○千葉マリンスタジアム設置管理条例

平成元年12月22日

条例第39号

(設置)

第1条 本市は、スポーツの振興及び文化の向上を図るため、次のとおり千葉マリンスタジアム(以下「スタジアム」という。)を設置する。

名称

位置

千葉マリンスタジアム

千葉市美浜区美浜1番地

(平成3条例49・一部改正)

(指定管理者による管理)

第2条 スタジアムの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(平成17条例83・追加)

(業務の範囲)

第3条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第6条第1項に規定する使用の許可及び第8条の規定による使用の制限等に関する業務

(2) 第12条第1項に規定する施設の変更の承認及び同条第2項に規定する原状の回復に係る指示に関する業務

(3) スタジアムの維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

(平成17条例83・追加)

(休場日)

第4条 スタジアムの休場日は、年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日をいう。)とする。ただし、市長がスタジアムの管理上必要があると認めるときは、臨時に休場日を変更し、又は休場日以外の日に休場することができる。

2 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、前項に規定する休場日に開場することができる。

(平成17条例83・追加)

(使用時間)

第5条 スタジアムの使用時間(以下「使用時間」という。)は、午前9時から午後9時(プロスポーツに使用する場合にあっては、午後10時)までとする。

2 前条第1項ただし書の規定は、使用時間の変更について準用する。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、使用時間以外の時間に開場することができる。

(平成17条例83・追加)

(使用の許可)

第6条 スタジアムを使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、スタジアムの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(平成17条例83・旧第2条繰下・一部改正)

(使用の不許可)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) スタジアムの施設又は設備を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、スタジアムの管理上支障があると認めるとき。

(平成17条例83・旧第3条繰下・一部改正、平成20条例35・一部改正)

(使用の制限等)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、スタジアムの使用を制限し、若しくは停止し、第6条第1項の許可を取り消し、又はスタジアムからの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により第6条第1項の許可を受けた事実が明らかになったとき。

(3) 第6条第1項の許可に付した条件に違反したとき。

(4) 前条第1号から第3号までに規定する使用不許可の事由が発生したとき。

(5) スタジアムの管理の業務に従事する者の管理上の指示に従わないとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、スタジアムの管理上支障があると認めるとき。

(平成17条例83・旧第4条繰下・一部改正、平成20条例35・一部改正)

(意見の聴取)

第8条の2 指定管理者は、必要があると認めるときは、第7条第3号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くよう市長に求めるものとする。

2 市長は、前項の規定による求めがあったときは、第7条第3号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くものとする。

(平成20条例35・追加)

(利用料金)

第9条 第6条第1項の許可を受けた者(第12条において「使用者」という。)は、指定管理者に対し、その使用に係る利用料金(法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平成17条例83・追加)

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、規則で定める場合その他特に必要があると認める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平成17条例83・旧第7条繰下・一部改正)

(利用料金の不返還)

第11条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、規則で定める場合その他指定管理者が特に必要があると認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(平成17条例83・旧第8条繰下・一部改正)

(施設の変更の承認等)

第12条 使用者は、スタジアムの施設の原状を変更しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

2 使用者は、前項の承認を受けて原状を変更した場合においてその使用を終了したときは、指定管理者の指示に従い当該施設を原状に回復しなければならない。

(平成17条例83・旧第9条繰下・一部改正)

(指定管理者の指定の手続等)

第13条 市長は、スタジアムの管理を適切かつ確実に行うことができると認める法人その他の団体を、その申請により、議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。

2 市長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、規則で定めるところにより、その旨を告示するものとする。法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

3 前2項に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17条例83・追加)

(管理の基準)

第14条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、スタジアムの管理を行わなければならない。

(平成17条例83・追加)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、スタジアムの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成3条例18・旧第11条繰上、平成17条例83・旧第10条繰下・一部改正)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第7号で平成2年3月24日から施行)

(平成3年3月14日条例第18号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年9月27日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成3年12月13日条例第49号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月19日条例第32号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年3月23日条例第3号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年12月16日条例第83号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第10条を第15条とし、第9条の次に2条を加える改正規定(第13条に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長がしたこの条例による改正前の千葉マリンスタジアム設置管理条例第2条第1項の許可又は第9条第1項の承認で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、施行日においてこの条例による改正後の千葉マリンスタジアム設置管理条例(以下「改正後の条例」という。)第2条に規定する指定管理者がした改正後の条例第6条第1項の許可又は第12条第1項の承認とみなす。

3 改正後の条例第9条の規定は、施行日以後の使用に係る利用料金について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成20年12月16日条例第35号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第18条、第19条、第20条、第21条、第22条、第24条、第25条、第26条、第28条、第29条、第32条、第33条、第34条、第35条中千葉市都市公園条例別表第9の改正規定、第37条及び附則第4項から第12項までの規定は、公布の日から施行する。

(利用料金の経過措置)

4 第8条の規定による改正後の千葉市コミュニティセンター設置管理条例別表第2、第9条の規定による改正後の千葉市土気あすみが丘プラザ設置管理条例別表第2、第11条の規定による改正後の千葉市民会館設置管理条例別表第1、第13条の規定による改正後の千葉市文化センター設置管理条例別表第1、第14条の規定による改正後の千葉市文化ホール設置管理条例別表第2、第16条の規定による改正後の千葉市文化交流プラザ設置管理条例別表第1、第18条の規定による改正後の千葉市スポーツ施設設置管理条例別表第2、第19条の規定による改正後の千葉ポートアリーナ設置管理条例別表第1から別表第3まで、第20条の規定による改正後の千葉市民ゴルフ場設置管理条例別表、第21条の規定による改正後の千葉アイススケート場設置管理条例別表、第22条の規定による改正後の千葉市ハーモニープラザ設置管理条例別表第2、第24条の規定による改正後の千葉市勤労市民プラザ設置管理条例別表第2、第25条の規定による改正後の千葉市ビジネス支援センター設置管理条例別表第3、第28条の規定による改正後の千葉市ふるさと農園設置管理条例別表、第29条の規定による改正後の千葉市都市農業交流センター設置管理条例別表第3、第32条の規定による改正後の千葉市生涯学習センター設置管理条例別表第2、第34条の規定による改正後の千葉マリンスタジアム設置管理条例別表、第35条の規定による改正後の千葉市都市公園条例別表第9及び第37条の規定による改正後の千葉市蘇我球技場条例別表の規定は、適用日以後の使用に係る利用料金について適用し、適用日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月8日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(利用料金の経過措置)

4 第7条の規定による改正後の千葉市土気あすみが丘プラザ設置管理条例別表第2、第8条の規定による改正後の千葉市路外駐車場条例別表、第9条の規定による改正後の千葉市民会館設置管理条例別表第1、第11条の規定による改正後の千葉市文化ホール設置管理条例別表第2、第13条の規定による改正後の千葉ポートアリーナ設置管理条例別表第1から別表第3まで、第14条の規定による改正後の千葉アイススケート場設置管理条例別表、第15条の規定による改正後の千葉市民ゴルフ場設置管理条例別表、第17条の規定による改正後の千葉市勤労市民プラザ設置管理条例別表第2、第20条の規定による改正後の千葉市ふるさと農園設置管理条例別表、第21条の規定による改正後の千葉市都市農業交流センター設置管理条例別表第3、第22条の規定による改正後の千葉市生涯学習センター設置管理条例別表第2、第24条の規定による改正後の千葉市都市公園条例別表第9及び第26条の規定による改正後の千葉マリンスタジアム設置管理条例別表の規定は、適用日以後の使用に係る利用料金について適用し、適用日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表

(平成17条例83・旧別表第1・全改、平成25条例41・平成31条例4・一部改正)

1 グラウンド及びスタンド

(1) アマチュアが使用する場合

ア グラウンド(1時間につき)

区分

金額

一般

9,900円

高校生又は大学生

4,810円

小学生又は中学生

3,130円

イ スタンド(1日1回につき)

区分

金額

入場者の数が1,000人未満の場合

入場者の数が1,000人以上5,000人未満の場合

入場者の数が5,000人以上の場合

一般

19,800円

39,600円

99,000円

高校生又は大学生

9,730円

19,680円

49,330円

小学生又は中学生

6,480円

13,080円

33,000円

備考

1 グラウンドを使用時間以外の時間に使用する場合は、アの表に定める金額に100分の150を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。

2 入場料の類を徴収しない場合は、イの表に定める金額に3分の1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。

(2) アマチュア以外が使用する場合

ア プロスポーツに使用するとき

区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

試合

660,000円

660,000円

825,000円

練習

1時間につき 19,800円

イ プロスポーツ以外に使用するとき(1日につき)

区分

金額

グラウンド

入場料の類を徴収しない場合

550,000円

入場料の類を徴収する場合

1,100,000円

スタンド

入場料の類を徴収しない場合

495,000円

入場料の類を徴収する場合

990,000円

備考

1 「1日」とは、午前9時から午後9時までをいう。

2 準備又は撤去のためにのみ使用する場合は、ア又はイの表に定める金額に2分の1を乗じて得た額とする。

3 使用時間以外の時間に使用する場合は、1時間につき、ア又はイの表に定める金額(前項の規定に該当する場合にあっては、当該得た額)の1時間当たりの額に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に100分の150を乗じて得た額とする。

2 附属施設

種別

単位

金額

スコアボード

1時間につき

全部

5,500円

得点及び判定

2,720円

場内放送設備

1時間につき

1,620円

照明設備

30分につき

全灯

44,000円

半灯

22,000円

4分の1点灯

11,000円

5分の1点灯

8,800円

ロッカールーム

1室、1時間につき

1,100円

浴室

1室、1時間につき

全部

6,600円

温湯シャワー

3,300円

会議室

1室、1時間につき

2,200円

1,100円

520円

本部役員室

1室、1時間につき

2,200円

監督室

1室、1時間につき

520円

コーチ室

1室、1時間につき

520円

トレーナー室

1室、1時間につき

520円

審判員室

1室、1時間につき

520円

審判員更衣室

1室、1時間につき

520円

屋内観覧席

1日1回につき

165,000円

屋内ブルペン

1室、1時間につき

2,200円

トレーニング室

専用使用

1室、1回につき

3,300円

個人使用

1人、1回につき

200円

インタビュー室

1室、1時間につき

520円

ラジオ放送ブース

1室、1日につき

中継放送をしない場合

6,600円

中継放送をする場合

19,800円

テレビ放送ブース

1室、1日につき

中継放送をしない場合

11,000円

中継放送をする場合

33,000円

ラジオ中継放送設備

一式につき

33,000円

テレビ中継放送設備

一式につき

110,000円

備考

1 アマチュア以外が使用する場合は、この表に定める金額の3倍の額とする。ただし、照明設備については、この限りでない。

2 スコアボードについては、機械操作に係る料金を含むものとする。

千葉マリンスタジアム設置管理条例

平成元年12月22日 条例第39号

(平成31年3月8日施行)

体系情報
第13編 設/第3章 公園・緑化
沿革情報
平成元年12月22日 条例第39号
平成3年3月14日 条例第18号
平成3年9月27日 条例第34号
平成3年12月13日 条例第49号
平成4年3月19日 条例第32号
平成10年3月23日 条例第3号
平成17年12月16日 条例第83号
平成20年12月16日 条例第35号
平成25年12月19日 条例第41号
平成31年3月8日 条例第4号