○千葉市都市公園条例

昭和34年4月1日

条例第20号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 都市公園の設置(第1条の2―第1条の6)

第3章 都市公園の管理(第2条―第23条)

第4章 監督(第24条―第29条)

第5章 雑則(第30条―第35条)

第6章 罰則(第36条)

附則

第1章 総則

(平成17条例73・章名追加)

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(昭和57条例17・全改、平成24条例89・一部改正)

第2章 都市公園の設置

(平成24条例89・追加)

(都市公園の設置基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第1条の4に定めるところによる。

(平成24条例89・追加)

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の3 本市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、本市の市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、8平方メートル以上とする。

(平成24条例89・追加)

(都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて本市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 次に掲げる都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

 主として本市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園

 主として運動の用に供することを目的とする都市公園

2 前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園で次に掲げるものを設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(1) 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園

(2) 主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園

(3) 主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園

(4) 主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園

(5) 動植物に関する教育及び研究を図るとともに、レクリエーション利用にも供することを目的とする都市公園

(6) 歴史上の遺跡及び風土等の保存を図るとともに、レクリエーション利用にも供することを目的とする都市公園

(7) 主として児童の健全な遊戯の用に供するとともに、児童に交通知識及び交通道徳を体得させることを目的とする都市公園

(8) 主として都市の自然的環境の保全及び改善並びに都市景観の向上を図ることを目的とする都市公園

(9) 都市生活の安全性及び快適性の確保並びに災害時の避難路の確保等を図ることを目的とする植樹帯及び歩行者路又は自転車路を主体とする都市公園

(平成24条例89・追加)

(公園施設の設置基準)

第1条の5 法第4条第1項の条例で定める割合は、次の各号に掲げる都市公園の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 前条第1項第1号及び第2号並びに第2項第1号から第3号まで及び第7号から第9号までに掲げる都市公園 100分の2

(2) 前条第1項第3号及び第4号並びに第2項第4号から第6号までに掲げる都市公園 100分の5

2 本市の設置に係る都市公園についての都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項各号に掲げる都市公園の区分に応じ、当該各号に定める割合を当該都市公園の敷地面積に乗じて得た面積を超えることができることとする。

3 本市の設置に係る都市公園についての政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項各号に掲げる都市公園の区分に応じ、当該各号に定める割合を当該都市公園の敷地面積に乗じて得た面積を超えることができることとする。

4 本市の設置に係る都市公園についての政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として第1項各号に掲げる都市公園の区分に応じ、当該各号に定める割合を当該都市公園の敷地面積に乗じて得た面積を超えることができることとする。

5 本市の設置に係る都市公園についての政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として第1項各号に掲げる都市公園の区分に応じ、当該各号に定める割合を当該都市公園の敷地面積に乗じて得た面積を超えることができることとする。

6 本市の設置に係る都市公園についての政令第6条第6項に規定する場合に関する法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、政令第6条第6項に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として第1項各号に掲げる都市公園の区分に応じ、当該各号に定める割合を当該都市公園の敷地面積に乗じて得た面積を超えることができることとする。

7 本市の設置に係る都市公園についての政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(平成24条例89・追加、平成30条例26・一部改正)

(条例で定める公園施設)

第1条の6 政令第5条第2項第2号に規定する都市公園ごとに条例で定める休養施設は、稲毛海浜公園の公衆浴場とする。

(令和4条例37・追加)

第3章 都市公園の管理

(平成17条例73・章名追加、平成24条例89・旧第2章繰下)

(行為の制限)

第2条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) テレビの放映その他これに類する行為をすること。

(4) 興行を行うこと。

(5) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所、行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定める申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が次の各号のいずれにも該当しない場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

(1) 公衆の公園の利用に支障を及ぼすと認めるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(第11条第3号において「暴力団」という。)の利益になるとき。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(昭和63条例23・平成9条例23・一部改正、平成17条例73・旧第3条繰上・一部改正、平成20条例35・一部改正)

(許可の特例)

第3条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(平成17条例73・旧第4条繰上)

(行為の禁止)

第4条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、殺傷し、又はいたずらをすること。

(5) 貼り紙、貼り札その他の広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。

(8) 公園をその用途外に使用すること。

(9) 公衆に危害を及ぼすおそれのある行為又は公衆の迷惑となる行為をすること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理に支障のある行為をすること。

(平成17条例73・一部改正・旧第5条繰上、平成28条例44・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長(指定管理者(第7条第1項に規定する指定管理者をいう。以下この条において同じ。)に管理を行わせる別表第3の2に掲げる都市公園のうち市長が指定する区域にあっては、指定管理者。)は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のため必要があると認めるときは、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(平成17条例73・旧第6条繰上、令和元条例44・一部改正)

(有料公園及び有料公園施設)

第6条 有料公園(有料で利用させる公園又は公園の一区域をいう。以下同じ。)及び有料公園施設(市の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(昭和60条例12・全改、昭和63条例23・一部改正、平成17条例73・旧第7条繰上・一部改正)

(指定管理者による管理)

第7条 別表第3に掲げる有料公園施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 別表第3の2に掲げる都市公園のうち市長が指定する区域の管理は、指定管理者に行わせる。

(平成17条例73・追加、平成22条例72・令和元条例44・一部改正)

(業務の範囲)

第8条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第10条第1項に規定する使用の許可及び第12条の規定による使用の制限等に関する業務(別表第3に掲げる有料公園施設の管理を行う場合に限る。)

(2) 別表第3に掲げる有料公園施設の維持管理に関する業務

(3) 別表第3の2に掲げる都市公園のうち市長が指定する区域の維持管理に関する業務

(4) 第5条に規定する公園の利用又は制限に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

(平成17条例73・追加、平成22条例72・令和元条例44・一部改正)

(供用日及び供用時間)

第9条 有料公園及び有料公園施設の供用日及び供用時間は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

2 有料公園及び有料公園施設以外の公園で供用日及び供用時間を定める必要があるものの供用日及び供用時間は、規則で定める。

3 市長は、第5条に定める場合のほか、有料公園又は有料公園施設の管理上特に必要があると認めるときは、臨時に、供用日又は供用時間を変更することができる。

4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、その管理に係る有料公園施設について、供用日以外の日又は供用時間以外の時間に供用することができる。

(平成17条例73・追加、平成19条例30・一部改正)

(使用の許可)

第10条 有料公園又は有料公園施設(第3項次条及び第12条において「有料公園等」という。)を使用しようとする者は、市長(指定管理者に管理を行わせる有料公園施設にあっては、指定管理者。以下この条から第12条までにおいて同じ。)の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。ただし、入場券又は使用券を交付する場合は、この限りでない。

3 市長は、有料公園等の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(平成17条例73・追加)

(使用の不許可)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 有料公園等の施設を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、有料公園等の管理上支障があると認めるとき。

(平成17条例73・追加、平成20条例35・一部改正)

(使用の制限等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、有料公園等の使用を制限し、若しくは停止し、第10条第1項の許可を取り消し、又は有料公園等からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により第10条第1項の許可を受けた事実が明らかになったとき。

(3) 第10条第1項の許可に付した条件に違反したとき。

(4) 前条第1号から第3号までに規定する使用不許可の事由が発生したとき。

(5) 有料公園等の管理の業務に従事する者の管理上の指示に従わないとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、有料公園等の管理上支障があると認めるとき。

(平成17条例73・追加、平成20条例35・一部改正)

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請書の記載事項)

第13条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の種類及び構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他規則で定める事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 管理の目的

 管理の期間

 公園施設の所在地及び名称

 管理の方法

 その他規則で定める事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 変更事項

 変更理由

 その他規則で定める事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の管理方法

(3) 工作物等の設置工事の計画

(4) 公園の復旧方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(平成9条例23・一部改正、平成17条例73・一部改正・旧第8条繰下)

(軽易な変更事項等)

第14条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、公園の保全又は公衆の公園利用に影響のない軽微な改装等で規則で定める。

(平成17条例73・旧第9条繰下)

(設計書等)

第15条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(平成17条例73・旧第10条繰下)

(使用料等の徴収)

第16条 第2条第1項又は第3項の許可を受けた者は、別表第4に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の使用料を納付しなければならない。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 法第5条第1項の許可を受けた者は、別表第5の範囲内で市長が定める使用料を納付しなければならない。

3 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、別表第6に定める占用料を納付しなければならない。

4 有料公園又は別表第8に掲げる有料公園施設を使用しようとする者は、別表第7又は別表第8に定める使用料を納付しなければならない。

(昭和57条例17・昭和60条例12・平成3条例34・平成10条例3・一部改正、平成17条例73・旧第11条繰下・一部改正、平成25条例41・平成27条例82・平成28条例29・平成31条例4・一部改正)

(使用料等の納期)

第17条 使用料又は占用料は、公園の使用又は占用許可の際にその全額を徴収する。ただし、使用又は占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料又は占用料は、当該年度分を毎年度始めに徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、別に納期を定めることができる。

(平成元条例14・全改、平成9条例23・一部改正、平成17条例73・旧第12条繰下)

(使用料等の不還付)

第18条 既納の使用料又は占用料は、還付しない。ただし、次に掲げる場合その他規則で定める場合は、この限りでない。

(1) 使用者又は占用者の責めに帰することのできない理由により、その使用又は占用が不能となった場合

(2) 使用開始前に使用の取止めを申し出て、相当の理由があると認められるとき。

(平成17条例73・旧第13条繰下・一部改正)

(使用料等の減免)

第19条 市長は、第2条第1項若しくは第3項又は第10条第1項の許可を受けた者の責めに帰すことのできない理由によって許可に係る行為又は使用をすることができなくなった場合、その他規則で定める場合においては、第16条の使用料又は占用料の全部又は一部を減免することができる。

(平成17条例73・旧第14条繰下・一部改正)

(利用料金)

第20条 別表第9に掲げる有料公園施設を使用しようとする者は、指定管理者に対し、その使用に係る利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表第9に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平成17条例73・追加)

(利用料金の減免)

第21条 指定管理者は、規則で定める場合その他特に必要があると認める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平成17条例73・追加)

(利用料金の不返還)

第22条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、規則で定める場合その他指定管理者が特に必要があると認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(平成17条例73・追加)

(届出)

第23条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設を設け、若しくは管理又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設を設け、若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 次条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(昭和62条例20・一部改正、平成17条例73・一部改正・旧第15条繰下)

第4章 監督

(平成17条例73・章名追加、平成24条例89・旧第3章繰下)

(監督処分)

第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条第1項又は第3項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 第2条第1項又は第3項の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により第2条第1項又は第3項の許可を受けた事実が明らかになったとき。

(4) 第2条第4項各号に該当する事由が発生したとき。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項の規定による処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(平成17条例73・旧第16条繰下・一部改正、平成20条例35・一部改正)

(意見の聴取)

第24条の2 指定管理者に管理を行わせる有料公園施設にあっては、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、第2条第4項第2号又は第11条第3号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くよう市長に求めるものとする。

2 市長は、前項の規定による求めがあったとき、又は市長が管理する公園にあっては必要があると認めるときは、第2条第4項第2号又は第11条第3号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くものとする。

(平成20条例35・追加)

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第25条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等が放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日

(3) 当該工作物等の保管を始めた日及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(平成17条例73・追加・旧第16条の3繰下)

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第26条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 保管を始めた後遅滞なく、前条各号に掲げる事項を、当該告示をした日から起算して14日間、告示すること。

(2) 特に貴重と認められる工作物等については、前号に規定する告示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その告示の要旨を規則で定めるところにより、公示すること。

(平成17条例73・追加・旧第16条の4繰下)

(工作物等の価額の評価の方法)

第27条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用期間、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平成17条例73・追加・旧第16条の5繰下)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第28条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等又は競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(平成17条例73・追加・旧第16条の6繰下)

(工作物等を返還する場合の手続)

第29条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。以下この条において同じ。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(平成17条例73・追加・旧第16条の7繰下)

第5章 雑則

(平成17条例73・章名追加、平成24条例89・旧第4章繰下)

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第30条 第3章(第6条から第12条まで及び第20条から第22条までの規定を除く。)及び前章の規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(昭和52条例22・昭和57条例17・一部改正、平成17条例73・一部改正・旧第17条繰下、平成27条例62・一部改正)

(公園の区域の変更及び廃止)

第31条 市長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を公告しなければならない。

(平成17条例73・追加)

(指定管理者の指定の手続等)

第32条 市長は、指定管理者の指定をしようとする場合は、規則で定めるところにより、公募するものとする。

2 前項の規定により公募した場合において、応募がないときは、再度の公募を要しない。

3 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請の内容を次に掲げる基準により審査し、別表第3に掲げる有料公園施設及び別表第3の2に掲げる都市公園のうち市長が指定する区域(以下この項及び次条において「有料公園施設等」という。)を最も適切に管理することができると認める法人等を、議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。

(1) 市民の平等な利用を確保するものであること。

(2) 有料公園施設等の効用を最大限に発揮するとともに、その管理に要する経費を縮減するものであること。

(3) 有料公園施設等の管理を安定して行う能力を有すること。

(4) 有料公園施設等の適正な管理に支障を及ぼすおそれがないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める基準

5 市長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、規則で定めるところにより、その旨を告示するものとする。地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

6 前各項に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17条例73・追加、平成19条例49・平成21条例33・平成22条例7・平成22条例72・平成25条例33・平成26条例43・平成27条例62・平成30条例26・令和元条例44・令和3条例16・令和4条例37・一部改正)

(管理の基準)

第33条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、有料公園施設等の管理を行わなければならない。

(平成17条例73・追加、令和元条例44・一部改正)

(管理の特例)

第34条 千葉市花見川区花島コミュニティセンターの管理については、この条例に定めるもののほか、千葉市コミュニティセンター設置管理条例(昭和54年千葉市条例第5号)に定めるところによる。

2 第7条から第9条(第1項及び第2項を除く。)まで及び第20条の規定にかかわらず、千葉市蘇我スポーツ公園の蘇我球技場の管理については、この条例に定めるもののほか、千葉市蘇我球技場条例(平成16年千葉市条例第35号)の定めるところによる。

(平成16条例38・追加、平成16条例35・一部改正、平成17条例73・旧第19条繰下・一部改正)

(委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和58条例23・旧第18条繰下、平成16条例38・旧第19条繰下、平成17条例73・旧第20条繰下・一部改正)

第6章 罰則

(平成17条例73・章名追加、平成24条例89・旧第5章繰下)

第36条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第2条第1項又は第3項(第30条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条(第30条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第24条第1項又は第2項(第30条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

(昭和52条例22・一部改正、昭和58条例23・旧第19条繰下、昭和63条例23・平成7条例24・一部改正、平成16条例38・旧第20条繰下、平成17条例73・旧第21条繰下・一部改正)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(廃止条例)

2 千葉公園ボート使用条例(昭和27年千葉市条例第23号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に権限に基づいて公園において第3条第1項各号に掲げる行為をしている者は、その権限に基づいてなお当該行為をすることができるものとされている期間については、従前と同様の条件により、当該行為をすることについて第3条第1項の許可を受けたものとみなす。

5 当分の間、別表第2に規定する稲毛海浜公園の貸自転車は、休止する。

(平成27条例62・追加)

(指定管理者の指定の手続等の特例)

6 千葉市蘇我スポーツ公園の第3多目的グラウンド、スケートパーク、第4駐車場及び第7条第2項に規定する市長が指定する区域のうち、令和7年3月31日までの間に新たに市長が指定する区域の指定管理者の指定(令和7年3月31日以前を期間の終期とするものに限る。)並びに千葉公園の総合体育館及び第1駐車場の指定管理者の指定(令和8年3月31日以前を期間の終期とするものに限る。)の手続については、第32条第1項から第4項までの規定にかかわらず、市長は、当該有料公園施設の管理を適切かつ確実に行うことができると認める法人等を、その申請により、議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「附則第6項前段」と、同条第6項中「前各項」とあるのは「前項及び附則第6項」とする。

(平成28条例44・追加、平成30条例42・令和2条例38・令和3条例29・令和4条例20・令和6条例17・一部改正)

(昭和35年7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年7月8日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年7月1日から適用する。

(昭和38年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年10月1日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年6月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年10月1日条例第35号)

この条例は、昭和40年11月1日から施行する。

(昭和40年12月23日条例第37号)

この条例は、昭和41年1月1日から施行する。

(昭和41年3月25日条例第16号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年12月24日条例第46号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年3月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日条例第20号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年8月1日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月21日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1 68及び69の項に係る改正規定は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第17号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、別表第1中幸町公園を加える規定及び別表第3の改正規定は、昭和44年6月1日から施行する。

(昭和44年10月1日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月20日条例第64号)

この条例は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和45年3月25日条例第16号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年6月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月1日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定及び別表第7 5の表の改正規定については、昭和46年4月1日から、別表第7 6の表の改正規定については、昭和46年6月15日から施行する。

(昭和46年12月25日条例第72号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第24号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年6月26日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月27日条例第74号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第19号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、体育館及び千葉公園野球場に係る改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和48年規則第34号で体育館に係る改正規定は、昭和48年6月9日から施行)

(昭和48年規則第45号で千葉公園野球場に係る改正規定は、昭和48年9月7日から施行)

(昭和49年3月28日条例第14号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第25号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、みつわ台第二公園の水泳場及び庭球場に係る改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和50年規則第38号で昭和50年7月19日から施行)

(昭和51年3月31日条例第16号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和52年6月21日条例第40号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和52年規則第40号で昭和52年7月1日から施行)

(昭和52年12月21日条例第49号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、別表第1 3 一般公園(1)総合公園の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和53年規則第31号で昭和53年7月7日から施行)

(昭和53年4月1日から昭和54年3月31日までの期間に係る占用料の特例)

2 この条例による改正後の千葉市都市公園設置管理条例別表第6の規定にかかわらず、昭和53年4月1日から昭和54年3月31日までの期間に係る占用料の額は、この条例による改正前の千葉市都市公園設置管理条例別表第6に規定する占用料の額に1.5を乗じて得た額とする。

(昭和54年3月15日条例第15号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、別表第1 3 一般公園 (1) 総合公園の表3の項の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和54年規則第31号で昭和54年9月8日から施行)

(昭和54年6月20日条例第33号)

この条例は、昭和54年8月1日から施行する。

(昭和54年9月27日条例第40号)

この条例は、昭和54年11月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第18号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年9月25日条例第42号)

この条例は、昭和55年11月1日から施行する。

(昭和56年3月27日条例第18号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、別表第1、3 (4) 特殊公園、別表第2及び別表第7、6 (1) 集会所使用料の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第15号で別表第2の表の末尾に亥鼻公園集会所を加える改正規定及び別表第7、6 (1) 集会所使用料の表の改定規定は、昭和56年4月6日から施行)

(昭和56年規則第28号で別表第1、3 (4) 特殊公園の表の末尾に都市緑化植物園を加える改正規定は、昭和56年4月28日から施行)

(昭和56年9月22日条例第36号)

この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第17号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月15日条例第23号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年6月27日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和58年12月21日条例第48号)

この条例は、昭和58年12月26日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第27号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月27日条例第12号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第28号で昭和60年4月28日から施行)

(昭和60年7月15日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月19日条例第20号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第23号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第18条、別表第2及び別表第7 3 庭球場の表の改正規定は、昭和63年5月1日から施行する。

(平成元年3月24日条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第18条の改正規定中稲毛海浜公園及び花見川緑地に係る部分は、規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第49号で第18条の改正規定中稲毛海浜公園に係る部分は平成元年4月29日から、花見川緑地に係る部分は同年5月27日から施行)

(平成2年3月31日条例第24号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市都市公園条例別表第7 8 (1)集会所使用料の表の規定の適用については、平成2年4月1日から平成3年3月31日までの期間に係る使用料に限り、同表中「1,200円」とあるのは「900円」と、「1,600円」とあるのは「1,200円」と、「2,800円」とあるのは「2,100円」とする。

(平成3年3月14日条例第17号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第2の改正規定中みつわ台第2公園及び古市場公園の野球場に係る部分 平成3年10月1日

(2) 別表第7に11 遊戯施設の表を加える改正規定 規則で定める日

(平成3年規則第45号で別表7に11 遊戯施設の表を加える改正規定は同年6月12日から施行)

(平成3年9月27日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日条例第20号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月6日条例第24号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成8年3月19日条例第24号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の千葉市都市公園条例(以下「改正後の条例」という。)別表第5の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る占用料について適用し、施行日の前日までの占用に係る占用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項又は第3項の規定による占用の許可を受けている者(次項に規定する者を除く。)の当該占用物件に係る平成9年度以降の各年度の占用料の額は、改正後の条例の規定による当該占用物件について徴収すべき1年当たりの占用料の額が当該年度の前年度の1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、改正後の条例の規定にかかわらず、調整占用料額とする。

4 この条例の施行の際現に都市公園法第6条第1項又は第3項の規定による占用の許可を受けている電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第2項に規定する一般ガス事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者(以下「一般電気事業者等」という。)が納付すべき平成9年度以降の各年度の占用料の額の合計額は、改正後の条例の規定による一般電気事業者等ごとの当該占用物件について徴収すべき占用料の総額(以下「占用料の総額」という。)が当該年度の前年度の占用料の総額に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料総額」という。)を超える場合には、改正後の条例の規定にかかわらず、調整占用料総額とする。

(平成10年3月23日条例第3号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月19日条例第22号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月15日条例第24号)

この条例中別表第2の改正規定は平成14年8月1日から、別表第7の2 球技場の表の改正規定は平成14年7月1日から、別表第7の9 駐車場の表の改正規定は平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月12日条例第29号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年9月29日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第6号で平成17年10月16日から施行)

(平成16年12月20日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成16年12月20日条例第45号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月26日条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条(千葉市都市公園条例別表第7の改正規定を除く。)の規定及び第2条中千葉市都市公園条例第21条を第36条とし、第20条を第35条とし、第19条を第34条とし、第17条の次に3条を加える改正規定(第32条に係る部分に限る。)は公布の日から、第1条中千葉市都市公園条例別表第7の改正規定は平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長がした第2条による改正前の千葉市都市公園条例第7条第2項の許可でこの条例の施行の際現に効力を有するもののうち、第2条による改正後の千葉市都市公園条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の規定により同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせる有料公園施設に係るものは、施行日において指定管理者がした改正後の条例第10条第1項の許可とみなす。

3 改正後の条例第20条の規定は、施行日以後の使用に係る利用料金について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(千葉市蘇我球技場条例の一部改正)

4 千葉市蘇我球技場条例(平成16年千葉市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月12日条例第30号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年9月19日条例第49号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月16日条例第35号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年9月18日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日条例第72号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第1条及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の千葉市都市公園条例(以下「新条例」という。)別表第3に規定する千葉市蘇我スポーツ公園の庭球場に係る新条例第32条第5項の規定による指定管理者の指定の手続は、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても行うことができる。

3 新条例別表第9の規定は、施行日以後の使用に係る利用料金について適用し、施行日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成23年3月8日条例第19号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市都市公園条例別表第6の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成24年3月21日条例第29号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月19日条例第89号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月16日条例第33号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表第9第10項の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市都市公園条例(以下「新条例」という。)別表第3に規定する千葉市蘇我スポーツ公園の第1多目的グラウンドに係る新条例第32条第5項の規定による指定管理者の指定の手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成25年12月19日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第18条、第19条、第20条、第21条、第22条、第24条、第25条、第26条、第28条、第29条、第32条、第33条、第34条、第35条中千葉市都市公園条例別表第9の改正規定、第37条及び附則第4項から第12項までの規定は、公布の日から施行する。

(使用料の経過措置)

2 第1条の規定による改正後の千葉市行政財産使用料条例第2条第1項第2号及び第3項、第3条の規定による改正後の千葉市休日救急診療所条例第6条第3項、第7条の規定による改正後の千葉市高原千葉村設置管理条例別表、第17条の規定による改正後の千葉市スポーツ広場設置管理条例別表第2、第27条の規定による改正後の千葉市農業者健康増進施設設置管理条例別表、第30条の規定による改正後の千葉市少年自然の家設置管理条例別表、第31条の規定による改正後の千葉市公民館設置管理条例別表第2、第35条の規定による改正後の千葉市都市公園条例第16条第1項、別表第5及び別表第8並びに第36条の規定による改正後の青葉の森スポーツプラザ管理条例別表の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)以後の使用又は診療に係る使用料について適用し、適用日前の使用又は診療に係る使用料については、なお従前の例による。

(利用料金の経過措置)

4 第8条の規定による改正後の千葉市コミュニティセンター設置管理条例別表第2、第9条の規定による改正後の千葉市土気あすみが丘プラザ設置管理条例別表第2、第11条の規定による改正後の千葉市民会館設置管理条例別表第1、第13条の規定による改正後の千葉市文化センター設置管理条例別表第1、第14条の規定による改正後の千葉市文化ホール設置管理条例別表第2、第16条の規定による改正後の千葉市文化交流プラザ設置管理条例別表第1、第18条の規定による改正後の千葉市スポーツ施設設置管理条例別表第2、第19条の規定による改正後の千葉ポートアリーナ設置管理条例別表第1から別表第3まで、第20条の規定による改正後の千葉市民ゴルフ場設置管理条例別表、第21条の規定による改正後の千葉アイススケート場設置管理条例別表、第22条の規定による改正後の千葉市ハーモニープラザ設置管理条例別表第2、第24条の規定による改正後の千葉市勤労市民プラザ設置管理条例別表第2、第25条の規定による改正後の千葉市ビジネス支援センター設置管理条例別表第3、第28条の規定による改正後の千葉市ふるさと農園設置管理条例別表、第29条の規定による改正後の千葉市都市農業交流センター設置管理条例別表第3、第32条の規定による改正後の千葉市生涯学習センター設置管理条例別表第2、第34条の規定による改正後の千葉マリンスタジアム設置管理条例別表、第35条の規定による改正後の千葉市都市公園条例別表第9及び第37条の規定による改正後の千葉市蘇我球技場条例別表の規定は、適用日以後の使用に係る利用料金について適用し、適用日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(占用料の経過措置)

15 第35条の規定による改正後の千葉市都市公園条例別表第6備考4第5号、第38条の規定による改正後の千葉市道路占用料条例別表備考6第5号、第39条の規定による改正後の千葉市法定外水路条例別表第1項の表備考4第5号及び第40条の規定による改正後の千葉市河川管理条例別表第2項備考4第5号の規定は、適用日以後の占用に係る占用料について適用し、適用日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月20日条例第31号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(千葉市動物公園の項を改める部分に限る。)及び別表第8の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(平成26年6月27日条例第43号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第32条第5項の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第3に規定する千葉市蘇我スポーツ公園の第2多目的グラウンド(北)に係る指定管理者の指定の手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成27年6月30日条例第62号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第30条及び第32条第5項の改正規定、附則に1項を加える改正規定、別表第2千葉市動物公園の項の改正規定(「月曜日等」を「水曜日等」に改める部分を除く。)、別表第8第5項の改正規定並びに同表第6項を削る改正規定並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第7及び別表第8第4項の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の別表第8第5項の規定は、この条例の公布の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年12月21日条例第82号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第16条第1項、別表第4及び別表第5の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の第2条第1項若しくは第3項の許可又は公園施設の設置若しくは管理の許可に係る使用料について適用し、施行日前の第2条第1項若しくは第3項の許可又は公園施設の設置若しくは管理の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の別表第6の規定は、施行日以後の占用に係る占用料について適用し、施行日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成28年3月22日条例第29号)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。ただし、第16条第2項及び第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第9第16項及び第17項の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成28年9月16日条例第44号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、第4条第4号、第5号、第7号及び第9号の改正規定並びに同号を同条第10号とし、同条第8号の次に1号を加える改正規定は平成29年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の附則第6項前段の規定による指定管理者の指定の手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成29年12月18日条例第45号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第26号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第6の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成30年12月19日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、別表第6の改正規定は同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の千葉市都市公園条例(次項及び附則第4項において「改正後の条例」という。)附則第6項前段の規定による千葉市蘇我スポーツ公園の円形野球場の指定管理者の指定の手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

3 改正後の条例別表第6の規定は、平成31年4月1日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際現に都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項又は第3項の規定による占用の許可を受けている者の当該占用物件に係る平成31年度以降の各年度の占用料の額は、改正後の条例の規定による当該占用物件について徴収すべき1年当たりの占用料の額が当該年度の前年度の1年当たりの占用料の額に1.2を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、改正後の条例の規定にかかわらず、調整占用料額とする。

(平成31年3月8日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(使用料の経過措置)

2 第1条の規定による改正後の千葉市行政財産使用料条例第2条第1項第2号及び第3項、第3条の規定による改正後の千葉市休日救急診療所条例第6条第3項、第6条の規定による改正後の千葉市療育センター設置管理条例第12条第2項、第12条の規定による改正後の千葉市スポーツ広場設置管理条例別表第2、第19条の規定による改正後の千葉市農業者健康増進施設設置管理条例別表、第24条の規定による改正後の千葉市都市公園条例第16条第1項及び別表第8並びに第25条の規定による改正後の青葉の森スポーツプラザ管理条例別表の規定は、平成31年10月1日(以下「適用日」という。)以後の使用又は診療に係る使用料について適用し、適用日前の使用又は診療に係る使用料については、なお従前の例による。

(利用料金の経過措置)

4 第7条の規定による改正後の千葉市土気あすみが丘プラザ設置管理条例別表第2、第8条の規定による改正後の千葉市路外駐車場条例別表、第9条の規定による改正後の千葉市民会館設置管理条例別表第1、第11条の規定による改正後の千葉市文化ホール設置管理条例別表第2、第13条の規定による改正後の千葉ポートアリーナ設置管理条例別表第1から別表第3まで、第14条の規定による改正後の千葉アイススケート場設置管理条例別表、第15条の規定による改正後の千葉市民ゴルフ場設置管理条例別表、第17条の規定による改正後の千葉市勤労市民プラザ設置管理条例別表第2、第20条の規定による改正後の千葉市ふるさと農園設置管理条例別表、第21条の規定による改正後の千葉市都市農業交流センター設置管理条例別表第3、第22条の規定による改正後の千葉市生涯学習センター設置管理条例別表第2、第24条の規定による改正後の千葉市都市公園条例別表第9及び第26条の規定による改正後の千葉マリンスタジアム設置管理条例別表の規定は、適用日以後の使用に係る利用料金について適用し、適用日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(占用料の経過措置)

11 第24条の規定による改正後の千葉市都市公園条例別表第6備考4第5号、第27条の規定による改正後の千葉市道路占用料条例第2条第2項、第28条の規定による改正後の千葉市法定外水路条例別表第1項の表備考4第5号及び第29条の規定による改正後の千葉市河川管理条例別表第2項の表備考4第5号の規定は、適用日以後の占用に係る占用料について適用し、適用日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月27日条例第44号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第9第1項第2号の表、別表第9第3項第1号アの表、別表第9第15項第1号及び第2号の表並びに別表第9第16項第1号及び第2号の表並びに別表第9第17項の表の改正規定並びに次項並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第3に規定する千葉市蘇我スポーツ公園の第2多目的グラウンド、第1駐車場、第2駐車場及び第3駐車場並びに昭和の森の貸自転車、第1駐車場、第2駐車場及び第3駐車場並びに別表第3の2に規定する千葉市蘇我スポーツ公園及び昭和の森に係るこの条例による改正後の千葉市都市公園条例第32条の規定による指定管理者の指定の手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

3 この条例による改正後の別表第9の規定は、令和2年4月1日以後の使用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和元年9月24日条例第67号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前の千葉公園野球場の使用に係る利用料金の納付及び返還については、なお従前の例による。

(令和2年6月23日条例第28号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第3に規定する昭和の森の球技場及び庭球場に係る指定管理者の指定の手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和2年9月24日条例第38号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、第1条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号で令和3年9月1日から施行)

2 第2条の規定による改正後の附則第6項前段の規定による千葉市蘇我スポーツ公園の第3多目的グラウンドの指定管理者の指定の手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年3月22日条例第16号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第32条第4項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年6月28日条例第29号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定、別表第2泉自然公園の項を削る改正規定及び別表第8の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の附則第6項前段の規定による千葉市蘇我スポーツ公園のスケートパーク、第4駐車場及び第7条第2項に規定する市長が指定する区域のうち、令和7年3月31日までの間に新たに市長が指定する区域の指定管理者の指定の手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年12月17日条例第42号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第6の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(令和4年6月29日条例第20号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第54号で令和5年4月20日から施行。ただし、同条例第1条中千葉市都市公園条例(昭和34年千葉市条例第20号)別表第2の改正規定(同表千葉公園の項に次のように加える部分に限る。)、別表第3の改正規定(同表千葉公園の項に次のように加える部分に限る。)及び別表第9第18項に1号を加える改正規定は、同年8月1日から施行)

2 第1条の規定による改正後の千葉市都市公園条例附則第6項前段の規定による千葉公園の総合体育館及び第1駐車場の指定管理者の指定の手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

3 この条例の施行の日前の千葉公園体育館、千葉市中央コミュニティセンターの体育館、柔道場及び剣道場並びに千葉市武道館の使用に係る利用料金の支払及び返還については、なお従前の例による。

(令和4年12月22日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の稲毛海浜公園の花の美術館、稲毛記念館、海星庵及び野外音楽堂の使用に係る利用料金の納付及び返還については、なお従前の例による。

(千葉市都市公園条例等の一部を改正する条例の一部改正)

3 千葉市都市公園条例等の一部を改正する条例(令和4年千葉市条例第20号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年9月21日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月21日条例第17号)

1 この条例は、令和6年6月1日から施行する。ただし、附則第6項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第7(年間入園パスポートに係る部分を除く。)及び別表第8第2項の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1

(平成17条例73・全改、平成19条例30・平成27条例62・一部改正)

有料公園

供用日

供用時間

千葉市動物公園

1月2日から12月28日までの日(水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日とする。以下「水曜日等」という。)を除く。)

午前9時30分から午後4時30分まで

別表第2

(平成17条例73・全改、平成19条例49・平成22条例72・平成24条例29・平成24条例89・平成25条例33・平成26条例31・平成26条例43・平成27条例62・平成28条例29・平成28条例44・平成29条例45・平成30条例26・平成30条例42・令和元条例44・令和元条例67・令和2条例28・令和2条例38・令和3条例29・令和4条例20・令和4条例37・令和5条例24・一部改正)

公園の名称

有料公園施設

供用日

供用時間

千葉公園

水泳プール

7月15日から8月31日までの日

午前9時から午後8時まで

総合体育館

年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日をいう。以下この表において同じ。)以外の日

午前9時から午後9時(バスケットコートにあっては、午後5時)まで

貸ボート

3月1日から11月30日までの日(月曜日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日とする。以下「月曜日等」という。)を除く。)

午前9時から午後5時まで

第1駐車場

年末年始以外の日

午前8時30分から午後9時30分まで

幸町公園

水泳プール

7月15日から8月31日までの日

午前9時から午後6時まで

みつわ台第2公園

野球場

年末年始以外の日

午前9時から午後5時まで

庭球場

午前9時から午後9時(11月1日から翌年3月31日までは、午後5時)まで

水泳プール

7月15日から8月31日までの日

午前9時から午後6時まで

古市場公園

野球場

年末年始以外の日

午前9時から午後5時まで

庭球場

水泳プール

7月15日から8月31日までの日

午前9時から午後6時まで

亥鼻公園

集会所

年末年始以外の日

午前9時から午後5時まで

千葉市動物公園

駐車場

1月2日から12月28日までの日(水曜日等を除く。)

午前9時から午後5時まで

附属施設

午前9時30分から午後4時30分まで

有吉公園

野球場

年末年始以外の日

午前9時から午後5時まで

庭球場

午前9時から午後9時(11月1日から翌年3月31日までは、午後5時)まで

水泳プール

7月15日から8月31日までの日

午前9時から午後6時まで

稲毛海浜公園

野球場

年末年始以外の日

午前9時から午後5時まで

球技場

午前9時から午後9時まで

庭球場

午前9時から午後5時まで

稲毛屋内運動場

貸自転車

年末年始以外の日(月曜日等を除く。)

午前9時から午後4時まで

都市緑化植物園

みどりの相談所

年末年始以外の日(月曜日等を除く。)

午前9時から午後5時まで

袖ケ浦第4緑地

庭球場

年末年始以外の日

午前9時から午後5時まで

花島公園

球技場

年末年始以外の日

午前9時から午後5時まで

庭球場

体育館

午前9時から午後9時まで

トレーニング室

弓道場

午前9時から午後5時まで

犢橋公園

野球場

年末年始以外の日

午前9時から午後5時まで

千葉市蘇我スポーツ公園

蘇我球技場

千葉市蘇我球技場条例に定めるところによる。

千葉市蘇我球技場条例に定めるところによる。

多目的広場

年末年始以外の日

午前9時から午後9時まで

庭球場

第1多目的グラウンド

円形野球場

第2多目的グラウンド

午前9時から午後5時まで

第3多目的グラウンド

スケートパーク

午前9時から午後7時まで

第1駐車場

午前8時30分から午後9時30分まで

第2駐車場

第3駐車場

第4駐車場

昭和の森

球技場

年末年始以外の日

午前9時から午後5時まで

庭球場

貸自転車

第1駐車場

午前8時30分から午後5時30分まで

第2駐車場

第3駐車場

別表第3

(平成17条例73・追加、平成19条例49・平成22条例72・平成25条例33・平成26条例31・平成26条例43・平成28条例44・平成29条例45・平成30条例26・平成30条例42・令和元条例44・令和元条例67・令和2条例28・令和2条例38・令和3条例29・令和4条例20・令和4条例37・一部改正)

公園の名称

指定管理者に管理を行わせる有料公園施設

千葉公園

水泳プール

総合体育館

第1駐車場

幸町公園

水泳プール

みつわ台第2公園

野球場

庭球場

水泳プール

古市場公園

野球場

庭球場

水泳プール

亥鼻公園

集会所

有吉公園

野球場

庭球場

水泳プール

稲毛海浜公園

野球場

球技場

庭球場

稲毛屋内運動場

都市緑化植物園

みどりの相談所

袖ケ浦第4緑地

庭球場

花島公園

球技場

庭球場

体育館

トレーニング室

弓道場

犢橋公園

野球場

千葉市蘇我スポーツ公園

多目的広場

庭球場

第1多目的グラウンド

第2多目的グラウンド

円形野球場

第3多目的グラウンド

スケートパーク

第1駐車場

第2駐車場

第3駐車場

第4駐車場

昭和の森

球技場

庭球場

貸自転車

第1駐車場

第2駐車場

第3駐車場

別表第3の2

(令和元条例44・追加)

指定管理者に管理を行わせる公園の名称

千葉市都市緑化植物園

千葉市蘇我スポーツ公園

昭和の森

別表第4

(昭和63条例23・全改、平成17条例73・旧別表第3繰下・一部改正、平成27条例82・一部改正)

区分

単位

金額

行商、募金その他これらに類する行為

1人につき1日

300円

業として行う写真の撮影

常時

写真機1台につき1月

3,000円

臨時

写真機1台につき1日

300円

業として行う映画の撮影又はテレビの放映その他これに類する行為

1回につき2時間以内

3,000円

興行

1平方メートルにつき1日

15円

競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催し

1平方メートルにつき1日

3円

備考 使用料は、第2条第1項又は第3項の許可を受けた面積が1平方メートル未満であるとき、又は当該面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

別表第5

(昭和48条例19・全改、昭和57条例17・旧別表第5繰上、平成3条例34・一部改正、平成17条例73・旧別表第4繰下、平成24条例89・平成25条例41・平成27条例82・一部改正)

区分

単位

金額

公園施設を設置する場合

1平方メートルにつき1月

100円以内(公募の方法により公園施設を設置する場合にあっては、この項に定める金額の範囲内で市長が定める使用料の金額に2,100を乗じて得た金額以内)

公園施設を管理する場合

1平方メートルにつき1月

520円以内

備考 使用料は、公園施設の設置又は管理の許可を受けた面積が1平方メートル未満であるとき、又は当該面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

別表第6

(平成9条例23・全改、平成10条例3・平成16条例35・一部改正、平成17条例73・旧別表第5繰下、平成23条例19・平成25条例41・平成27条例82・平成30条例26・平成30条例42・平成31条例4・令和3条例42・一部改正)

占用物件

単位

占用料

電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの

第1種電柱

1本につき1年

1,200円

第2種電柱

1,800円

第3種電柱

2,500円

第1種電話柱

1,100円

第2種電話柱

1,700円

第3種電話柱

2,300円

支柱、支線及び支線柱

110円

架空線

共架電線類

長さ1メートルにつき1年

11円

その他のもの

長さ1メートルにつき1月

32円

変圧塔、鉄塔その他これらに類するもの

占用面積1平方メートルにつき1年

2,100円

その他のもの

2,100円

水道管、下水道管、ガス管、地下ケーブルその他これらに類するもの

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

45円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

64円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

96円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

130円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

190円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

250円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

450円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

640円

外径が1メートル以上のもの

1,300円

通路、鉄道、軌道、公共駐車場、防火貯水槽その他これらに類する施設で地下に設けられるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

2,100円

郵便差出箱及び信書便差出箱

1個につき1年

890円

公衆電話所

2,100円

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

占用面積1平方メートルにつき1日

11円

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行う際に掲出する広告物

表示面積1平方メートルにつき1日

2,625円

標識

1本につき1年

1,700円

工事用施設及び工事用材料置場

占用面積1平方メートルにつき1月

650円

保育所その他の社会福祉施設

市長の評定した土地価格に1,000分の3を乗じて得た額

その他の物件又は施設

180円

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 占用料は、次の方法により計算するものとする。

(1) 占用面積若しくは表示面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

(2) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

(3) 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

(4) 占用の期間が1月以上のものについての占用料の額は、占用料が1件につき100円未満の場合は、100円とする。

(5) 占用の期間が1月未満のものについての占用料の額は、この表により算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

別表第7

(平成7条例24・全改、平成17条例73・旧別表第6繰下、平成27条例62・令和6条例17・一部改正)

千葉市動物公園入園料

区分

金額

摘要

入園券

800円

30人以上の団体については、2割引とする。

年間入園パスポート

3,000円

発行日から起算して1年間、本人に限り入園することができる。

備考 中学生、小学生及び小学校就学前の者は、無料とする。

別表第8

(平成17条例73・追加、平成24条例29・平成25条例41・平成26条例31・平成27条例62・平成31条例4・令和3条例29・令和5条例24・令和6条例17・一部改正)

1 貸ボート及び貸自転車

区分

使用料

1そう又は1台につき

規則で定める額

2 駐車場

区分

使用料

普通自動車

800円

大型自動車

3,200円

3 附属施設

区分

使用料

コインロッカーその他の利便施設

種類又は品目ごとに規則で定める。

別表第9

(昭和62条例20・全改、昭和63条例23・平成2条例24・平成3条例17・平成3条例34・平成5条例20・平成7条例24・平成8条例24・平成10条例3・平成14条例24・平成16条例45・一部改正、平成17条例73・旧別表第7繰下・一部改正、平成19条例30・平成19条例49・平成22条例72・平成25条例33・平成25条例41・平成26条例31・平成26条例43・平成28条例29・平成28条例44・平成30条例26・平成30条例42・平成31条例4・令和元条例44・令和元条例67・令和2条例38・令和3条例16・令和3条例29・令和4条例37・令和4条例20・一部改正)

1 野球場

(1) 千葉市蘇我スポーツ公園円形野球場利用料金

区分

金額(1時間につき)

アマチュアが使用するとき

アマチュア以外が使用するとき

一般

1,650円

3,300円

高校生

820円

小学生・中学生

550円

(2) 千葉市蘇我スポーツ公園円形野球場以外の野球場利用料金

区分

2時間

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

一般野球チーム

1,440円

2,890円

2,890円

高校生野球チーム

690円

1,380円

1,380円

小・中学生野球チーム

460円

930円

930円

(3) 附属施設利用料金

区分

入場料の類を徴収しない場合

入場料の類を徴収する場合

拡声装置

午前9時から午後5時まで

1,100円

2,200円

午後5時から午後9時まで

520円

1,100円

時間外(1時間につき)

130円

260円

照明設備

1時間につき

3,200円

備考 時間外とは、第9条第4項の規定により供用時間以外の時間に供用する場合における当該供用時間以外の時間をいう。以下同じ。

2 球技場

(1) 稲毛海浜公園球技場利用料金

区分

2時間以内

2時間を超えた場合1時間につき

アマチュアスポーツに使用するとき

一般

6,600円

3,300円

高校生

3,300円

1,650円

小・中学生

2,350円

1,170円

アマチュアスポーツ以外に使用するとき

22,930円

11,460円

(2) 稲毛海浜公園球技場以外の球技場利用料金

区分

2時間につき

一般

1,290円

高校生

620円

小・中学生

460円

(3) 附属施設利用料金

区分

金額

照明設備

1時間につき 2,200円

更衣・シャワー室

1時間につき 2,080円

会議室

1時間につき 510円

3 庭球場

(1) 千葉市蘇我スポーツ公園庭球場利用料金

ア 庭球場利用料金

区分

1面、2時間につき

アマチュアが使用するとき

アマチュア以外が使用するとき

一般

1,350円

2,700円

小・中・高校生

1,030円

イ 附属施設利用料金

区分

金額

照明設備

1面、1時間につき 250円

会議室

1時間につき 510円

コインシャワー

3分間につき 100円

(2) 千葉市蘇我スポーツ公園庭球場以外の庭球場利用料金

ア 庭球場利用料金

区分

1面、2時間につき

クレー

オールウェザー

一般

460円

630円

小・中・高校生

300円

460円

イ 照明設備利用料金

区分

金額

1面、1時間につき

420円

4 水泳プール

(1) 専用使用利用料金

ア 入場料の類を徴収しない場合

区分

午前

午後

1日

時間外(1時間につき)

競泳用プール

7,890円

15,810円

23,710円

2,610円

子供及び徒渉プール

3,300円

6,750円

10,050円

1,130円

イ 入場料の類を徴収する場合

区分

1日

時間外(1時間につき)

競泳用プール

118,800円

13,200円

子供及び徒渉プール

51,850円

5,740円

(2) 個人使用利用料金

区分

2時間以内

2時間を超えた場合1時間につき

摘要

一般

220円

110円

50人以上の団体については2割引とする。

中・高校生

100円

50円

小学生以下

70円

35円

(3) 附属施設利用料金

区分

金額

拡声装置

1時間につき 110円

コインロッカー

1回につき 10円

5 体育館

(1) 専用使用利用料金

区分

全館

半館

午前9時から午後1時まで

4,590円

2,290円

午後1時から午後5時まで

4,590円

2,290円

午後5時から午後9時まで

9,210円

4,590円

時間外(1時間につき)

2,290円

1,140円

(2) 個人使用利用料金

区分

2時間以内

2時間を超えた場合1時間につき

一般

220円

110円

中・高校生

100円

50円

小学生以下

70円

35円

(3) 附属施設利用料金

区分

金額

拡声装置

1時間につき 80円

椅子

1脚につき 10円

コインロッカー

1回につき 10円

6 亥鼻公園集会所

区分

金額

午前9時から正午まで

1,300円

午後1時から午後5時まで

1,740円

午前9時から午後5時まで

3,040円

時間外(1時間につき)

420円

7 稲毛屋内運動場

(1) 運動場利用料金

区分

1時間につき

アマチュアスポーツに使用するとき

一般

6,380円

高校生及び大学生

3,130円

小学生及び中学生

2,030円

アマチュアスポーツ以外に使用するとき

27,220円

備考 ゲートボールに使用する場合は、1面1時間につき1,260円とする。

(2) 附属施設利用料金

区分

単位

金額

照明設備

アマチュアスポーツに使用するとき

1時間につき

5,320円

アマチュアスポーツ以外に使用するとき

10,670円

放送設備

1,700円

シャワールーム

2,110円

会議室

510円

コインロッカー

1回につき

50円

8 みどりの相談所

区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

時間外(1時間につき)

講習室

930円

1,250円

2,180円

300円

9 トレーニング室

(1) 専用使用利用料金

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

時間外(1時間につき)

2,290円

2,290円

4,580円

1,140円

(2) 個人使用利用料金

区分

2時間以内

2時間を超えた場合1時間につき

一般

220円

110円

中・高校生

100円

50円

10 弓道場

(1) 専用使用利用料金

区分

2時間以内

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

時間外(1時間につき)

一般

1,290円

2,580円

3,300円

810円

高校生

620円

1,240円

1,560円

380円

中学生

460円

930円

1,100円

250円

(2) 個人使用利用料金

区分

2時間以内

2時間を超えた場合1時間につき

一般

220円

110円

高校生

100円

50円

中学生

70円

35円

11 多目的広場

(1) 多目的広場利用料金

区分

金額(1時間につき)

アマチュアが使用するとき

アマチュア以外が使用するとき

全面

一般

7,280円

14,580円

高校生

3,640円

小学生・中学生

2,420円

半面(サッカーコート1面)

一般

3,640円

7,280円

高校生

1,820円

小学生・中学生

1,210円

(2) 附属施設利用料金

区分

金額

会議室(1室につき)

1時間につき 510円

照明装置(半面につき)

1時間につき 2,200円

コインロッカー

1回につき 100円

コインシャワー

3分間につき 100円

12 千葉市蘇我スポーツ公園第1多目的グラウンド

(1) 千葉市蘇我スポーツ公園第1多目的グラウンド利用料金

区分

金額(1時間につき)

アマチュアが使用するとき

アマチュア以外が使用するとき

全面

一般

7,280円

14,580円

高校生

3,640円

小学生・中学生

2,420円

半面(サッカーコート1面)

一般

3,640円

7,280円

高校生

1,820円

小学生・中学生

1,210円

(2) 照明設備利用料金

区分

金額

半面(サッカーコート1面)

1時間につき 2,200円

13 千葉市蘇我スポーツ公園第2多目的グラウンド

区分

金額(1時間につき)

アマチュアが使用するとき

アマチュア以外が使用するとき

1面(少年軟式野球場)

一般

910円

1,820円

高校生

450円

小学生・中学生

300円

14 駐車場

(1) 千葉市蘇我スポーツ公園第1駐車場、第2駐車場、第3駐車場及び第4駐車場

区分

金額

普通自動車

1時間につき100円(1日最大700円)

大型自動車

1日2,800円

備考 市長が別に定める大規模な催しにあっては、この表に掲げる利用料金に5を乗じて得た金額とする。

(2) 昭和の森第1駐車場、第2駐車場及び第3駐車場

区分

金額

普通自動車

1時間につき100円(1日最大400円)

大型自動車

1日1,600円

備考 市長が別に定める大規模な催し及び市長が別に定める日にあっては、普通自動車に係るこの表の金額は、1回につき400円とする。

(3) 千葉公園第1駐車場

区分

金額

普通自動車

1時間につき300円(1日最大700円)

大型自動車

1日2,800円

15 貸自転車

(1) 貸自転車利用料金

区分

1台、2時間につき

一般

200円

小学生・中学生

100円

(2) 附属施設利用料金

区分

1個、2時間につき

補助椅子

50円

16 千葉市蘇我スポーツ公園第3多目的グラウンド

(1) 専用使用利用料金

区分

半日

1日

時間外(1時間につき)

アマチュアが使用するとき

全面

22,500円

45,000円

5,620円

グラウンドゴルフ場のみ

7,000円

14,000円

1,750円

アマチュア以外が使用するとき

全面

45,000円

90,000円

11,250円

備考

1 専用使用利用料金を適用する場合は、50人以上の参加が見込まれるパークゴルフ、ターゲットバードゴルフ及びグラウンドゴルフの大会で使用する場合又は市長が別に定める場合に限る。

2 半日とは、午前9時から午後1時まで又は午後1時から午後5時までをいい、半日を超過して使用する場合は、1時間につき時間外(1時間につき)の金額を適用する。

3 1日とは、午前9時から午後5時までをいう。

(2) 個人使用利用料金

ア パークゴルフ及びターゲットバードゴルフ

区分

金額

1回につき

1日

一般

300円

900円

小・中・高校生

150円

450円

備考

1 1回とは、9ホールを2周りまで使用することをいう。

2 1日とは、午前9時から午後5時までをいう。

イ グラウンドゴルフ

区分

金額

2時間以内

2時間を超えた場合1時間につき

一般

300円

150円

小・中・高校生

150円

70円

17 千葉市蘇我スポーツ公園スケートパーク

(1) 専用使用利用料金

区分

1日

1時間

アマチュアが使用するとき

15,000円

2,000円

アマチュア以外が使用するとき

30,000円

4,000円

備考 専用使用利用料金を適用する場合は、講習会若しくは競技会の開催で使用する場合又は市長が別に定める場合に限る。

(2) 個人使用利用料金

区分

金額

4時間以内

1日

一般

200円

400円

小・中学生

100円

200円

備考 1日とは、午前9時から午後7時までをいう。

18 総合体育館

(1) 専用使用利用料金

ア メインアリーナ

(ア) 全館使用利用料金

区分

入場料の類を徴収しない場合

入場料の類を徴収する場合

アマチュアが使用するとき

アマチュア以外が使用するとき

午前9時から午後1時まで

9,180円

55,080円

220,320円

午後1時から午後5時まで

9,180円

55,080円

220,320円

午後5時から午後9時まで

18,420円

110,160円

440,640円

午前9時から午後9時まで

36,720円

220,320円

881,280円

時間外(1時間につき)

4,580円

27,540円

110,160円

(イ) 半館使用利用料金

区分

アマチュアが使用するとき

アマチュア以外が使用するとき

午前9時から午後1時まで

4,590円

27,540円

午後1時から午後5時まで

4,590円

27,540円

午後5時から午後9時まで

9,210円

55,080円

午前9時から午後9時まで

18,360円

110,160円

時間外(1時間につき)

2,290円

13,770円

イ サブアリーナ

(ア) 全館使用利用料金

区分

アマチュアが使用するとき

アマチュア以外が使用するとき

午前9時から午後1時まで

4,590円

27,540円

午後1時から午後5時まで

4,590円

27,540円

午後5時から午後9時まで

9,210円

55,080円

午前9時から午後9時まで

18,360円

110,160円

時間外(1時間につき)

2,290円

13,770円

(イ) 半館使用利用料金

区分

アマチュアが使用するとき

アマチュア以外が使用するとき

午前9時から午後1時まで

2,290円

13,770円

午後1時から午後5時まで

2,290円

13,770円

午後5時から午後9時まで

4,590円

27,540円

午前9時から午後9時まで

9,180円

55,080円

時間外(1時間につき)

1,140円

6,880円

ウ 弓道場

区分

一般

高校生

中学生以下

昼間

2時間以内

1,290円

620円

460円

午前9時から午後1時まで

2,580円

1,240円

930円

午後1時から午後5時まで

3,300円

1,560円

1,100円

夜間

2時間以内

2,580円

1,240円

930円

午後5時から午後9時まで

5,160円

2,480円

1,860円

時間外(1時間につき)

810円

380円

250円

エ 柔道場・剣道場

(ア) 全館使用利用料金

区分

一般

高校生

中学生以下

昼間

2時間以内

1,290円

620円

460円

午前9時から午後1時まで

2,580円

1,240円

930円

午後1時から午後5時まで

3,300円

1,560円

1,100円

夜間

2時間以内

2,580円

1,240円

930円

午後5時から午後9時まで

5,160円

2,480円

1,860円

時間外(1時間につき)

810円

380円

250円

(イ) 半館使用利用料金

区分

一般

高校生

中学生以下

昼間

2時間以内

640円

310円

230円

午前9時から午後1時まで

1,290円

620円

460円

午後1時から午後5時まで

1,650円

780円

550円

夜間

2時間以内

1,290円

620円

460円

午後5時から午後9時まで

2,580円

1,240円

930円

時間外(1時間につき)

400円

190円

120円

オ バスケットコート

区分

一般

中・高校生

小学生以下

午前9時から午後1時まで

2,800円

1,400円

930円

午後1時から午後5時まで

2,800円

1,400円

930円

時間外(1時間につき)

1,050円

520円

340円

(2) 個人使用利用料金

ア サブアリーナ

区分

2時間以内

2時間を超えた場合1時間につき

一般

220円

110円

中・高校生

100円

50円

小学生以下

70円

35円

イ トレーニング室

区分

2時間以内

2時間を超えた場合1時間につき

一般

220円

110円

中・高校生

100円

50円

ウ 弓道場

区分

2時間以内

2時間を超えた場合1時間につき

一般

220円

110円

高校生

100円

50円

中学生以下

70円

35円

エ 柔道場・剣道場

区分

2時間以内

2時間を超えた場合1時間につき

一般

220円

110円

高校生

100円

50円

中学生以下

70円

35円

(3) 附属施設利用料金

区分

金額

多目的室1・2

1室1時間につき 510円

会議室

4時間につき 2,040円

審判室

4時間につき 2,040円

放送室

4時間につき 2,040円

(4) 附属設備利用料金

区分

金額

空調設備(冷暖房)

メインアリーナ

1時間につき 2,640円

サブアリーナ

1時間につき 1,320円

拡声装置

入場料の類を徴収しない場合

アマチュアが使用するとき

1時間につき 80円

アマチュア以外が使用するとき

1時間につき 170円

入場料の類を徴収する場合

1時間につき 260円

椅子

1脚につき 10円

コインロッカー

1回につき 20円

千葉市都市公園条例

昭和34年4月1日 条例第20号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第13編 設/第3章 公園・緑化
沿革情報
昭和34年4月1日 条例第20号
昭和35年4月1日 条例第9号
昭和35年7月1日 条例第20号
昭和36年7月8日 条例第27号
昭和38年4月1日 条例第7号
昭和38年10月1日 条例第45号
昭和39年4月1日 条例第32号
昭和40年4月1日 条例第21号
昭和40年6月19日 条例第29号
昭和40年10月1日 条例第35号
昭和40年12月23日 条例第37号
昭和41年3月25日 条例第16号
昭和41年12月24日 条例第46号
昭和42年3月25日 条例第24号
昭和43年4月1日 条例第20号
昭和43年8月1日 条例第33号
昭和43年12月21日 条例第49号
昭和44年4月1日 条例第17号
昭和44年10月1日 条例第57号
昭和44年12月20日 条例第64号
昭和45年3月25日 条例第16号
昭和45年6月25日 条例第28号
昭和45年10月1日 条例第41号
昭和46年4月1日 条例第32号
昭和46年12月25日 条例第72号
昭和47年3月30日 条例第24号
昭和47年6月26日 条例第48号
昭和47年12月27日 条例第74号
昭和48年3月31日 条例第19号
昭和49年3月28日 条例第14号
昭和50年3月25日 条例第25号
昭和51年3月31日 条例第16号
昭和52年3月31日 条例第22号
昭和52年6月21日 条例第40号
昭和52年12月21日 条例第49号
昭和53年3月31日 条例第13号
昭和54年3月15日 条例第15号
昭和54年6月20日 条例第33号
昭和54年9月27日 条例第40号
昭和55年3月31日 条例第18号
昭和55年9月25日 条例第42号
昭和56年3月27日 条例第18号
昭和56年9月22日 条例第36号
昭和57年3月26日 条例第17号
昭和58年3月15日 条例第23号
昭和58年6月27日 条例第39号
昭和58年12月21日 条例第48号
昭和59年3月30日 条例第27号
昭和60年3月27日 条例第12号
昭和60年7月15日 条例第26号
昭和62年3月19日 条例第20号
昭和63年3月25日 条例第23号
平成元年3月24日 条例第14号
平成2年3月31日 条例第24号
平成3年3月14日 条例第17号
平成3年9月27日 条例第34号
平成5年3月26日 条例第20号
平成7年3月6日 条例第24号
平成8年3月19日 条例第24号
平成9年3月21日 条例第23号
平成10年3月23日 条例第3号
平成13年3月19日 条例第22号
平成14年3月15日 条例第24号
平成15年3月12日 条例第29号
平成16年9月29日 条例第35号
平成16年12月20日 条例第38号
平成16年12月20日 条例第45号
平成17年9月26日 条例第73号
平成19年3月12日 条例第30号
平成19年9月19日 条例第49号
平成20年12月16日 条例第35号
平成21年9月18日 条例第33号
平成22年3月23日 条例第7号
平成22年6月28日 条例第72号
平成23年3月8日 条例第19号
平成24年3月21日 条例第29号
平成24年12月19日 条例第89号
平成25年7月16日 条例第33号
平成25年12月19日 条例第41号
平成26年3月20日 条例第31号
平成26年6月27日 条例第43号
平成27年6月30日 条例第62号
平成27年12月21日 条例第82号
平成28年3月22日 条例第29号
平成28年9月16日 条例第44号
平成29年12月18日 条例第45号
平成30年3月20日 条例第26号
平成30年12月19日 条例第42号
平成31年3月8日 条例第4号
令和元年6月27日 条例第44号
令和元年9月24日 条例第67号
令和2年6月23日 条例第28号
令和2年9月24日 条例第38号
令和3年3月22日 条例第16号
令和3年6月28日 条例第29号
令和3年12月17日 条例第42号
令和4年6月29日 条例第20号
令和4年12月22日 条例第37号
令和5年9月21日 条例第24号
令和6年3月21日 条例第17号