○千葉市廃棄物の適正処理及び再利用等に関する条例
平成5年3月26日
条例第17号
千葉市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年千葉市条例第21号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 廃棄物の減量
第1節 市の廃棄物の減量(第11条・第12条)
第2節 事業者の廃棄物の減量(第13条―第15条)
第3節 市民の廃棄物の減量(第16条・第17条)
第3章 廃棄物の適正処理(第18条―第28条)
第4章 事業用建築物における廃棄物の減量及び適正処理(第29条―第37条)
第5章 地域の清潔の保持等(第38条―第40条)
第6章 市等が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続(第41条―第44条の2)
第7章 技術管理者の資格(第45条)
第8章 手数料等(第46条―第48条)
第9章 雑則(第49条―第52条)
第10章 罰則(第53条―第55条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民の健康で快適な生活を確保するためには、廃棄物の発生を可能な限り抑制し、その再利用の徹底を図り、資源循環型社会を実現することが必要であることにかんがみ、千葉市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、廃棄物の減量、適正処理及び地域の清潔の保持を推進するために必要な事項を定めることにより、資源の有効利用、市民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって良好な都市環境の形成に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(4) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。
(平成22条例90・一部改正)
(市の責務)
第3条 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の排出を抑制し、及び再利用を促進することにより廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正処理に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 市は、廃棄物の減量及び適正処理に関する情報の収集、調査研究、技術の開発等に努めなければならない。
3 市は、廃棄物の減量及び適正処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進することにより、廃棄物の減量に努めなければならない。
3 事業者は、廃棄物の減量及び適正処理に関する市の施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量及び適正処理に努めなければならない。
2 市民は、廃棄物の減量及び適正処理に関する市の施策に協力しなければならない。
(市民の参加及び協力)
第6条 市長は、廃棄物の減量及び適正処理を推進するために必要な施策の策定及び実施にあたっては、市民の参加及び協力の下で行われるよう必要な措置を講じなければならない。
(市民の活動への支援)
第7条 市長は、廃棄物の減量及び適正処理に関する市民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第8条 市長は、法第6条第1項の規定により定める一般廃棄物処理計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)に基づき、一般廃棄物の処理等を総合的かつ計画的に推進するものとする。
2 市長は、一般廃棄物処理計画を策定したときは、これを告示するものとする。
(平成22条例90・一部改正)
(廃棄物減量等推進審議会)
第9条 廃棄物の減量及び適正処理の推進に関する事項その他市長が必要と認める事項について、市長の諮問に応じ、審議するため、千葉市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員20人以内で組織する。
3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市民の代表者
(3) 関係団体の代表者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 市議会議員
4 審議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(廃棄物適正化推進員)
第10条 市長は、社会的信望があり、かつ、廃棄物の減量及び一般廃棄物の適正処理の推進に関し熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物適正化推進員を委嘱することができる。
2 廃棄物適正化推進員は、廃棄物の減量及び一般廃棄物の適正処理に関する市の施策への協力その他の活動を行う。
第2章 廃棄物の減量
第1節 市の廃棄物の減量
(市が行う廃棄物の減量)
第11条 市は、資源物(市が行う一般廃棄物の収集において、再利用を目的として分別して収集する物をいう。)の収集、廃棄物の処理施設における資源の回収等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市長その他の市の機関は、できるだけ再生品を使用するとともに、市の施設に排出される廃棄物を適正に分別し、その再利用等を図ることにより、自ら廃棄物の減量に努めなければならない。
(資源回収事業者への協力要請及び支援)
第12条 市長は、再利用を促進するため、資源回収等を業とする事業者に必要な協力を要請するとともに、当該事業者を支援するよう努めるものとする。
第2節 事業者の廃棄物の減量
(事業系廃棄物の減量)
第13条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第1項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用するよう努めなければならない。
(再利用の自己評価等)
第14条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の再利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再利用の容易な製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等の再利用の方法について情報の提供を行うこと等により、その製品、容器等の再利用の促進に努めなければならない。
(適正包装等)
第15条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定する等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収策を講ずる等により、その包装、容器等の再利用の促進に努めなければならない。
3 事業者は、市民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、市民が包装、容器等を不要とし、又は、その返却をする場合には、その回収等に努めなければならない。
第3節 市民の廃棄物の減量
(自主的行動)
第16条 市民は、再利用の可能な物の分別を行うとともに、集団回収等の再利用を促進するための市民の自主的な活動に参加し、協力する等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
(商品の選択)
第17条 市民は、商品の購入に際して、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、廃棄物の減量に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。
第3章 廃棄物の適正処理
(土地占有者等の自己処分の原則)
第18条 土地又は建築物の占有者及び使用者(事業者を除き、占有者及び使用者がいない場合は、管理者とする。以下「占有者等」という。)は、容易に処分できる一般廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法で自ら処分するように努めなければならない。
(平成22条例90・一部改正)
(事業者の自己処理責任)
第19条 事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら適正に処理しなければならない。
(一般廃棄物の自己処理の基準)
第20条 占有者等又は事業者は、自ら一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行うときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条及び第4条の2に定める基準に従わなければならない。
(廃棄物の排出)
第20条の2 占有者等は、一般廃棄物処理計画に定める分別の区分及び排出方法に従い、家庭系廃棄物を排出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 事業者は、一般廃棄物処理計画に定める分別の区分及び排出方法に従い、事業系一般廃棄物を一般廃棄物処理計画に定める排出場所に排出しなければならない。
(平成22条例90・追加)
(改善勧告及び命令等)
第20条の3 市長は、占有者等が前条第1項の規定に違反して一般廃棄物処理計画に定める分別の区分及び排出方法に従わずに家庭系廃棄物を排出していると認めるときは、当該占有者等に対し、改善その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に従わないときは、その者に対し、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
3 市長は、事業者が前条第2項の規定に違反して事業系一般廃棄物を排出していると認めるときは、当該事業者に対し、改善その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
4 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に従わないときは、その者に対し、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
(平成22条例90・追加)
(指定排出物の収集又は運搬の禁止等)
第20条の4 市長又は市長が指定する者以外の者は、一般廃棄物処理計画で定めるところにより設置された家庭系廃棄物を排出すべき場所(以下「ごみステーション」という。)に排出された家庭系廃棄物のうち、市長が指定するもの(以下「指定排出物」という。)の収集又は運搬をしてはならない。
2 市長は、前項の規定に違反して指定排出物の収集又は運搬をしている者に対し、当該収集又は運搬を中止して当該収集又は運搬に係る指定排出物を原状に回復すること及び当該ごみステーション又は当該ごみステーション以外の他のごみステーションに排出された指定排出物の収集又は運搬をしてはならないことを命ずることができる。
3 市長は、第1項の規定に違反して指定排出物の収集又は運搬をした者に対し、当該収集又は運搬に係る指定排出物を原状に回復すること及び当該ごみステーション又は当該ごみステーション以外の他のごみステーションに排出された指定排出物の収集又は運搬をしてはならないことを命ずることができる。
(平成22条例90・追加)
(市の行う事業系廃棄物の処理)
第21条 市は、やむを得ない事情があると認めた場合に限り、事業系一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行うものとする。
2 法第11条第2項の規定により市が処理する産業廃棄物は、市長が別に定めて告示する。
(平成18条例54・一部改正)
(事業者の中間処理等)
第22条 事業者は、事業系廃棄物の処理に当たっては、再生、破砕、圧縮、焼却、油水分離、脱水等の処理を行うことにより、その減量に努めなければならない。
2 事業者は、その事業系一般廃棄物を適正に分別して排出するよう努めなければならない。
(処理技術の開発)
第23条 事業者は、事業系廃棄物の適正処理について、自ら又は共同して技術開発の推進に努めなければならない。
(処理困難性の自己評価等)
第24条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正処理が困難になることのないようにしなければならない。
(適正処理困難物の指定等)
第25条 市長は、製品、容器等で、廃棄物となった場合において、市におけるその適正な処理が困難となる物を適正処理困難物として指定することができる。
2 市長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対して、その適正処理困難物の回収等の措置を講ずるよう要請することができる。
(排出禁止物)
第26条 占有者等及び事業者は、市が行う一般廃棄物の収集に際して、特別管理一般廃棄物に指定されている物及び有毒性物質を含む物、危険性のある物、著しく悪臭を発する物、容積又は重量の著しく大きい物その他の市の行う処理に著しい支障を及ぼす物で規則で定めるものを排出してはならない。
2 占有者等及び事業者は、前項に規定する一般廃棄物を処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。
(事業系一般廃棄物管理票)
第27条 規則で定める事業者は、事業系一般廃棄物を市長の指定する処理施設に運搬する場合には、規則で定めるところにより、事業系一般廃棄物の種類、排出場所その他の事項を記載した事業系一般廃棄物管理票を市長に提出しなければならない。
3 受託一廃運搬業者は、その受託した事業系一般廃棄物を市長の指定する処理施設に運搬する場合には、前項の規定により交付を受けた事業系一般廃棄物管理票を市長に提出しなければならない。
5 前各項に規定するもののほか、一般廃棄物管理票の回付その他必要な事項は、規則で定める。
(事業系一般廃棄物の受入拒否)
第28条 事業者(受託一廃運搬業者を含む。)は、事業系一般廃棄物を市長の指定する処理施設に運搬する場合には、規則で定める受入基準に従わなければならない。
第4章 事業用建築物における廃棄物の減量及び適正処理
(事業用建築物の所有者等の減量義務等)
第29条 事業用の建築物の所有者は、再利用を促進する等により、当該建築物から排出される事業系廃棄物の減量及び適正処理をしなければならない。
2 事業用の建築物の占有者は、当該建築物から生ずる事業系廃棄物の減量及び適正処理に関し、当該建築物の所有者に協力しなければならない。
(事業系一般廃棄物の保管場所の設置)
第30条 事業用の建築物で規則で定めるものを所有する者又は建設しようとする者(以下「事業用建築物の所有者等」という。)は、当該建築物又はその敷地内に、規則で定める基準に従い、事業系一般廃棄物の保管場所を設置しなければならない。
(廃棄物管理責任者)
第31条 事業用の建築物のうち規則で定める大規模なもの(以下「事業用大規模建築物」という。)の所有者及び事業所のうち事業系一般廃棄物を多量に排出する事業所として規則で定める事業所(第36条において「事業系一般廃棄物多量排出事業所」という。)の事業者(事業用大規模建築物内において事業を営む者を除く。以下「事業系一般廃棄物多量排出事業者」という。)は、当該建築物又は当該事業所から排出される事業系廃棄物の減量及び適正処理に関する業務を担当させるため、規則で定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、その旨を市長に届け出なければならない。廃棄物管理責任者を変更したときも、同様とする。
(平成30条例40・一部改正)
(減量計画書)
第32条 事業用大規模建築物の所有者及び事業系一般廃棄物多量排出事業者は、規則で定めるところにより、事業系廃棄物の減量に関する計画を作成し、当該計画書を市長に提出しなければならない。
(平成30条例40・一部改正)
(再利用の対象となる事業系廃棄物の保管場所の設置)
第33条 事業用大規模建築物の所有者は、当該建築物又はその敷地内に、規則で定める基準に従い、再利用の対象となる事業系廃棄物の保管場所を設置するよう努めなければならない。
2 事業用大規模建築物を建設しようとする者(以下「事業用大規模建築物の建設者」という。)は、当該建築物又はその敷地内に、規則で定める基準に従い、再利用の対象となる事業系廃棄物の保管場所を設置しなければならない。この場合において、事業用大規模建築物の建設者は、当該保管場所について、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(平成30条例40・一部改正)
(公表)
第35条 市長は、前条の規定により勧告をした場合において、当該事業用建築物の所有者等、当該事業用大規模建築物の所有者若しくは当該事業系一般廃棄物多量排出事業者又は当該事業用大規模建築物の建設者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表されるべき者にその理由を通知し、意見の聴取を行わなければならない。
(平成7条例41・平成30条例40・一部改正)
(平成30条例40・一部改正)
(開発事業に関する事前協議)
第37条 規則で定める開発事業を行おうとする者は、当該開発事業の計画の策定にあたっては、当該開発事業の完了後に当該事業区域から生ずる廃棄物を適正処理する方法等について、あらかじめ市長と協議しなければならない。
第5章 地域の清潔の保持等
(公共の場所の清潔の保持)
第38条 何人も公園、広場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
2 前項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所に公衆用ごみ容器を設けること等により、当該公共の場所の清潔を保持し、みだりに廃棄物が捨てられることのない環境づくりに努めなければならない。
(飲料容器等の散乱防止)
第39条 容器入り飲料等の製造、加工、販売等を行う事業者は、飲料容器等の散乱を防止するため、市民がその容器を不要とし、又はその返却をしようとする場合には、回収に応ずるよう努めなければならない。
2 容器入り飲料等の自動販売機の所有者又は管理者は、その飲料容器等を分別し、回収するための専用容器を設置するよう努めなければならない。
(空き地の管理)
第40条 空き地を所有し、又は管理する者は、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられないようその適正な管理に努めなければならない。
2 前項に規定する者は、その空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。
第6章 市等が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続
(平成10条例16・追加、令和4条例8・改称)
(縦覧等の対象となる一般廃棄物処理施設の種類)
第41条 法第9条の3第2項の規定による同条第1項に規定する調査の結果を記載した書類(以下「報告書」という。)の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「施設」という。)とする。
(平成10条例16・追加)
(報告書等の縦覧)
第42条 市長は、法第9条の3第1項に規定する法第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たっては、規則で定める事項を告示するとともに、当該告示の日から1月間、市長が指定する場所において報告書その他必要と認める書類を公衆の縦覧に供するものとする。
(平成10条例16・追加)
(平成10条例16・追加)
(準用)
第44条 前3条の規定は、法第9条の3第9項において準用する同条第2項の規定による縦覧及び意見書を提出する機会の付与について準用する。
(平成10条例16・追加、平成23条例15・一部改正)
2 第41条から第43条までの規定は、法第9条の3の3第2項(同条第3項において読み替えて準用する法第9条の3第9項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による縦覧及び意見書の提出について準用する。この場合において、第41条中「焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場」とあるのは「焼却施設」と、第42条中「市長は」とあるのは「市から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は」と、「告示する」とあるのは「インターネットの利用その他の方法により公表する」と、「当該告示」とあるのは「当該公表」と、「1月間」とあるのは「1月間の範囲内において非常災害の状況を勘案して市長が定める期間」と、第43条中「告示」とあるのは「公表」と、「2週間」とあるのは「2週間の範囲内において非常災害の状況を勘案して市長が定める期間」と、「市長に」とあるのは「受託者に」と読み替えるものとする。
(1) 受託者の事務所
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所
(令和4条例8・追加)
第7章 技術管理者の資格
(平成24条例85・追加)
(技術管理者の資格)
第45条 法第21条第3項の規定による条例で定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に規定する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 市長の指定する講習を修了した者
(平成24条例85・追加、令和2条例13・一部改正)
第8章 手数料等
(平成10条例16・旧第6章繰下、平成24条例85・旧第7章繰下)
(一般廃棄物処理手数料)
第46条 市が一般廃棄物を収集し、運搬し、又は処分する場合に徴収する手数料の額は、別表第1に定めるところにより算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 市長は、一般廃棄物の収集、運搬又は処分に特別の取扱いを要する場合又は困難な事情があると認める場合は、前項の手数料の額にその100分の50を超えない範囲内において規則で定める額を加算することができる。
4 前3項の手数料の徴収の基礎となる数量及び人員は、市長の認定するところによる。
(平成10条例16・旧第41条繰下・一部改正、平成12条例30・一部改正、平成24条例85・旧第45条繰下、平成25条例15・平成25条例41・平成27条例78・平成31条例4・一部改正)
(手数料の減免)
第47条 市長は、特に必要があると認めたときは、前条に定める手数料を減額し、又は免除することができる。
(平成10条例16・旧第42条繰下・一部改正、平成24条例85・旧第46条繰下)
(産業廃棄物処分費用)
第48条 法第13条第2項の規定に基づき市が産業廃棄物を処分する場合に徴収する費用は、別表第3に定めるところにより算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 市長は、産業廃棄物の処分に特別の取扱いを要する場合又は困難な事情があると認める場合は、前項の費用の額にその100分の50を超えない範囲内において規則で定める額を加算することができる。
(平成10条例16・旧第43条繰下・一部改正、平成24条例85・旧第47条繰下、平成25条例41・平成27条例78・平成31条例4・一部改正)
第9章 雑則
(平成10条例16・旧第7章繰下、平成24条例85・旧第8章繰下)
(報告の徴収等)
第49条 市長は、法第18条に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者等又は事業者その他必要と認める者に対し、当該廃棄物の処理に関して必要な報告を求め、又は指示をすることができる。
(平成10条例16・旧第45条繰下、平成12条例30・旧第49条繰上、平成24条例85・旧第48条繰下)
(立入調査)
第50条 市長は、法第19条第1項に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、占有者等又は事業者その他必要と認める者の土地又は建物に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平成10条例16・旧第46条繰下、平成12条例30・旧第50条繰上、平成24条例85・旧第49条繰下)
(千葉市行政手続条例の適用除外)
第51条 第20条の4第2項の規定による命令については、千葉市行政手続条例(平成7年千葉市条例第40号)第3章の規定は、適用しない。
(平成22条例90・追加、平成24条例85・旧第50条繰下)
(委任)
第52条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成10条例16・旧第47条繰下、平成12条例30・旧第51条繰上、平成22条例90・旧第50条繰下、平成24条例85・旧第51条繰下)
第10章 罰則
(平成22条例90・追加、平成24条例85・旧第9章繰下)
(平成22条例90・追加、平成24条例85・旧第52条繰下)
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平成22条例90・追加、平成24条例85・旧第53条繰下)
(平成22条例90・追加、平成24条例85・旧第54条繰下)
附則
(平成5年規則第64号で附則第1項ただし書の規定は平成5年9月25日から施行)
(千葉市廃棄物処理対策審議会設置条例の廃止)
2 千葉市廃棄物処理対策審議会設置条例(昭和46年千葉市条例第59号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例による改正後の千葉市廃棄物の適正処理及び再利用等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の廃棄物の収集、運搬若しくは処分に係る手数料又は処分費用について適用し、同日前の廃棄物の収集、運搬若しくは処分に係る手数料又は処分費用については、なお従前の例による。
附則(平成6年3月24日条例第18号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年10月2日条例第41号)
この条例は、千葉市行政手続条例(平成7年千葉市条例第40号)の施行の日から施行する。
附則(平成10年3月23日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成10年8月1日から施行する。ただし、第5章の次に1章を加える改正規定は同年6月17日から、第41条第1項、第43条及び第44条の改正規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の千葉市廃棄物の適正処理及び再利用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第45条第2項及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に市が収集、運搬又は処分の申込みを受けた場合の手数料について適用する。
(経過措置)
3 改正後の条例第45条第1項及び第47条の規定は、平成10年4月1日以後の廃棄物の収集、運搬若しくは処分に係る手数料又は処分費用について適用し、同日前の廃棄物の収集、運搬若しくは処分に係る手数料又は処分費用については、なお従前の例による。
4 改正後の条例第48条の規定は、平成10年4月1日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月21日条例第30号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の千葉市廃棄物の適正処理及び再利用等に関する条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料について適用し、同日前の一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月19日条例第63号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月19日条例第54号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第21条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の千葉市廃棄物の適正処理及び再利用等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料並びに産業廃棄物の処分に係る費用(以下この項において「一般廃棄物処理手数料等」という。)について適用し、同日前の一般廃棄物処理手数料等については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に市が収集、運搬及び処分の申込みを受けた場合の手数料について適用し、同日前に市が収集、運搬及び処分の申込みを受けた場合の手数料については、なお従前の例による。
附則(平成22年9月8日条例第90号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第20条の次に3条を加える改正規定(第20条の2及び第20条の4第1項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月8日条例第15号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月19日条例第85号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第15号)
1 この条例は、平成26年2月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成25年12月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第46条第2項(可燃ごみ及び不燃ごみに係る部分に限る。)並びに別表第2の可燃ごみの項及び不燃ごみの項に規定する手数料の徴収に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成25年12月19日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(一般廃棄物処理手数料の経過措置)
13 第23条の規定による改正後の千葉市廃棄物の適正処理及び再利用等に関する条例第46条第1項の規定は、適用日以後の一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料について適用し、適用日前の一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料については、なお従前の例による。
(産業廃棄物処分費用の経過措置)
14 第23条の規定による改正後の千葉市廃棄物の適正処理及び再利用等に関する条例第48条の規定は、適用日以後の産業廃棄物の処分に係る処分費用について適用し、適用日前の産業廃棄物の処分に係る処分費用については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月21日条例第78号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第46条及び別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の一般廃棄物の収集、運搬又は処分に係る手数料について適用し、施行日前の一般廃棄物の収集、運搬又は処分に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の第48条第2項及び別表第3の規定は、施行日以後の産業廃棄物の処分に係る費用について適用し、施行日前の産業廃棄物の処分に係る費用については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月19日条例第40号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第6条まで及び第16条の規定は、平成31年10月1日から施行する。
(一般廃棄物処理手数料の経過措置)
7 第16条の規定による改正後の千葉市廃棄物の適正処理及び再利用等に関する条例第46条第1項の規定は、適用日以後の一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料について適用し、適用日前の一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料については、なお従前の例による。
(産業廃棄物処分費用の経過措置)
8 第16条の規定による改正後の千葉市廃棄物の適正処理及び再利用等に関する条例第48条第1項の規定は、適用日以後の産業廃棄物の処分に係る処分費用について適用し、適用日前の産業廃棄物の処分に係る処分費用については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月19日条例第13号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、別表第2可燃ごみの項の改正規定は同年9月1日から施行する。
2 この条例による改正後の別表第2可燃ごみの項に規定する手数料の徴収に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和4年3月22日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1
(平成6条例18・平成10条例16・平成12条例30・平成18条例54・平成27条例78・一部改正)
種別 | 取扱区分 | 手数料 |
し尿 | (1) 次に掲げる場合は、定額制とする。 |
|
(ア) 世帯構成人員に応じた排出量であると認められる一般家庭で月1回収集のもの | 人員割 1人につき 1回180円 回数料金 1回350円 | |
(イ) (ア)の家庭で月2回以上収集する必要のあるとき。 | 人員割及び回数料金ともに1回目の額と同様 | |
(2) 特殊トイレ、事業所等及び一般家庭で前号の算定基準によることが著しく実情にそぐわないと市長が認めるときは、従量制とする。 | 1リットルまでごとに 8円 | |
(3) 前2号のほか、車両の通行が著しく困難なため、ホースを40メートル以上使用して収集する場合の加算料金 | ホース20メートル(1本)増すごとに 50円 | |
動物の死体 | (1) 市長の指定する処理施設へ搬入するとき。 | 1個につき 500円 |
(2) 市が収集し、運搬し、及び処分するとき。 | 1個につき 1,000円 | |
その他の一般廃棄物 | (1) 市が収集し、運搬し、及び処分するとき(家庭から排出される粗大ごみを除く。)。ただし、家庭から排出される一般廃棄物については、排出量が常時1日平均10キログラム以上又は一時に200キログラム以上である場合に限る。 | 10キログラムまでごとに 470円 |
(2) 前号の算定基準によることが著しく実情にそぐわないと市長が認めるとき。 | 1立方メートルまでごとに 9,400円 | |
(1) 市長の指定する処理施設へ搬入するとき。 | 10キログラムまでごとに 270円 | |
(2) 前号の算定基準によることが著しく実情にそぐわないと市長が認めるとき。 | 1立方メートルまでごとに 5,400円 |
別表第2
(平成25条例15・全改、令和2条例13・一部改正)
種別 | 手数料 |
可燃ごみ | 市長が指定する袋(以下「指定袋」という。)であって、容量が45リットル相当のもの1枚につき 36円 |
指定袋であって、容量が30リットル相当のもの1枚につき 24円 | |
指定袋であって、容量が20リットル相当のもの1枚につき 16円 | |
指定袋であって、容量が10リットル相当のもの1枚につき 8円 | |
指定袋であって、容量が5リットル相当のもの1枚につき 4円 | |
不燃ごみ | 指定袋であって、容量が20リットル相当のもの1枚につき 16円 |
指定袋であって、容量が10リットル相当のもの1枚につき 8円 | |
粗大ごみ | 1キログラムにつき36円を基準として品目別に規則で定める額 |
別表第3
(平成6条例18・一部改正、平成10条例16・旧別表第2繰下、平成18条例54・平成27条例78・一部改正)
取扱区分 | 費用 |
(1) 第21条第2項の規定により市長が定めた産業廃棄物を市長の指定する処理施設へ搬入するとき。 | 10キログラムまでごとに 270円 |
(2) 前号の算定基準によることが著しく実情にそぐわないと市長が認めるとき。 | 1立方メートルまでごとに 5,400円 |