○青葉の森スポーツプラザ管理規則
昭和62年4月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、青葉の森スポーツプラザ管理条例(昭和62年千葉市条例第19号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、青葉の森スポーツプラザの管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(専用使用の料金)
第4条 条例第3条の規定により専用使用の承認を受けた者は、市長が指定する日までに料金を納入しなければならない。
(個人使用の料金)
第5条 陸上競技場又は弓道場を個人使用する場合の料金は、使用券(様式第3号)を購入して納入するものとする。
(料金の還付)
第7条 条例第6条第3項ただし書の規定により還付する料金の額は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用不能となったとき 全額
(2) 使用日の2日前までに使用の取消しを申し出たとき 半額
(3) その他市長が特別の理由があると認めたとき 市長が認める額
2 料金の還付を受けようとする者は、料金還付申請書(様式第6号)に料金を納付したことを証する書類その他必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(平成19規則4・一部改正)
(遵守事項)
第8条 使用者は、係員の指示に従うとともに、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用を承認された施設以外の施設を使用しないこと。
(2) 騒音又は怒声を発し、若しくは暴力を用いる等他人に迷惑をおよぼす行為をしないこと。
(3) 壁、柱、柵等に貼り紙をし、又は釘類等を打たないこと。
(4) 施設、器具等の使用後は、速やかに清掃を行い、原状に復し、係員の検査を受けること。
(5) その他青葉の森スポーツプラザの管理運営上支障のある行為をしないこと。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年10月29日規則第59号)
この規則は、昭和62年11月1日から施行する。
附則(平成6年3月29日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に作成された様式で、現に存するものは、なお当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成19年1月19日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第7条第1項第1号、様式第1号、様式第2号、様式第5号及び様式第6号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月24日規則第70号)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成22年3月31日規則第43号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成26年3月31日規則第44号)
1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
別表
(平成19規則4・全改)
運動施設名 | 休日 | 使用時間 |
野球場 | 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで | 午前9時から午後5時まで |
陸上競技場 | ||
庭球場 | 午前9時から午後9時まで | |
弓道場 | 午前9時から午後5時まで |
様式第1号
(平成22規則43・全改)
様式第2号
(平成19規則4・一部改正)
様式第3号
様式第4号
様式第5号
(平成22規則43・全改)
様式第6号
(平成26規則44・全改)