規定する許可に関すること。
イ 法第18条第1項の規定による抑留に関すること。
ウ 法第21条に規定する抑留所の管理に関すること。
(2) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下この号において「法」という。)、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号。以下この号において「省令」という。)及び特定動物の飼養又は保管の方法の細目(平成18年環境省告示第22号。以下この号において「告示」という。)の規定に基づく事務のうち次に掲げるもの
ア 法第10条の規定による登録に関すること。
イ 法第11条の規定による第一種動物取扱業登録簿への登録及び通知に関すること。
ウ 法第12条の規定による登録の拒否に関すること。
エ 法第13条第2項の規定による登録の更新に関すること。
オ 法第14条の規定による届出の受理に関すること。
カ 法第15条の規定による閲覧に関すること。
キ 法第16条第1項(第24条の4において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関すること。
ク 法第17条の規定による登録の抹消に関すること。
ケ 法第21条の5第2項の規定による届出の受理に関すること。
コ 法第22条の6の規定による提出命令に関すること。
サ 法第23条第1項(第24条の4において準用する場合を含む。)及び第2項の規定による勧告に関すること。
シ 法第23条第4項(第24条の4において準用する場合を含む。)の規定による措置命令に関すること。
ス 法第24条第1項(第24条の4において準用する場合を含む。)に規定する報告の徴収及び立入検査に関すること。
セ 法第24条の2第1項の規定による勧告に関すること。
ソ 法第24条の2第2項の規定による措置命令に関すること。
タ 法第24条の2第3項に規定する報告の徴収及び立入検査に関すること。
チ 法第24条の2の2の規定による届出の受理に関すること。
ツ 法第24条の3の規定による届出の受理に関すること。
テ 法第25条第1項の規定による指導又は助言に関すること。
ト 法第25条第2項の規定による勧告に関すること。
ナ 法第25条第3項の規定による措置命令に関すること。
ニ 法第25条第4項の規定による措置命令及び勧告に関すること。
ヌ 法第25条第5項に規定する報告の徴収及び立入検査に関すること。
ネ 法第26条の規定による許可に関すること。
ノ 法第27条第2項(第28条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件の附加に関すること。
ハ 法第28条第1項の規定による変更の許可に関すること。
ヒ 法第28条第3項の規定による届出の受理に関すること。
フ 法第32条の規定による措置命令に関すること。
ヘ 法第33条の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
ホ 法第35条第1項及び第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)並びに第4項の規定による犬及び猫の引取りに関すること。
マ 省令第2条第5項の規定による登録証の交付に関すること。
ミ 省令第2条第6項の規定による登録証の再交付に関すること。
ム 省令第2条第8項の規定による届出の受理に関すること。
メ 省令第2条第9項の規定による登録証の返納に関すること。
モ 省令第10条第1項の規定による研修の開催及び通知に関すること。
ヤ 省令第13条第11号の規定による通知の受理に関すること。
ユ 省令第15条第5項の規定による許可証の交付に関すること。
ヨ 省令第15条第6項の規定による許可証の再交付に関すること。
ラ 省令第15条第8項の規定による届出の受理に関すること。
リ 省令第15条第9項の規定による許可証の返納に関すること。
ル 省令第16条第1項の規定による届出の受理に関すること。
レ 省令第20条第3号の規定による届出の受理に関すること。
ロ 告示第2条第2項の規定による届出書及び報告書の受理に関すること。
ワ 告示第3条第2号の規定による届出の受理に関すること。
ヲ 告示第3条第4号の規定による届出及び報告書の受理に関すること。
ア 条例第8条第1項の規定による届出の受理に関すること。
イ 条例第9条第1項の規定による指示に関すること。
ウ 条例第10条の規定による動物の収容等に関すること。
エ 条例第11条の規定による譲渡に関すること。
オ 条例第12条第1項の規定による野犬等の収容に関すること。
ク 条例第13条第1項の規定による掃とうに関すること。
ケ 条例第13条第2項の規定による周知に関すること。
コ 条例第14条第1項の規定による勧告に関すること。
シ 条例第15条の規定による報告の徴収及び立入検査等に関すること。
ス 規則第4条第2項の規定による狂犬病鑑定書の受領に関すること。
セ 規則第9条の規定による動物返還申請書の受理に関すること。
(平成7規則34・平成12規則103・平成13規則13・平成18規則35・平成26規則47・令和2規則51・一部改正)
(報告又は指示)
第2条 市長は、前条の規定により委任した事務について報告を徴し、又は指示を行うことができる。
附則
この規則は、平成5年3月8日から施行する。
附則(平成7年3月30日規則第34号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年11月28日規則第103号)
この規則は、平成12年12月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第35号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第47号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月27日規則第51号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。