○千葉ポートタワー設置管理条例
昭和61年3月26日
条例第17号
(設置)
第1条 本市は、国際港千葉港のシンボル及び港と海に親しめる観光施設として、次のとおり千葉ポートタワー(以下「ポートタワー」という。)を設置する。
名称 | 位置 |
千葉ポートタワー | 千葉市中央区中央港1丁目地内 |
(平成3条例49・一部改正)
(指定管理者による管理)
第2条 ポートタワーの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(平成17条例62・追加)
(業務の範囲)
第3条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第6条の規定による入館の制限等に関する業務
(2) ポートタワーの維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(平成17条例62・追加)
(休館日)
第4条 ポートタワーの休館日は、年末年始(12月28日から翌年の1月4日までの日をいう。)とする。ただし、市長がポートタワーの管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を変更し、又は休館日以外の日に休館することができる。
2 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、前項に規定する休館日に開館することができる。
(平成17条例62・旧第2条繰下・一部改正)
(開館時間)
第5条 ポートタワーの開館時間(以下この条において「開館時間」という。)は、午前9時から午後7時(6月から9月までにあっては、午後9時)までとする。ただし、午後6時30分(6月から9月までにあっては、午後8時30分)以後は、入館することができない。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、開館時間以外の時間に開館することができる。
(平成17条例62・追加)
(入館の制限等)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、ポートタワーの入館を拒み、又は退館させることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 営利を目的とすると認められるとき。
(3) ポートタワーの施設又は設備を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。
(5) ポートタワーの管理の業務に従事する者の管理上の指示に従わないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、ポートタワーの管理上支障があると認めるとき。
(平成17条例62・旧第3条繰下・一部改正、平成20条例35・一部改正)
(意見の聴取)
第6条の2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前条第4号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くよう市長に求めるものとする。
(平成20条例35・追加)
(利用料金)
第7条 ポートタワーに入館しようとする者及び望遠鏡を使用しようとする者は、指定管理者に対し、その入館及び使用に係る利用料金(法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
(平成17条例62・追加)
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、規則で定める場合その他特に必要があると認める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平成17条例62・旧第5条繰下・一部改正)
(指定管理者の指定の手続等)
第9条 市長は、指定管理者の指定をしようとする場合は、規則で定めるところにより、公募するものとする。
2 前項の規定により公募した場合において、応募がないときは、再度の公募を要しない。
3 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
4 市長は、前項の規定による申請の内容を次に掲げる基準により審査し、ポートタワーを最も適切に管理することができると認める法人等を、議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。
(1) 市民の平等な利用を確保するものであること。
(2) ポートタワーの効用を最大限に発揮するとともに、その管理に要する経費を縮減するものであること。
(3) ポートタワーの管理を安定して行う能力を有すること。
(4) ポートタワーの適正な管理に支障を及ぼすおそれがないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める基準
5 市長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、規則で定めるところにより、その旨を告示するものとする。法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
6 前各項に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成17条例62・追加、平成22条例7・一部改正)
(管理の基準)
第10条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、ポートタワーの管理を行わなければならない。
(平成17条例62・追加)
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、ポートタワーの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成17条例62・旧第7条繰下・一部改正)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和61年規則第32号で昭和61年6月16日から施行)
附則(昭和62年3月19日条例第14号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月27日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月13日条例第49号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日条例第3号)抄
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月26日条例第62号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第7条を第11条とし、第5条の次に2条を加える改正規定(第9条に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の千葉ポートタワー設置管理条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後の入館及び使用に係る利用料金について適用し、同日前の入館及び使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月16日条例第35号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第18条、第19条、第20条、第21条、第22条、第24条、第25条、第26条、第28条、第29条、第32条、第33条、第34条、第35条中千葉市都市公園条例別表第9の改正規定、第37条及び附則第4項から第12項までの規定は、公布の日から施行する。
(千葉ポートタワーの利用料金の経過措置)
11 第26条の規定による改正後の千葉ポートタワー設置管理条例別表の規定は、適用日以後の入館に係る利用料金について適用し、適用日前の入館に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月8日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(千葉ポートタワーの利用料金の経過措置)
9 第18条の規定による改正後の千葉ポートタワー設置管理条例別表の規定は、適用日以後の入館に係る利用料金について適用し、適用日前の入館に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表
(平成17条例62・全改、平成25条例41・平成31条例4・一部改正)
1 入館利用料金
区分 | 単位 | 金額 |
大人(15歳以上の者。ただし、中学生を除く。) | 1人につき | 640円 |
小学生及び中学生 | 1人につき | 300円 |
備考
1 就学前児童は、無料とする。
2 30人以上の団体で入館する場合は、この表に掲げる額に10分の9を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とする。
2 望遠鏡利用料金
単位 | 金額 |
1回につき | 100円 |