○千葉市都市公園条例施行規則
昭和34年4月11日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、千葉市都市公園条例(昭和34年千葉市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(昭和45規則25・昭和57規則11・平成17規則53・一部改正)
4 行為許可を受けた者は、行為許可に係る行為をするときは、許可証を携帯し、都市公園の管理の業務に従事する者その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(平成17規則53・追加)
(昭和60規則29・追加、昭和63規則11・一部改正、平成17規則53・旧第1条の2繰下・旧第1条の3繰下・一部改正、平成28規則54・旧第4条繰上)
(平成17規則53・追加、平成26規則50・一部改正、平成28規則54・旧第5条繰上・一部改正、令和2規則4・一部改正)
(平成17規則53・追加、平成28規則54・旧第6条繰上)
(許可事項の変更)
第6条 使用者は、条例第10条第1項後段の規定により許可に係る事項を変更しようとするときは、有料公園・有料公園施設使用許可事項変更許可申請書(様式第8号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
(平成17規則53・追加、平成28規則54・旧第7条繰上)
(平成17規則53・追加、平成28規則54・旧第8条繰上)
(遵守事項)
第8条 使用許可を受けた者は、係員の指示に従うとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可された目的以外の目的に使用しないこと。
(2) 許可された施設以外の施設を使用しないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 施設及び設備の使用後は、速やかにこれらの清掃を行い、原状に復して、係員の検査を受けること。
(5) 前各号に掲げる事項のほか、有料公園又は有料公園施設の管理上支障のある行為をしないこと。
(平成17規則53・追加、平成28規則54・旧第9条繰上)
2 法第5条第1項後段の規定により許可を受けた事項を変更しようとするときにおける同項の申請書は、都市公園施設設置(管理)許可事項変更許可申請書(様式第14号)によるものとする。
3 第2条第3項の規定は、法第5条第1項の許可について準用する。
(平成17規則53・追加、平成28規則54・旧第10条繰上)
(占用の許可申請等)
第10条 法第6条第2項の申請書は、都市公園占用許可申請書(様式第15号)によるものとする。
2 法第6条第3項の申請書は、都市公園占用許可事項変更許可申請書(様式第16号)によるものとする。
3 条例第14条に規定する規則で定める軽易な変更事項は、次のとおりとする。
(1) 物件の内部の塗装又は物件の外部の色彩を変えない塗装
(2) 物件の構造を変えない修繕
(3) 物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替
4 法第6条第1項の許可を受けた者は、その占用に係る物件の見易い箇所に様式第17号に定める表示をしなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
5 第2条第3項の規定は、法第6条第1項又は第3項の許可について準用する。
(平成3規則16・旧第4条繰上、平成17規則53・旧第3条繰下・一部改正、平成28規則54・旧第11条繰上、平成30規則14・一部改正)
(平成3規則16・追加、平成3規則46・一部改正、平成17規則53・旧第4条繰下・一部改正、平成26規則50・平成27規則42・一部改正、平成28規則54・旧第12条繰上)
(納期の特例)
第12条 条例第17条第2項に規定する市長が特に必要があると認めるときは、次に掲げるときとする。
(1) 使用料又は占用料を納付すべき者が国又は地方公共団体であるとき。
(2) 前号のほか、市長が公園の使用又は占用許可の際に使用料又は占用料を徴収することが不適当と認めるとき。
(平成元規則27・全改、平成17規則53・旧第5条繰下・一部改正、平成28規則54・旧第13条繰上)
(使用料等の減免)
第13条 条例第19条に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 教育上の目的により児童、生徒等が利用する場合
(2) 公益を増進すると認められる場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認める場合
2 使用料又は占用料の減免の額は、その都度市長が定める。
3 使用料又は占用料の減免を受けようとする者は、都市公園使用料等減免申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(昭和61規則15・一部改正、平成17規則53・旧第6条繰下・一部改正、平成28規則54・旧第14条繰上)
(利用料金の減免)
第14条 条例第21条に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 次に掲げる手帳の交付を受けている者(以下この条において「障害者」という。)が当該手帳を提示して使用する場合
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳
ウ 市長が発行する療育手帳
(2) 条例別表第9第1項第2号、第2項第1号及び第2号、第3項第2号ア、第4項第1号、第5項第1号、第7項第1号、第9項第1号、第10項第1号並びに第18項第1号に定める利用料金(個人使用によるものを除く。)については、次に掲げる場合
ア 障害者が主体となって組織する団体がスポーツ活動のために使用する場合
イ 本市立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校が当該学校の体育の教科の授業に使用する場合
ウ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が使用する場合
エ 体育及びスポーツの振興を図ることを主たる目的とした団体であって、市長が指定するものが、その主催するスポーツ活動のために使用する場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、特に必要がある場合として市長が定める場合
(平成17規則53・追加、平成19規則38・平成20規則4・平成26規則65・一部改正、平成28規則54・旧第15条繰上、平成30規則14・令和4規則32・令和5規則21・令和6規則38・一部改正)
(利用料金の返還)
第15条 条例第22条ただし書に規定する規則で定める場合は、災害その他使用者の責めに帰することができない理由によりその使用が不能となった場合とする。
(平成17規則53・追加、平成28規則54・旧第16条繰上)
(令和5規則21・追加)
(保管工作物等一覧簿)
第16条 市長は、工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)を保管したときは、保管工作物等一覧簿(様式第23号)を作成するものとする。
(平成17規則53・追加・旧第6条の2繰下・一部改正、平成28規則54・旧第17条繰上、令和5規則21・一部改正)
(特に貴重な工作物等の保管に関する公示)
第17条 条例第26条第2号の規定による公示は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法により行うものとする。
(1) ちば市政だよりへの掲載
(2) 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載
(平成17規則53・追加・旧第6条の3繰下・一部改正、平成28規則54・旧第18条繰上)
(平成17規則53・追加、平成17規則53・旧第6条の4繰下・一部改正、平成28規則54・旧第19条繰上、令和5規則21・一部改正)
(公告)
第19条 市長は、条例第32条第1項の規定により公募しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公告するものとする。
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者に有料公園施設等の管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(4) 条例第32条第3項の規定による申請(以下「指定申請」という。)に必要な書類の内容
(5) 指定申請を受け付ける期間(以下「申請期間」という。)及び次条第1項に規定する申請書の提出先
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平成17規則53・追加、平成28規則54・旧第20条繰上、令和元規則53・一部改正)
(指定申請)
第20条 指定申請は、申請期間内に有料公園施設等指定管理者指定申請書(様式第25号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出することにより行わなければならない。
(1) 指定期間に属する各年度における有料公園施設等の管理に関する事業計画書及び収支予算書
(2) 指定申請の日の属する事業年度の前3事業年度における貸借対照表及び損益計算書、収支計算書又はこれらに類する書類(以下この号において「損益計算書等」という。)。ただし、成立の日の属する年度以後3事業年度を経過していない法人その他の団体(以下「法人等」という。)にあっては、その成立後全ての貸借対照表及び損益計算書等並びに成立の日における貸借対照表又は財産目録
(3) 定款、規約その他これらに類する書類及び成立に登記を要する法人等にあっては、当該法人等の登記事項証明書
(4) 役員(代表者又は管理人の定めがあるものの代表者又は管理人を含む。)の名簿
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平成17規則53・追加、平成22規則54・平成27規則11・一部改正、平成28規則54・旧第21条繰上・一部改正、令和元規則53・令和5規則21・一部改正)
(平成17規則53・追加、平成28規則54・旧第22条繰上、令和元規則53・令和5規則21・一部改正)
(告示)
第22条 条例第32条第6項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。
(1) 有料公園施設等の名称
(2) 指定管理者の名称、代表者及び主たる事務所の所在地
(3) 指定管理者を指定した場合にあっては、指定期間
(4) 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部を停止した場合にあっては、その理由
(5) 管理の業務の一部を停止した場合にあっては、当該停止した業務の範囲
(平成17規則53・追加、平成28規則54・旧第23条繰上、令和元規則53・一部改正)
(協定の締結)
第23条 指定管理者は、市長と有料公園施設等の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 有料公園施設等の管理に関する事業計画に関する事項
(2) 公園の利用の禁止又は制限に関する事項(条例第7条第2項に規定する区域の管理を指定管理者に行わせる場合に限る。)
(3) 有料公園施設の使用の許可に関する事項
(4) 利用料金に関する事項
(5) 有料公園施設等の管理に要する費用に関する事項
(6) 有料公園施設等の管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(7) 有料公園施設等の管理に関して保有する情報の公開に関する事項
(8) 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項に規定する事業報告書をいう。以下同じ。)その他有料公園施設等の管理に関する業務の報告に関する事項
(9) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平成17規則53・追加、平成28規則54・旧第24条繰上、令和元規則53・一部改正)
(事業報告書の提出)
第24条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、事業報告書に有料公園施設等の管理に関する収支決算書を添付して、市長に提出しなければならない。
(平成17規則53・追加、平成28規則54・旧第25条繰上、令和元規則53・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平成28規則54・旧附則・一部改正)
(平成28規則54・追加)
附則(昭和45年10月1日規則第25号)
この規則は、昭和45年10月1日から施行する。
附則(昭和47年3月31日規則第18号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月29日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
(千葉市都市緑化植物園管理規則の一部改正)
2 千葉市都市緑化植物園管理規則(昭和56年千葉市規則第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和60年4月23日規則第29号)
この規則は、昭和60年4月28日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第15号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年10月29日規則第58号)
この規則は、昭和62年11月1日から施行する。
附則(昭和63年3月25日規則第11号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和63年5月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第16号)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則による改正前の千葉市都市公園条例施行規則の規定により作成されている様式で、現に存するものは、この規則による改正後の千葉市都市公園条例施行規則の規定にかかわらず、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成3年6月1日規則第46号)
この規則は、平成3年6月12日から施行する。
附則(平成5年3月29日規則第28号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月29日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に作成された様式で、現に存するものは、なお当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成7年3月2日規則第10号)
この規則は、平成7年3月15日から施行する。
附則(平成7年3月30日規則第31号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月26日規則第15号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年7月21日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月2日規則第2号)
この規則は、平成12年3月18日から施行する。
附則(平成12年6月27日規則第83号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第27号)
この規則中別表第2稲毛海浜公園球技場の項の改正規定は平成14年7月1日から、同表花島公園の項の改正規定は平成14年8月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第29号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月19日規則第6号)
この規則は、平成16年3月20日から施行する。ただし、別表第3ツイスターの項を削る改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月20日規則第59号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月11日規則第53号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定並びに第2条中千葉市都市公園条例施行規則本則に6条を加える改正規定(第25条に係る部分を除く。)及び様式第12号の次に3様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にされている有料公園施設の使用の申請で千葉市都市公園条例の一部を改正する条例(平成17年千葉市条例第73号)第2条による改正後の千葉市都市公園条例第7条の規定により同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせる有料公園施設に係るものは、この規則の施行の日において指定管理者になされた有料公園施設の使用の申請とみなす。
附則(平成19年3月30日規則第38号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月25日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日規則第70号)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成21年8月27日規則第54号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年3月11日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第43号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成22年7月30日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第44号)
1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成26年3月31日規則第50号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月14日規則第65号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第15条第3号の改正規定(「第17項」を「第18項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月5日規則第1号)
この規則は、平成28年2月6日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第26号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成28年9月16日規則第54号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則を附則第1項とし、附則に1項を加える改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日規則第14号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第10条第1項及び様式第18号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(令和元年6月25日規則第45号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年8月14日規則第53号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月22日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第32号)抄
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第21号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条中千葉市都市公園条例施行規則別表第2泉自然公園の項を削る改正規定は公布の日から、第2条の規定は同月20日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(令和5年11月27日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月28日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1
(平成17規則53・全改、平成22規則5・平成27規則42・一部改正)
公園の名称 | 公園施設 | 供用日 | 供用時間 |
泉谷公園 | ほたる生態園 | 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日をいう。以下この表において同じ。)以外の日(日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。) | 午前9時から午後5時まで |
花見川緑地 | 花見川緑地交通公園 | 年末年始以外の日(条例別表第2に規定する月曜日等を除く。) | 午前9時から午後5時まで |
別表第2 条例第10条第2項の規定による申請書の提出を使用しようとする日の6月前の日から受け付ける有料公園施設
(平成17規則53・全改、平成30規則14・令和2規則4・令和5規則21・令和5規則51・一部改正)
公園の名称 | 有料公園施設 |
亥鼻公園 | 集会所 |
都市緑化植物園 | みどりの相談所 |
別表第3
(平成3規則16・追加、平成3規則46・平成7規則10・平成12規則2・平成12規則83・平成16規則6・平成17規則53・平成20規則70・平成21規則54・平成26規則50・令和4規則32・一部改正)
1 貸ボート
区分 | 金額 |
一そう30分につき | 200円 |
2 貸自転車
(1) 一般自転車使用料
区分 | 1台、3時間につき |
一般 | 200円 |
高校生(中等教育学校の後期課程の生徒を含む。) | 200円 |
小・中学生(中等教育学校の前期課程の生徒を含む。) | 100円 |
備考 幼児用座席を使用する場合は、1個につき50円を加算する。
(2) 変わり種自転車使用料
区分 | 30分以内 | 30分を超えた場合10分につき |
4歳以上 | 300円 | 100円 |
別表第4
(平成27規則42・追加、平成28規則1・一部改正)
区分 | 品目 | 単位 | 使用料 |
利便施設 | ベビーカー | 1回につき | 250円 |
コインロッカー(大) | 1回につき | 300円 | |
コインロッカー(中) | 1回につき | 200円 | |
電動車いす | 1時間以内 | 300円 | |
1時間を超えた場合30分につき | 150円 |
様式第1号
(令和5規則21・全改)
様式第2号
(令和5規則21・全改)
様式第3号
(平成17規則53・全改)
様式第4号
(平成22規則43・全改)
様式第5号
(平成17規則53・追加)
様式第6号
(平成17規則53・追加、平成28規則26・一部改正)
様式第7号
(平成22規則43・全改)
様式第8号
(平成22規則43・全改)
様式第9号
(平成17規則53・追加)
様式第10号
(平成17規則53・追加、平成28規則26・一部改正)
様式第11号
(平成17規則53・追加、平成28規則26・一部改正)
様式第12号
(令和5規則21・全改)
様式第13号
(令和5規則21・全改)
様式第14号
(令和5規則21・全改)
様式第15号
(令和5規則21・全改)
様式第16号
(令和5規則21・全改)
様式第17号
(平成17規則53・追加)
様式第18号
(平成22規則43・全改、平成30規則14・一部改正)
様式第19号
(令和5規則21・追加)
様式第20号
(令和5規則21・追加)
様式第21号
(令和5規則21・追加)
様式第22号
(令和5規則21・追加)
様式第23号
(平成17規則53・追加・旧様式第11号繰下、令和元規則45・一部改正、令和5規則21・旧様式第19号繰下)
様式第24号
(令和5規則21・全改・旧様式第20号繰下)
様式第25号
(平成22規則43・全改、令和元規則53・一部改正、令和5規則21・旧様式第21号繰下)
様式第26号
(平成17規則53・追加、令和元規則53・一部改正、令和5規則21・旧様式第22号繰下)
様式第27号
(平成17規則53・追加、平成28規則26・令和元規則53・一部改正、令和5規則21・旧様式第23号繰下)