○千葉市都市景観規則

平成8年3月28日

規則第20号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 景観計画(第5条)

第3章 行為の届出等(第6条―第10条)

第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木(第11条―第16条)

第5章 都市景観デザイン市民団体(第17条―第20条)

第6章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(平成9規則2・追加)

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)並びに千葉市都市景観条例(平成8年千葉市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成22規則69・一部改正)

(建築物以外の工作物)

第2条 条例第2条第2号に規定する建築物以外の工作物で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 門、塀、垣、さく、擁壁その他これらに類するもの

(2) 煙突、高架水槽その他これらに類するもの

(3) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの

(4) 装飾塔、記念塔、物見塔その他これらに類するもの

(5) 橋りょう、高架道路、高架鉄道その他これらに類するもの

(6) 製造施設、貯蔵施設、駐車施設、遊戯施設その他これらに類するもの

(7) その他市長が指定するもの

(屋外広告物に類するもの)

第3条 条例第2条第3号に規定する屋外広告物に類するもので規則で定めるものは、屋外公告物を掲出する物件とする。

(条例第8条に規定する規則で定める団体)

第4条 条例第8条に規定する規則で定める団体は、次に掲げる団体とする。

(1) 独立行政法人都市再生機構

(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(3) 東日本高速道路株式会社

(4) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社

(5) その他市長が必要と認める団体

(平成9規則2・追加、平成11規則54・平成22規則69・一部改正)

第2章 景観計画

(平成22規則69・追加)

(景観計画の提案等)

第5条 法第11条第1項又は第2項の規定による提案は、景観計画提案書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第14条第1項の規定による通知は、景観計画の提案についての通知書(様式第2号)により行うものとする。

(平成22規則69・追加)

第3章 行為の届出等

(平成23規則6・追加)

(届出等)

第6条 省令第1条第1項に規定する届出書は、景観計画区域内行為届出書(様式第3号)とする。

2 法第16条第2項の規定による届出は、景観計画区域内行為変更届出書(様式第4号)により行うものとする。

3 法第16条第5項後段の規定による通知は、景観計画区域内行為通知書(様式第5号)により行うものとする。

(平成23規則6・追加)

(条例第14条に規定する規則で定める図書)

第7条 条例第14条に規定する規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 彩色が施された各面の立面図

(2) 対象物と周辺状況を示した完成予想図

(3) 外構図

(4) 景観チェックリスト

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(平成23規則6・追加)

(届出を要しない行為の規模)

第8条 条例第15条に規定する規則で定める規模は、別表左欄に掲げる行為の区分に応じ、同表右欄に掲げる規模とする。

(平成23規則6・追加)

(行為の完了等の届出)

第9条 条例第16条の規定による行為の完了の届出は、景観計画区域内行為完了届出書(様式第6号)に全景の写真を添付して行うものとする。

2 条例第16条の規定による行為の中止の届出は、景観計画区域内行為中止届出書(様式第7号)により行うものとする。

(平成23規則6・追加)

(身分証明書)

第10条 法第17条第8項に規定する証明書は、身分証明書(様式第8号)とする。

(平成23規則6・追加)

第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木

(平成22規則69・追加、平成23規則6・旧第3章繰下)

(景観重要建造物等の指定等)

第11条 省令第7条第1項(同条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第12条第1項(同条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する提案書は、景観重要建造物等指定提案書(様式第9号)とする。

2 法第20条第3項又は第29条第3項の規定による通知は、景観重要建造物等の指定提案についての通知書(様式第10号)により行うものとする。

3 法第21条第1項又は第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物等指定通知書(様式第11号)により行うものとする。

(平成22規則69・追加、平成23規則6・旧第6条繰下・一部改正)

(標識の設置)

第12条 法第21条第2項又は第30条第2項の規定による標識は、当該景観重要建造物又は景観重要樹木に係る都市景観の形成を損なわない意匠とするとともに、道路その他の公共の場所から公衆の見やすい場所に設置するものとする。

(平成22規則69・追加、平成23規則6・旧第7条繰下)

(現状変更許可の申請等)

第13条 省令第9条第1項及び第14条第1項に規定する申請書は、景観重要建造物等現状変更許可申請書(様式第12号)とする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第22条第1項又は第31条第1項の許可をしたときは、景観重要建造物等現状変更許可書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、法第22条第1項又は第31条第1項の許可をしないときは、景観重要建造物等現状変更不許可通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(平成22規則69・追加、平成23規則6・旧第8条繰下・一部改正)

(身分証明書)

第14条 法第23条第3項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)に規定する証明書は、身分証明書とする。

(平成22規則69・追加、平成23規則6・旧第9条繰下・一部改正)

(指定解除の通知)

第15条 法第27条第3項において準用する法第21条第1項又は法第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物等指定解除通知書(様式第15号)により行うものとする。

(平成22規則69・追加、平成23規則6・旧第10条繰下・一部改正)

(所有者変更の届出)

第16条 法第43条の規定による届出は、景観重要建造物等所有者変更届出書(様式第16号)により行うものとする。

(平成22規則69・追加、平成23規則6・旧第11条繰下・一部改正)

第5章 都市景観デザイン市民団体

(平成9規則2・追加、平成22規則69・旧第5章繰下、平成23規則6・旧第6章繰上)

(認定の要件)

第17条 条例第20条第1項の規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一定の地区における関係住民により設立された団体にあっては、その活動が当該地区の景観形成推進地区の指定その他当該地区の都市景観の形成に寄与すると認められるものであること。

(2) 都市景観の形成を目的として多数の市民により設立された団体にあっては、その活動が法第8条第1項に規定する景観計画に基づく都市景観の形成に寄与すると認められるものであること。

(3) 団体の活動が、関係者の財産権その他の権利を不当に制限するものでないこと。

(平成9規則2・追加、平成22規則69・旧第16条繰下・一部改正、平成23規則6・一部改正)

(認定の申請)

第18条 条例第20条第2項の規定による認定の申請は、都市景観デザイン市民団体認定申請書(様式第17号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 団体の規約

(2) 団体の構成員及び役員の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)を記した書類

(3) 認定の申請をしようとする者が団体の代表者であることを証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項第1号の団体の規約には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 名称

(2) 目的

(3) 活動の区域

(4) 活動の内容

(5) 事務所の所在地

(6) 構成員に関する事項

(7) 役員の定数、任期、職務の分担及び選挙又は選任に関する事項

(8) 会議に関する事項

(9) 会計に関する事項

(平成9規則2・追加、平成22規則69・旧第17条繰下・一部改正、平成23規則6・一部改正)

(認定の通知)

第19条 条例第20条第3項の規定による認定の通知は、都市景観デザイン市民団体認定通知書(様式第18号)により行うものとする。

(平成9規則2・追加、平成22規則69・旧第18条繰下・一部改正、平成23規則6・一部改正)

(取消の通知)

第20条 条例第21条第2項において準用する条例第20条第3項の規定による都市景観デザイン市民団体の認定の取消しの通知は、都市景観デザイン市民団体認定取消通知書(様式第19号)により行うものとする。

(平成9規則2・追加、平成22規則69・旧第19条繰下・一部改正、平成23規則6・一部改正)

第6章 雑則

(平成9規則2・追加、平成23規則6・旧第7章繰上)

(委任)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、都市局長が定める。

(平成9規則2・追加、平成22規則69・旧第25条繰上)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年1月31日規則第2号)

1 この規則は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 千葉市都市景観条例(平成8年千葉市条例第22号)第19条第1項に規定する都市景観デザイン推進地区以外の区域において、大規模建築物等の新築等を行おうとする者(同条例第19条第2項において準用する同条例第14条第2項ただし書に規定する者を除く。)で、施行日から起算して30日以内に当該行為に係る法令上の手続があるものは、施行日以後、速やかに、この規則による改正後の千葉市都市景観条例施行規則第9条の規定による届出をしなければならない。

(平成9年7月25日規則第51号)

この規則は、平成9年8月1日から施行する。

(平成11年9月30日規則第54号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第36号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第43号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成22年12月21日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年2月10日規則第6号)

1 この規則は、平成23年8月1日から施行する。

2 千葉市都市景観条例の一部を改正する条例(平成22年千葉市条例第104号)附則第6項の規定により同条例第2条の規定による改正前の千葉市都市景観条例(平成8年千葉市条例第22号)第4章の規定がなおその効力を有することとされる場合については、この規則による改正前の千葉市都市景観規則第4章、別表第1及び様式第12号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同様式中「千葉市都市景観条例第18条第1項」とあるのは、「千葉市都市景観条例の一部を改正する条例(平成22年千葉市条例第104号)第2条の規定による改正前の千葉市都市景観条例第18条第1項」と読み替えるものとする。

(平成26年3月31日規則第44号)

1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成28年3月31日規則第26号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(令和6年3月29日規則第14号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

別表(第8条関係)

(平成23規則6・全改)

行為の種類

規模

市街化区域内における法第16条第1項第1号の行為

次のいずれにも該当しないもの

(1) 高さ(増築の場合にあっては、増築後の高さ。以下この表において同じ。)が20メートルを超えるもの

(2) 延べ面積(増築の場合にあっては、増築後の延べ面積。以下この表において同じ。)が5,000平方メートルを超えるもの

市街化調整区域内における法第16条第1項第1号の行為

次のいずれにも該当しないもの

(1) 高さが10メートルを超えるもの

(2) 延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの

法第16条第1項第2号の行為

高さが20メートルを超えないもの

法第16条第1項第3号の行為

区域の面積が10,000平方メートルを超えないもの

様式第1号

(平成26規則44・全改、令和6規則14・一部改正)

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様式第2号

(平成22規則69・追加)

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様式第3号

(平成23規則6・追加、平成26規則44・令和6規則14・一部改正)

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様式第4号

(平成23規則6・追加、平成26規則44・令和6規則14・一部改正)

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様式第5号

(平成23規則6・追加、平成26規則44・令和6規則14・一部改正)

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様式第6号

(平成26規則44・全改、令和6規則14・一部改正)

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様式第7号

(平成26規則44・全改、令和6規則14・一部改正)

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様式第8号

(平成23規則6・追加)

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様式第9号

(平成26規則44・全改、令和6規則14・一部改正)

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様式第10号

(平成22規則69・追加、平成23規則6・旧様式第4号繰下)

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様式第11号

(平成22規則69・追加、平成23規則6・旧様式第5号繰下)

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様式第12号

(平成26規則44・全改、令和6規則14・一部改正)

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様式第13号

(平成22規則69・追加、平成23規則6・旧様式第7号繰下)

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様式第14号

(平成22規則69・追加、平成23規則6・旧様式第8号繰下、平成28規則26・一部改正)

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様式第15号

(平成22規則69・追加、平成23規則6・旧様式第10号繰下)

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様式第16号

(平成26規則44・全改、令和6規則14・一部改正)

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様式第17号

(平成26規則44・全改、令和6規則14・一部改正)

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様式第18号

(平成9規則2・追加、平成22規則69・旧様式第9号繰下、平成23規則6・旧様式第15号繰下・一部改正)

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様式第19号

(平成9規則2・追加、平成22規則69・旧様式第10号繰下、平成23規則6・旧様式第16号繰下・一部改正)

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千葉市都市景観規則

平成8年3月28日 規則第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 設/第4章 都市景観・屋外広告物
沿革情報
平成8年3月28日 規則第20号
平成9年1月31日 規則第2号
平成9年7月25日 規則第51号
平成11年9月30日 規則第54号
平成13年3月30日 規則第36号
平成22年3月31日 規則第43号
平成22年12月21日 規則第69号
平成23年2月10日 規則第6号
平成26年3月31日 規則第44号
平成28年3月31日 規則第26号
令和6年3月29日 規則第14号