○千葉市環境保全条例

平成7年10月2日

条例第43号

千葉市公害防止条例(平成3年千葉市条例第54号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 生活環境の保全等に関する施策(第4条―第15条)

第3章 生活環境の保全等に関する措置等

第1節 大気の保全に関する措置(第16条―第27条)

第2節 水質の保全に関する規制等(第28条―第44条)

第3節 地質の保全に関する規制等(第45条―第59条)

第4節 騒音及び振動に関する規制等

第1款 工場等及び特定作業に関する規制(第60条―第71条)

第2款 特定建設作業に関する規制(第72条―第75条)

第3款 拡声機放送等に関する規制等(第76条―第81条)

第5節 悪臭に関する規制(第82条―第96条)

第6節 先端技術関係施設に関する措置(第97条―第103条)

第7節 自動車交通公害に関する措置(第104条・第105条)

第4章 環境保全に関する協定(第106条)

第5章 雑則(第107条―第113条)

第6章 罰則(第114条―第118条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、千葉市環境基本条例(平成6年千葉市条例第43号)の理念にのっとり、生活環境の保全等に関し、市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、市の施策を定めてこれを推進し、及び公害の防止のための規制その他の措置を講じ、もって市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生活環境の保全等 大気、水、地質等を良好な状態に保持することにより、人の健康の保護及び生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)の保全を図ることをいう。

(2) 公害 千葉市環境基本条例第2条第3号に規定する公害をいう。

(3) 環境への負荷 千葉市環境基本条例第2条第1号に規定する環境への負荷をいう。

(市等の責務)

第3条 市、事業者及び市民は、千葉市環境基本条例第3条に規定する環境の保全及び創造についての基本理念にのっとり、それぞれの立場において、生活環境の保全等が図られるように努めなければならない。

第2章 生活環境の保全等に関する施策

(規制の措置)

第4条 市は、生活環境の保全等のために必要な規制の措置を講ずるものとする。

(大気保全に係る施策)

第5条 市は、エネルギーの使用の節約、未利用エネルギーの活用等エネルギーの使用の合理化に関する知識の普及及び啓発を図るとともに、大気を保全するために必要な措置を講ずるものとする。

(水質保全に係る施策)

第6条 市は、生活排水の排出による河川等の公共用水域の水質の汚濁の防止に関する知識の普及及び啓発を図るとともに、公共用水域の水質を保全するために必要な措置を講ずるものとする。

(地質保全に係る施策)

第7条 市は、地下水及び土壌の汚染の防止並びに地下水のかん養の促進に関する知識の普及及び啓発を図るとともに、地質を保全するために必要な措置を講ずるものとする。

(騒音、振動及び悪臭の防止に係る施策)

第8条 市は、騒音、振動及び悪臭の防止に関する知識の普及及び啓発を図るとともに、騒音、振動及び悪臭を防止するために必要な措置を講ずるものとする。

(化学物質等の適正管理に係る施策)

第9条 市は、人の健康又は生活環境に係る影響を生ずるおそれがあると認める化学物質等(以下「化学物質等」という。)の適正管理に関する知識の普及及び啓発を図るとともに、化学物質等の排出を抑制し、及びこれを適正に管理するために必要な措置を講ずるものとする。

(自動車交通公害の防止に係る施策)

第10条 市は、事業者、市民及び関係機関と連携して、環境への負荷がより少ない自動車への転換の促進、自動車の使用の合理化の促進、道路環境の改善その他の自動車の使用に伴う公害を防止するために必要な措置を講ずるものとする。

(地球環境保全に係る施策)

第11条 市は、地球環境保全に資するため、地球全体の温暖化、オゾン層の破壊の進行等に関する調査研究を実施するとともに、地球環境保全に関する知識の普及及び啓発並びに資源及びエネルギーの消費の抑制又は循環的な利用のための施策の実施に努めるものとする。

(施設整備及び事業の推進)

第12条 市は、生活環境の保全等に資する公共施設の整備及び事業の推進に努めるものとする。

(監視、測定等の実施)

第13条 市は、生活環境の状況を把握し、及び生活環境の保全等に関する施策を適正に講ずるため必要な監視、測定、試験及び検査を実施するものとする。

(調査の実施及び技術開発の推進)

第14条 市は、生活環境の保全等のために講ずべき施策に必要な調査を実施し、並びに生活環境の保全等のための技術の開発及びその成果の普及に努めなければならない。

(事業者等への援助措置)

第15条 市は、事業者が行う公害の防止のための施設の設置又は改善等について、必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の援助措置を講ずるように努めるものとする。

2 市は、前項の措置を講ずるに当たっては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする。

3 市は、市民が行う環境への負荷を低減するための活動について、必要な援助措置を講ずるように努めるものとする。

第3章 生活環境の保全等に関する措置等

第1節 大気の保全に関する措置

(定義)

第16条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定施設 工場又は事業場(以下「工場等」という。)に設置される施設でばい煙等(大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第1項に規定するばい煙又は同条第7項に規定する粉じんをいう。以下同じ。)を発生し、及び排出し、又は飛散させるもの(大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設並びに同条第9項に規定する一般粉じん発生施設及び同条第10項に規定する特定粉じん発生施設を除く。)のうち、その施設から排出され、又は飛散するばい煙等が大気の汚染の原因となるものであって規則で定めるものをいう。

(2) 特定作業 ばい煙等を発生し、及び排出し、又は飛散させる作業のうち、業として行われる作業であって規則で定めるものをいう。

(平成17条例38・平成30条例17・一部改正)

(特定施設の設置の届出)

第17条 ばい煙等を大気中に排出し、又は飛散させる者は、特定施設を設置しようとするときは、特定施設を設置しようとする日の60日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書により市長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 工場等の名称及び所在地

(3) 特定施設の種類

(4) 特定施設の構造

(5) 特定施設の使用の方法

(6) ばい煙等の処理又は飛散の防止の方法

(7) その他規則で定める事項

2 前項の届出書には、当該特定施設の配置図その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

(ばい煙等特定作業の実施の届出)

第18条 特定作業を行おうとする者は、特定作業を開始しようとする日の60日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書により市長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 特定作業の場所、実施の期間及び作業の時間

(3) 特定作業の目的に係る施設

(4) ばい煙等の処理又は飛散の防止の方法

(5) その他規則で定める事項

2 前項の届出書には、当該特定作業を行う場所の付近の見取図その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

(経過措置)

第19条 一の施設が特定施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)又は一の作業が特定作業となった際現にその作業を行っている者(作業の目的に係る施設の設置の工事を行っている者を含む。)は、当該施設が特定施設となった日又は当該作業が特定作業となった日から30日以内に、それぞれ第17条第1項各号又は前条第1項各号に掲げる事項を記載した届出書により市長に届け出なければならない。

2 第17条第2項の規定は前項の規定による特定施設に係る届出について、前条第2項の規定は前項の規定による特定作業に係る届出について準用する。

(特定施設の構造等の変更の届出)

第20条 第17条第1項第18条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第17条第1項第4号から第7号まで又は第18条第1項第3号から第5号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。

2 第17条第2項の規定は、前項の規定による特定施設に係る届出について、第18条第2項の規定は前項の規定による特定作業に係る届出について準用する。

(氏名の変更等の届出)

第21条 第17条第1項第18条第1項又は第19条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第17条第1項第1号若しくは第2号又は第18条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る特定施設又は特定作業を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(承継)

第22条 第17条第1項第18条第1項又は第19条第1項の規定による届出をした者から、その届出に係る特定施設又は特定作業の目的に係る施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設又は特定作業に係る当該届出をした者の地位を承継する。

2 第17条第1項第18条第1項又は第19条第1項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る特定施設又は特定作業の目的に係る施設を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該特定施設又は特定作業の目的に係る施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3 前2項の規定により、第17条第1項第18条第1項又は第19条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(平成13条例13・一部改正)

(事故時の措置)

第23条 事業者は、その事業活動に伴う施設の破損その他の事故が発生し、ばい煙等が大気中に排出し、又は飛散することにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、その事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧するように努めるとともに、事故の状況及び講じた措置の概要を市長に届け出なければならない。

(ばい煙等に関する措置)

第24条 ばい煙等を発生する施設を設置する事業者は、大気汚染防止法の規定による規制を受ける場合のほか、ばい煙等による大気の汚染の防止を図るために必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(揮発性有機化合物に関する措置)

第25条 事業者は、その事業活動に伴って揮発性有機化合物(大気汚染防止法第2条第4項に規定する揮発性有機化合物をいう。)が大気中に排出され、又は飛散するのを抑制するために必要な措置を講じなければならない。

(平成19条例57・一部改正)

(地球温暖化等の防止対策の推進)

第26条 事業者は、工場等において地球全体の温暖化の原因となる二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素等の物質、オゾン層破壊の原因となるフロン類並びに酸性雨の原因となる硫黄酸化物及び窒素酸化物が大気中に排出されるのを抑制するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(省エネルギー対策の推進)

第27条 事業者及び市民は、その事業活動又は日常生活において、大気の保全のため、エネルギーの使用の節約、未利用エネルギーの活用等エネルギーの使用の合理化に努めなければならない。

第2節 水質の保全に関する規制等

(定義)

第28条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定施設 次のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設及び同条第3項に規定する指定地域特定施設(湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)第14条の規定により指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を除く。)であって規則で定めるものをいう。

 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として規則で定める物質を含むこと。

 化学的酸素要求量その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、に規定する物質によるものを除く。)を示す項目として規則で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。

(2) 公共用水域 水質汚濁防止法第2条第1項に規定する公共用水域をいう。

(3) 排出水 特定施設を設置する工場又は事業場(以下この節において「特定事業場」という。)から公共用水域に排出される水をいう。

(4) 汚水等 特定施設から排出される汚水又は廃液をいう。

(排水基準)

第29条 市長は、公共用水域の水質の汚濁を防止するために必要な排水基準を規則で定めるものとする。

2 前項の排水基準(以下この節において「排水基準」という。)は、前条第1号アに規定する物質(以下この節において「有害物質」という。)による汚染状態にあっては、排出水に含まれる有害物質の量について、有害物質の種類ごとに定める許容限度とし、その他の汚染状態にあっては、同号イに規定する項目について、項目ごとに定める許容限度とする。

3 市長は、排水基準を定めようとするときは、千葉市環境審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

(特定施設の設置の届出)

第30条 工場等から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書により市長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 工場等の名称及び所在地

(3) 特定施設の種類

(4) 特定施設の構造

(5) 特定施設の使用の方法

(6) 汚水等の処理の方法

(7) 排出水の汚染状態及び量

(8) その他規則で定める事項

2 前項の届出書には、当該特定施設の配置図その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

(経過措置)

第31条 一の施設が特定施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)で排出水を排出するものは、当該施設が特定施設となった日から30日以内に前条第1項各号に掲げる事項を記載した届出書により市長に届け出なければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(特定施設の構造等の変更の届出)

第32条 第30条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第30条第1項第4号から第8号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。

2 第30条第2項の規定は、前項の規定による特定施設に係る届出について準用する。

(計画変更命令等)

第33条 市長は、第30条第1項又は前条第1項の規定による届出があった場合において、排出水の汚染状態が当該特定事業場の排水口(排出水を排出する場所をいう。以下この節において同じ。)においてその排出水に係る排水基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法に関する計画の変更(前条第1項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第30条第1項の規定による届出に係る特定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。

(実施の制限)

第34条 第30条第1項又は第32条第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定施設を設置し、又はその届出に係る特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の変更をしてはならない。

2 市長は、第30条第1項又は第32条第1項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

(氏名の変更等の届出)

第35条 第30条第1項又は第31条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第30条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る特定施設を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(承継)

第36条 第30条第1項又は第31条第1項の規定による届出をした者からその届出に係る特定施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。

2 第30条第1項又は第31条第1項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る特定施設を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該特定施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3 前2項の規定により第30条第1項又は第31条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(平成13条例13・一部改正)

(排出水の排出の制限)

第37条 排出水を排出する者は、その汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出してはならない。

2 前項の規定は、一の施設が特定施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から排出される水については、当該施設が特定施設となった日から6月間(当該施設が規則で定める施設である場合にあっては、1年間)は、適用しない。ただし、当該施設が特定施設となった際既に当該工場又は事業場が特定事業場であるときは、この限りでない。

(改善命令等)

第38条 市長は、排出水を排出する者が、その汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の改善を命じ、又は特定施設の使用若しくは排出水の排出の一時停止を命ずることができる。

(排出水の汚染状態の測定等)

第39条 排出水を排出する者は、規則で定めるところにより、当該排出水の汚染状態を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

2 排出水を排出する者は、当該公共用水域の水質の汚濁の状況を考慮して、当該特定事業場の排水口の位置その他の排出水の排出の方法を適切にしなければならない。

(事故時の措置)

第40条 事業者は、その事業活動に伴う施設の破損その他の事故が発生し、汚水又は廃液が公共用水域に排出されたことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く当該汚水又は廃液の排出の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかに、事故の状況及び講じた措置の概要を市長に届け出なければならない。

2 市長は、事業者が前項の応急の措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、同項の応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。

(排水を伴う建設工事に関する措置)

第41条 建設工事として行われる作業のうち、公共用水域に汚水又は廃液を排出する作業を行おうとする者は、その作業の実施に伴い発生する汚水又は廃液による公共用水域の水質の汚濁の防止を図るために必要な措置を講じなければならない。

(事業場の排水に関する措置)

第42条 事業者は、水質汚濁防止法及び湖沼水質保全特別措置法並びにこの条例の規定による規制を受ける場合のほか、工場又は事業場から発生する汚水又は廃液による公共用水域の水質の汚濁を防止するための排水処理施設の設置その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(塩水の排水に関する措置)

第43条 事業者は、塩水を公共用水域に排出するときは、当該水域及びその周辺の水産動植物及び農作物に被害を与えないように必要な措置を講じなければならない。

(生活排水対策の推進)

第44条 市民は、生活排水(炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い排出される水をいう。)を公共用水域に排出するときは、調理くず、廃食用油等の処理、洗剤の使用等を適正に行うように心がけなければならない。

第3節 地質の保全に関する規制等

(定義等)

第45条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定用途 工業、鉱業、農業その他の事業の用途であって規則で定めるものをいう。

(2) 揚水施設 動力を用いて地下水を採取するための施設であって、揚水機の吐出口(以下この節において「吐出口」という。)の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計)が6平方センチメートルを超えるものをいう。

2 市長は、特定用途を定めようとするときは、千葉市環境審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

(地下水の採取許可)

第46条 揚水施設により地下水を採取して、特定用途に供しようとする者は、温泉法(昭和23年法律第125号)、工業用水法(昭和31年法律第146号)及び建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和37年法律第100号)の規定による規制を受ける場合を除くほか、揚水施設ごとに、その井戸ストレーナーの位置及び吐出口の断面積を定めて市長の許可を受けなければならない。許可を受けた井戸ストレーナーの位置を許可を受けた位置より浅くし、又はその吐出口の断面積を許可を受けた断面積より大きくしようとする場合も、同様とする。

(許可の申請)

第47条 前条の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 地下水の用途

(3) 揚水施設の設置の場所

(4) 揚水施設の井戸ストレーナーの位置及び吐出口の断面積

2 前項の申請書には、揚水施設の設置の場所を示す図面その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

(許可の基準)

第48条 市長は、第46条の規定による許可の申請に係る揚水施設について、規則で定める技術上の基準(以下この節において「技術上の基準」という。)に適合していると認めるときでなければ許可をしてはならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、規則で定める用途に供する地下水の採取については、その地下水に代えて他の水源を確保することが著しく困難であると認めるときに限り、許可をすることができる。

3 市長は、前2項の規定により許可をするに当たり、地盤の沈下及び地下水位の著しい低下を防止するために必要な条件を付することができる。

4 市長は、技術上の基準を定めようとするときは、千葉市環境審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

(経過措置)

第49条 技術上の基準が変更された際現に第46条の許可を受けた揚水施設(以下この節において「許可施設」という。)であって変更後の技術上の基準に適合しないこととなるもの(前条第2項の規定により許可を受けた許可施設を除く。)があるときは、当該許可施設に係る第46条の許可は、市長が他の水源の状況を勘案して告示で指定する日から起算して1年を経過した時にその効力を失う。

(氏名等の変更の届出)

第50条 第46条の規定による許可を受けた者(以下この節において「採取者」という。)は、第47条第1項第1号に掲げる事項に変更があったときは、その変更があった日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(承継)

第51条 採取者から許可施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該許可施設に係る採取者の地位を承継する。

2 採取者について相続、合併又は分割(その許可施設を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該許可施設を承継した法人は、採取者の地位を承継する。

3 前2項の規定により採取者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(平成13条例13・一部改正)

(許可の失効)

第52条 採取者が、その許可施設につき、次の各号の一に該当することとなったときは、当該許可施設に係る第46条の許可は、その効力を失う。この場合において、採取者は、その該当することとなった日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 許可施設により、地下水を採取すること又は採取する地下水を特定用途に供することを廃止したとき。

(2) 許可施設を揚水施設に該当しないものとしたとき。

(3) 前2号の場合のほか、許可施設を廃止したとき。

(取消し等)

第53条 市長は、偽りその他不正な手段により第46条の許可を受けた者又は第48条第3項の規定による条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。

2 市長は、第46条の規定に違反して許可を受けず、又は第48条第3項の規定による条件に違反して地下水の採取が行われている揚水施設については、当該揚水施設の所有者、管理者又は占有者に対して、当該揚水施設による地下水の採取を停止し、若しくはその量を減少させること又は相当の期限を定めて、当該揚水施設の井戸ストレーナーの位置を深くし、若しくはその吐出口の断面積を小さくすることその他その違反の是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(記録及び報告)

第54条 採取者のうち規則で定める者は、規則で定めるところにより、水量測定器を設置し、地下水の採取量を記録し、及びこれを市長に報告しなければならない。

2 前項の規定は、鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条第1項に規定する可燃性天然ガスを含む地下水を採取する者であって規則で定めるものについて準用する。

(地下水のゆう出を伴う掘削工事に関する措置)

第55条 事業者は、他の法令及びこの条例の規定による規制を受ける場合のほか、トンネル工事、可燃性天然ガスを採取するための井戸の掘削工事等地下水のゆう出を伴う掘削工事を行うときは、周辺の地盤及び地下水位に影響がないように必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(地下水のかん養)

第56条 事業者及び市民は、地下水のかん養を図るため、雨水の有効利用に努めるとともに、敷地内の舗装又は雨水を処理するための施設の設置をする場合には雨水が地下に浸透しやすい素材又は構造のものを使用する等雨水の地下浸透の促進に努めなければならない。

(汚水又は廃液の地下浸透の禁止)

第57条 事業者は、汚水又は廃液にカドミウムその他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として規則で定めるもの(以下この節において「特定物質」という。)が含まれている場合は、これを地下に浸透させてはならない。

(地下水汚染対策の推進)

第58条 事業者は、地下水の汚染を防止するため、特定物質を含む水(特定物質の原液を含む。)を適正に管理しなければならない。

(土壌汚染の防止)

第59条 工場等において特定物質(特定物質を含む物質を含む。)を製造し、使用し、又は保管している事業者は、当該特定物質による土壌の汚染を防止するため、定期的に土壌の汚染状態を調査する等当該特定物質を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

第4節 騒音及び振動に関する規制等

第1款 工場等及び特定作業に関する規制

(定義)

第60条 この款において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定施設 工場等に設置される施設のうち、著しい騒音又は振動(以下「騒音等」という。)を発生する施設であって規則で定めるものをいう。

(2) 特定作業 著しい騒音等を発生する作業のうち、業として行われる作業であって規則で定めるものをいう。

(規制基準)

第61条 市長は、工場等又は特定作業における生活環境に係る影響を生ずるおそれのある騒音等の発生を防止するために必要な規制基準を規則で定めるものとする。

2 前項の規制基準(以下この款において「規制基準」という。)は、工場等又は特定作業において発生する騒音等の当該工場等又は特定作業の場所の敷地の境界線における大きさの許容限度とする。

3 市長は、規制基準を定めようとするときは、千葉市環境審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

(特定施設の設置の届出)

第62条 工場等(特定施設が設置されていないものに限る。)に特定施設を設置しようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書により市長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 工場等の名称及び所在地

(3) 特定施設の種類及び能力ごとの数

(4) 特定施設の構造

(5) 特定施設の使用の方法

(6) 騒音等の防止の方法

(7) その他規則で定める事項

2 前項の届出書には、当該特定施設の配置図その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

(特定作業の実施の届出)

第63条 特定作業を行おうとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書により市長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 特定作業の場所、実施の期間及び作業の時間

(3) 特定作業の目的に係る施設

(4) 騒音等の防止の方法

(5) その他規則で定める事項

2 前項の届出書には、当該特定作業を行う場所の付近の見取図その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

(経過措置)

第64条 一の施設が特定施設となった際現に工場等(その施設以外の特定施設が設置されていないものに限る。)にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)又は一の作業が特定作業となった際現にその作業を行っている者(作業の目的に係る施設の設置の工事を行っている者を含む。)は、当該施設が特定施設となった日又は当該作業が特定作業となった日から30日以内に、第62条第1項各号又は前条第1項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

2 第62条第2項の規定は前項の規定による特定施設に係る届出について、前条第2項の規定は前項の規定による特定作業に係る届出について準用する。

(特定施設の構造等の変更の届出)

第65条 第62条第1項第63条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第62条第1項第3号から第7号まで又は第63条第1項第2号から第5号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。

2 第62条第2項の規定は前項の規定による特定施設に係る届出について、第63条第2項の規定は前項の規定による特定作業に係る変更の届出について準用する。

(計画変更勧告)

第66条 市長は、第62条第1項第63条第1項又は前条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係る工場等において発生する騒音等が規制基準に適合しないことによりその周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、その届出を受理した日から30日以内に限り、その届出をした者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、騒音等の防止の方法又は特定施設の使用の方法若しくは配置に関する計画を変更すべきことを勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定施設を設置し、又は特定作業を行っているときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。

(実施の制限)

第67条 第62条第1項第63条第1項又は第65条第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定施設を設置し、特定作業を開始し、又は特定施設の使用の方法等を変更してはならない。

2 市長は、第62条第1項第63条第1項又は第65条第1項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

(氏名の変更等の届出)

第68条 第62条第1項第63条第1項又は第64条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第62条第1項第1号若しくは第2号又は第63条第1項第1号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る特定施設又は特定作業を廃止したときは、その変更又は廃止の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(承継)

第69条 第62条第1項第63条第1項又は第64条第1項の規定による届出をした者からその届出に係る特定施設又は特定作業の目的に係る施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設又は特定作業の目的に係る施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。

2 第62条第1項第63条第1項又は第64条第1項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る特定施設又は特定作業の目的に係る施設を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該特定施設又は特定作業の目的に係る施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3 前2項の規定により、第62条第1項第63条第1項又は第64条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(平成13条例13・一部改正)

(規制基準の遵守義務)

第70条 工場等又は特定作業で規則で定めるものから騒音等を発生させる者は、当該工場等又は特定作業に係る規制基準を遵守しなければならない。

2 前項の規定は、一の施設が特定施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)又は一の作業が特定作業となった際現にその作業を実施している者(作業の目的に係る施設の設置の工事を行っている者を含む。)については、当該施設が特定施設となった日又は当該作業が特定作業となった日から6月間(当該施設又は作業が規則で定める施設等である場合にあっては、1年間)は、適用しない。ただし、その者が第65条第1項の規定による届出をした場合において当該届出が受理された日から30日を経過したときは、この限りでない。

(改善勧告及び改善命令)

第71条 市長は、規則で定める場合を除き、工場等又は特定作業において発生する騒音等が規制基準に適合しないことによりその周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該工場等又は当該特定作業から騒音等を発生させる者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音等の防止の方法を改善し、騒音等を発生する施設の使用の方法若しくは配置を変更し、又は特定作業の作業時間の変更をすべきことを勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、同項の事態を除去するために必要な限度において、期限を定めて、騒音等の防止の方法の改善、騒音等を発生する施設の使用の方法若しくは配置の変更又は特定作業の作業時間の変更を命ずることができる。

第2款 特定建設作業に関する規制

(定義)

第72条 この款において「特定建設作業」とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音等を発生する作業であって規則で定めるものをいう。

(特定建設作業の実施の届出)

第73条 特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに(災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合にあっては、速やかに)次に掲げる事項を記載した届出書により市長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類

(3) 特定建設作業の場所及び実施の期間

(4) 騒音等の防止方法

(5) その他規則で定める事項

2 前項の届出書には、当該特定建設作業を行う場所の付近の見取図その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

(規制基準)

第74条 市長は、特定建設作業における生活環境に係る影響を生ずるおそれがある騒音等の発生を防止するために必要な規制基準を規則で定めるものとする。

2 前項の規制基準(以下この款において「規制基準」という。)は、特定建設作業において発生する騒音等の特定建設作業の場所の敷地の境界線における大きさの許容限度とする。

3 市長は、規制基準を定めようとするときは、千葉市環境審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

(改善勧告及び改善命令)

第75条 市長は、特定建設作業に係る騒音又は振動が規制基準に適合しないことによりその特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、当該建設工事を施工する者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、期限を定めて、騒音等の防止の方法を改善し、又は特定建設作業の作業時間の変更をすべきことを勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定建設作業を行っているときは、同項の事態を除去するために必要な限度において、期限を定めて、騒音等の防止の方法の改善又は特定建設作業の作業時間の変更を命ずることができる。

第3款 拡声機放送等に関する規制等

(拡声機放送の規制)

第76条 何人も商業宣伝を目的として航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機をいう。)から機外に向けて拡声機を使用する放送を行ってはならない。

2 拡声機放送を行う者は、放送禁止の場所、放送禁止の時間帯、音量の基準等に関し規則で定める基準を遵守しなければならない。

3 前2項の規定は、次の各号の一に該当する場合は、適用しない。

(1) 法令の規定に基づくものを行う場合

(2) 緊急時や危険防止のために行う場合

(3) 公共の目的のために行う場合

(4) 地域慣習となっている行事に伴って行う場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、商業宣伝以外の目的のために一時的に拡声機放送を行う場合であって、周辺の生活環境を損なうおそれがないとき。

4 市長は、第2項の基準を定めようとするときは、千葉市環境審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。

(警告及び命令)

第77条 市長は、前条第1項又は第2項の規定に違反して拡声機放送が行われていることにより、その周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該違反行為を行っている者に対し、必要な警告を発し、又はその事態を除去するために必要な限度において、期限を定めて、違反行為の停止、施設の改善その他必要な措置を講ずることを命ずることができる。

(拡声機放送における静穏の保持)

第78条 何人も拡声機放送を行うことにより、周辺の生活環境の静穏を害することのないように努めなければならない。

(飲食店営業等における音響機器の使用時間の制限)

第79条 良好な住居等の環境を保全するため、静穏の保持を特に必要とする区域として規則で定める区域において、飲食店営業その他規則で定める営業(以下「飲食店営業等」という。)を行う者は、深夜(午後11時から翌日の午前6時までの間をいう。)においては、カラオケ装置その他規則で定める音響機器を使用し、又は使用させてはならない。ただし、当該音響機器から発生する音が当該営業を行う場所の外部に漏れない場合は、この限りでない。

(飲食店営業等の騒音に係る改善命令等)

第80条 市長は、飲食店営業等に係る深夜等(午後7時から翌日の午前6時までの間をいう。次条において同じ。)における騒音(客の出入りに伴う騒音を含む。以下この条において同じ。)が規則で定める規制基準に適合しないことにより、当該騒音を発生する場所の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、当該営業を行う者に対し、期限を定めて、当該騒音の防止方法の改善、当該営業の時間の制限その他必要な措置を講ずることを命ずることができる。

2 市長は、前条の規定に違反していることにより、当該騒音を発生する場所の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、当該営業を行う者に対し、期限を定めて、当該違反行為の停止、当該営業の時間の制限その他必要な措置を講ずることを命ずることができる。

3 市長は、第1項の基準を定めようとするときは、千葉市環境審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

(飲食店等の利用者の責務)

第81条 深夜等において、飲食店営業等を行う場所を利用する者は、みだりに付近の静穏を害する行為をしてはならない。

第5節 悪臭に関する規制

(定義)

第82条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定施設 工場等に設置される施設のうち、著しい悪臭を発生する施設であって規則で定めるものをいう。

(2) 特定作業 悪臭を発生する作業のうち、業として行われる作業であって規則で定めるものをいう。

(規制基準)

第83条 市長は、工場等又は特定作業場における悪臭の発生を防止するために必要な規制基準を規則で定めるものとする。

2 前項の規制基準(以下この節において「規制基準」という。)は、工場等又は特定作業において発生する悪臭の当該工場等又は当該特定作業を行う場所の敷地の境界線における許容限度とする。

3 市長は、規制基準を定めようとするときは、千葉市環境審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

(特定施設の設置の届出)

第84条 工場等(特定施設が設置されていないものに限る。)に特定施設を設置しようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書により市長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 工場等の名称及び所在地

(3) 特定施設の種類及び能力ごとの数

(4) 特定施設の構造

(5) 特定施設の使用の方法

(6) 悪臭の防止の方法

(7) その他規則で定める事項

2 前項の届出書には、当該特定施設の配置図その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

(特定作業の実施の届出)

第85条 特定作業を行おうとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書により市長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 特定作業の場所、実施の期間及び作業の時間

(3) 特定作業の目的に係る施設

(4) 悪臭の防止の方法

(5) その他規則で定める事項

2 前項の届出書には、当該特定作業の場所の付近の見取り図その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

(経過措置)

第86条 一の施設が特定施設となった際現に工場等(その施設以外の特定施設が設置されていないものに限る。)にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)若しくは一の作業が特定作業となった際現にその作業を行っている者(作業の目的に係る施設の設置の工事を行っている者を含む。)は、当該施設が特定施設となった日又は当該作業が特定作業となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、第84条第1項各号又は前条第1項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

2 第84条第2項の規定は前項に規定する特定施設に係る届出について、前条第2項の規定は前項の規定による特定作業に係る届出について準用する。

(特定施設の構造等変更の届出)

第87条 第84条第1項第85条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第84条第1項第3号から第7号まで又は第85条第1項第3号から第5号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。

2 第84条第2項の規定は前項の規定による特定施設に係る届出について、第85条第2項の規定は前項の規定による特定作業に係る届出について準用する。

(計画変更勧告)

第88条 市長は、第84条第1項第85条第1項又は前条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係る工場等又は特定作業において発生する悪臭が規制基準に適合しないことによりその周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、その届出を受理した日から30日以内に限り、その届出をした者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、悪臭の防止の方法又は特定施設の使用の方法若しくは配置に関する計画を変更すべきことを勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定施設を設置し、又は特定作業を行っているときは、期限を定めて計画の変更を命ずることができる。

(実施の制限)

第89条 第84条第1項第85条第1項又は第87条第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定施設を設置し、又は特定施設の使用の方法等を変更してはならない。

2 市長は、第84条第1項第85条第1項又は第87条第1項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

(氏名の変更等の届出)

第90条 第84条第1項第85条第1項又は第86条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第84条第1項第1号若しくは第2号又は第85条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る特定施設又は特定作業を廃止したときは、その変更又は廃止の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(承継)

第91条 第84条第1項第85条第1項又は第86条第1項の規定による届出をした者から、その届出に係る特定施設又は特定作業の目的に係る施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設又は特定作業の目的に係る施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。

2 第84条第1項第85条第1項又は第86条第1項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る特定施設又は特定作業の目的に係る施設を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該特定施設又は特定作業の目的に係る施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3 前2項の規定により、第84条第1項第85条第1項又は第86条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(平成13条例13・一部改正)

(規制基準の遵守義務)

第92条 工場等又は特定作業で規則で定めるものから悪臭を発生させる者は、当該工場等又は特定作業に係る規制基準を遵守しなければならない。

2 前項の規定は、一の施設が特定施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)又は一の作業が特定作業となった際現にその作業を実施している者(作業の目的に係る施設の設置の工事を行っている者を含む。)については、当該施設が特定施設となった日又は当該作業が特定作業となった日から6月間(当該施設又は作業が規則で定める施設等である場合にあっては、1年間)は、適用しない。ただし、その者が第87条第1項の規定による届出をした場合において当該届出が受理された日から60日を経過したときは、この限りでない。

(改善勧告及び改善命令)

第93条 市長は、工場等又は特定作業において発生する悪臭が規制基準に適合しないことによりその工場等又は特定作業を行う場所の周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該工場等又は当該特定作業を行う場所から悪臭を発生させる者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、悪臭の防止の方法を改善し、悪臭を発生する施設の使用の方法若しくは配置を変更し、又は特定作業の作業時間を変更すべきことを勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、同項の事態を除去するために必要な限度において、期限を定めて、悪臭の防止の方法の改善、悪臭を発生する施設の使用の方法若しくは配置の変更又は特定作業の作業時間の変更を命ずることができる。

(事故時の措置)

第94条 事業者は、その事業活動に伴う施設の破損その他の事故により、発生し、及び排出される悪臭が規制基準に適合しないものとなったとき、又は適合しないおそれがあるときは、直ちに、その事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧するように努めるとともに、事故の状況及び講じた措置の概要を市長に届け出なければならない。

(屋外燃焼行為の禁止)

第95条 何人もゴム、いおう、ピッチ、皮革、合成樹脂その他の燃焼の際著しく悪臭又はばい煙(大気汚染防止法第2条第1項に規定するばい煙をいう。以下この条において同じ。)を発生するおそれのある物質を屋外において多量に燃焼させてはならない。ただし、焼却炉の使用その他の悪臭又はばい煙の発生を最小限にする方法により燃焼させる場合は、この限りでない。

(警告及び命令)

第96条 市長は、前条の規定に違反して屋外燃焼行為が行われていることにより、その周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該違反行為を行っている者に対し、必要な警告を発し、又はその事態を除去するために必要な限度において、期限を定めて、違反行為の停止その他必要な措置を講ずることを命ずることができる。

第6節 先端技術関係施設に関する措置

(定義)

第97条 この節において「先端技術関係施設」とは、新しい原理若しくは発想の導入により既存技術の延長上では不可能であったことを可能にし、若しくはその実現のための可能性を拡大する創造的技術又は従来の原理若しくは発想を援用しながらも、新たな利用方法を開発若しくは改良することにより効率の改善若しくは可能性の拡大を図る高度化技術を用いる施設であって規則で定めるものをいう。

(先端技術関係施設の設置の届出)

第98条 先端技術開係施設を設置しようとする者は、当該施設を設置しようとする日の60日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書により市長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 先端技術関係施設の設置に係る工場等の名称及び所在地

(3) 先端技術関係施設の種類及びその種類ごとの数

(4) 先端技術関係施設の構造

(5) 先端技術関係施設の使用の方法

(6) 環境への負荷の低減の方法

(7) その他規則で定める事項

2 前項の届出書には、当該先端技術関係施設の配置図その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

(経過措置)

第99条 一の施設が先端技術関係施設となった際現に工場等(その施設以外の先端技術関係施設の設置を行っていないものに限る。)にその先端技術関係施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が先端技術関係施設となった日から30日以内に前条第1項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

2 前条第2項の規定は、前項に規定する先端技術関係施設に係る届出について準用する。

(先端技術関係施設の構造等の変更の届出)

第100条 第98条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第98条第1項第3号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その変更をしようとする日の60日前までに、その旨を市長に届け出なければならない。

2 第98条第2項の規定は、前項の規定による先端技術関係施設に係る届出について準用する。

(氏名の変更等の届出)

第101条 第98条第1項又は第99条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第98条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る先端技術関係施設を廃止したときは、その変更又は廃止の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(承継)

第102条 第98条第1項又は第99条第1項の規定による届出をした者から、その届出に係る先端技術関係施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該先端技術関係施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。

2 第98条第1項又は第99条第1項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る先端技術関係施設を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該先端技術関係施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3 前2項の規定により第98条第1項又は第99条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(平成13条例13・一部改正)

(事故時の措置)

第103条 先端技術関係施設を設置している者は、当該先端技術関係施設について故障、破損その他の事故が発生し、それに伴う環境への負荷により周辺の生活環境が損なわれたとき、又はそのおそれがあるときは、直ちに、その事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧するように努めるとともに、事故の状況及び講じた措置の概要を市長に届け出なければならない。

第7節 自動車交通公害に関する措置

(自動車等の使用者等の努力義務)

第104条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(次条において「自動車」という。)又は同条第3項に規定する原動機付自転車(以下この条において「自動車等」という。)の使用者は、当該自動車等から発生する排出ガス及び騒音の低減を図るため、当該自動車等の合理的な使用、必要な整備、適正な運転等に努めなければならない。

2 自動車等の製造、販売又は整備を業とする者は、自動車等から発生する排出ガス及び騒音の低減に関し市が実施する施策に協力しなければならない。

(低公害車等の利用)

第105条 自動車を購入し、又は使用しようとする者は、低公害車(排出ガスがないか又はその量が相当程度少ない自動車で規則で定めるものをいう。)又は排出ガスの量がより少ない自動車を購入し、又は使用するように努めなければならない。

第4章 環境保全に関する協定

第106条 市長は、この条例による規制によるもののほか環境の保全及び創造を推進するために必要と認めるときは、事業者との間に環境保全に関する協定を締結することができる。

2 前項の協定には、次の各号に掲げる事項のうち、必要と認めるものについて定めるものとする。

(1) 原燃料に関する事項

(2) ばい煙、粉じん、汚水、廃液、土壌の汚染、騒音、振動、悪臭、化学物質等に関する事項

(3) 廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項の規定による廃棄物をいう。)に関する事項

(4) 防災及び保安に関する事項

(5) 緊急時の措置に関する事項

(6) 事故発生時の措置に関する事項

(7) 報告及び調査に関する事項

(8) 計画変更時の措置に関する事項

(9) 緩衝地帯等の整備に関する事項

(10) 地球環境保全に関する事項

(11) その他必要と認める事項

第5章 雑則

(報告の徴収)

第107条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、汚染物質等(ばい煙、粉じん、汚水、廃液、騒音、振動、悪臭等をいう。以下同じ。)を発生し、及び排出し、若しくは飛散させる者又は揚水施設(第45条第2号に規定する揚水施設をいう。以下同じ。)若しくは先端技術関係施設(第97条に規定する先端技術関係施設をいう。以下同じ。)設置している者に対し、汚染物質等の発生及び排出若しくは飛散の状況若しくは汚染物質等の量等、揚水施設の状況若しくは揚水量又は先端技術関係施設の状況その他必要な事項に関し報告させることができるものとする。

(立入検査)

第108条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、汚染物質等を発生し、及び排出し、若しくは飛散させる工場等、地下水を採取する工場等又は先端技術関係施設を設置している工場等に立ち入り、帳簿書類又は汚染物質等を発生し、及び排出し、若しくは飛散させる施設、地下水を採取する施設又は先端技術関係施設その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(調査の請求)

第109条 公害を受け、又は受けるおそれのある者は、規則で定めるところにより、市長にその状況等についての調査の請求をすることができる。

2 市長は、前項の規定による調査の請求があったときは、その状況等を調査し、その結果を当該請求をした者に通知するものとする。

(紛争の処理)

第110条 市長は、地下水位の著しい低下に係る紛争(市域外にまたがって生じているもの及び環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害に伴って生じているものを除く。)が生じた場合において、当該紛争の当事者から申出があったときは、あっせんを行う。

2 市長は、あっせんのため必要があると認めるときは、当該紛争の当事者に対し意見を求め、若しくは必要な資料を提出させ、又は専門的知識を有する者に意見を求めることができる。

3 市長は、あっせんに係る紛争について、あっせんによっては解決の見込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切ることができる。

(平成22条例21・全改)

(異常気象等の発生時における措置)

第111条 市長は、濃霧の発生、異常渇水の継続等の特別の事情の発生により、汚染物質等の発生及び排出又は飛散が人の健康若しくは生活環境に係る被害を生じさせ、又は生じさせるおそれがあると認めるときは、その事態を一般に周知させるとともに、汚染物質等を発生し、及び排出し、又は飛散させる者に対し、必要な措置を講ずることを求めなければならない。

(改善等の要請)

第112条 市長は、この条例に定めのあるもののほか、事業者が汚染物質等を発生し、排出し、飛散させ、又は浸透させていることにより、人の健康若しくは生活環境に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特別の措置を講ずる必要があると認めるときは、その事態を発生させた事業者に対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずることを求めることができる。

(委任)

第113条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第114条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第33条第38条第53条第2項第66条第2項第71条第2項又は第80条第1項若しくは第2項の規定による命令に違反した者

(2) 第46条の規定に違反して地下水を採取した者

(3) 第76条第1項の規定に違反した者

第115条 次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

(1) 第37条第1項の規定に違反した者

(2) 第40条第2項の規定による命令に違反した者

第116条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第30条第1項第62条第1項第63条第1項第73条第1項第84条第1項第85条第1項又は第98条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第75条第2項第77条第88条第2項第93条第2項又は第96条の規定による命令に違反した者

第117条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第31条第1項第32条第1項第64条第1項第65条第1項第86条第1項第87条第1項第99条第1項又は第100条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第34条第1項第67条第1項第89条第1項の規定に違反した者

(3) 第39条第1項の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をした者

(4) 第54条第1項の規定による記録をせず、若しくは虚偽の記録をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者

(5) 第107条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(6) 第108条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(両罰規定)

第118条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第114条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の千葉市公害防止条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の千葉市環境保全条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 改正前の条例第57条の規定は、千葉市行政手続条例(平成7年千葉市条例第40号)の施行の日の前日までの間は、なおその効力を有する。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な経過措置は、規則で定める。

(平成13年3月19日条例第13号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年7月14日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月19日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月23日条例第21号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

千葉市環境保全条例

平成7年10月2日 条例第43号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 生/第7章 環境保全
沿革情報
平成7年10月2日 条例第43号
平成13年3月19日 条例第13号
平成17年7月14日 条例第38号
平成19年12月19日 条例第57号
平成22年3月23日 条例第21号
平成30年3月20日 条例第17号