○千葉市農業者健康増進施設設置管理条例

昭和59年9月20日

条例第50号

(設置)

第1条 本市は、農業者等の健康の増進に寄与するための施設として、次のとおり農業者健康増進施設(以下「健康増進施設」という。)を設置する。

名称

位置

千葉市農業者健康増進施設

千葉市若葉区古泉町地内

(平成3条例49・一部改正)

(施設)

第2条 健康増進施設の施設は、次のとおりとする。

(1) 休養施設

 多目的ホール

 展示室

(2) 多目的グラウンド

(昭和62条例17・平成22条例67・一部改正)

(使用の承認)

第3条 健康増進施設を使用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、健康増進施設の管理運営上必要があると認めるときは、前項の規定による使用の承認に条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、健康増進施設の使用を拒み、使用の承認を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を目的とすると認められるとき。

(3) 健康増進施設の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、健康増進施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(平成20条例35・一部改正)

(意見の聴取)

第4条の2 市長は、必要があると認めるときは、前条第4号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くものとする。

(平成20条例35・追加)

(休日)

第5条 健康増進施設の休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休日とし、又は休日を変更することができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 年末年始(12月29日から12月31日まで及び1月1日から1月3日まで)

(平成19条例10・一部改正)

(使用時間)

第6条 健康増進施設の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、多目的ホールの使用時間は、午前9時から午後9時(6月1日から9月30日までの間は、午前9時から午後10時)までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。

(使用料)

第7条 健康増進施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責に帰することができない理由により使用不能となったとき。

(2) 使用期日の前日までに使用の取消を申し出たとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

(使用権の譲渡禁止等)

第10条 使用者は、健康増進施設の使用権を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、健康増進施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和59年規則第52号で昭和59年10月1日から施行)

(昭和62年3月19日条例第17号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和62年規則第39号で昭和62年5月1日から施行)

(平成3年9月27日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成3年12月13日条例第49号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年3月23日条例第3号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月16日条例第35号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年6月28日条例第67号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料の経過措置)

2 第1条の規定による改正後の千葉市行政財産使用料条例第2条第1項第2号及び第3項、第3条の規定による改正後の千葉市休日救急診療所条例第6条第3項、第7条の規定による改正後の千葉市高原千葉村設置管理条例別表、第17条の規定による改正後の千葉市スポーツ広場設置管理条例別表第2、第27条の規定による改正後の千葉市農業者健康増進施設設置管理条例別表、第30条の規定による改正後の千葉市少年自然の家設置管理条例別表、第31条の規定による改正後の千葉市公民館設置管理条例別表第2、第35条の規定による改正後の千葉市都市公園条例第16条第1項、別表第5及び別表第8並びに第36条の規定による改正後の青葉の森スポーツプラザ管理条例別表の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)以後の使用又は診療に係る使用料について適用し、適用日前の使用又は診療に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月8日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(使用料の経過措置)

2 第1条の規定による改正後の千葉市行政財産使用料条例第2条第1項第2号及び第3項、第3条の規定による改正後の千葉市休日救急診療所条例第6条第3項、第6条の規定による改正後の千葉市療育センター設置管理条例第12条第2項、第12条の規定による改正後の千葉市スポーツ広場設置管理条例別表第2、第19条の規定による改正後の千葉市農業者健康増進施設設置管理条例別表、第24条の規定による改正後の千葉市都市公園条例第16条第1項及び別表第8並びに第25条の規定による改正後の青葉の森スポーツプラザ管理条例別表の規定は、平成31年10月1日(以下「適用日」という。)以後の使用又は診療に係る使用料について適用し、適用日前の使用又は診療に係る使用料については、なお従前の例による。

別表

(昭和62条例17・平成3条例34・平成10条例3・平成22条例67・平成25条例41・平成31条例4・一部改正)

多目的ホール使用料

(1) 専用使用

区分

午前9時~正午

正午~午後5時

午後5時~午後9時

午前9時~午後5時

正午~午後9時

午前9時~午後9時

農業者

300円

520円

860円

860円

1,200円

1,400円

農業者以外の者

640円

1,100円

1,740円

1,740円

2,500円

2,840円

備考 6月1日から9月30日までの期間における午後9時から午後10時までの使用については、200円(農業者以外の者は、420円)を加算した額とする。

(2) 一般使用

区分

2時間まで

超過1時間につき

農業者

50円

25円

農業者以外の者

100円

50円

中・高校生

50円

25円

小学生以下

30円

15円

千葉市農業者健康増進施設設置管理条例

昭和59年9月20日 条例第50号

(平成31年3月8日施行)

体系情報
第12編 済/第3章
沿革情報
昭和59年9月20日 条例第50号
昭和62年3月19日 条例第17号
平成3年9月27日 条例第34号
平成3年12月13日 条例第49号
平成10年3月23日 条例第3号
平成19年3月12日 条例第10号
平成20年12月16日 条例第35号
平成22年6月28日 条例第67号
平成25年12月19日 条例第41号
平成31年3月8日 条例第4号