○千葉市勤労市民プラザ設置管理条例

平成3年3月14日

条例第14号

(設置)

第1条 本市は、勤労市民の文化の向上及び健康の増進を図り、もって福祉の増進に寄与するため、次のとおり勤労市民プラザ(以下「プラザ」という。)を設置する。

名称

位置

千葉市長沼原勤労市民プラザ

千葉市稲毛区長沼原町304番地1

千葉市幕張勤労市民プラザ

千葉市美浜区若葉3丁目1番地8

(平成3条例49・平成9条例9・平成15条例43・平成17条例49・平成27条例55・一部改正)

(施設)

第2条 プラザの施設は、別表第1に掲げるとおりとする。

(平成9条例9・平成17条例49・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条 プラザの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(平成17条例49・追加)

(業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 次条第1項に規定する使用の許可並びに第7条第1項及び第2項の規定による使用の制限等に関する業務

(2) プラザの維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

(平成17条例49・追加)

(使用の許可)

第5条 プラザの施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、プラザの管理上必要があると認めるときは、前項の規定による使用の許可に条件を付することができる。

(平成17条例49・旧第3条繰下・一部改正)

(使用の不許可)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) プラザの施設を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、プラザの管理上支障があると認めるとき。

(平成17条例49・旧第4条繰下・一部改正、平成20条例35・一部改正)

(使用の制限等)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、プラザの施設の使用を制限し、若しくは停止し、第5条第1項の許可を取り消し、又はプラザからの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により第5条第1項の許可を受けた事実が明らかになったとき。

(3) 前条第1号から第3号までに規定する使用不許可の事由が発生したとき。

(4) プラザの管理の業務に従事する者の管理上の指示に従わないとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、プラザの管理上支障があると認めるとき。

2 指定管理者は、第5条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)同条第2項の規定により付した条件に違反したときは、前項の規定による処分をすることができる。

(平成17条例49・旧第5条繰下・一部改正、平成20条例35・一部改正)

(意見の聴取)

第7条の2 指定管理者は、必要があると認めるときは、第6条第3号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くよう市長に求めるものとする。

2 市長は、前項の規定による求めがあったときは、第6条第3号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くものとする。

(平成20条例35・追加)

(休館日)

第8条 プラザの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長がプラザの管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を変更し、又は休館日以外の日に休館することができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)

2 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、前項各号に規定する休館日に開館することができる。

(平成17条例49・旧第6条繰下・一部改正、平成19条例10・一部改正)

(使用時間)

第9条 プラザの使用時間(以下「使用時間」という。)は、午前9時から午後9時までとする。

2 前条第1項ただし書の規定は、使用時間の変更について準用する。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、使用時間以外の時間に開館することができる。

(平成17条例49・追加)

(利用料金)

第10条 使用者は、指定管理者に対し、その使用に係る利用料金(法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平成9条例9・一部改正、平成17条例49・旧第7条繰下・一部改正)

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、規則で定める場合その他特に必要があると認める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平成17条例49・旧第8条繰下・一部改正)

(利用料金の不返還)

第12条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、規則で定める場合その他指定管理者が特に必要があると認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(平成17条例49・旧第9条繰下・一部改正)

(使用権の譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平成17条例49・旧第10条繰下)

(指定管理者の指定の手続等)

第14条 市長は、指定管理者の指定をしようとする場合は、規則で定めるところにより、公募するものとする。

2 前項の規定により公募した場合において、応募がないときは、再度の公募を要しない。

3 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請の内容を次に掲げる基準により審査し、プラザを最も適切に管理することができると認める法人等を、議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。

(1) 市民の平等な利用を確保するものであること。

(2) プラザの効用を最大限に発揮するとともに、その管理に要する経費を縮減するものであること。

(3) プラザの管理を安定して行う能力を有すること。

(4) プラザの適正な管理に支障を及ぼすおそれがないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める基準

5 市長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、規則で定めるところにより、その旨を告示するものとする。法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

6 前各項に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17条例49・追加、平成22条例7・一部改正)

(管理の基準)

第15条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、プラザの管理を行わなければならない。

(平成17条例49・追加)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、プラザの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成8条例6・旧第11条繰下、平成17条例49・旧第12条繰下・一部改正)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年9月27日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成3年12月13日条例第49号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年3月19日条例第6号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第25号で平成8年4月1日から施行)

(平成9年3月21日条例第9号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第33号で平成9年4月1日から施行。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定(別表第1千葉市長沼原勤労市民プラザの項施設の欄(庭球場及び運動広場に係る部分を除く。)並びに別表第2第2項第1号及び第2号に係る部分に限る。)は、4月16日から施行)

2 千葉勤労者体育センター設置管理条例(昭和56年千葉市条例第35号)は、廃止する。

3 この条例の施行前に前項の規定による廃止前の千葉勤労者体育センター設置管理条例の規定によりなされた使用の許可その他の行為は、この条例による改正後の千葉市勤労市民プラザ設置管理条例の相当規定によりなされた使用の許可その他の行為とみなす。

(平成10年3月23日条例第3号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年9月24日条例第43号)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市勤労市民プラザ設置管理条例別表第2(第2項第4号及び第3項を除く。)の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年9月26日条例第49号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第12条を第16条とし、第10条の次に2条を加える改正規定(第14条に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長がしたこの条例による改正前の千葉市勤労市民プラザ設置管理条例第3条第1項の許可で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、施行日においてこの条例による改正後の千葉市勤労市民プラザ設置管理条例(以下「改正後の条例」という。)第3条に規定する指定管理者がした改正後の条例第5条第1項の許可とみなす。

3 改正後の条例第10条の規定は、施行日以後の使用に係る利用料金について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年3月12日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月16日条例第35号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日条例第79号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市勤労市民プラザ設置管理条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成25年12月19日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第18条、第19条、第20条、第21条、第22条、第24条、第25条、第26条、第28条、第29条、第32条、第33条、第34条、第35条中千葉市都市公園条例別表第9の改正規定、第37条及び附則第4項から第12項までの規定は、公布の日から施行する。

(利用料金の経過措置)

4 第8条の規定による改正後の千葉市コミュニティセンター設置管理条例別表第2、第9条の規定による改正後の千葉市土気あすみが丘プラザ設置管理条例別表第2、第11条の規定による改正後の千葉市民会館設置管理条例別表第1、第13条の規定による改正後の千葉市文化センター設置管理条例別表第1、第14条の規定による改正後の千葉市文化ホール設置管理条例別表第2、第16条の規定による改正後の千葉市文化交流プラザ設置管理条例別表第1、第18条の規定による改正後の千葉市スポーツ施設設置管理条例別表第2、第19条の規定による改正後の千葉ポートアリーナ設置管理条例別表第1から別表第3まで、第20条の規定による改正後の千葉市民ゴルフ場設置管理条例別表、第21条の規定による改正後の千葉アイススケート場設置管理条例別表、第22条の規定による改正後の千葉市ハーモニープラザ設置管理条例別表第2、第24条の規定による改正後の千葉市勤労市民プラザ設置管理条例別表第2、第25条の規定による改正後の千葉市ビジネス支援センター設置管理条例別表第3、第28条の規定による改正後の千葉市ふるさと農園設置管理条例別表、第29条の規定による改正後の千葉市都市農業交流センター設置管理条例別表第3、第32条の規定による改正後の千葉市生涯学習センター設置管理条例別表第2、第34条の規定による改正後の千葉マリンスタジアム設置管理条例別表、第35条の規定による改正後の千葉市都市公園条例別表第9及び第37条の規定による改正後の千葉市蘇我球技場条例別表の規定は、適用日以後の使用に係る利用料金について適用し、適用日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成27年6月29日条例第55号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(利用料金の経過措置)

4 第7条の規定による改正後の千葉市土気あすみが丘プラザ設置管理条例別表第2、第8条の規定による改正後の千葉市路外駐車場条例別表、第9条の規定による改正後の千葉市民会館設置管理条例別表第1、第11条の規定による改正後の千葉市文化ホール設置管理条例別表第2、第13条の規定による改正後の千葉ポートアリーナ設置管理条例別表第1から別表第3まで、第14条の規定による改正後の千葉アイススケート場設置管理条例別表、第15条の規定による改正後の千葉市民ゴルフ場設置管理条例別表、第17条の規定による改正後の千葉市勤労市民プラザ設置管理条例別表第2、第20条の規定による改正後の千葉市ふるさと農園設置管理条例別表、第21条の規定による改正後の千葉市都市農業交流センター設置管理条例別表第3、第22条の規定による改正後の千葉市生涯学習センター設置管理条例別表第2、第24条の規定による改正後の千葉市都市公園条例別表第9及び第26条の規定による改正後の千葉マリンスタジアム設置管理条例別表の規定は、適用日以後の使用に係る利用料金について適用し、適用日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表第1

(平成9条例9・全改、平成15条例43・平成27条例55・一部改正)

名称

施設

千葉市長沼原勤労市民プラザ

多目的ホール、講習室、会議室、和室、創作室、視聴覚室、エアロビクス室、庭球場、運動広場、体育館

千葉市幕張勤労市民プラザ

多目的ホール、会議室、教養文化室、視聴覚室、職業技能講習室、体育館

別表第2

(平成17条例49・全改、平成22条例79・平成25条例41・平成27条例55・平成31条例4・一部改正)

1 千葉市長沼原勤労市民プラザ

(1) 多目的ホール等利用料金

区分

利用料金

多目的ホール

一般

1日につき

29,650円

勤労者団体

23,720円

講習室

一般

6,680円

勤労者団体

5,330円

会議室

一般

6,680円

勤労者団体

5,330円

第1和室

第2和室

(1室につき)

一般

4,030円

勤労者団体

3,210円

創作室

一般

12,060円

勤労者団体

9,650円

視聴覚室

一般

12,060円

勤労者団体

9,650円

(2) エアロビクス室利用料金

区分

利用料金

一般

1日につき

6,280円

勤労者団体

5,020円

(3) 庭球場利用料金

区分

1面につき2時間まで

クレー

オールウェザー

一般

460円

630円

小・中・高校生

300円

460円

(4) 体育館利用料金

ア 個人使用

区分

2時間まで

超過1時間につき

一般

220円

110円

中・高校生

100円

50円

小学生以下

70円

35円

イ 専用使用

区分

利用料金

全館

一般

1日につき

18,410円

勤労者団体

14,720円

半館

一般

9,180円

勤労者団体

7,340円

(5) 附属設備利用料金

区分

利用料金

照明設備その他の附属設備

種類又は品目ごとに規則で定める。

2 千葉市幕張勤労市民プラザ

(1) 多目的ホール等利用料金

区分

利用料金

多目的ホール

全館

一般

1日につき

26,920円

勤労者団体

21,530円

半館

一般

13,450円

勤労者団体

10,760円

特別会議室

一般

18,880円

勤労者団体

15,090円

第1会議室

一般

4,030円

勤労者団体

3,200円

第2会議室

一般

6,680円

勤労者団体

5,320円

教養文化室(1)

一般

5,350円

勤労者団体

4,270円

教養文化室(2)

一般

4,030円

勤労者団体

3,200円

視聴覚室

一般

10,740円

勤労者団体

8,580円

職業技能講習室

一般

13,200円

勤労者団体

10,550円

(2) 体育館利用料金

ア 個人使用

区分

2時間まで

超過1時間につき

一般

220円

110円

中・高校生

100円

50円

小学生以下

70円

35円

イ 専用使用

区分

利用料金

屋内運動場

全館

一般

1日につき

18,410円

勤労者団体

14,720円

半館

一般

9,180円

勤労者団体

7,340円

ミーティング室

一般

4,350円

勤労者団体

3,480円

(3) 附属設備利用料金

区分

利用料金

照明設備その他の附属設備

種類又は品目ごとに規則で定める。

備考

1 「勤労者団体」とは、勤労者(職業の種類を問わず、事業主に雇用される者をいう。)が主体となって組織する団体であって、規則で定めるものをいう。

2 「1日」とは、午前9時から午後9時までをいう。

3 使用時間以外の時間に使用する場合の利用料金の額は、規則で定める。

4 次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める額を割増料として、この表に掲げる利用料金の額に加算する。

(1) 使用者が入場料の類を徴収する場合 規則で定める額

(2) 商品の展示、宣伝等を行う場合 規則で定める額

(3) 使用時間内において、使用の許可を受けた時間を超過し、又は繰り上げて使用する場合 規則で定める額

5 前項の割増料が2以上重複するときは、それぞれの割増料を利用料金の額に加算する。

6 第4項の規定により算出された割増料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

千葉市勤労市民プラザ設置管理条例

平成3年3月14日 条例第14号

(平成31年3月8日施行)

体系情報
第9編 民/第6章 市民施設
沿革情報
平成3年3月14日 条例第14号
平成3年9月27日 条例第34号
平成3年12月13日 条例第49号
平成8年3月19日 条例第6号
平成9年3月21日 条例第9号
平成10年3月23日 条例第3号
平成15年9月24日 条例第43号
平成17年9月26日 条例第49号
平成19年3月12日 条例第10号
平成20年12月16日 条例第35号
平成22年3月23日 条例第7号
平成22年6月28日 条例第79号
平成25年12月19日 条例第41号
平成27年6月29日 条例第55号
平成31年3月8日 条例第4号