○千葉市ふるさと農園設置管理条例
平成2年3月31日
条例第22号
(設置)
第1条 本市は、農林業に対する市民の理解を深めるとともに、いこいの場を提供し、農林業の振興に寄与するため、次のとおりふるさと農園を設置する。
名称 | 位置 |
千葉市ふるさと農園 | 千葉市花見川区三角町656番地の3 |
(平成3条例49・一部改正)
(施設)
第2条 ふるさと農園の施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) ふるさとの館
(2) ほ場
(3) 前2号に掲げる施設に付帯する施設
(平成17条例63・一部改正)
(事業)
第3条 ふるさと農園は、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民の農林業に対する理解の向上に関すること。
(2) 小・中学生その他市民の農林業に関する体験学習に関すること。
(3) 農林業に関する研修及び講習のための施設の利用に関すること。
(4) 農作物の栽培等による農林業に関する展示に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、ふるさと農園の設置目的を達成するために必要な事業
(平成17条例63・一部改正)
(指定管理者による管理)
第4条 ふるさと農園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(平成17条例63・追加)
(業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(3) 第12条第1項に規定する行為の許可に関する業務
(4) ふるさと農園の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(平成17条例63・追加)
(休園日)
第6条 ふるさと農園の休園日は、次のとおりとする。ただし、市長がふるさと農園の管理上必要があると認めるときは、臨時に休園日を変更し、又は休園日以外の日に休園することができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)
2 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、前項各号に規定する休園日に開園することができる。
(平成17条例63・旧第4条繰下・一部改正、平成19条例10・一部改正)
(使用時間)
第7条 ふるさと農園の使用時間(以下この条において「使用時間」という。)は、午前9時から午後9時(ほ場にあっては、午後5時)までとする。
2 前条第1項ただし書の規定は、使用時間の変更について準用する。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、使用時間以外の時間に開園することができる。
(平成17条例63・追加)
2 指定管理者は、ふるさと農園の管理上必要があると認めるときは、前項の規定による使用の許可に条件を付することができる。
(平成17条例63・旧第5条繰下・一部改正)
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 営利を目的とすると認められるとき。
(3) ふるさと農園の施設を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、ふるさと農園の管理上支障があると認めるとき。
(平成17条例63・旧第6条繰下・一部改正、平成20条例35・一部改正)
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により第8条第1項の許可を受けた事実が明らかになったとき。
(3) 第8条第1項の許可に付した条件に違反したとき。
(5) ふるさと農園の管理の業務に従事する者の管理上の指示に従わないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、ふるさと農園の管理上支障があると認めるとき。
(平成17条例63・旧第7条繰下・一部改正、平成20条例35・一部改正)
(意見の聴取)
第10条の2 指定管理者は、必要があると認めるときは、第9条第4号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くよう市長に求めるものとする。
(平成20条例35・追加)
(平成17条例63・一部改正)
(行為の制限)
第12条 ふるさと農園において、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 業として写真又は映画の撮影を行うこと。
(2) テレビの放映その他これに類する行為を行うこと。
(平成17条例63・追加)
(利用料金)
第13条 使用者及び前条第1項の許可を受けた者は、指定管理者に対し、その使用に係る利用料金(法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平成17条例63・追加)
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、規則で定める場合その他特に必要があると認める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平成17条例63・追加)
(利用料金の不返還)
第15条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、規則で定める場合その他指定管理者が特に必要があると認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(平成17条例63・追加)
(指定管理者の指定の手続等)
第16条 市長は、指定管理者の指定をしようとする場合は、規則で定めるところにより、公募するものとする。
2 前項の規定により公募した場合において、応募がないときは、再度の公募を要しない。
3 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
4 市長は、前項の規定による申請の内容を次に掲げる基準により審査し、ふるさと農園を最も適切に管理することができると認める法人等を、議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。
(1) 市民の平等な利用を確保するものであること。
(2) ふるさと農園の効用を最大限に発揮するとともに、その管理に要する経費を縮減するものであること。
(3) ふるさと農園の管理を安定して行う能力を有すること。
(4) ふるさと農園の適正な管理に支障を及ぼすおそれがないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める基準
5 市長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、規則で定めるところにより、その旨を告示するものとする。法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
6 前各項に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成17条例63・追加、平成22条例7・一部改正)
(管理の基準)
第17条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、ふるさと農園の管理を行わなければならない。
(平成17条例63・追加)
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、ふるさと農園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成17条例63・旧第12条繰下・一部改正)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成2年規則第35号で平成2年4月15日から施行)
附則(平成3年9月27日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月13日条例第49号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日条例第3号)抄
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月26日条例第63号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第12条を第18条とし、第11条の次に6条を加える改正規定(第16条に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長がしたこの条例による改正前の千葉市ふるさと農園設置管理条例第5条第1項の許可で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、施行日においてこの条例による改正後の千葉市ふるさと農園設置管理条例(以下「改正後の条例」という。)第4条に規定する指定管理者がした改正後の条例第8条第1項の許可とみなす。
3 改正後の条例第13条の規定は、施行日以後の使用に係る利用料金について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月12日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月16日条例第35号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第18条、第19条、第20条、第21条、第22条、第24条、第25条、第26条、第28条、第29条、第32条、第33条、第34条、第35条中千葉市都市公園条例別表第9の改正規定、第37条及び附則第4項から第12項までの規定は、公布の日から施行する。
(利用料金の経過措置)
4 第8条の規定による改正後の千葉市コミュニティセンター設置管理条例別表第2、第9条の規定による改正後の千葉市土気あすみが丘プラザ設置管理条例別表第2、第11条の規定による改正後の千葉市民会館設置管理条例別表第1、第13条の規定による改正後の千葉市文化センター設置管理条例別表第1、第14条の規定による改正後の千葉市文化ホール設置管理条例別表第2、第16条の規定による改正後の千葉市文化交流プラザ設置管理条例別表第1、第18条の規定による改正後の千葉市スポーツ施設設置管理条例別表第2、第19条の規定による改正後の千葉ポートアリーナ設置管理条例別表第1から別表第3まで、第20条の規定による改正後の千葉市民ゴルフ場設置管理条例別表、第21条の規定による改正後の千葉アイススケート場設置管理条例別表、第22条の規定による改正後の千葉市ハーモニープラザ設置管理条例別表第2、第24条の規定による改正後の千葉市勤労市民プラザ設置管理条例別表第2、第25条の規定による改正後の千葉市ビジネス支援センター設置管理条例別表第3、第28条の規定による改正後の千葉市ふるさと農園設置管理条例別表、第29条の規定による改正後の千葉市都市農業交流センター設置管理条例別表第3、第32条の規定による改正後の千葉市生涯学習センター設置管理条例別表第2、第34条の規定による改正後の千葉マリンスタジアム設置管理条例別表、第35条の規定による改正後の千葉市都市公園条例別表第9及び第37条の規定による改正後の千葉市蘇我球技場条例別表の規定は、適用日以後の使用に係る利用料金について適用し、適用日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月8日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(利用料金の経過措置)
4 第7条の規定による改正後の千葉市土気あすみが丘プラザ設置管理条例別表第2、第8条の規定による改正後の千葉市路外駐車場条例別表、第9条の規定による改正後の千葉市民会館設置管理条例別表第1、第11条の規定による改正後の千葉市文化ホール設置管理条例別表第2、第13条の規定による改正後の千葉ポートアリーナ設置管理条例別表第1から別表第3まで、第14条の規定による改正後の千葉アイススケート場設置管理条例別表、第15条の規定による改正後の千葉市民ゴルフ場設置管理条例別表、第17条の規定による改正後の千葉市勤労市民プラザ設置管理条例別表第2、第20条の規定による改正後の千葉市ふるさと農園設置管理条例別表、第21条の規定による改正後の千葉市都市農業交流センター設置管理条例別表第3、第22条の規定による改正後の千葉市生涯学習センター設置管理条例別表第2、第24条の規定による改正後の千葉市都市公園条例別表第9及び第26条の規定による改正後の千葉マリンスタジアム設置管理条例別表の規定は、適用日以後の使用に係る利用料金について適用し、適用日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表
(平成17条例63・全改、平成25条例41・平成31条例4・一部改正)
1 ふるさとの館利用料金
区分 | 金額(1時間につき) | ||
午前9時から午後5時まで | 左欄に規定する時間以外の時間 | ||
大会議室 | A | 100円 | 150円 |
B | 100円 | 150円 | |
C | 300円 | 420円 | |
全室 | 520円 | 760円 | |
小会議室 | 100円 | 150円 | |
和室 | 100円 | 150円 | |
講習室 | 300円 | 420円 | |
2 行為許可利用料金
区分 | 単位 | 金額 |
写真の撮影 | 写真機1台、1日につき | 320円 |
映画の撮影又はテレビの放映その他これに類する行為 | 2時間につき | 3,300円 |