○青葉の森スポーツプラザ管理条例
昭和62年3月19日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、青葉の森スポーツプラザの管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「青葉の森スポーツプラザ」とは、千葉県立青葉の森公園内における次の各号に掲げる運動施設から構成されるものをいう。
(1) 野球場
(2) 陸上競技場
(3) 庭球場
(4) 弓道場
(使用の承認)
第3条 青葉の森スポーツプラザを使用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。
(使用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、青葉の森スポーツプラザの使用を拒み、使用の承認を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 青葉の森スポーツプラザの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、青葉の森スポーツプラザの管理運営上支障があると認めるとき。
(平成20条例35・一部改正)
(意見の聴取)
第4条の2 市長は、必要があると認めるときは、前条第3号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くものとする。
(平成20条例35・追加)
(休日等)
第5条 青葉の森スポーツプラザの休日及び使用時間は、規則で定める。
(料金)
第6条 青葉の森スポーツプラザを使用しようとする者は、別表に定める料金を納付しなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、料金を減額し、又は免除することができる。
3 既に納付した料金は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、青葉の森スポーツプラザの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 千葉市千葉寺体育施設設置管理条例(昭和58年千葉市条例第49号)は、廃止する。
附則(平成3年9月27日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日条例第3号)抄
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月16日条例第35号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年6月28日条例第83号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の青葉の森スポーツプラザ管理条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る料金について適用し、同日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月19日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料の経過措置)
2 第1条の規定による改正後の千葉市行政財産使用料条例第2条第1項第2号及び第3項、第3条の規定による改正後の千葉市休日救急診療所条例第6条第3項、第7条の規定による改正後の千葉市高原千葉村設置管理条例別表、第17条の規定による改正後の千葉市スポーツ広場設置管理条例別表第2、第27条の規定による改正後の千葉市農業者健康増進施設設置管理条例別表、第30条の規定による改正後の千葉市少年自然の家設置管理条例別表、第31条の規定による改正後の千葉市公民館設置管理条例別表第2、第35条の規定による改正後の千葉市都市公園条例第16条第1項、別表第5及び別表第8並びに第36条の規定による改正後の青葉の森スポーツプラザ管理条例別表の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)以後の使用又は診療に係る使用料について適用し、適用日前の使用又は診療に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月8日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(使用料の経過措置)
2 第1条の規定による改正後の千葉市行政財産使用料条例第2条第1項第2号及び第3項、第3条の規定による改正後の千葉市休日救急診療所条例第6条第3項、第6条の規定による改正後の千葉市療育センター設置管理条例第12条第2項、第12条の規定による改正後の千葉市スポーツ広場設置管理条例別表第2、第19条の規定による改正後の千葉市農業者健康増進施設設置管理条例別表、第24条の規定による改正後の千葉市都市公園条例第16条第1項及び別表第8並びに第25条の規定による改正後の青葉の森スポーツプラザ管理条例別表の規定は、平成31年10月1日(以下「適用日」という。)以後の使用又は診療に係る使用料について適用し、適用日前の使用又は診療に係る使用料については、なお従前の例による。
別表
(平成3条例34・平成10条例3・平成22条例83・平成25条例41・平成31条例4・一部改正)
1 野球場
(1) 野球場使用料金
区分 | 入場料の類を徴収しない場合 | 入場料の類を徴収する場合 | |||
2時間 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで | ||
野球に使用するとき | 一般 | 3,300円 | 6,600円 | 8,230円 | 66,000円 |
高校生 | 1,560円 | 3,130円 | 3,920円 | 33,000円 | |
小・中学生 | 1,000円 | 2,010円 | 2,500円 | 21,200円 | |
プロ野球 | 9,900円 | 19,800円 | 24,730円 | 198,000円 | |
野球以外に使用するとき | 9,900円 | 19,800円 | 24,730円 | 198,000円 |
(2) 拡声装置使用料金
区分 | 1日につき |
入場料の類を徴収しない場合 | 1,100円 |
入場料の類を徴収する場合 | 2,200円 |
2 陸上競技場
(1) 専用使用料金
区分 | 入場料の類を徴収しない場合 | 入場料の類を徴収する場合 | |||
2時間 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで | ||
アマチュアスポーツに使用するとき | 一般 | 4,090円 | 8,180円 | 9,900円 | 82,500円 |
高校生 | 1,950円 | 3,910円 | 4,700円 | 41,000円 | |
小・中学生 | 1,250円 | 2,500円 | 3,130円 | 26,230円 | |
アマチュアスポーツ以外に使用するとき | 12,340円 | 24,680円 | 29,700円 | 247,500円 |
(2) 個人使用料金
区分 | 2時間以内 | 2時間を超えた場合1時間につき |
一般 | 220円 | 110円 |
高校生 | 100円 | 50円 |
小・中学生 | 70円 | 35円 |
(3) 拡声装置使用料金
区分 | 1日につき |
入場料の類を徴収しない場合 | 1,100円 |
入場料の類を徴収する場合 | 2,200円 |
3 庭球場
(1) 庭球場使用料金
区分 | 1面、2時間につき |
一般 | 630円 |
小・中・高校生 | 460円 |
(2) 附属施設使用料金
区分 | 金額 |
拡声装置 | 1日につき 1,100円 |
照明設備 | 1面、1時間につき 420円 |
4 弓道場
(1) 専用使用料金
区分 | 2時間 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで |
一般 | 1,290円 | 2,580円 | 3,300円 |
高校生 | 620円 | 1,240円 | 1,560円 |
中学生 | 460円 | 930円 | 1,100円 |
(2) 個人使用料金
区分 | 2時間以内 | 2時間を超えた場合1時間につき |
一般 | 220円 | 110円 |
高校生 | 100円 | 50円 |
中学生 | 70円 | 35円 |