○千葉市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則
平成8年3月19日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、千葉市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成7年千葉市条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(放置となる期間)
第3条 条例第2条第2号に規定する相当の期間は、10日間とする。ただし、これによりがたい場合は、市長が別に定める期間とすることができる。
3 市長は、放置自動車処理記録書(様式第3号)を備え、放置自動車の処理に関する事項を記録するものとする。
(条例第13条第1項の規則で定める期間)
第8条 条例第13条第1項に規定する規則で定める期間は、7日間とする。ただし、公益上、緊急に放置自動車を移動する必要がある場合は、この限りでない。
(廃物認定外放置自動車の告示事項)
第10条 条例第16条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 放置されていた場所
(2) 当該放置自動車の形態等
(3) 移動し、保管した年月日
(4) 保管場所
(5) 前各号に掲げるもののほか、当該放置自動車を返還するため必要と認められる事項
(1) 競争入札に付しても入札者がない放置自動車
(2) 前号に掲げるもののほか、競争入札に付することが適当でないと認められる放置自動車
(廃物認定外放置自動車の処分等の告示期間)
第12条 条例第17条第2項の規定による告示する期間は、14日間とする。
(返還手続)
第14条 保管されている放置自動車の所有者等は、当該放置自動車の返還を受けようとするときは、放置自動車返還請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、保管した放置自動車を所有者等に返還するときは、保管場所において前項の規定により交付した返還引換証兼受領書と引き換えに返還するものとする。
(放置自動車廃物判定委員会)
第16条 千葉市放置自動車廃物判定委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
6 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
7 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 委員会の庶務は、環境局資源循環部収集業務課において処理する。
9 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(平成9規則51・平成11規則19・平成21規則27・平成23規則33・一部改正)
(委任)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月25日規則第51号)
この規則は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第19号)抄
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第27号)抄
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調整された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成21年3月31日規則第27号)抄
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第33号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第26号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号
様式第6号
(平成28規則26・全改)
様式第7号
様式第8号
様式第9号
様式第10号