○千葉市屋外広告物条例
平成3年12月13日
条例第63号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 広告物等の規制(第3条―第20条)
第3章 屋外広告業の登録(第21条―第32条)
第4章 雑則(第33条―第41条)
第5章 罰則(第42条―第44条)
附則
第1章 総則
(平成17条例27・章名追加)
(目的)
第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)に基づき、屋外広告物(以下「広告物」という。)及び屋外広告業について必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
(平成17条例27・一部改正)
(広告物のあり方)
第2条 広告物又は広告物を掲出する物件は、良好な景観又は風致を害し、及び公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。
(平成17条例27・一部改正)
第2章 広告物等の規制
(平成17条例27・章名追加)
(禁止物件)
第3条 何人も、本市内において、次の各号に掲げる物件に広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置してはならない。
(1) 道路及び鉄道等の橋りょう、歩道橋、トンネル及び高架構造物並びに道路の分離帯
(2) 道路の石垣、よう壁その他これらに類するもので、市長が指定するもの
(3) 街路樹、路傍樹及び都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定により指定された保存樹
(4) 緑化の推進及び樹木等の保全に関する条例(昭和46年千葉市条例第21号)第4条の規定により指定された保存樹木で、市長が指定するもの
(5) 道路の付属物
(6) 電柱、街灯柱その他これらに類するもので、市長が指定するもの(前号に掲げるものを除く。)
(7) 信号機及び道路標識(第5号に掲げるものを除く。)
(8) 消火栓、火災報知器、望楼及び警鐘台
(9) 郵便ポスト及び電話ボックス
(10) 送電用鉄塔、送受信塔、路上配電盤その他これらに類するもの
(11) 銅像、神仏像及び記念碑の類(私人が管理するものを除く。)
(12) パーキング・メーター及びパーキングチケット発給設備
3 道路の路面には、広告物を表示してはならない。
(平成14条例23・旧第5条繰上・一部改正、平成17条例27・一部改正)
(地域区分)
第4条 広告物又は広告物を掲出する物件の位置、規模、形態、色彩、意匠その他表示の方法を制限する必要に応じて、市域を第1種地域、第2種地域又は第3種地域のいずれかに区分する。
2 第1種地域は、優れた環境を維持すべき地域とし、次の各号に定める地域、区域又は場所とする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域若しくは第二種低層住居専用地域又は都市緑地法(昭和48年法律第72号)第12条第1項の規定により定められた特別緑地保全地区及び当該特別緑地保全地区の周囲の地域で、市長が指定する区域
(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物の周囲で、市長が指定する地域及び同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域
(3) 千葉県文化財保護条例(昭和30年千葉県条例第8号)第4条、第26条又は第34条の規定により指定された建造物の周囲で、市長が指定する地域
(4) 千葉市文化財保護条例(昭和33年千葉市条例第18号)第4条又は第8条の規定により指定された建造物の周囲で、市長が指定する地域
(5) 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第2条第1項の規定により指定された保存樹又は保存樹林のある地域で、市長が指定する区域
(6) 道路及び鉄道等(鉄道、軌道及び索道をいう。以下同じ。)の市長が指定する区間
(7) 道路又は鉄道等に接続し、かつ、当該道路又は鉄道等から展望できる地域で、市長が交通の安全を妨げるおそれがあり、又は自然の景観を害するおそれがあると認めて指定する区域
(8) 港湾、駅前広場その他の公共広場で、市長が指定するもの
(9) 公園、緑地、墓地、古墳及び貝塚並びにこれらの周囲で、市長が指定する地域
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要と認めて指定する地域又は場所
3 第2種地域とは、良好な住環境を維持すべき地域とし、都市計画法第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域若しくは第二種低層住居専用地域のうち、前項で定められた地域を除いた地域とする。
4 第3種地域とは、広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置についての適正化を図る地域とし、第1種地域及び第2種地域以外の地域とする。
(平成14条例23・追加、平成17条例27・一部改正)
(広告物景観形成地区)
第4条の2 市長は、地域の特性を活かした魅力ある景観を形成するため、広告物又は広告物を掲出する物件の位置、規模、形態、色彩、意匠その他表示の方法を制限することが特に必要な区域を広告物景観形成地区として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により広告物景観形成地区を指定するときは、その区域内における広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置に関する基本方針及び当該地区における広告物又は広告物を掲出する物件の位置、規模、形態、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項(以下この条において「基本方針等」という。)を定めるものとする。
3 市長は、基本方針等の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、説明会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
4 市長は、広告物景観形成地区を指定しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を公告し、当該広告物景観形成地区を指定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該広告物景観形成地区の基本方針等の案を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
(1) 広告物景観形成地区の名称
(2) 広告物景観形成地区の区域
(3) 前2号に掲げる事項の縦覧場所
6 市長は、第4項の縦覧期間の満了の日以後において、広告物景観形成地区の指定に関し、千葉市景観総合審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴くものとする。
(平成27条例31・追加)
(告示)
第5条 市長は、前3条の規定により指定をし、又は変更し、若しくは廃止したときは、その旨を告示しなければならない。
(平成14条例23・旧第6条繰上・一部改正、平成27条例31・一部改正)
(許可)
第6条 本市内において、次の各号のいずれかに該当する者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。
(1) 広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置しようとする者
(2) 広告物又は広告物を掲出する物件を変更し、又は改造しようとする者(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)
(3) 許可の更新をしようとする者
2 市長は、前項の許可を行う場合において、許可の有効期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な条件を付することができる。
3 前項の期間は、3年を超えない範囲内において、規則で定める。
4 市長は、第1項の許可を、申請があった日から起算して10日以内にするようにしなければならない。
5 市長は、第1項の許可をしない場合においては、規則で定めるところにより、書面をもって、申請者にその旨を通知しなければならない。
(平成14条例23・追加、平成17条例27・一部改正)
(許可の基準)
第7条 市長は、広告物又は広告物を掲出する物件がこの条に掲げる基準の全てに適合していると認めるときは、前条の許可をしなければならない。
2 第2種地域及び第3種地域における許可の基準は、次のとおりとする。
(1) 第3条の規定に違反していないこと。
(2) 規則で定めるところにより、広告物及び広告物を掲出する物件を管理する者を定めていること。
(3) 道路その他公共の用に供する場所に表示され、又は設置されるものにあっては、当該場所の機能を妨げないこと。
(4) 信号機、道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるおそれのないこと。
(5) 広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置しようとする期間内に、次のような状態になるおそれのないこと。
ア 著しくたい色し、又は塗料等のはく離した状態
イ 著しく破損し、又は老朽した状態
ウ 倒壊し、又は落下するおそれのある状態
(6) 他の法令に違反し、又は違反するおそれのないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、広告物又は広告物を掲出する物件の位置、規模、形態、色彩、意匠その他表示の方法に関し、地域区分ごとに規則で定める基準を満たしていること。
3 第1種地域において広告物又は広告物を掲出する物件に関する許可の基準は、前項に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 自己の氏名、名称、商標又は自己の事業の内容を表示するため自己の住居、事業所又は作業場に表示する広告物又はこれを掲出する物件であること。
(2) 道標、案内図板その他公共的目的を有する広告物又はこれを掲出する物件であること。
4 広告物景観形成地区における許可の基準は、広告物景観形成地区ごとに規則で定める基準を満たしていることとする。
(平成14条例23・追加、平成27条例31・一部改正)
(1) 公衆に対し危害を及ぼすおそれのないこと。
(2) 都市の良好な景観の形成又は風致の向上に資するものであること。
(平成14条例23・追加、平成17条例27・平成22条例103・平成27条例31・一部改正)
(1) 法令の規定により表示する広告物又はこれを掲出する物件
(2) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示する広告物又はこれを掲出する物件
(1) 自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又はこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの
(2) 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名等を表示するもので、規則で定める基準に適合するもの
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定により表示するポスター等又はこれを掲出する物件
(2) 冠婚葬祭、祭礼等のため一時的に表示する広告物又はこれを掲出する物件
(3) 講演会、展覧会、音楽会等のためその会場の敷地内に表示する広告物又はこれを掲出する物件
(4) 政治、労働、宗教、報道その他の営利を目的としない活動又は行事のため一時的に表示される広告物又はこれを掲出する物件
(1) 自己の氏名、名称、商標又は自己の事業の内容を表示するため自己の住居、事業所又は作業場に表示する広告物又はこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの
(2) 人、動物、車両(自動車及び鉄道等車両を除く。)、船舶等に表示する広告物又はこれらのものに広告物を掲出する物件
(3) 地方公共団体が住民の利用に供するため設置する掲示板に表示する広告物
(4) 自動車及び鉄道等車両に表示する広告物又はこれらのものに広告物を掲出する物件のうち、次のいずれかに該当するもの
ア 自己の氏名、名称、商標又は自己の事業の内容を表示するため、自己の事業の用に供し、かつ、自己の管理する車両に表示する広告物又はこれを掲出する物件であって、規則で定める面積及び形態等の基準に適合するもの
イ 政治、労働、宗教、報道その他の営利を目的としない活動又は行事のために自己の管理する車両に表示する広告物又はこれを掲出する物件
ウ 広告宣伝用自動車(自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)別表第2で規定されるものに限る。)
エ 自動車で使用の本拠の位置(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく登録に係るものをいう。)が市域にないもの
(5) 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示する広告物のうち、周囲の景観に調和した絵画その他の図柄を描写したものであって、魅力ある景観の形成に資するもの(営利を目的としないものに限る。)
(平成14条例23・旧第7条繰下・一部改正、平成27条例31・一部改正)
(許可の表示)
第10条 この条例に基づく許可を受けた者は、規則で定めるところにより、広告物又は広告物を掲出する物件に当該許可を受けた旨を表示しなければならない。
(平成14条例23・旧第11条繰上)
(許可の取消)
第11条 市長は、この条例に基づく許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。
(1) 第6条の規定による許可の条件に違反したとき。
(2) 第6条第1項第2号の規定に違反したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。
(平成14条例23・旧第12条繰上・一部改正、平成27条例31・一部改正)
(管理義務及び除却義務)
第12条 広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置し、又はこれらを管理する者は、当該広告物又は広告物を掲出する物件が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに補修し、又は除却しなければならない。
(1) 著しくたい色し、又は塗料等のはく離した状態
(2) 著しく破損し、又は老朽した状態
(3) 倒壊し、又は落下するおそれのある状態
2 広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置する者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、当該広告物又は広告物を掲出する物件を除却しなければならない。
(1) 許可の有効期間が満了したとき。
(2) 前条の規定により許可が取り消されたとき。
(3) 広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置する必要がなくなったとき。
(平成14条例23・旧第13条繰上・一部改正、平成17条例27・平成27条例31・一部改正)
(平成14条例23・追加)
2 市長は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、その広告物を表示し、若しくはその広告物を掲出する物件を設置し、又はこれらを管理する者を確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、広告物を掲出する物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、これを設置する者又は管理する者からその期限までに市長に申し出るべき旨及びその期限までにその申し出がないときは市長又は市長が命じた者若しくは委任した者が除却する旨を告示しなければならない。
(平成14条例23・平成17条例27・一部改正)
(広告物又は広告物を掲出する物件を保管した場合の公示事項)
第15条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 保管した広告物又は広告物を掲出する物件の名称及び種類並びに数量
(2) 保管した広告物が表示され、又は広告物を掲出する物件が設置されていた場所及び当該広告物又は広告物を掲出する物件を除却した日
(3) 当該広告物又は広告物を掲出する物件の保管を始めた日及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又は広告物を掲出する物件を返還するため必要と認められる事項
(平成17条例27・全改)
(広告物又は広告物を掲出する物件を保管した場合の公示の方法)
第16条 法第8条第2項の規定による公示は、保管を始めた後遅滞なく、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 前条各号に掲げる事項を、当該告示をした日から起算して14日間(法第8条第3項第1号に規定する広告物については、2日間)、告示すること。
(2) 法第8条第3項第2号に規定する広告物又は広告物を掲出する物件については、前号に規定する告示の期間が満了しても、なお当該広告物又は広告物を掲出する物件の所有者、占有者その他当該広告物又は広告物を掲出する物件について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その告示の要旨を規則で定めるところにより、公示すること。
(平成17条例27・全改)
(広告物又は広告物を掲出する物件の価額の評価の方法)
第17条 法第8条第3項の規定による広告物又は広告物を掲出する物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は広告物を掲出する物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は広告物を掲出する物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物又は広告物を掲出する物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(平成17条例27・追加)
(保管した広告物又は広告物を掲出する物件を売却する場合の手続)
第18条 法第8条第3項の規定による保管した広告物又は広告物を掲出する物件の売却は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物若しくは広告物を掲出する物件又は競争入札に付することが適当でないと認められる広告物若しくは広告物を掲出する物件については、随意契約により売却することができる。
(平成17条例27・追加)
(公示の日から売却可能となるまでの期間)
第19条 法第8条第3項各号に規定する期間は、次のとおりとする。
(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日
(2) 特に貴重な広告物又は広告物を掲出する物件 3月
(3) 前2号に掲げる広告物又は広告物を掲出する物件以外の広告物又は広告物を掲出する物件 2週間
(平成17条例27・追加)
(広告物又は広告物を掲出する物件を返還する場合の手続)
第20条 市長は、保管した広告物又は広告物を掲出する物件(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。以下この条において同じ。)を当該広告物又は広告物を掲出する物件の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該広告物又は広告物を掲出する物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
(平成17条例27・追加)
第3章 屋外広告業の登録
(平成17条例27・章名追加)
(屋外広告業の登録)
第21条 屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。
2 前項の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(平成17条例27・追加)
(登録の申請)
第22条 屋外広告業の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 本市内において営業を行う営業所の名称及び所在地
(3) 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
(4) 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
(平成17条例27・追加、平成24条例26・一部改正)
2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(平成17条例27・追加)
(1) 第32条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
(3) 第32条第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(7) 第22条第1項第2号の営業所ごとに第29条第1項の業務主任者を選任していない者
2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(平成17条例27・追加、平成24条例26・令和元条例72・一部改正)
(変更の届出)
第25条 屋外広告業者は、第22条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、その変更の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(平成17条例27・追加、令和元条例72・一部改正)
(屋外広告業者登録簿の閲覧)
第26条 市長は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供するものとする。
(平成17条例27・追加)
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
(5) 本市内における屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員
2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該屋外広告業者の登録は、その効力を失う。
(平成17条例27・追加)
(平成17条例27・追加)
(業務主任者の選任)
第29条 屋外広告業者は、第22条第1項第2号の営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、第3項に定める業務を行わせなければならない。
(1) 法第10条第2項第3号イに規定する試験に合格した者
(2) 広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置に関し必要な知識を習得させることを目的とする講習会(以下「講習会」という。)であって市長が行うものの課程を修了した者
(3) 都道府県、他の指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。)又は中核市(同法第252条の22第1項に規定する中核市をいう。)が行う講習会の課程を修了した者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づき、広告美術仕上げの職種又は課程について職業指導員免許を受けた者、技能検定試験に合格した者又は法定職業訓練を修了した者
(5) 市長が、広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者
2 前項第2号の講習会の開催については、規則で定める。
3 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。
(1) この条例その他広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置に係る法令の規定の遵守に関すること。
(2) 広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置に係る安全の確保に関すること。
(3) 第31条の規定による帳簿の記載に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。
(平成17条例27・追加)
(標識の掲示)
第30条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第22条第1項第2号の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、名称又は氏名、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(平成17条例27・追加)
(帳簿の備付け等)
第31条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第22条第1項第2号の営業所ごとに、帳簿を備え、これにその営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。
(平成17条例27・追加)
(登録の取消し等)
第32条 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき。
(2) 第24条第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。
(3) 第25条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
(平成17条例27・追加、令和元条例72・一部改正)
第4章 雑則
(平成17条例27・章名追加)
(立入検査等)
第33条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、広告物を表示し、若しくは広告物を掲出する物件を設置し、若しくはこれらを管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をして広告物若しくは広告物を掲出する物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくは広告物を掲出する物件を検査させることができる。
2 市長は、本市内において屋外広告業を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、その営業につき、必要な報告を求め、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。
3 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平成17条例27・旧第17条繰下・一部改正)
(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)
第34条 市長は、本市内において屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
(平成17条例27・旧第18条繰下・一部改正)
(処分、手続等の効力の承継)
第35条 広告物を表示し、若しくは広告物を掲出する物件を設置する者又はこれらを管理する者について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。
(平成17条例27・旧第19条繰下・一部改正)
(1) この条例に基づく許可に係る広告物を表示し、若しくは広告物を掲出する物件を設置する者又はこれらを管理する者に変更があった場合 新たにこれらの者となった者
(2) この条例に基づく許可に係る広告物又は広告物を掲出する物件を除却した場合 これらを除却した者
(3) この条例に基づく許可に係る広告物又は広告物を掲出する物件が滅失した場合 これらを設置した者又はこれらを管理していた者
(平成14条例23・全改、平成17条例27・旧第20条繰下)
(審議会からの意見聴取)
第37条 市長は、次の各号に掲げる場合においては、審議会の意見を聴かなければならない。
(平成13条例19・平成14条例23・一部改正、平成17条例27・旧第21条繰下・一部改正、平成22条例103・平成27条例31・一部改正)
(市民等の協力)
第38条 市長は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため、屋外広告物行政の推進に関し、市民又は事業者の協力を求めることができる。
(平成14条例23・追加、平成17条例27・旧第22条繰下・一部改正)
3 この条例の規定に基づき規則を制定し、又は改廃する場合においては、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
(平成14条例23・旧第22条繰下・一部改正、平成17条例27・旧第23条繰下、平成27条例31・一部改正)
4 屋外広告業に係る登録事項の証明書の交付を受けようとする者は、登録事項証明書発行手数料について別表第4に掲げる額を市長の指定する期日までに納付しなければならない。
5 市長は、特に必要があると認めたときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
6 既納の手数料は、還付しない。
(平成14条例23・旧第23条繰下・一部改正、平成17条例27・旧第24条繰下・一部改正、平成27条例31・一部改正)
(委任)
第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成14条例23・旧第24条繰下、平成17条例27・旧第25条繰下)
第5章 罰則
(平成17条例27・章名追加)
第42条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。
(3) 第21条第1項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
2 第25条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして屋外広告業を営んだ者は、300,000円以下の罰金に処する。
3 第29条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者は、200,000円以下の罰金に処する。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、100,000円以下の罰金に処する。
(平成4条例28・平成7条例44・一部改正、平成14条例23・旧第25条繰下・一部改正、平成17条例27・旧第26条繰下・一部改正、平成27条例31・一部改正)
(平成14条例23・旧第26条繰下、平成17条例27・旧第27条繰下・一部改正、平成27条例31・一部改正)
第44条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。
(1) 第27条第1項の規定による届出を怠った者
(2) 第30条の規定による標識を掲げない者
(3) 第31条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
(平成17条例27・追加)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第21条の規定は、公布の日から施行する。
(千葉県条例の許可を受けていた者等に係る特例)
2 この条例の施行の際、現に適法に表示されている広告物又は設置されている広告物を掲出する物件で、この条例の規定に違反し、又はこの条例の規定に基づく規則で定める基準に適合しないこととなるものについては、この条例の規定にかかわらず、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から1年間(千葉県屋外広告物条例(昭和44年千葉県条例第5号。以下「千葉県条例」という。)の規定により許可を受けていたものにあっては、当該許可を受けた期間)は、当該広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置することができる。
3 施行日前に千葉県条例第14条の2に規定する届出をしている屋外広告業者は、平成4年9月30日までの間に限り、第15条第1項に規定する届出をしないで引き続き屋外広告業を営むことができる。
(経過措置)
4 施行日前に千葉県条例の規定により千葉県知事その他の機関が行った許可、処分その他の行為又はこれらの機関に対して行われた申請その他の行為で、この条例施行の際現に効力を有するものは、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成4年3月19日条例第28号)
1 この条例は、平成4年5月6日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成7年10月2日条例第44号)
1 この条例は、平成7年11月1日から施行する。ただし、第10条第3項の改正規定は、千葉市行政手続条例(平成7年千葉市条例第40号)の施行の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、同条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により行う用途地域に関する都市計画の決定に係る同法第20条第1項の規定による告示があった日までの間は、この条例による改正前の千葉市屋外広告物条例第4条第1号の規定は、なおその効力を有する。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。前項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における同項に規定する日までの間にした行為に対する同日後における罰則の適用についても、同様とする。
附則(平成13年3月19日条例第19号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月15日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の千葉市屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第4条の規定に基づきなされている禁止地域の指定は、この条例による改正後の千葉市屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第4条第2項の規定に基づきなされた第1種地域の指定とみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例第3条又は第7条第5項の規定によりなされている申請に係る許可については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に旧条例の規定に基づき適法に表示され、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件(電柱類の広告、自動車の広告、鉄道等車両の広告、アーチ、広告板等に限る。)で、新条例に違反し、又は新条例の規定に基づく規則で定める基準に適合しないこととなるものについては、この条例の施行の日から1年間は、新条例の規定にかかわらず、当該広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置することができる。
附則(平成17年3月22日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の千葉市屋外広告物条例(以下「改正前の条例」という。)第15条第1項の規定による届出をして屋外広告業を営んでいる者は、この条例の施行の日から6月を経過するまでの間(当該期間内にこの条例による改正後の千葉市屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)第24条第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、改正後の条例第21条第1項の規定にかかわらず、登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営むことができる。その者が当該期間内に当該登録の申請をした場合において、当該期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
3 前項の規定により引き続き屋外広告業を営むことができる場合においては、その者を改正後の条例第21条第1項の登録を受けた屋外広告業者とみなして、改正後の条例の規定(第30条及び第31条を除く。)を適用する。
4 この条例の施行の際現に改正前の条例第16条第1項に規定する講習会修了者等である者は、改正後の条例第29条第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。
5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成22年12月21日条例第103号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第26号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月9日条例第31号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第40条第1項から第4項までの改正規定は、平成27年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第8条の規定は、平成27年4月1日以後に許可の申請があったものについて適用し、同日前の申請に係る許可については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月19日条例第72号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1 屋外広告物許可申請手数料
(平成14条例23・全改)
種類 | 手数料 | |
単位 | 金額 | |
はり紙・ポスター | 50枚につき | 380円 |
はり札 | 10枚につき | 380円 |
立看板 | 1枚につき | 380円 |
旗・のぼり・横断幕 | 1枚につき | 380円 |
アドバルーン | 1個につき | 2,000円 |
電柱類の広告 | 1個につき | 380円 |
自動車の広告 鉄道等車両の広告 アーチ 広告板等 | 表示面積1平方メートル未満のもの、1個につき | 760円 |
表示面積1平方メートル以上2平方メートル未満のもの、1個につき | 1,150円 | |
表示面積2平方メートル以上5平方メートル未満のもの、1個につき | 2,000円 | |
表示面積5平方メートル以上のもの、1個につき5平方メートルまでごとに | 2,000円 |
別表第2 屋外広告業登録手数料等
(平成17条例27・追加)
区分 | 単位 | 金額 |
登録手数料又は登録更新手数料 | 1件につき | 10,000円 |
別表第3 屋外広告物講習受講手数料
(平成14条例23・一部改正、平成17条例27・旧別表第2繰下)
区分 | 単位 | 金額 |
法令に関するもの | 1人1回につき | 1,100円 |
表示の方法に関するもの | 1人1回につき | 1,000円 |
施工に関するもの | 1人1回につき | 1,200円 |
別表第4 登録事項証明書発行手数料
(平成17条例27・追加)
区分 | 単位 | 金額 |
登録事項証明書発行手数料 | 1通につき | 300円 |