○千葉市建築物における駐車施設の附置等に関する条例
昭和46年4月1日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)第5章の規定に基づき、建築物における自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)の附置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(地区の指定)
第2条 法第20条第2項の規定に基づき、商業地域及び近隣商業地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の「商業地域」及び「近隣商業地域」をいう。以下同じ。)の周辺の地域内で条例で定める地区(以下「周辺地区」という。)は、主として商業その他の業務の利便の増進が見込まれる地域として市長が指定する区域とする。
2 市長は、前項の規定により区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
(昭和48条例35・令和4条例28・一部改正)
(昭和48条例35・令和4条例28・一部改正)
(建築物の新築又は増築の場合の荷さばきのための駐車施設の附置)
第3条の2 商業地域内、近隣商業地域内又は周辺地区内において、法第20条第1項に規定する特定用途に供する部分(次条、第4条及び別表第1において「特定部分」という。)の床面積が2,000平方メートルを超える建築物を新築又は増築しようとする者(新たに商業地域若しくは近隣商業地域に指定された地域内又は第2条第1項の規定により指定された周辺地区内において当該地域又は当該地区に指定された日から起算して3月以内に建築物の新築又は増築のための工事に着手した者を除く。)は、別表第2に定める駐車台数以上の規模の荷さばきのための駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、当該建築物の敷地の面積が1,000平方メートルを下回る場合においては、この限りでない。
(令和4条例28・追加)
(建築物の新築又は増築の場合の自動二輪車のための駐車施設の附置)
第3条の3 商業地域内、近隣商業地域内又は周辺地区内において、特定部分の床面積が1,500平方メートル(周辺地区内にあっては、2,000平方メートル)を超える建築物を新築又は増築しようとする者(新たに商業地域若しくは近隣商業地域に指定された地域内又は第2条第1項の規定により指定された周辺地区内において当該地域又は当該地区に指定された日から起算して3月以内に建築物の新築又は増築のための工事に着手した者を除く。)は、別表第3に定める駐車台数以上の規模の自動二輪車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車のうち、側車付きのものを除いたもの。以下同じ。)のための駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。
(令和4条例28・追加)
(建築物の用途変更の場合の駐車施設の附置)
第4条 商業地域内、近隣商業地域内又は周辺地区内において、建築物の部分の用途の変更(以下「用途変更」という。)で、当該用途変更により特定部分の床面積が増加することとなるもののために大規模の修繕又は大規模の模様替(建築基準法第2条第14号又は第15号に規定するものをいう。以下同じ。)をしようとする者(新たに商業地域若しくは近隣商業地域に指定された地域内又は第2条第1項の規定により指定された周辺地区内において、当該地域又は当該地区に指定された日から起算して3月以内に建築物の用途変更のための工事に着手した者を除く。)は、当該用途変更後の建築物を新築した場合において前3条の規定により附置しなければならない駐車施設の駐車台数から、当該用途変更前の建築物を新築した場合においてこれらの規定により附置しなければならない駐車施設の駐車台数を減じた台数以上の規模の駐車施設を、新たに当該用途変更に係る建築物又はその建築物の敷地内に駐車施設を附置しなければならない。
(昭和48条例35・令和4条例28・一部改正)
(昭和48条例35・令和4条例28・一部改正)
(令和4条例28・一部改正)
(駐車施設の附置の特例)
第7条 第3条から第4条まで又は第7条の3第6項の規定により駐車施設を附置しなければならない者が、当該建築物の構造若しくは敷地の状態等により、市長が特にやむを得ないと認める場合又は交通の安全及び円滑化若しくは土地の有効な利用に資するものとして市長が認める場合においては、当該建築物の敷地からおおむね200メートル(市長が指定する区域内にある建築物にあっては、おおむね500メートル)以内の場所に前条第1項から第3項までに規定する規模を有する駐車施設又は同条第4項に規定する特殊な装置を用いる駐車施設を設置したときは、当該駐車施設が当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置されたものとみなす。
4 市長は、第1項の規定により区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
(令和4条例28・一部改正)
(令和4条例28・追加)
(公共交通等利用促進措置による駐車施設の附置義務台数の特例)
第7条の3 第3条又は第4条第1項の規定により建築物又は建築物の敷地内に駐車施設を附置すべき者が公共交通等利用促進措置を講ずる場合であって、当該建築物及び当該建築物の敷地(第7条第1項の規定により当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置されたものとみなされる駐車施設を設置し、又は設置しようとしている場合は、当該建築物及び当該建築物の敷地並びに当該駐車施設)の周辺の道路の安全及び円滑な交通に支障を生じさせるおそれがないと市長が認めるときは、当該公共交通等利用促進措置に応じ、規則で定めるところにより、第3条又は第4条第1項の規定により附置しなければならない駐車施設の駐車台数を減ずることができる。
2 前項の規定の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、申請書に公共交通等利用促進措置に関する計画書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。承認後に当該計画書の内容を変更しようとするときも同様とする。
3 前項の規定による承認を受けた者は、公共交通等利用促進措置を取りやめようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
4 第2項の規定による承認を受けた者は、規則で定めるところにより、公共交通等利用促進措置の実施状況について、市長に報告しなければならない。
(1) 公共交通等利用促進措置の全部又は一部を行わないとき。
(2) 第2項後段の規定に違反したとき。
(3) 前項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(令和4条例28・追加)
(令和4条例28・一部改正)
(立入検査等)
第9条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、建築物若しくは駐車施設の所有者又は管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員をして建築物若しくは駐車施設に立ち入り、検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(令和4条例28・一部改正)
(罰則)
第11条 前条の規定に基づく市長の命令に従わなかった者は、10万円以下の罰金に処する。
2 第9条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、又は立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、3万円以下の罰金に処する。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して3月を超え6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和46年規則第38号で昭和46年9月1日から施行)
附則(昭和48年3月31日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年5月25日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月26日条例第28号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第6条の見出しの改正規定及び同条第1項の改正規定(「第4条」を「第4条第1項」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の千葉市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第3条から第8条まで、第10条及び別表第1から別表第3までの規定は、この条例の施行の日以後に建築物の新築、増築又は用途の変更(以下この項及び次項において「新築等」という。)の工事に着手する者について適用し、同日前に建築物の新築等の工事に着手した者については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この条例による改正前の千葉市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(以下この項において「改正前の条例」という。)の規定により駐車施設を附置した者(この条例の施行の際現に改正前の条例による駐車施設を附置する建築物の新築等に係る工事をしている者を含む。)は、規則で定めるところにより市長へ届け出たときは、改正後の条例の適用を受けることができる。この場合において、この条例の施行の日前にされた改正前の条例第7条第2項の承認は、改正後の条例第7条第2項の承認とみなす。
別表第1
(令和4条例28・全改)
次表の(あ)欄の建築物で(い)欄の規模のものを新築又は増築しようとする場合に附置しなければならない駐車施設の規模は、(う)欄により算定した規模以上のものとする。
(あ)建築物 | 建築物の全部を法第20条第1項に規定する特定用途(以下「特定用途」という。)に供するもの | 建築物(周辺地区内の建築物を除く。)の全部を特定用途以外に供するもの | 建築物の一部を特定用途に供するもの |
(い)建築物の規模 | 延べ面積が1,500平方メートル(周辺地区内の建築物にあっては、2,000平方メートル)を超えるもの | 延べ面積が3,000平方メートルを超えるもの | 合計面積(特定部分の床面積に5分の7を乗じて得た面積と特定用途以外の用途に供する部分の床面積の合計をいう。(う)欄において同じ。)が3,000平方メートルを超えるもの(周辺地区内の建築物を除く。)又は特定部分の床面積が1,500平方メートル(周辺地区内の建築物にあっては、2,000平方メートル)を超えるもの |
(う)駐車施設の規模の基準 | 延べ面積が1,500平方メートル(周辺地区内の建築物にあっては、2,000平方メートル)を超える部分(増築にあっては、この部分のうち増築に係る部分とする。)の面積に対して250平方メートルまでごとに1台 | 延べ面積が3,000平方メートルを超える部分(増築にあっては、この部分のうち増築に係る部分とする。)の面積に対して350平方メートルまでごとに1台 | 次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該第1号又は第2号に定める規模の基準 (1) 商業地域又は近隣商業地域内の建築物 次に掲げるもののうち駐車台数が多いもの ア 合計面積が3,000平方メートルを超える部分(増築にあっては、この部分のうち増築に係る部分とする。)の面積に対して350平方メートルまでごとに1台 イ 特定部分の床面積が1,500平方メートルを超える部分(増築にあっては、この部分のうち増築に係る部分とする。)の面積に対して250平方メートルまでごとに1台 (2) 周辺地区内の建築物 特定部分の床面積が2,000平方メートルを超える部分(増築にあっては、この部分のうち増築に係る部分とする。)の面積に対して250平方メートルまでごとに1台 |
備考 この表に掲げる延べ面積並びに特定部分及び特定用途以外の用途に供する部分の床面積は、駐車施設の用途に供する部分の床面積を除き、観覧場の屋外観覧席がある場合にはその部分の床面積を含む。
別表第2
(令和4条例28・全改)
附置しなければならない荷さばきのための駐車施設の規模は、次表の(あ)欄の用途に供する部分の床面積をそれぞれ(い)欄に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値(1未満の端数がある場合は、これを切り上げる。)以上の駐車台数(5台を超える場合には、5台とする。)のものとする。
(あ) | 集客施設(特定用途のうち百貨店その他の店舗の用途に供する部分) | 非集客施設(特定用途(百貨店その他の店舗の用途を除く。)に供する部分) |
(い) | 2,500平方メートル | 5,500平方メートル |
備考 (あ)欄に掲げる用途に供する部分の床面積は、駐車施設の用途に供する部分の床面積を除き、観覧場の屋外観覧席がある場合にはその部分の床面積を含む。
別表第3
(令和4条例28・追加)
附置しなければならない自動二輪車のための駐車施設の規模は、次表の(あ)欄の用途に供する部分の床面積をそれぞれ(い)欄に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値(1未満の端数がある場合は、これを切り上げる。)以上の駐車台数のものとする。
(あ) | 集客施設(特定用途のうち百貨店その他の店舗の用途に供する部分) | 非集客施設(特定用途(百貨店その他の店舗の用途を除く。)に供する部分) |
(い) | 3,000平方メートル | 8,000平方メートル |
備考 (あ)欄に掲げる用途に供する部分の床面積は、駐車施設の用途に供する部分の床面積を除き、観覧場の屋外観覧席がある場合にはその部分の床面積を含む。