○千葉市霊園管理規則
昭和39年9月21日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、千葉市霊園設置管理条例(昭和39年千葉市条例第42号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づき、千葉市桜木霊園(以下「桜木霊園」という。)及び千葉市平和公園(以下「平和公園」という。)(以下これらを「霊園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭和47規則36・平成16規則52・平成24規則11・平成25規則35・平成29規則44・一部改正)
(使用許可を受けることができる者の資格)
第2条 一般墓地、合葬式墓地又は合葬式樹木葬墓地の使用許可を受けようとする者に係る条例第6条第6号の規則で定める要件は、次のとおりとする。
(1) 一般墓地の使用許可を受けようとする者にあっては、次に掲げる要件を満たすものとする。
ア 1年以上継続して本市に居住していること。
イ 一般墓地の使用許可を受けようとする者が死亡者の配偶者若しくは配偶者と同様の関係にあると認めることが相当である者として市長が別に定める者(以下「配偶者等」という。)又は2親等以内の血族であること。
ウ 現に焼骨(分骨でないものに限る。次号において同じ。)を所持していること。
(2) 合葬式墓地又は合葬式樹木葬墓地の使用許可を受けようとする者のうち、現に焼骨を所持しているもの(第4号に掲げるものを除く。)にあっては、次に掲げる要件を満たすものとする。この場合において、一の使用許可につき埋蔵できる焼骨は、2体までとする。
ア 1年以上継続して本市に居住していること。
イ 合葬式墓地又は合葬式樹木葬墓地の使用許可を受けようとする者が死亡者の配偶者等又は2親等以内の血族であること。
ウ 生前1体及び焼骨1体分の使用許可を受けようとする場合にあっては、自己及びその者との関係が配偶者等又は2親等以内の血族である者の焼骨の使用を目的とすること。
(3) 合葬式墓地又は合葬式樹木葬墓地の使用許可を受けようとする者のうち、焼骨を所持していないものにあっては、次に掲げる要件を満たすものとする。この場合において、一の使用許可につき埋蔵できる焼骨は、2体までとする。
ア 1年以上継続して本市に居住していること。
イ 1体分の使用許可を受けようとする場合にあっては、自己の使用を目的とすること。
ウ 2体分の使用許可を受けようとする場合にあっては、自己及びその配偶者等又は2親等以内の血族の使用を目的とすること。
(4) 合葬式墓地又は合葬式樹木葬墓地の使用許可を受けようとする者のうち、現に一般墓地を使用しているものにあっては、次に掲げる要件を満たすものとする。この場合において、一の使用許可につき埋蔵できる焼骨は、現に一般墓地に埋蔵している焼骨のほか、2体までとする。
ア 当該一般墓地を返還すること。
イ 現に当該一般墓地に埋蔵している焼骨の使用を目的とすること。
ウ 現に当該一般墓地に埋蔵している焼骨のほか、1体分の使用許可を受けようとする場合にあっては、自己の使用を目的とすること。
エ 現に当該一般墓地に埋蔵している焼骨のほか、2体分の使用許可を受けようとする場合にあっては、自己及びその配偶者等又は2親等以内の血族の使用を目的とすること。
(平成25規則35・全改、平成29規則44・平成31規則36・令和5規則32・令和6規則22・一部改正)
(公募)
第3条 条例第7条の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 申込方法
(2) 申込期間
(3) 受付場所
(4) 使用者の資格
(5) 公募する霊園名、施設の種別及び数
(6) 使用料の額
(7) 管理料の額
(8) その他必要な事項
(平成12規則75・追加、平成16規則52・旧第2条の2繰下・一部改正、平成25規則35・平成29規則44・一部改正)
(公募への申込み)
第4条 一般墓地、合葬式墓地又は合葬式樹木葬墓地の公募に申込みをしようとする者は、市長が別に定める申込書を提出しなければならない。ただし、電子申請による申込みをする場合にあっては、この限りでない。
(平成25規則35・追加、平成31規則36・令和5規則32・一部改正)
(使用予定者の決定)
第5条 条例第8条第1項の規定による使用予定者の決定は、公開して行う抽選によるものとする。
(平成25規則35・追加、平成29規則44・一部改正)
(補欠者の決定)
第6条 指定管理者は、条例第8条第1項の規定により使用予定者を決定するときは、同時に使用予定者の補欠者及びその補欠の順位を公開して行う抽選により決定するものとする。
(平成25規則35・追加、平成29規則44・令和4規則44・令和5規則32・一部改正)
2 一般墓地の使用の許可を受けようとする者にあっては、前項の一般墓地使用許可申請書のほか次に掲げる書類を指定管理者に提出しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めたものについては、この限りでない。
(1) 火葬許可証、改葬許可証、埋蔵若しくは収蔵を証明する書類又は桜木霊堂の使用許可証(原本及びその写し)
(2) 死亡者の除かれた戸籍の全部事項証明書等
(3) 申請者と死亡者との続柄を証明する戸籍の全部事項証明書等
(4) 死亡者の祭祀を主宰する者であることのわかる書類(承諾書等)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 焼骨を所持している者(第3号に掲げる者を除く。)
ア 火葬許可証、改葬許可証、埋蔵若しくは収蔵を証明する書類又は桜木霊堂の使用許可証(原本及びその写し)
イ 死亡者の除かれた戸籍の全部事項証明書等
ウ 申請者と死亡者との続柄を証明する戸籍の全部事項証明書等
エ 死亡者の祭祀を主宰する者であることのわかる書類(承諾書等)
オ 合葬式墓地の直接合祀の区分に係る使用許可及び合葬式樹木葬墓地の使用許可を申請する場合にあっては、埋蔵された焼骨は返還されないことについての同意書
カ 合葬式樹木葬墓地の粉状焼骨の区分に係る使用許可を申請する場合にあっては、使用許可に係る焼骨を粉状にすること等についての同意書
(2) 焼骨を所持していない者
ア 2体分の使用許可を受けようとする場合にあっては、申請者と申請に係る合葬式墓地又は合葬式樹木葬墓地に埋蔵されることとされている者との続柄を証明する戸籍の全部事項証明書等
イ 申請者の配偶者及び2親等以内の血族関係を証明する戸籍の全部事項証明書等(合葬式墓地の直接合祀の区分に係る使用許可及び合葬式樹木葬墓地の使用許可を申請する場合に限る。次号ウ(イ)において同じ。)
ウ 配偶者等及び2親等以内の血族からの埋蔵された焼骨は返還されないこと等についての同意書(合葬式墓地の直接合祀の区分に係る使用許可及び合葬式樹木葬墓地の使用許可を申請する場合に限る。次号ウ(ウ)において同じ。)
(3) 現に一般墓地を使用している者
ア 一般墓地の使用許可証(原本及びその写し)
イ 合葬式墓地の直接合祀の区分に係る使用許可及び合葬式樹木葬墓地の使用許可を申請する場合にあっては、埋蔵された焼骨は返還されないことについての同意書
ウ 現に当該一般墓地に埋蔵している焼骨のほか、1体又は2体分の使用許可を受けようとする場合にあっては、次に掲げる書類
(ア) 2体分の使用許可を受けようとする場合にあっては、申請者と申請に係る合葬式墓地又は合葬式樹木葬墓地に埋蔵されることとされている者との続柄を証明する戸籍の全部事項証明書等
(イ) 申請者の配偶者及び2親等以内の血族関係を証明する戸籍の全部事項証明書等
(ウ) 配偶者等及び2親等以内の血族からの埋蔵された焼骨は返還されないこと等についての同意書
4 桜木霊堂の使用の許可を受けようとする者にあっては、第1項の桜木霊堂使用許可申請書のほか次に掲げる書類を指定管理者に提出しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めたものについては、その一部を省略することができる。
(1) 火葬許可証、改葬許可証又は埋蔵若しくは収蔵を証明する書類
(2) 申請者の住民票の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(昭和47規則36・昭和53規則47・昭和58規則48・平成12規則75・一部改正、平成16規則52・旧第3条繰下・一部改正、平成19規則14・一部改正、平成25規則35・旧第4条繰下・一部改正、平成26規則2・平成26規則44・平成29規則44・令和4規則44・令和5規則32・令和6規則22・一部改正)
(昭和53規則47・一部改正、平成16規則52・旧第4条繰下・一部改正、平成19規則14・一部改正、平成25規則35・旧第5条繰下・一部改正、平成29規則44・令和5規則32・一部改正)
(1) 住所又は氏名の変更
ア 住所氏名変更届(様式第7号)
イ 使用許可証
ウ 住所又は氏名の変更を証明する書類
(2) 使用者の地位の承継
ア 承継届(様式第8号)
イ 被承継者の使用許可証
ウ 承継許可証
(平成12規則75・平成15規則50・一部改正、平成16規則52・旧第5条繰下・一部改正、平成25規則35・旧第6条繰下・一部改正、平成29規則44・令和4規則44・令和5規則32・令和6規則22・一部改正)
2 使用許可証の再交付があったときは、再交付に伴う従前の使用許可証は、その効力を失うものとする。
(平成16規則52・旧第6条繰下・一部改正、平成25規則35・旧第7条繰下・一部改正、平成29規則44・令和4規則44・一部改正)
(承継)
第11条 条例第20条第1項本文に定めるほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該使用者に代わって祭祀を主宰すべき者が、使用者の地位を承継することができる。
(1) 婚姻又は養子縁組により氏を改めた者が使用者であって、その者が離縁し、又は離婚した場合(婚姻又は養子縁組が取り消された場合を含む。)
(2) 婚姻により氏を改めた者が使用者であって、配偶者の死亡により、その者が婚姻前の氏に復し、又は姻族関係を終了させた場合
(3) 使用者が高齢者であること、遠隔地に居住することとなったこと等により墓地を適正に管理することが困難な場合であって、使用者がその地位の承継について同意しているとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認める場合
2 条例第20条第2項の規則で定める者は、次のとおりとする。
(1) 2体分の使用許可を受けた使用者が当該使用許可において合葬式墓地又は合葬式樹木葬墓地に埋蔵されることとされている者より先に死亡した場合の埋蔵予定者
(2) 合葬式墓地の使用者が既に死亡し、埋蔵されている焼骨を改葬又は分骨する目的で承継しようとする場合の祭祀を主宰する者
(平成12規則75・追加、平成16規則52・旧第6条の2繰下・一部改正、平成19規則14・一部改正、平成25規則35・旧第8条繰下・一部改正、平成29規則44・平成31規則36・令和5規則32・一部改正)
(1) 被承継者の使用許可証
(2) 承継者の住民票の写し
(3) 死亡を原因とする承継にあっては、被承継者の除かれた戸籍の全部事項証明書等
(4) 被承継者の配偶者及び2親等以内の血族関係を証明する戸籍の全部事項証明書等
(5) 祭祀を主宰する者であることのわかる書類(承諾書等)
(6) 死亡以外の原因による承継にあっては、承継原因を証する書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令和5規則32・追加、令和6規則22・一部改正)
(令和5規則32・追加)
(収蔵等の手続)
第12条 一般墓地又は桜木霊堂の使用者は、焼骨(遺髪その他これに類するものを含む。以下同じ。)を収蔵埋蔵、改葬又は分骨しようとするときは、使用許可証に火葬許可証、改葬許可証、収蔵証明書又は埋蔵証明書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
3 合葬式墓地又は合葬式樹木葬墓地の使用者は、焼骨を埋蔵又は改葬しようとするときは、使用許可証に火葬許可証、改葬許可証、収蔵証明書又は埋蔵証明書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
4 自己の使用を目的として合葬式墓地又は合葬式樹木葬墓地の使用許可を受けた者が死亡した場合において、当該使用許可に係る焼骨を埋蔵しようとする者は、埋蔵依頼書(様式第13号)に、使用許可証及び火葬許可証、改葬許可証、収蔵証明書又は埋蔵証明書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(平成12規則75・一部改正、平成16規則52・旧第7条繰下、平成25規則35・旧第9条繰下・一部改正、令和4規則44・令和5規則32・一部改正)
(使用の制限)
第13条 条例第5条第2項の制限は、次のとおりとする。
(1) 一般墓地
ア 使用者が備付けのカロートを交換する場合には、そのカロートは、備付けのものと同等の形状のものでなければならない。
イ 1墓所1墓石とする。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
ウ 芝生墓域及び林間墓域の使用者は、囲障を設け、植樹し、その他使用墓域の原状の変更をしてはならない。
エ 使用区画内の清掃、雑草の除去、墓石等工作物の管理、周囲に危険又は損害を及ぼすことのないよう適切な維持管理を行い、損害が生じた場合は、直ちに修理その他の措置をとらなければならない。
オ 塔婆を廃棄するときは、所定の場所に廃棄しなければならない。
カ 墓石を設置し、又は一般墓地の設備の工事を行おうとするときは、一般墓地内工事施工届(様式第14号)に、設計図、図面等を添えて指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
(2) 合葬式墓地及び合葬式樹木葬墓地
ア 焼骨の埋蔵位置は、指定管理者が指定し、その埋蔵を行うものとする。
イ 参拝は参拝スペースで行うものとする。
(3) 桜木霊堂
ア 焼骨を収蔵、改葬又は分骨する際は、指定管理者の立会いを求めなければならない。
イ 桜木霊堂における参拝は、正面の参拝場所で行い、収蔵、改葬又は分骨の場合を除き収蔵室へ入室してはならない。
ウ 納骨壇及び納骨棚には、市長が認めるもののほか、特別の設備の設置及び設備の形状の変更をしてはならない。
(平成12規則75・追加、平成16規則52・旧第7条の2繰下・一部改正、平成25規則35・旧第10条繰下・一部改正、平成29規則44・平成31規則36・令和4規則44・令和5規則32・一部改正)
(焼骨の容器に係る基準)
第14条 条例第17条第3項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 幅及び奥行がそれぞれ22センチメートル以下であること。
(2) 高さが27センチメートル以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める基準
(平成25規則35・追加、平成29規則44・令和5規則32・一部改正)
(平成25規則35・追加、平成29規則44・令和5規則32・一部改正)
(使用区画等)
第16条 一般墓地の使用は、使用者1人につき、1区画とし、その使用面積は、桜木霊園にあっては6平方メートル以内、平和公園にあっては5平方メートル以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、桜木霊園にあっては、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(昭和47規則36・全改、平成16規則52・一部改正、平成25規則35・旧第11条繰下・一部改正、平成29規則44・一部改正)
(設備基準)
第17条 条例第13条の規則で定める基準は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 桜木霊園及び平和公園の普通墓域
ア 囲障を設けて使用墓地の区画を明らかにし、その高さは、地盤面から1.5メートル以内とする。
イ 墓碑又はこれに類する設備の高さは、地盤面から3メートル以内とすること。
ウ 盛土の高さは、地盤面から0.5メートル以内とすること。
エ 植樹は、通路及び隣接地に障害を及ぼさないようにし、その高さは、地上6メートル以内とすること。
(2) 平和公園の芝生墓域及び林間墓域
ア 墓碑を設ける場所は、台石の上とし、その高さは、地盤面から芝生墓域については0.5メートル以内、林間墓域については1.5メートル以内とすること。
イ 台石及びふた石の規格は、別図のとおりとすること。ただし、芝生墓域については台石及びふた石の規格の範囲内で墓石を設置することができるものとし、林間墓域については、台石を0.85メートル角以内の大きさまで変更することができる。
ウ 線香立て及び花立てを設置する場合は、ふた石又は台石の上に設置すること。
2 平和公園の芝生墓域及び林間墓域内においては、前項第2号に掲げる以外の工作物等を設置してはならない。
(平成12規則75・全改、平成16規則52・平成19規則14・一部改正、平成25規則35・旧第12条繰下・一部改正、平成29規則44・令和4規則44・令和5規則32・一部改正)
(条例第22条第1項第4号の規則で定める日)
第18条 条例第22条第1項第4号の規則で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。
(1) 使用許可を受けた際に焼骨を所持している者 使用許可のあった日
(2) 前号に掲げる者以外の者 使用許可に係る埋蔵予定者の死亡を確認した日
(平成25規則35・追加、平成29規則44・一部改正)
(墓地の返還)
第19条 一般墓地又は桜木霊堂の使用者は、条例第22条第1項の規定により一般墓地又は桜木霊堂の使用の許可を取り消されたときは、許可を取り消された日から10日以内に原状に復して返還しなければならない。
(昭和54規則7、平成12規則75・旧第14条繰上・一部改正、平成16規則52・平成19規則14・一部改正、平成25規則35・旧第13条繰下・一部改正、平成29規則44・令和4規則44・令和5規則32・一部改正)
(桜木霊堂)
第20条 納骨壇の使用期間は、使用の許可の日から1段式にあっては1年、5段式にあっては10年とする。
2 納骨壇には、市長が認めるもののほか、特別の設備をしてはならない。
3 納骨棚の期間は、使用の許可の日から1年とする。
(平成16規則52・全改、平成25規則35・旧第14条繰下)
(更新)
第21条 桜木霊堂を使用している者で使用期間の更新を受けようとする者は、使用期間の満了の日の前日までに、桜木霊堂使用許可申請書(様式第3号)に使用許可証及び住民票の写しを添えて指定管理者に申請しなければならない。
2 納骨壇の1段式又は納骨棚を使用している者で本市を転出した後の使用期間の更新は、3回までとする。ただし、市長が更新につき相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平成16規則52・全改、平成25規則35・旧第15条繰下・一部改正、令和4規則44・一部改正)
(平成24規則11・全改、平成25規則35・旧第17条繰下・一部改正、平成29規則44・令和5規則32・一部改正)
(使用料等の還付)
第23条 条例第31条ただし書の規定により、使用料を還付する場合は、次の各号に掲げる場合とし、この場合において還付する使用料の額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額を一般墓地の面積(1平方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートルとする。)に乗じて得た額とする。
(1) 一般墓地に係る使用許可後3年以内において返還された場合 原状に復して返還されたものについては、1平方メートルにつき1万6千円(現状のまま返還されたものについては、1平方メートルにつき1万円)
(2) 一般墓地に係る使用許可後3年を超え5年以内において返還された場合 原状に復して返還されたものについては、1平方メートルにつき1万2千円(現状のまま返還されたものについては、1平方メートルにつき6千円)
(3) 一般墓地に係る使用許可後5年を超えて返還された場合 原状に復して返還されたものについては、1平方メートルにつき6千円
2 条例第31条ただし書の規定により、管理料を還付する場合は、次の各号に掲げる場合とし、この場合において還付する管理料の額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
(2) 一般墓地の使用者が条例第29条の規定により管理料の減額又は免除を受けた場合 市長が別に定める額
3 条例第31条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、墓地使用料返還金申請書(様式第19号)を、管理料の還付を受けようとする者は、墓地管理料返還金申請書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。
(平成24規則11・全改、平成25規則35・旧第18条繰下・一部改正、平成26規則1・平成29規則44・令和5規則32・一部改正)
(公告)
第24条 市長は、条例第32条第1項の規定により公募しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 霊園の名称及び所在地
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者に霊園の管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(4) 条例第32条第3項の規定による申請(以下「指定申請」という。)に必要な書類の内容
(5) 指定申請を受け付ける期間(以下「申請期間」という。)及び次条に規定する申請書の提出先
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平成29規則44・追加、令和4規則44・令和5規則32・一部改正)
(指定申請)
第25条 指定申請は、申請期間内に千葉市霊園指定管理者指定申請書(様式第21号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出することにより行わなければならない。
(1) 指定期間に属する各年度における霊園の管理に関する事業計画書及び収支予算書
(2) 指定申請の日の属する事業年度の前3事業年度における貸借対照表及び損益計算書、収支計算書又はこれらに類する書類(以下この号において「損益計算書等」という。)。ただし、成立の日の属する年度以後3事業年度を経過していない法人その他の団体(以下「法人等」という。)にあっては、その成立後全ての貸借対照表及び損益計算書等並びに成立の日における貸借対照表又は財産目録
(3) 定款、規約その他これらに類する書類及び成立に登記を要する法人等にあっては、当該法人等の登記事項証明書
(4) 役員(代表者又は管理人の定めがあるものの代表者又は管理人を含む。)の名簿
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平成29規則44・追加、令和4規則44・令和5規則32・一部改正)
(平成29規則44・追加、令和4規則44・令和5規則32・一部改正)
(告示)
第27条 条例第32条第5項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。
(1) 霊園の名称
(2) 指定管理者の名称、代表者及び主たる事務所の所在地
(3) 指定管理者を指定した場合にあっては、指定期間
(4) 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部を停止した場合にあっては、その理由
(5) 管理の業務の一部を停止した場合にあっては、当該停止した業務の範囲
(平成29規則44・追加、令和4規則44・一部改正)
(協定の締結)
第28条 指定管理者は、市長と霊園の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 霊園の管理に関する事業計画に関する事項
(2) 霊園の一般墓地の使用の許可に関する事項
(3) 霊園の管理に要する費用に関する事項
(4) 霊園の管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 霊園の管理に関して保有する情報の公開に関する事項
(6) 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項に規定する事業報告書をいう。以下同じ。)その他霊園の管理に関する業務の報告に関する事項
(7) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平成29規則44・追加、令和4規則44・一部改正)
(事業報告書の提出)
第29条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、事業報告書に霊園の管理に関する収支決算書を添付して、市長に提出しなければならない。
(平成29規則44・追加、令和4規則44・一部改正)
(委任)
第30条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平成24規則11・追加、平成25規則35・旧第19条繰下、平成29規則44・旧第24条繰下)
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 千葉市墓地管理規則(昭和28年千葉市規則第18号)は、廃止する。
(経過規定)
3 この規則の施行の際現に条例の規定に基づいてなされた手続は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(昭和40年4月1日規則第8号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和47年5月24日規則第36号)
この規則は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日規則第11号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年10月1日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月20日規則第7号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月30日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月25日規則第10号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月29日規則第4号)
(施行規則)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に作成された様式で、現に存するものは、なお当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成7年2月22日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千葉市霊園管理規則第19条の規定は、平成7年1月18日以後の使用の許可に係る火葬場使用料及び霊きゅう自動車使用料について適用する。
附則(平成12年3月31日規則第75号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月30日規則第50号)
1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。
2 この規則の施行前に作成された様式で、現に存するものは、なお当分の間必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成16年10月13日規則第52号)抄
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成19年3月9日規則第14号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に作成された様式で、現に存するものは、なお当分の間必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成21年2月18日規則第3号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の千葉市霊園管理規則第2条の規定は、この規則の施行の日以後に墓地の使用の申込みをしようとする者について適用する。
附則(平成22年3月31日規則第43号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成24年3月30日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第35号)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年4月1日から施行する。
2 千葉市霊園設置管理条例の一部を改正する条例(平成25年千葉市条例第13号)附則第2項の規定により、同条例による改正後の千葉市霊園設置管理条例第5条から第7条までの規定の例により行うことができるとされた手続等に係る公募、公募の申込み、抽選、補欠者の選考、使用の申請その他の手続は、この規則の施行の日前においても、この規則による改正後の千葉市霊園管理規則第3条から第7条までの規定の例により行うことができる。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成26年1月6日規則第1号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第23条第2項第1号の規定は、平成26年4月1日以後の使用に係る管理料を還付する場合に適用し、同日前の使用に係る管理料を還付する場合は、なお従前の例による。
附則(平成26年1月10日規則第2号)
1 この規則は、平成26年1月11日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成26年3月31日規則第44号)
1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成29年8月16日規則第44号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第24条を第30条とし、第23条の次に6条を加える改正規定(第29条に係る部分を除く。)及び様式第17号の次に3様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にされているこの規則による改正前の第7条第1項の規定による使用の申請のうち、千葉市平和公園の一般墓地に係るものは、この規則の施行の日おいて千葉市霊園設置管理条例第3条に規定する指定管理者になされたこの規則による改正後の第7条第1項の規定による使用の申請とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成31年3月29日規則第36号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(令和4年8月26日規則第44号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第24条から第28条まで及び様式第18号から様式第20号までの改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にされているこの規則による改正前の第7条第1項の規定による使用の申請のうち、千葉市桜木霊園に係るものは、この規則の施行の日において千葉市霊園設置管理条例(昭和39年千葉市条例第42号)第3条に規定する指定管理者になされたこの規則による改正後の第7条第1項の規定による使用の申請とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第22号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第9条及び第11条の2の改正規定並びに様式第10号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
別図
(昭和47規則36・追加)
(1) 芝生墓域
(2) 林間墓域
様式第1号
(平成26規則44・全改、平成29規則44・令和5規則32・一部改正)
様式第2号
(令和6規則22・全改)
様式第3号
(平成22規則43・全改、平成25規則35・旧様式第2号繰下・一部改正、平成29規則44・令和5規則32・一部改正)
様式第3号の2
(令和6規則22・全改)
様式第4号
(令和5規則32・全改)
様式第5号
(令和5規則32・全改)
様式第5号の2
(令和5規則32・追加)
様式第6号
(令和5規則32・全改)
様式第6号の2
(令和5規則32・追加)
様式第7号
(令和5規則32・全改)
様式第8号
(令和5規則32・全改)
様式第9号
(令和5規則32・全改)
様式第10号
(令和5規則32・全改、令和6規則22・一部改正)
様式第11号
(令和5規則32・全改)
様式第11号の2
(令和5規則32・追加)
様式第12号
(令和5規則32・全改)
様式第13号
(令和5規則32・全改)
様式第14号
(令和5規則32・全改)
様式第15号
(令和5規則32・追加)
様式第16号
(令和5規則32・追加)
様式第17号
(令和5規則32・追加)
様式第18号
(平成24規則11・追加、平成25規則35・旧様式第11号繰下・一部改正、平成29規則44・一部改正、令和5規則32・旧様式第15号繰下・一部改正)
様式第19号
(平成22規則43・全改、平成24規則11・旧様式第11号繰下・一部改正、平成25規則35・旧様式第12号繰下・一部改正、令和5規則32・旧様式第16号繰下・一部改正)
様式第20号
(平成24規則11・追加、平成25規則35・旧様式第13号繰下・一部改正、平成29規則44・一部改正、令和5規則32・旧様式第17号繰下・一部改正)
様式第21号
(平成29規則44・追加、令和4規則44・一部改正、令和5規則32・旧様式第18号繰下)
様式第22号
(平成29規則44・追加、令和4規則44・一部改正、令和5規則32・旧様式第19号繰下)
様式第23号
(平成29規則44・追加、令和4規則44・一部改正、令和5規則32・旧様式第20号繰下)