○保留地処分審査委員会規程

昭和61年6月5日

訓令(甲)第4号

(設置)

第1条 本市は、保留地処分審査委員会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第96条第2項の規定により設定された保留地(以下「保留地」という。)を処分しようとするときの評価に関すること。

(2) 指名競争入札により保留地を処分する場合における相手方の選定に関すること。

(3) 随意契約により保留地を処分する場合における契約の相手方の決定に関すること。

(4) その他特に市長が必要と認めた事項に関すること。

(平成29訓令(甲)4・一部改正)

(組織)

第3条 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、都市局長の職にある者をもってこれに充てる。

3 委員は、次の各号に掲げる職にある者をもってこれに充てる。

(1) 都市部長

(2) 管財課長、課税管理課長、市街地整備課長、検見川稲毛土地区画整理事務所長、寒川土地区画整理事務所長及び東幕張土地区画整理事務所長

(昭和63訓令(甲)2・平成2訓令(甲)4・平成4訓令(甲)5・平成6訓令(甲)2・平成9訓令(甲)4・平成14訓令(甲)9・平成15訓令(甲)3・平成18訓令(甲)2・平成22訓令(甲)2・平成23訓令(甲)4・平成29訓令(甲)4・一部改正)

(職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

2 委員長に事故あるときは、都市部長の職にある委員がその職務を代理する。

(平成9訓令(甲)4・一部改正)

(会議)

第5条 審査会は、委員長が必要と認めるときに招集する。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、審議に必要があるときは、関係職員に必要な資料を提出させ、又は審査会に出席させて説明を求めることができる。

5 委員長は、必要と認める場合には、持回り審査に付することができる。

(報告)

第6条 委員長は、議事の結果を文書によって、速やかに市長に報告するものとする。

(平成29訓令(甲)4・一部改正)

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、都市局都市部市街地整備課において処理する。

(平成7訓令(甲)4・平成9訓令(甲)4・平成18訓令(甲)2・一部改正)

(委任)

第8条 審査会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、昭和61年6月5日から施行する。

(昭和63年4月1日訓令(甲)第2号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日訓令(甲)第4号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日訓令(甲)第5号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日訓令(甲)第2号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日訓令(甲)第4号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年7月25日訓令(甲)第4号)

この訓令は、平成9年8月1日から施行する。

(平成14年9月30日訓令(甲)第9号)

この訓令は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月28日訓令(甲)第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令(甲)第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令(甲)第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令(甲)第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令(甲)第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

保留地処分審査委員会規程

昭和61年6月5日 訓令(甲)第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第13編 設/第2章 区画整理
沿革情報
昭和61年6月5日 訓令(甲)第4号
昭和63年4月1日 訓令(甲)第2号
平成2年3月31日 訓令(甲)第4号
平成4年3月31日 訓令(甲)第5号
平成6年3月31日 訓令(甲)第2号
平成7年3月30日 訓令(甲)第4号
平成9年7月25日 訓令(甲)第4号
平成14年9月30日 訓令(甲)第9号
平成15年3月28日 訓令(甲)第3号
平成18年3月31日 訓令(甲)第2号
平成22年3月31日 訓令(甲)第2号
平成23年3月31日 訓令(甲)第4号
平成29年3月31日 訓令(甲)第4号