○千葉市霊園設置管理条例

昭和39年6月15日

条例第42号

(設置)

第1条 本市は、次のとおり霊園を設置する。

名称

位置

千葉市桜木霊園

千葉市若葉区桜木1丁目44番地

千葉市平和公園

千葉市若葉区多部田町1492番地2

(昭和47条例37・平成3条例49・平成18条例1・平成29条例30・一部改正)

(施設)

第2条 千葉市桜木霊園(以下「桜木霊園」という。)の施設は、次のとおりとする。

(1) 一般墓地

(2) 合葬式墓地

(3) 桜木霊堂

2 千葉市平和公園(以下「平和公園」という。)の施設は、次のとおりとする。

(1) 一般墓地

(2) 合葬式樹木葬墓地

(昭和47条例37・全改、昭和54条例8・平成16条例33・平成25条例13・平成29条例30・令和4条例26・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条 霊園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(平成29条例30・追加、令和4条例19・一部改正)

(業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 次条第1項の許可及び第22条第1項の規定による許可の取消しに関する業務

(2) 第11条の使用許可証の書換え及び第12条に規定する使用許可証の再交付に関する業務

(3) 第20条第3項に規定する承継の許可に関する業務

(4) 霊園の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

(平成29条例30・追加、令和4条例19・一部改正)

(許可)

第5条 一般墓地、合葬式墓地、桜木霊堂又は合葬式樹木葬墓地を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により許可を行う場合においては、霊園の管理上必要な範囲内で制限又は条件を付することができる。

(昭和39条例45・昭和47条例37・昭和53条例41・平成12条例19・平成16条例33・平成25条例13・一部改正、平成29条例30・旧第3条繰下・一部改正、令和4条例19・令和4条例26・一部改正)

(使用許可を受けることができる者の資格)

第6条 一般墓地、合葬式墓地、桜木霊堂又は合葬式樹木葬墓地の使用許可を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた者については、この限りでない。

(1) 本市に住所を有する者であること。

(2) 祭祀を主宰する者であること(合葬式墓地又は合葬式樹木葬墓地を自己のために使用する目的で使用許可を受けようとする場合を除く。)

(3) 一般墓地の使用許可を受けようとする者にあっては、現に一般墓地、合葬式墓地又は合葬式樹木葬墓地に係る前条第1項の許可を受けていないこと。

(4) 合葬式墓地又は合葬式樹木葬墓地の使用許可を受けようとする者にあっては、現に一般墓地に係る前条第1項の許可を受けていないこと。

(5) 桜木霊堂の使用許可を受けようとする者にあっては、現に桜木霊堂に係る前条第1項の許可を受けていないこと。

(6) 前各号のほか、規則で定める要件を満たす者であること。

(平成12条例19・追加、平成16条例33・旧第3条の2繰下・一部改正、平成25条例13・一部改正、平成29条例30・旧第4条繰下、令和4条例26・一部改正)

(公募)

第7条 指定管理者は、一般墓地、合葬式墓地又は合葬式樹木葬墓地を使用させようとするときは、規則で定める事項を公表して、一般墓地、合葬式墓地又は合葬式樹木葬墓地を使用しようとする者を公募するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(平成12条例19・追加、平成16条例33・旧第3条の3繰下、平成25条例13・一部改正、平成29条例30・旧第5条繰下、令和4条例19・令和4条例26・一部改正)

(使用予定者の決定)

第8条 指定管理者は、前条本文の規定による公募をした場合において、使用の申込みをした者(以下「申込者」という。)の数が公募した一般墓地、合葬式墓地又は合葬式樹木葬墓地の数を超えるときは、規則で定めるところにより、申込者のうちから使用許可の予定者(以下「使用予定者」という。)を決定するものとする。

2 指定管理者は、前条本文の規定による公募をした場合において、申込者の数が公募した一般墓地、合葬式墓地又は合葬式樹木葬墓地の数を超えないときは、申込者を使用予定者として決定するものとする。

(平成25条例13・追加、平成29条例30・旧第6条繰下、令和4条例19・令和4条例26・一部改正)

(使用の手続)

第9条 前条の規定により一般墓地、合葬式墓地又は合葬式樹木葬墓地の使用予定者として決定された者は、規則で定めるところにより、使用許可の申請に係る手続をしなければならない。この場合において、使用予定者が使用予定者となった日から指定管理者が定める日までに当該手続を行わないときは、使用予定者としての地位を失うものとする。

2 第7条ただし書の規定により公募によらず一般墓地、合葬式墓地又は合葬式樹木葬墓地を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、使用許可の申請に係る手続をしなければならない。

(平成25条例13・追加、平成29条例30・旧第7条繰下・一部改正、令和4条例19・令和4条例26・一部改正)

(許可証の交付)

第10条 一般墓地、合葬式墓地、桜木霊堂又は合葬式樹木葬墓地の使用の許可は、使用許可証を交付して行う。

2 前項の規定による合葬式墓地又は合葬式樹木葬墓地に係る使用許可証の交付があったときは、当該使用許可に係るその死後において埋蔵される予定である者は、その死後において、その焼骨が埋蔵されるよう、あらかじめ、必要な措置を講じておくものとする。

(平成12条例19・追加、平成16条例33・旧第3条の4繰下・一部改正、平成25条例13・旧第6条繰下・一部改正、平成29条例30・旧第8条繰下、令和4条例26・一部改正)

(許可証の書換え)

第11条 一般墓地、合葬式墓地、桜木霊堂又は合葬式樹木葬墓地の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる場合には、指定管理者に届け出て、使用許可証の書換えを受けなければならない。

(1) 住所又は氏名を変更した場合

(2) 第20条第1項又は第2項の規定により使用者の地位を承継した場合

(昭和39条例45・一部改正、平成16条例33・旧第4条繰下・一部改正、平成25条例13・旧第7条繰下・一部改正、平成29条例30・旧第9条繰下・一部改正、令和4条例19・令和4条例26・一部改正)

(許可証の再交付)

第12条 使用許可証を紛失し、滅失し、又は汚損したときは、使用者は、速やかに再交付を受けなければならない。

(平成16条例33・旧第5条繰下、平成25条例13・旧第8条繰下・一部改正、平成29条例30・旧第10条繰下)

(設備)

第13条 一般墓地の使用者は、規則で定める基準(次条第1項において「基準」という。)に適合した設備を設置しなければならない。

(平成25条例13・追加、平成29条例30・旧第11条繰下・一部改正)

(措置)

第14条 指定管理者は、第5条第2項の規定による制限若しくは条件又は基準に違反した者に対し、維持管理上必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定により必要な措置を命ぜられた者が、これを行わないときは、市長は、自らこれを執行し、その費用を当該使用者から徴収する。

(平成12条例19・全改、平成16条例33・旧第6条繰下、平成25条例13・旧第10条繰下・一部改正、平成29条例30・旧第12条繰下・一部改正、令和4条例19・一部改正)

(一般墓地又は桜木霊堂の変更等)

第15条 指定管理者は、霊園の管理その他事業執行上必要があると認めたときは、使用者に対し、一般墓地又は桜木霊堂の変更又は返還をさせることができる。

2 市長は、前項の規定による変更又は返還があったときは、換地又は補償料の交付をする。

(平成12条例19・追加、平成16条例33・旧第6条の2繰下・一部改正、平成25条例13・旧第11条繰下・一部改正、平成29条例30・旧第13条繰下・一部改正、令和4条例19・一部改正)

(合葬式墓地における埋蔵方法)

第16条 合葬式墓地における埋蔵方法は、次のとおりとする。

(1) 使用許可に係る焼骨を当該使用許可のあった日から30年を経過する日までの間納骨室に埋蔵し、当該期間経過後合祀室に埋蔵する方法(以下「30年後合祀」という。)

(2) 使用許可に係る焼骨を直接合祀室に埋蔵する方法(以下「直接合祀」という。)

(令和4条例26・全改)

(合葬式樹木葬墓地における埋蔵方法)

第16条の2 合葬式樹木葬墓地における埋蔵方法は、使用許可に係る焼骨を合祀用のカロートに埋蔵する方法とする。

(令和4条例26・追加)

(合葬式墓地及び合葬式樹木葬墓地の使用制限等)

第17条 合葬式墓地及び合葬式樹木葬墓地には、使用許可に係る焼骨に限り、埋蔵することができる。

2 納骨室及び合祀室には、合葬式墓地及び合葬式樹木葬墓地の管理その他事業執行上必要な場合を除き、立ち入ることができない。

3 納骨室に埋蔵する焼骨の容器は、規則で定める基準に適合したものでなければならない。

(平成25条例13・追加、平成29条例30・旧第15条繰下、令和4条例26・一部改正)

(埋蔵位置の変更)

第18条 指定管理者は、合葬式墓地の管理その他事業執行上必要があると認めるときは、納骨室の納骨棚に埋蔵されている焼骨を当該納骨室内の他の納骨棚に埋蔵することができる。

(平成25条例13・追加、平成29条例30・旧第16条繰下、令和4条例19・一部改正)

(焼骨の返還等)

第19条 合葬式墓地又は合葬式樹木葬墓地に埋蔵された焼骨は、返還しない。

2 前項の規定にかかわらず、使用許可のあった日から30年を経過する日までの間に、使用者又はその祭祀を行う者から合葬式墓地の納骨室に埋蔵された焼骨の返還を求める旨の申出があったときは、当該焼骨を返還するものとする。

3 使用者は、合葬式墓地又は合葬式樹木葬墓地に当該使用許可に係る焼骨が埋蔵されていない場合において、合葬式墓地又は合葬式樹木葬墓地を使用する必要がなくなったときは、速やかに指定管理者に届け出なければならない。

4 前2項の規定による申出又は届出があったときは、当該使用者に係る合葬式墓地又は合葬式樹木葬墓地を使用する権利は、消滅する。

(平成25条例13・追加、平成29条例30・旧第17条繰下、令和4条例19・令和4条例26・一部改正)

(承継)

第20条 一般墓地又は桜木霊堂の使用者が死亡した場合において、使用者に代わって引き続き当該一般墓地又は桜木霊堂を使用しようとする者(祭祀を主宰する者に限る。以下「承継者」という。)は、使用者の地位を承継することができる。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

2 合葬式墓地又は合葬式樹木葬墓地の使用者の地位は、承継することができない。ただし、規則で定める者が承継する場合は、この限りでない。

3 前2項の規定による承継をしようとする者は、遅滞なく指定管理者に申請し、その許可を受けることにより、使用者の地位を承継することができる。

(平成12条例19・全改、平成16条例33・旧第7条繰下・一部改正、平成25条例13・旧第12条繰下・一部改正、平成29条例30・旧第18条繰下、令和4条例19・令和4条例26・一部改正)

(消滅)

第21条 一般墓地又は桜木霊堂の使用者が死亡し、かつ、承継者がいないときは、当該使用者の地位は消滅する。

2 指定管理者は、前項の場合において、管理上必要があると認める場合は、当該施設を原状に復するための措置を講ずることができる。

(平成12条例19・追加、平成16条例33・旧第7条の2繰下、平成25条例13・旧第13条繰下・一部改正、平成29条例30・旧第19条繰下、令和4条例19・令和4条例26・一部改正)

(取消し)

第22条 使用者に次の各号のいずれかに該当する事由があった場合は、指定管理者は、許可を取り消すことができる。

(1) 一般墓地、合葬式墓地、桜木霊堂又は合葬式樹木葬墓地を目的以外に使用したとき。

(2) 使用許可証を譲渡し、又は転貸したとき。

(3) 一般墓地にあっては、第5条第1項の許可を受けてから、1年を経過しても、使用を開始しないとき。

(4) 合葬式墓地又は合葬式樹木葬墓地にあっては、使用者が、規則で定める日から、1年を経過しても、焼骨を埋蔵しないとき。

(5) 一般墓地又は桜木霊堂の使用者及びその家族が、住所不明となり、かつ、縁故者がなく10年を経過したとき。

(6) 第14条第1項の規定による命令に違反したとき。

(7) 一般墓地の使用者が、管理料を滞納し、その期間が3年を超えたとき。

(8) 偽りその他不正の手段により、この条例の規定による許可又は承認を受けたとき。

2 前項の規定により一般墓地又は桜木霊堂の許可を取り消された者は、これを原状に復して、返還しなければならない。

3 前項の義務者がその措置を行わないときは、市長は、自らこれを執行し、かつ、焼骨を一定の場所に移し、その費用を義務者から徴収する。

(昭和39条例45・昭和47条例37・平成12条例19・一部改正、平成16条例33・旧第8条繰下・一部改正、平成23条例30・一部改正、平成25条例13・旧第14条繰下・一部改正、平成29条例30・旧第20条繰下・一部改正、令和4条例19・令和4条例26・一部改正)

(一般墓地等の返還)

第23条 使用者は、一般墓地又は桜木霊堂を使用しなくなったときは、速やかに指定管理者に届け出るとともに、当該施設を原状に復して返還しなければならない。ただし、市長が認めるときは、現状のままこれを返還することができる。

(平成25条例13・追加、平成29条例30・旧第21条繰下、令和4条例19・令和4条例26・一部改正)

(改葬)

第24条 第21条第1項の場合において、指定管理者は、焼骨を別に定める場所に改葬することができる。

(平成12条例19・全改、平成16条例33・旧第9条繰下・一部改正、平成25条例13・旧第15条繰下・一部改正、平成29条例30・旧第22条繰下・一部改正、令和4条例19・令和4条例26・一部改正)

(行為の制限)

第25条 霊園内では、霊園の管理運営に支障を及ぼすおそれがある行為をしてはならない。

(平成12条例19・追加、平成16条例33・旧第9条の2繰下、平成25条例13・旧第16条繰下、平成29条例30・旧第23条繰下)

(使用料)

第26条 使用者は、その使用の区分に応じて、次の各号に掲げる使用料を納付しなければならない。

(1) 一般墓地使用料 別表第1

(2) 合葬式墓地使用料 別表第2

(3) 桜木霊堂使用料 別表第3

(4) 合葬式樹木葬墓地使用料 別表第4

(昭和39条例45・昭和47条例37・昭和48条例10・一部改正、平成16条例33・旧第12条繰下・一部改正、平成25条例13・旧第17条繰下・一部改正、平成29条例30・旧第24条繰下、令和4条例26・一部改正)

(管理料)

第27条 一般墓地の使用者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額の管理料を納付しなければならない。

(1) 年度の初日において一般墓地の使用の許可を受けている者 1区画1年につき5,020円

(2) 年度の中途において一般墓地の使用の許可を受けた者(前号に掲げる者を除く。) 前号に定める管理料の額に、当該許可を受けた日の属する月から当該年度の末月までの月数を乗じた額を12で除して得た額(その額に10円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)

(平成23条例30・追加、平成25条例13・旧第18条繰下・一部改正、平成25条例44・一部改正、平成29条例30・旧第25条繰下、平成31条例9・一部改正)

(使用料等の納付)

第28条 使用料は、一般墓地、合葬式墓地、桜木霊堂又は合葬式樹木葬墓地の使用の許可を受けた際に納付しなければならない。

2 前条第1号に掲げる者が納付すべき管理料は、年度ごとに市長が発行する納入通知書により、当該年度分を当該年度の6月末日までに納付しなければならない。ただし、当該末日が千葉市の休日を定める条例(平成元年千葉市条例第1号)第1条第1項に規定する市の休日(以下この項において「市の休日」という。)に当たるときは、その直後の市の休日でない日までとする。

3 前条第2号に掲げる者が納付すべき管理料は、同号に定める額を市長が定める期日までに一括して納付しなければならない。

(平成23条例30・追加、平成25条例13・旧第19条繰下・一部改正、平成29条例30・旧第26条繰下、令和4条例26・一部改正)

(管理料の減免)

第29条 市長は、特に必要があると認める場合は、管理料を減額し、又は免除することができる。

(平成23条例30・追加、平成25条例13・旧第20条繰下、平成29条例30・旧第27条繰下)

(手数料)

第30条 使用者は、第11条又は第12条の規定による許可証の書換え又は再交付を受けようとするときは、1件につき300円の手数料を納付しなければならない。

(昭和40条例15・全改、昭和51条例10・昭和59条例18・平成10条例8・一部改正、平成16条例33・旧第13条繰下・一部改正、平成23条例30・旧第18条繰下、平成25条例13・旧第21条繰下・一部改正、平成29条例30・旧第28条繰下・一部改正)

(使用料等の還付)

第31条 既に納付した使用料、管理料及び手数料は、還付しない。ただし、市長は、規則で定める場合は、使用料及び管理料の全部又は一部を還付することができる。

(平成23条例30・追加、平成25条例13・旧第22条繰下、平成29条例30・旧第29条繰下)

(指定管理者の指定の手続等)

第32条 市長は、指定管理者の指定をしようとする場合は、規則で定めるところにより、公募するものとする。

2 前項の規定により公募した場合において、応募がないときは、再度の公募を要しない。

3 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請の内容を次に掲げる基準により審査し、霊園を最も適切に管理することができると認める法人等を、議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。

(1) 市民の平等な利用を確保するものであること。

(2) 霊園の効用を最大限に発揮するとともに、その管理に要する経費を縮減するものであること。

(3) 霊園の管理を安定して行う能力を有すること。

(4) 霊園の適正な管理に支障を及ぼすおそれがないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める基準

5 市長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、規則で定めるところにより、その旨を告示するものとする。法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

6 前各項に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29条例30・追加、令和4条例19・一部改正)

(管理の基準)

第33条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、霊園の管理を行わなければならない。

(平成29条例30・追加、令和4条例19・一部改正)

(委任)

第34条 この条例に定めるもののほか、霊園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16条例33・旧第14条繰下、平成23条例30・旧第19条繰下、平成25条例13・旧第23条繰下、平成29条例30・旧第30条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、桜木霊堂に関する規定は、昭和39年7月1日から施行する。

(廃止条例)

2 次の各号に掲げる条例(以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(1) 千葉市墓地設置管理条例(昭和28年千葉市条例第11号)

(2) 千葉市墓地火葬場附属葬祭具等使用料条例(昭和33年千葉市条例第3号)

(3) 千葉市火葬場設置管理条例(昭和33年千葉市条例第4号)

(経過規定)

3 この条例の施行の際、旧条例の規定に基づいてなされた許可は、この条例の相当規定に基づいてなされた許可とみなす。

4 この条例の施行の際、旧条例の規定に基づいて徴収すべきであった使用料及び手数料は、なお従前の例による。

(昭和39年9月21日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第15号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の千葉市霊園設置管理条例第13条の規定により納付すべき手数料については、なお従前の例による。

(昭和43年4月1日条例第14号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第37号)

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和47年規則第35号で昭和47年7月1日から施行)

(昭和48年3月31日条例第10号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に火葬場の使用の許可を受けた本市住民がこの条例施行後に火葬場を使用する場合における火葬場使用料については、なお従前の例による。

(昭和50年3月25日条例第16号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に使用の許可を受けた墓地又は火葬場の使用料については、なお従前の例による。

(昭和51年3月31日条例第10号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に使用の許可を受けた火葬場、霊きゅう自動車及び葬儀用祭壇の使用料については、なお従前の例による。

(昭和53年3月31日条例第7号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に使用の許可を受けた火葬場及び霊きゅう自動車の使用料については、なお従前の例による。

(昭和53年9月21日条例第41号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和54年3月15日条例第8号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に使用の許可を受けた墓地の使用料については、なお従前の例による。

(昭和55年3月31日条例第11号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に使用の許可を受けた火葬場、霊きゅう自動車及び葬儀用祭壇の使用料については、なお従前の例による。

(昭和56年3月27日条例第13号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に使用の許可を受けた墓地及び火葬場の使用料については、なお従前の例による。

(昭和57年3月26日条例第12号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に使用の許可を受けた火葬場の使用料については、なお従前の例による。

(昭和58年3月15日条例第13号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に使用の許可を受けた墓地、火葬場、霊きゅう自動車及び葬儀用祭壇の使用料については、なお従前の例による。

(昭和59年3月30日条例第18号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月27日条例第6号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に使用の許可を受けた墓地の使用料については、なお従前の例による。

(昭和63年3月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の千葉市霊園設置管理条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による使用の許可を受けて桜木霊堂の家族納骨壇第2種(2段式)を使用している者は、この条例による改正後の千葉市霊園設置管理条例の規定による納骨堂の納骨壇5段式(以下「納骨壇」という。)の使用の許可を受けたものとみなす。この場合において、使用の許可を受けたとみなされる者に係る納骨壇の使用期間及び使用料については、改正前の条例の規定により当該者が受けた使用の許可に係る使用期間及び使用料とする。

(平成元年3月24日条例第12号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に使用の許可を受けた墓地の使用料については、なお従前の例による。

(平成2年3月31日条例第17号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市霊園設置管理条例別表第2、別表第4及び別表第5の規定は、平成2年4月1日以後の使用の許可に係る火葬場、霊きゅう自動車及び葬儀用祭壇(以下「火葬場等」という。)の使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る火葬場等の使用料については、なお従前の例による。

(平成3年3月14日条例第13号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市霊園設置管理条例別表第1の規定は、平成3年4月1日以後の使用の許可に係る墓地の使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る墓地の使用料については、なお従前の例による。

(平成3年9月27日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる使用料等については、なお従前の例による。

(1)から(4)まで 

(5) 施行日前の使用の許可に係る千葉市桜木霊園の納骨堂、霊きゅう自動車及び葬儀用祭壇の使用料

(平成3年12月13日条例第49号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月24日条例第17号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市霊園設置管理条例別表第1の規定は、平成6年4月1日以後の使用の許可に係る墓地の使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る墓地の使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月21日条例第19号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市霊園設置管理条例別表第1及び別表第3から別表第5までの規定は、平成9年4月1日以後の使用の許可に係る墓地、桜木霊堂、霊きゅう自動車及び葬儀用祭壇(以下「墓地等」という。)の使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る墓地等の使用料については、なお従前の例による。

(平成10年3月23日条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月8日条例第11号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市霊園設置管理条例別表第2から別表第5までの規定は、平成11年4月1日以後の使用の許可に係る火葬場、納骨堂、霊きゅう自動車及び葬儀用祭壇(以下「火葬場等」という。)の使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る火葬場等の使用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月21日条例第19号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市霊園設置管理条例別表第1の規定は、平成12年4月1日以後の使用の許可に係る墓地の使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る墓地の使用料については、なお従前の例による。

(平成16年9月29日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第4号で平成17年6月1日から施行)

(平成18年1月30日条例第1号)

この条例は、平成18年2月6日から施行する。

(平成23年9月22日条例第30号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第13号)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市霊園設置管理条例(以下「新条例」という。)第2条第1項第2号に掲げる合葬式墓地に係る新条例第5条の規定による公募、新条例第6条の規定による使用予定者の決定、新条例第7条の規定による申請及びこれらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、新条例第5条から第7条までの規定の例により行うことができる。

(平成25年12月19日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の千葉市霊園設置管理条例第25条及び別表第3の規定は、平成26年4月1日以後の使用に係る管理料及び使用の許可に係る桜木霊堂の使用料について適用し、同日前の使用に係る管理料及び使用の許可に係る桜木霊堂の使用料については、なお従前の例による。

(平成29年7月18日条例第30号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条の表の改正規定及び第30条を第34条とし、第29条を第31条とし、同条の次に2条を加える改正規定(第32条に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に市長がしたこの条例による改正前の第3条第1項の許可又は第18条第3項の承認でこの条例の施行の際現に効力を有するもののうち、千葉市平和公園の一般墓地に係るものは、同日においてこの条例による改正後の第3条に規定する指定管理者がしたこの条例による改正後の第5条第1項の許可又は第20条第3項の承認とみなす。

(平成31年3月8日条例第9号)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第27条及び別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る管理料及び使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る管理料及び使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に使用の許可を受けている者に係る平成32年3月31日までの使用に係る管理料については、前項の規定にかかわらず、この条例による改正前の第27条の規定を適用する。

(令和4年6月29日条例第19号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第32条第4項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に市長がしたこの条例による改正前の第5条第1項の許可又は第20条第3項の承認でこの条例の施行の際現に効力を有するもののうち、千葉市桜木霊園の施設に係るものは、同日においてこの条例による改正後の第3条に規定する指定管理者がしたこの条例による改正後の第5条第1項の許可又は第20条第3項の許可とみなす。

(令和4年9月26日条例第26号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

(昭和54条例8・全改、昭和56条例13・昭和58条例13・昭和60条例6・平成元条例12・平成3条例13・平成6条例17・平成9条例19・平成12条例19・平成25条例13・平成29条例30・一部改正)

桜木霊園一般墓地及び平和公園一般墓地使用料

1平方メートルにつき

156,250円

別表第2

(令和4条例26・全改)

合葬式墓地使用料

埋蔵方法

単位

使用料

30年後合祀

1体につき

70,000円

直接合祀

1体につき

60,000円

別表第3

(平成16条例33・全改、平成25条例13・旧別表第2繰下、平成25条例44・平成31条例9・一部改正)

桜木霊堂使用料

区分

納骨壇

納骨棚

(1体)

1段式

5段式

本市住民

1年間

2,200円

10年間

22,000円

1年間

1,100円

本市住民でない者

4,180円

33,000円

2,080円

別表第4

(令和4条例26・追加)

合葬式樹木葬墓地

種別

単位

使用料

焼骨

1体につき

60,000円

粉状焼骨

1体につき

40,000円

千葉市霊園設置管理条例

昭和39年6月15日 条例第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 生/第6章 墓地・斎場
沿革情報
昭和39年6月15日 条例第42号
昭和39年9月21日 条例第45号
昭和40年4月1日 条例第15号
昭和43年4月1日 条例第14号
昭和47年4月1日 条例第37号
昭和48年3月31日 条例第10号
昭和50年3月25日 条例第16号
昭和51年3月31日 条例第10号
昭和53年3月31日 条例第7号
昭和53年9月21日 条例第41号
昭和54年3月15日 条例第8号
昭和55年3月31日 条例第11号
昭和56年3月27日 条例第13号
昭和57年3月26日 条例第12号
昭和58年3月15日 条例第13号
昭和59年3月30日 条例第18号
昭和60年3月27日 条例第6号
昭和63年3月25日 条例第15号
平成元年3月24日 条例第12号
平成2年3月31日 条例第17号
平成3年3月14日 条例第13号
平成3年9月27日 条例第34号
平成3年12月13日 条例第49号
平成6年3月24日 条例第17号
平成9年3月21日 条例第19号
平成10年3月23日 条例第8号
平成11年3月8日 条例第11号
平成12年3月21日 条例第19号
平成16年9月29日 条例第33号
平成18年1月30日 条例第1号
平成23年9月22日 条例第30号
平成25年3月19日 条例第13号
平成25年12月19日 条例第44号
平成29年7月18日 条例第30号
平成31年3月8日 条例第9号
令和4年6月29日 条例第19号
令和4年9月26日 条例第26号