○千葉市都市景観条例
平成8年3月19日
条例第22号
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 景観計画(第10条―第13条)
第3章 行為の届出等(第14条―第18条)
第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木(第19条)
第5章 都市景観デザイン市民団体(第20条―第22条)
第6章 助成及び表彰(第23条・第24条)
第7章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく必要な事項その他都市景観の形成に関し必要な事項を定めることにより、豊かな緑や水辺など地域の特性を活かした魅力ある都市景観の形成を推進し、もって安全で快適な都市環境の実現と市民文化の向上に資することを目的とする。
(平成22条例104・一部改正)
(1) 都市景観の形成 良好な都市景観の保全及び創造をいう。
(2) 建築物等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物及び建築物以外の工作物で規則で定めるものをいう。
(3) 広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物及びこれに類するもので規則で定めるものをいう。
(市の責務)
第3条 市は、都市景観の形成を推進するため総合的な施策を実施するものとする。
2 市は、前項の施策の実施に当たっては、市民及び事業者の意見、要望等が十分反映されるよう努めるものとする。
(市民及び事業者の責務)
第4条 市民及び事業者は、自ら都市景観の形成を推進するよう努めるとともに、市が実施する都市景観の形成に関する施策に協力するものとする。
(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
第5条 この条例の運用に当たっては、関係者の財産権その他の権利を尊重するとともに、公共事業その他の公益との調整に留意しなければならない。
(先導的役割)
第6条 市は、道路、公園その他の公共施設の整備又は改善を行うときは、法第8条第1項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)との整合を図るとともに、都市景観の形成に先導的役割を果たすよう努めなければならない。
(平成22条例104・旧第7条繰上・一部改正)
(啓発)
第7条 市長は、市民及び事業者の都市景観の形成に関する知識の普及及び意識の向上を図るため、必要な措置を講ずるものとする。
(平成22条例104・旧第8条繰上)
(国等に対する要請)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、国、地方公共団体その他規則で定める団体に対し、都市景観の形成について協力を要請するものとする。
(平成22条例104・旧第9条繰上)
(諸制度の活用)
第9条 市長は、都市景観の形成を推進するため、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法、屋外広告物法等に基づく諸制度の活用に努めるものとする。
(平成22条例104・旧第10条繰上)
第2章 景観計画
(平成22条例104・追加)
(景観計画の策定等)
第10条 市長は、都市景観の形成を推進するため、景観計画を定めるものとする。
2 市長は、景観計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、法第9条に定めるもののほか、千葉市景観総合審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
(平成22条例104・追加)
(景観形成推進地区)
第11条 市長は、景観計画の区域内において、地域の特性を活かし、先導的に都市景観の形成を図るために取り組む必要があると認める地区を、景観形成推進地区として景観計画に定めることができる。
2 市長は、景観形成推進地区を定めたときは、景観形成推進地区ごとに、都市景観の形成に関する方針を景観計画に定めるものとする。
(平成22条例104・追加)
(都市景観形成事業の推進)
第12条 市長は、景観形成推進地区において、公共施設又は公共建築物の景観の整備その他都市景観の形成に関する事業を推進するものとする。
(平成22条例104・追加)
(景観計画の策定等を提案することができる団体)
第13条 法第11条第2項に規定する条例で定める団体は、第20条第1項の規定により認定された都市景観デザイン市民団体とする。
(平成22条例104・追加・一部改正)
第3章 行為の届出等
(平成22条例104・追加)
(条例で定める図書)
第14条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号に規定する条例で定める図書は、平面図その他規則で定める図書とする。
(平成22条例104・追加)
(条例で定める届出を要しない行為)
第15条 法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為は、景観形成推進地区以外の区域における法第16条第1項第1号、第2号又は第3号に掲げる行為であって、規則で定める規模のものとする。
(平成22条例104・追加)
(行為の完了等の届出)
第16条 法第16条第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかに、市長に届け出なければならない。
(平成22条例104・追加)
(助言及び指導)
第17条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、都市景観の形成を推進するため必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な措置をとることを助言し、又は指導することができる。
(平成22条例104・追加)
(特定届出対象行為)
第18条 法第17条第1項に規定する条例で定める行為は、法第16条第1項第1号又は第2号の届出を要する行為とする。
(平成22条例104・追加)
第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木
(平成22条例104・追加・旧第3章繰下)
第19条 市長は、法第19条第1項に規定する景観重要建造物又は法第28条第1項に規定する景観重要樹木(以下「景観重要建造物等」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、景観重要建造物等を指定したときは、直ちにその旨を公告するものとする。
3 市長は、法第22条第1項又は第31条第1項の許可をするに当たって必要と認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。
(平成22条例104・追加・旧第14条繰下)
第5章 都市景観デザイン市民団体
(平成22条例104・旧第5章繰下・旧第6章繰上)
(都市景観デザイン市民団体の認定)
第20条 市長は、都市景観の形成を推進する活動を行うことを目的として一定の地区における関係住民により設立された団体その他都市景観の形成を推進する上で適当と認める団体で、規則で定める要件に該当するものを都市景観デザイン市民団体として認定することができる。
2 都市景観デザイン市民団体の認定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、その代表者が市長に申請しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により都市景観デザイン市民団体を認定したときは、当該団体の代表者に通知しなければならない。
(平成22条例104・旧第26条繰上)
(都市景観デザイン市民団体の認定の取消し)
第21条 市長は、前条第1項の規定により認定した都市景観デザイン市民団体が規則で定める要件に該当しなくなったと認めるときその他都市景観デザイン市民団体として適当でないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2 前条第3項の規定は、都市景観デザイン市民団体の認定を取り消した場合について準用する。
(平成22条例104・旧第27条繰上)
(都市景観デザイン提案)
第22条 第20条第1項の規定による認定を受けた都市景観デザイン市民団体は、都市景観の形成を推進するための構想又は意見を都市景観デザイン提案として、市長に提案することができる。
2 市長は、都市景観の形成を推進するための施策の策定及び実施に当たっては、前項の都市景観デザイン提案に配慮するよう努めるものとする。
(平成22条例104・旧第28条繰上・一部改正)
第6章 助成及び表彰
(平成22条例104・旧第6章繰下・旧第7章繰上)
(助成)
第23条 市長は、第20条第1項の規定による認定を受けた都市景観デザイン市民団体に対し、技術的援助を行い、又はその活動に要する経費の一部について助成することができる。
(平成22条例104・旧第29条繰上・一部改正)
(表彰)
第24条 市長は、都市景観の形成に寄与していると認める建築物等その他の物件について、その所有者、設計者、施工者その他関係者を表彰することができる。
2 市長は、前項の規定による表彰のほか、都市景観の形成に著しく貢献したと認められるものを表彰することができる。
(平成22条例104・旧第30条繰上)
第7章 雑則
(平成22条例104・旧第8章繰上)
(平成22条例104・旧第32条繰上・旧第31条繰上)
附則
(平成9年規則第1号で第2章から第6章までの規定は平成9年4月1日から施行。ただし、第18条の規定は平成9年2月1日から施行)
附則(平成13年3月19日条例第19号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月21日条例第104号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項及び第6項の規定は、平成23年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の千葉市都市景観条例(以下「第1条改正前条例」という。)第14条第1項又は第19条第1項の規定により届出がされた行為については、第1条の規定による改正後の千葉市都市景観条例(以下「第1条改正後条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日前に行われた景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画の策定に係る第1条改正前条例第31条第1項に規定する千葉市都市景観審議会からの意見の聴取は、第1条改正後条例第10条第2項の規定により行われた意見の聴取とみなす。
4 施行日の前日において第1条改正前条例第11条第1項の規定により指定されていた都市景観デザイン推進地区、第1条改正前条例第12条第1項の規定により定められていた地区景観デザイン方針及び地区景観デザイン基準並びに第1条改正前条例第18条第1項の規定により定められていた景観デザイン誘導指針は、それぞれ第1条改正後条例第15条第1項の規定により指定された都市景観デザイン推進地区、第1条改正後条例第16条第1項の規定により定められた地区景観デザイン方針及び地区景観デザイン基準並びに第1条改正後条例第22条第1項の規定により定められた景観デザイン誘導指針とみなす。
(経過措置)
5 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日前に第2条の規定による改正前の千葉市都市景観条例(以下「第2条改正前条例」という。)第18条第1項又は第23条第1項の規定により届出がされた行為については、第2条の規定による改正後の千葉市都市景観条例(以下「第2条改正後条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日の前日において第2条改正前条例第15条第1項の規定により同項に規定する都市景観デザイン推進地区として指定されていた地区については、景観法及び第2条改正後条例の規定の適用を受ける場合を除き、第2条改正前条例第4章の規定は、なおその効力を有する。