○千葉市勤労市民プラザ管理規則
平成3年4月1日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、千葉市勤労市民プラザ設置管理条例(平成3年千葉市条例第14号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、勤労市民プラザ(以下「プラザ」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成9規則34・平成17規則57・一部改正)
3 第1項の規定による申請は、使用しようとする日(2日以上連続して使用するときは、その初日をいう。)の属する月の3月前の月の初日(この日が休館日に当たるときは、その翌日とする。ただし、1月においては、1月4日とし、その日が休館日に当たるときは、その翌日とする。)から受け付けるものとする。ただし、指定管理者が相当の理由があると認め、かつ、プラザの使用に支障がないと認められるときは、この限りでない。
(平成9規則34・平成15規則75・一部改正、平成17規則57・旧第3条繰上・一部改正、平成28規則40・一部改正)
(平成17規則57・追加、平成26規則40・一部改正)
(平成17規則57・全改、平成26規則40・一部改正)
(使用許可に係る事項の変更)
第5条 使用者は、条例第5条第1項後段の規定により許可に係る事項を変更しようとするときは、千葉市勤労市民プラザ施設使用許可事項変更許可申請書(様式第7号)に使用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(平成17規則57・追加、平成26規則40・一部改正)
(平成17規則57・追加、平成26規則40・一部改正)
(平成9規則34・平成15規則75・一部改正、平成17規則57・旧第5条繰下・一部改正、平成28規則40・一部改正)
(勤労者団体)
第8条 条例別表第2備考第1項に規定する規則で定めるものは、その組織する者の半数以上が市内に住所又は勤務する場所を有する勤労者によって占められる労働組合その他の団体とする。
(平成17規則57・追加)
(1) 午前5時から午前9時までの間に使用する場合 使用する時間1時間までごとに、午前(午前9時から正午までの時間をいう。以下同じ。)に係る利用料金の額の3分の1に相当する額に100分の200を乗じて得た額
(2) 午後9時から翌日の午前5時までの間に使用する場合 使用する時間30分までごとに、夜間(午後5時30分から午後9時までの時間をいう。以下同じ。)に係る利用料金の額の7分の1に相当する額に100分の200を乗じて得た額
(平成17規則57・追加)
(1) 入場料等の最高額(消費税相当額を含む。以下この項において同じ。)が500円以下の場合 条例別表第2備考第4項に規定する利用料金の額(以下「利用料金額」という。)に100分の20を乗じて得た額
(2) 入場料等の最高額が500円を超え1,000円以下の場合 利用料金額に100分の40を乗じて得た額
(3) 入場料等の最高額が1,000円を超える場合 利用料金額に100分の60を乗じて得た額
3 条例別表第2備考第4項第2号に規定する商品の展示、宣伝等を行う場合における規則で定める額は、利用料金額の100分の80に相当する額とする。
(1) 午前の使用者が使用許可時間を超過して使用する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 超過して使用する時間が午後5時までの場合 超過して使用する時間1時間までごとに、午後(午後1時から午後5時までの時間をいう。以下同じ。)に係る利用料金の額の4分の1に相当する額に100分の120を乗じて得た額
イ ア以外の場合 次に掲げる額の合計額
(ア) 午後に係る利用料金の額の4分の5に相当する額に100分の120を乗じて得た額
(イ) 午後5時を超えて超過して使用する時間30分までごとに、夜間に係る利用料金の額の7分の1に相当する額に100分の120を乗じて得た額
(2) 午後の使用者が使用許可時間を繰り上げて使用する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 午前から繰り上げて使用する場合 次に掲げる額の合計額
(ア) 午前の繰り上げて使用する時間1時間までごとに、午前に係る利用料金の額の3分の1に相当する額に100分の120を乗じて得た額
(イ) 午後に係る利用料金の額の4分の1に相当する額に100分の120を乗じて得た額
(3) 午後の使用者が使用許可時間を超過して使用する場合 第1号イ(イ)に掲げる額
(4) 夜間の使用者が使用許可時間を繰り上げて使用する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 午前から繰り上げて使用する場合 次に掲げる額の合計額
(ア) 第1号イ(ア)に掲げる額
(イ) 第2号ア(ア)に掲げる額
(ウ) 夜間に係る利用料金の額の7分の1に相当する額に100分の120を乗じて得た額
イ 午後5時前から繰り上げて使用する場合(アに掲げる場合を除く。) 次に掲げる額の合計額
(ア) 午後5時前の繰り上げて使用する時間1時間までごとに、午後に係る利用料金の額の4分の1に相当する額に100分の120を乗じて得た額
(イ) ア(ウ)に掲げる額
(1) 午前9時から午後1時までの使用者が使用許可時間を超過して使用する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 超過して使用する時間が午後5時までの場合 超過して使用する時間1時間までごとに、午後に係る利用料金の額の4分の1に相当する額に100分の120を乗じて得た額
イ ア以外の場合 次に掲げる額の合計額
(ア) 午後に係る利用料金の額に100分の120を乗じて得た額
(イ) 午後5時を超えて超過して使用する時間1時間までごとに、午後5時から午後9時までの時間に係る利用料金の額の4分の1に相当する額に100分の120を乗じて得た額
(2) 午後の使用者が使用許可時間を繰り上げて使用する場合 繰り上げて使用する時間1時間までごとに、午前9時から午後1時までの時間に係る利用料金の額の4分の1に相当する額に100分の120を乗じて得た額
(3) 午後の使用者が使用許可時間を超過して使用する場合 第1号イ(イ)に掲げる額
(4) 午後5時から午後9時までの使用者が使用許可時間を繰り上げて使用する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 午後1時前から繰り上げて使用する場合 次に掲げる額の合計額
(ア) 午後1時前の繰り上げて使用する時間1時間までごとに、午前9時から午後1時までの時間に係る利用料金の額の4分の1に相当する額に100分の120を乗じて得た額
(イ) 第1号イ(ア)に掲げる額
イ ア以外の場合 繰り上げて使用する時間1時間までごとに、午後に係る利用料金の額の4分の1に相当する額に100分の120を乗じて得た額
(平成17規則57・追加)
(利用料金の支払)
第11条 利用料金は、使用許可書の交付を受けたときに支払うものとする。ただし、個人使用の場合の利用料金は、個人使用券を購入することにより支払うものとする。
2 個人使用の場合において所定の使用時間を超過したときは、使用終了後、千葉市勤労市民プラザ体育館個人使用超過券(様式第11号)を購入することにより当該超過時間分の利用料金を支払うものとする。
(平成9規則34・平成15規則75・一部改正、平成17規則57・旧第7条繰下・一部改正、平成26規則40・一部改正)
(利用料金の減免)
第12条 条例第11条に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 次に掲げる手帳の交付を受けている者が当該手帳を提示して使用する場合
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳
ウ 市長が発行する療育手帳
(2) 前号に掲げる場合のほか、特に必要がある場合として市長が定める場合
(平成17規則57・追加)
(利用料金の返還)
第13条 条例第12条ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用不能となった場合
(2) 使用期日の2日前までに使用の取消しを申し出た場合
(平成9規則34・一部改正、平成17規則57・旧第9条繰下・一部改正)
(損傷等の届出)
第14条 プラザの施設を損傷し、又は著しく汚した者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
(平成15規則75・旧第10条繰下、平成17規則57・旧第11条繰下・一部改正)
(公告)
第15条 市長は、条例第14条第1項の規定により公募しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) プラザの名称及び所在地
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者にプラザの管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(4) 条例第14条第3項の規定による申請(以下「指定申請」という。)に必要な書類の内容
(5) 指定申請を受け付ける期間(以下「申請期間」という。)及び次条第1項に規定する申請書の提出先
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平成17規則57・追加)
(指定申請)
第16条 指定申請は、申請期間内に千葉市勤労市民プラザ指定管理者指定申請書(様式第12号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出することにより行わなければならない。
(1) 指定期間に属する各年度におけるプラザの管理に関する事業計画書及び収支予算書
(2) 指定申請の日の属する事業年度の前3事業年度における貸借対照表及び損益計算書、収支計算書又はこれらに類する書類(以下この号において「損益計算書等」という。)。ただし、成立の日の属する年度以後3事業年度を経過していない法人その他の団体(以下「法人等」という。)にあっては、その成立後全ての貸借対照表及び損益計算書等並びに成立の日における貸借対照表又は財産目録
(3) 定款、規約その他これらに類する書類及び成立に登記を要する法人等にあっては、当該法人等の登記事項証明書
(4) 役員(代表者又は管理人の定めがあるものの代表者又は管理人を含む。)の名簿
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平成17規則57・追加、平成26規則40・平成27規則11・一部改正)
(平成17規則57・追加、平成26規則40・一部改正)
(告示)
第18条 条例第14条第5項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。
(1) プラザの名称
(2) 指定管理者の名称、代表者及び主たる事務所の所在地
(3) 指定管理者を指定した場合にあっては、指定期間
(4) 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部を停止した場合にあっては、その理由
(5) 管理の業務の一部を停止した場合にあっては、当該停止した業務の範囲
(平成17規則57・追加)
(協定の締結)
第19条 指定管理者は、市長とプラザの管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) プラザの管理に関する事業計画に関する事項
(2) プラザの施設の使用の許可に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) プラザの管理に要する費用に関する事項
(5) プラザの管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(6) プラザの管理に関して保有する情報の公開に関する事項
(7) 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項に規定する事業報告書をいう。以下同じ。)その他プラザの管理に関する業務の報告に関する事項
(8) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平成17規則57・追加)
(事業報告書の提出)
第20条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、事業報告書にプラザの管理に関する収支決算書を添付して、市長に提出しなければならない。
(平成17規則57・追加)
(遵守事項)
第21条 プラザを使用する者は、係員の指示に従うとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用を許可された施設以外の施設を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外において火気を使用し、又は喫煙をしないこと。
(3) 許可なく物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げる事項のほか、プラザの管理上支障のある行為をしないこと。
(平成15規則75・旧第12条繰下、平成17規則57・旧第13条繰下・一部改正)
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、プラザの管理に関し必要な事項は、市長が定める。
(平成15規則75・追加、平成17規則57・旧第14条繰下・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月27日規則第55号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月29日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に作成された様式で、現に存するものは、なお当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成9年3月31日規則第34号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(同表第2項の表その他の項に係る部分に限る。)は、同月16日から施行する。
2 千葉勤労者体育センター管理規則(昭和56年千葉市規則第58号)は、廃止する。
3 この規則の施行前に作成された様式で、現に存するものは、なお当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成10年3月23日規則第9号)抄
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日規則第75号)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
2 この規則の施行前に作成された様式で、現に存するものは、なお当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成17年10月11日規則第57号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第14条を第22条とし、第13条を第21条とし、第11条の次に6条を加える改正規定(第20条に係る部分を除く。)及び様式第6号の次に3様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にされているこの規則による改正前の千葉市勤労市民プラザ管理規則第3条第1項又は第4条第1項の規定による許可の申請は、それぞれこの規則による改正後の千葉市勤労市民プラザ管理規則第2条第1項又は第5条第1項の規定による許可の申請とみなす。
3 この規則の施行の日の前日までの使用に係る使用料の減額若しくは免除又は還付については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月24日規則第70号)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成22年3月31日規則第43号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成26年3月31日規則第40号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表の規定は、平成26年4月1日以後の使用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月27日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第40号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成30年12月18日規則第56号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月4日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第2項の表に規定する放送設備機器の使用に係る千葉市勤労市民プラザ管理規則第2条から第6条までの規定による申請、許可その他の手続は、平成31年4月1日前においても行うことができる。
附則(平成31年3月8日規則第8号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表の規定は、平成31年10月1日以後の使用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表
(平成9規則34・全改、平成10規則9・平成15規則75・平成17規則57・平成26規則40・平成28規則40・平成30規則56・平成31規則8・一部改正)
1 千葉市長沼原勤労市民プラザ附属設備利用料金
区分 | 品目 | 単位 | 利用料金 午前、午後、夜間、使用時間以外の時間 各1回につき |
照明設備 | 庭球場照明設備 | 1面につき1時間まで 420円 | |
その他 | ビデオプロジェクター | 一式 | 1,100円 |
放送設備機器 | 一式 | 1,100円 | |
CDプレーヤー | 1台 | 300円 | |
アップライトピアノ | 1台 | 1,100円 | |
陶芸用電気窯 | 1回につき 3,300円 | ||
コインロッカー | 1回につき 10円 |
2 千葉市幕張勤労市民プラザ附属設備利用料金
区分 | 単位 | 利用料金 午前、午後、夜間、使用時間以外の時間 各1回につき |
ビデオプロジェクター | 一式 | 1,100円 |
放送設備機器 | 一式 | 1,100円 |
CDプレーヤー | 1台 | 300円 |
アップライトピアノ | 1台 | 1,100円 |
陶芸用電気窯 | 1回につき 3,300円 | |
コインロッカー | 1回につき 10円 |
様式第1号
(平成28規則40・全改)
様式第2号
(平成22規則43・全改)
様式第3号
(平成28規則40・全改)
様式第4号
(平成17規則57・追加、平成28規則40・一部改正)
様式第5号
(平成15規則75・全改、平成17規則57・旧様式第3号繰下・一部改正)
様式第6号
(平成22規則43・全改、平成26規則40・旧様式第7号繰上)
様式第7号
(平成28規則40・全改)
様式第8号
(平成28規則40・全改)
様式第9号
(平成17規則57・追加、平成26規則40・旧様式第10号繰上、平成28規則40・一部改正)
様式第10号
(平成17規則57・追加、平成26規則40・旧様式第11号繰上、平成28規則40・一部改正)
様式第11号
(平成15規則75・全改、平成17規則57・旧様式第6号繰下・一部改正、平成26規則40・旧様式第12号繰上)
様式第12号
(平成22規則43・全改、平成26規則40・旧様式第13号繰上)
様式第13号
(平成17規則57・追加、平成26規則40・旧様式第14号繰上)
様式第14号
(平成17規則57・追加、平成26規則40・旧様式第15号繰上、平成28規則40・一部改正)