○千葉市建築物における駐車施設の附置等に関する条例

昭和46年4月1日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)第5章の規定に基づき、建築物における自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)の附置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(地区の指定)

第2条 法第20条第2項の規定に基づき、商業地域及び近隣商業地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の「商業地域」及び「近隣商業地域」をいう。以下同じ。)の周辺の地域内で条例で定める地区(以下「周辺地区」という。)は、主として商業その他の業務の利便の増進が見込まれる地域として市長が指定する区域とする。

2 市長は、前項の規定により区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

(昭和48条例35・令和4条例28・一部改正)

(建築物の新築又は増築の場合の駐車施設の附置)

第3条 商業地域内、近隣商業地域内又は周辺地区内において、建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条に規定する仮設建築物を除く。以下同じ。)を新築又は増築しようとする者(新たに商業地域若しくは近隣商業地域に指定された地域内又は前条第1項の規定により指定された周辺地区内において当該地域又は当該地区に指定された日から起算して3月以内に建築物の新築又は増築のための工事に着手した者を除く。)は、別表第1に定めるところによりその建築物又はその建築物の敷地内に駐車施設を附置しなければならない。

2 前項次条及び第3条の3の規定は、市長が特に駐車施設を附置する必要がないと認めた場合には、適用しない。

(昭和48条例35・令和4条例28・一部改正)

(建築物の新築又は増築の場合の荷さばきのための駐車施設の附置)

第3条の2 商業地域内、近隣商業地域内又は周辺地区内において、法第20条第1項に規定する特定用途に供する部分(次条第4条及び別表第1において「特定部分」という。)の床面積が2,000平方メートルを超える建築物を新築又は増築しようとする者(新たに商業地域若しくは近隣商業地域に指定された地域内又は第2条第1項の規定により指定された周辺地区内において当該地域又は当該地区に指定された日から起算して3月以内に建築物の新築又は増築のための工事に着手した者を除く。)は、別表第2に定める駐車台数以上の規模の荷さばきのための駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、当該建築物の敷地の面積が1,000平方メートルを下回る場合においては、この限りでない。

2 前項の規定により附置しなければならない荷さばきのための駐車施設の駐車台数は、前条の規定により附置しなければならない駐車施設の駐車台数に含めることができる。

(令和4条例28・追加)

(建築物の新築又は増築の場合の自動二輪車のための駐車施設の附置)

第3条の3 商業地域内、近隣商業地域内又は周辺地区内において、特定部分の床面積が1,500平方メートル(周辺地区内にあっては、2,000平方メートル)を超える建築物を新築又は増築しようとする者(新たに商業地域若しくは近隣商業地域に指定された地域内又は第2条第1項の規定により指定された周辺地区内において当該地域又は当該地区に指定された日から起算して3月以内に建築物の新築又は増築のための工事に着手した者を除く。)は、別表第3に定める駐車台数以上の規模の自動二輪車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車のうち、側車付きのものを除いたもの。以下同じ。)のための駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。

2 前項の規定により別表第3に定める駐車台数以上の規模の駐車施設を整備するときは、整備した駐車台数を5で除した台数(その台数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てた台数とする。)を、第3条の規定により附置しなければならない駐車施設の駐車台数に含めることができる。

(令和4条例28・追加)

(建築物の用途変更の場合の駐車施設の附置)

第4条 商業地域内、近隣商業地域内又は周辺地区内において、建築物の部分の用途の変更(以下「用途変更」という。)で、当該用途変更により特定部分の床面積が増加することとなるもののために大規模の修繕又は大規模の模様替(建築基準法第2条第14号又は第15号に規定するものをいう。以下同じ。)をしようとする者(新たに商業地域若しくは近隣商業地域に指定された地域内又は第2条第1項の規定により指定された周辺地区内において、当該地域又は当該地区に指定された日から起算して3月以内に建築物の用途変更のための工事に着手した者を除く。)は、当該用途変更後の建築物を新築した場合において前3条の規定により附置しなければならない駐車施設の駐車台数から、当該用途変更前の建築物を新築した場合においてこれらの規定により附置しなければならない駐車施設の駐車台数を減じた台数以上の規模の駐車施設を、新たに当該用途変更に係る建築物又はその建築物の敷地内に駐車施設を附置しなければならない。

2 第3条の2第2項の規定は前項の規定により新たに荷さばきのための駐車施設を附置する場合について、前条第2項の規定は前項の規定により新たに自動二輪車のための駐車施設を附置する場合について、それぞれ準用する。

(昭和48条例35・令和4条例28・一部改正)

(建築物が地域又は地区の内外にわたる場合の取扱い)

第5条 建築物の敷地が商業地域、近隣商業地域、周辺地区又はこれら以外の地域の2以上にわたるときは、当該敷地の最も大きな部分が属する地域又は地区に当該建築物があるものとみなして、第3条から前条までの規定を適用する。

(昭和48条例35・令和4条例28・一部改正)

(駐車の用に供する部分の規模)

第6条 第3条又は第4条第1項の規定により附置する駐車施設は、駐車の用に供する部分の規模を駐車台数1台につき幅2.3メートル以上、奥行5メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ、かつ、円滑に出入りさせることができるものでなければならない。

2 第3条の2又は第4条第1項の規定により附置する荷さばきのための駐車施設は、駐車の用に供する部分の規模を駐車台数1台につき幅3.0メートル以上、奥行7.7メートル以上、はり下の高さ3.0メートル以上又は幅4.0メートル以上、奥行6.0メートル以上、はり下の高さ3.0メートル以上とし、荷さばきを行う自動車を安全に駐車させ、かつ、円滑に出入りさせることができるものでなければならない。

3 第3条の3又は第4条第1項の規定により附置する自動二輪車のための駐車施設は、駐車の用に供する部分の規模を駐車台数1台につき幅1.0メートル以上、奥行2.3メートル以上とし、自動二輪車を安全に駐車させ、かつ、円滑に出入りさせることができるものでなければならない。

4 第1項又は前項の規定は、特殊な装置を用いる駐車施設で、自動車が有効かつ安全に駐車することができると市長が認めるものについては、適用しない。

(令和4条例28・一部改正)

(駐車施設の附置の特例)

第7条 第3条から第4条まで又は第7条の3第6項の規定により駐車施設を附置しなければならない者が、当該建築物の構造若しくは敷地の状態等により、市長が特にやむを得ないと認める場合又は交通の安全及び円滑化若しくは土地の有効な利用に資するものとして市長が認める場合においては、当該建築物の敷地からおおむね200メートル(市長が指定する区域内にある建築物にあっては、おおむね500メートル)以内の場所に前条第1項から第3項までに規定する規模を有する駐車施設又は同条第4項に規定する特殊な装置を用いる駐車施設を設置したときは、当該駐車施設が当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置されたものとみなす。

2 前項の規定により駐車施設を設置しようとする者は、駐車施設の位置、規模及び構造について、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。第3条から第4条まで、前項又は第7条の3第6項の規定により附置し、又は設置した駐車施設の位置、規模及び構造を変更しようとする者についてもまた同様とする。

3 第1項の規定により建築物の敷地からおおむね200メートルを超え、おおむね500メートル以内の場所に駐車施設を設置しようとする者は、公共交通等の利用の促進に資する措置(第7条の3において「公共交通等利用促進措置」という。)を講じなければならない。

4 市長は、第1項の規定により区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

(令和4条例28・一部改正)

(駐車施設の附置に関する助言、指導又は勧告)

第7条の2 交通の安全及び円滑化又は土地の有効な利用に資すると市長が特に認めるときは、第3条から第4条まで又は次条第6項の規定により駐車施設を附置しなければならない者に対し、駐車施設の自動車の出入口の位置の変更、当該建築物の敷地以外の場所への駐車施設の設置その他必要な措置を講ずるよう助言、指導又は勧告することができる。

(令和4条例28・追加)

(公共交通等利用促進措置による駐車施設の附置義務台数の特例)

第7条の3 第3条又は第4条第1項の規定により建築物又は建築物の敷地内に駐車施設を附置すべき者が公共交通等利用促進措置を講ずる場合であって、当該建築物及び当該建築物の敷地(第7条第1項の規定により当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置されたものとみなされる駐車施設を設置し、又は設置しようとしている場合は、当該建築物及び当該建築物の敷地並びに当該駐車施設)の周辺の道路の安全及び円滑な交通に支障を生じさせるおそれがないと市長が認めるときは、当該公共交通等利用促進措置に応じ、規則で定めるところにより、第3条又は第4条第1項の規定により附置しなければならない駐車施設の駐車台数を減ずることができる。

2 前項の規定の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、申請書に公共交通等利用促進措置に関する計画書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。承認後に当該計画書の内容を変更しようとするときも同様とする。

3 前項の規定による承認を受けた者は、公共交通等利用促進措置を取りやめようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

4 第2項の規定による承認を受けた者は、規則で定めるところにより、公共交通等利用促進措置の実施状況について、市長に報告しなければならない。

5 市長は、第2項の規定による承認を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該承認を取り消すことができる。

(1) 公共交通等利用促進措置の全部又は一部を行わないとき。

(2) 第2項後段の規定に違反したとき。

(3) 前項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

6 第3項の規定による届出をし、又は前項の規定により承認を取り消された者は、第1項の規定により減じた駐車台数(当該届出又は当該承認の取消しに係る建築物又は建築物の敷地内に現に附置されている駐車施設の駐車台数が、当該届出をし、又は当該承認を取り消される前において第3条及び同項の規定により当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない駐車施設の駐車台数を超えている場合には、同項の規定により減じた駐車台数からその超えている駐車台数を減じて得た台数)以上の自動車を駐車させることができる規模を有する駐車施設を、当該建築物又は当該建築物の敷地内に新たに附置しなければならない。

7 前項の規定により附置しなければならない駐車施設については、第6条第1項又は第4項の規定を準用する。この場合において、同項中「第1項又は前項」とあるのは「第7条の3第7項において準用する第1項」と読み替えるものとする。

(令和4条例28・追加)

(駐車施設の管理)

第8条 第3条から第4条まで、第7条第1項又は前条第6項の規定により附置し、又は設置した駐車施設の所有者又は管理者は、当該駐車施設の敷地、構造及び規模等について、常時その目的に適合するように管理しなければならない。

(令和4条例28・一部改正)

(立入検査等)

第9条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、建築物若しくは駐車施設の所有者又は管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員をして建築物若しくは駐車施設に立ち入り、検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(措置命令)

第10条 市長は、第3条から第4条まで、第6条第7条第3項第7条の3第6項又は第8条の規定に違反した者に対して、期限を定めて駐車施設の附置又は設置、原状回復その他当該違反を是正するために必要な措置を命ずることができる。

(令和4条例28・一部改正)

(罰則)

第11条 前条の規定に基づく市長の命令に従わなかった者は、10万円以下の罰金に処する。

2 第9条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、又は立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、3万円以下の罰金に処する。

第12条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前条の刑を科する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して3月を超え6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和46年規則第38号で昭和46年9月1日から施行)

(昭和48年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年5月25日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月26日条例第28号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第6条の見出しの改正規定及び同条第1項の改正規定(「第4条」を「第4条第1項」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第3条から第8条まで、第10条及び別表第1から別表第3までの規定は、この条例の施行の日以後に建築物の新築、増築又は用途の変更(以下この項及び次項において「新築等」という。)の工事に着手する者について適用し、同日前に建築物の新築等の工事に着手した者については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この条例による改正前の千葉市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(以下この項において「改正前の条例」という。)の規定により駐車施設を附置した者(この条例の施行の際現に改正前の条例による駐車施設を附置する建築物の新築等に係る工事をしている者を含む。)は、規則で定めるところにより市長へ届け出たときは、改正後の条例の適用を受けることができる。この場合において、この条例の施行の日前にされた改正前の条例第7条第2項の承認は、改正後の条例第7条第2項の承認とみなす。

別表第1

(令和4条例28・全改)

次表の(あ)欄の建築物で(い)欄の規模のものを新築又は増築しようとする場合に附置しなければならない駐車施設の規模は、(う)欄により算定した規模以上のものとする。

(あ)建築物

建築物の全部を法第20条第1項に規定する特定用途(以下「特定用途」という。)に供するもの

建築物(周辺地区内の建築物を除く。)の全部を特定用途以外に供するもの

建築物の一部を特定用途に供するもの

(い)建築物の規模

延べ面積が1,500平方メートル(周辺地区内の建築物にあっては、2,000平方メートル)を超えるもの

延べ面積が3,000平方メートルを超えるもの

合計面積(特定部分の床面積に5分の7を乗じて得た面積と特定用途以外の用途に供する部分の床面積の合計をいう。(う)欄において同じ。)が3,000平方メートルを超えるもの(周辺地区内の建築物を除く。)又は特定部分の床面積が1,500平方メートル(周辺地区内の建築物にあっては、2,000平方メートル)を超えるもの

(う)駐車施設の規模の基準

延べ面積が1,500平方メートル(周辺地区内の建築物にあっては、2,000平方メートル)を超える部分(増築にあっては、この部分のうち増築に係る部分とする。)の面積に対して250平方メートルまでごとに1台

延べ面積が3,000平方メートルを超える部分(増築にあっては、この部分のうち増築に係る部分とする。)の面積に対して350平方メートルまでごとに1台

次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該第1号又は第2号に定める規模の基準

(1) 商業地域又は近隣商業地域内の建築物 次に掲げるもののうち駐車台数が多いもの

ア 合計面積が3,000平方メートルを超える部分(増築にあっては、この部分のうち増築に係る部分とする。)の面積に対して350平方メートルまでごとに1台

イ 特定部分の床面積が1,500平方メートルを超える部分(増築にあっては、この部分のうち増築に係る部分とする。)の面積に対して250平方メートルまでごとに1台

(2) 周辺地区内の建築物 特定部分の床面積が2,000平方メートルを超える部分(増築にあっては、この部分のうち増築に係る部分とする。)の面積に対して250平方メートルまでごとに1台

備考 この表に掲げる延べ面積並びに特定部分及び特定用途以外の用途に供する部分の床面積は、駐車施設の用途に供する部分の床面積を除き、観覧場の屋外観覧席がある場合にはその部分の床面積を含む。

別表第2

(令和4条例28・全改)

附置しなければならない荷さばきのための駐車施設の規模は、次表の(あ)欄の用途に供する部分の床面積をそれぞれ(い)欄に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値(1未満の端数がある場合は、これを切り上げる。)以上の駐車台数(5台を超える場合には、5台とする。)のものとする。

(あ)

集客施設(特定用途のうち百貨店その他の店舗の用途に供する部分)

非集客施設(特定用途(百貨店その他の店舗の用途を除く。)に供する部分)

(い)

2,500平方メートル

5,500平方メートル

備考 (あ)欄に掲げる用途に供する部分の床面積は、駐車施設の用途に供する部分の床面積を除き、観覧場の屋外観覧席がある場合にはその部分の床面積を含む。

別表第3

(令和4条例28・追加)

附置しなければならない自動二輪車のための駐車施設の規模は、次表の(あ)欄の用途に供する部分の床面積をそれぞれ(い)欄に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値(1未満の端数がある場合は、これを切り上げる。)以上の駐車台数のものとする。

(あ)

集客施設(特定用途のうち百貨店その他の店舗の用途に供する部分)

非集客施設(特定用途(百貨店その他の店舗の用途を除く。)に供する部分)

(い)

3,000平方メートル

8,000平方メートル

備考 (あ)欄に掲げる用途に供する部分の床面積は、駐車施設の用途に供する部分の床面積を除き、観覧場の屋外観覧席がある場合にはその部分の床面積を含む。

千葉市建築物における駐車施設の附置等に関する条例

昭和46年4月1日 条例第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 設/第1章 都市計画/第1節
沿革情報
昭和46年4月1日 条例第37号
昭和48年3月31日 条例第1号
昭和48年5月25日 条例第35号
令和4年9月26日 条例第28号