○千葉市屋外広告物条例施行規則
平成4年3月31日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、千葉市屋外広告物条例(平成3年千葉市条例第63号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第1項第1号に該当する者は、前項の申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置する位置及びその付近の見取図
(2) 形状、寸法、材料及び構造に関する仕様書及び図面
(3) 意匠、色彩及び表示又は設置の方法を示す図面
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認済証の交付を必要とするときは、当該確認済証又はその写し
(5) 前号に掲げる場合のほか、法令による許可又は確認等を必要とするときは、当該許可又は確認等を受けたことを証する書類又はその写し
(6) 広告物又はこれを掲出する物件の表示又は設置に関し、土地所有者又は建物所有者の承諾を必要とするときは、当該承諾を得たことを証する書類
(7) 広告物又はこれを掲出する物件を表示又は設置する場所のカラー写真で申請の日前2か月以内に撮影したもの
3 条例第6条第1項第2号に該当する者は、第1項の申請書に、前項第2号から第7号までの書類を添付しなければならない。
5 前項の安全点検確認書は、条例第29条第1項各号のいずれかに該当する者が作成しなければならない。ただし、貼り紙、ポスター、貼り札、立看板、旗、のぼり、横断幕、電柱類の広告、自動車の広告及び鉄道等車両の広告にあっては、この限りでない。
(1) 広告物又は広告物を掲出する物件の面積及び形状を変更しないこと。
(2) 広告物又は広告物を掲出する物件の主たる表示内容を変更しないこと。
7 申請は広告物又は広告物を掲出する物件を表示又は設置する日(条例第6条第1項第3号の申請にあっては、有効期限満了の日)の14日前までに行わなければならない。
(平成14規則21・全改、平成16規則9・平成27規則20・平成28規則34・一部改正)
(平成28規則34・全改)
(許可の基準)
第4条 条例第7条第2項第2号に規定する広告物及び広告物を掲出する物件を管理する者は、条例第14条の命令を受けて速やかに除却その他の措置を行うことができる者でなければならない。
2 条例第7条第2項第7号の基準は、別表第2(自動車、鉄道等車両(モノレール車両を除く。)の広告にあっては別表第2の2、モノレール車両の広告にあっては別表第2の3)のとおりとする。
(平成28規則34・全改、令和3規則39・一部改正)
(平成28規則34・全改、令和3規則39・一部改正)
(平成28規則34・全改)
(調査札の記載事項)
第7条 条例第13条の規定による規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 調査札の取付年月日
(2) 設置者等を調査している旨の表示
(3) 調査札を取り付けた広告物が条例に違反している旨の表示
(4) 市への連絡先
(5) 前各号に掲げるもののほか、設置者等を確知するため必要と認められる事項
(平成14規則21・追加、平成27規則20・一部改正)
(保管物件一覧簿)
第8条 市長は、広告物又は広告物を掲出する物件を保管したときは、保管物件一覧簿(様式第6号)を作成するものとする。
(平成17規則33・全改)
(特に貴重な広告物又は広告物を掲出する物件の保管に関する公示)
第9条 条例第16条第2号の規定による公示は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法により行うものとする。
(1) ちば市政だよりへの掲載
(2) 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載
(平成17規則33・追加)
(平成17規則33・追加)
(登録の更新の申請期限)
第11条 条例第21条第2項の規定による登録の更新を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間が満了する日の30日前までに当該登録の更新を申請しなければならない。
(平成17規則33・追加)
2 条例第22条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 屋外広告業の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)が個人である場合にあっては、申請者(当該登録申請者が屋外広告業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該登録申請者及びその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。))の住民票の写し及び略歴書
(2) 登録申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書並びにその役員の略歴書
(3) 登録申請者が選任した業務主任者の略歴書
(4) 業務主任者が条例第29条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面又はその写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平成17規則33・追加、平成24規則25・平成27規則20・平成27規則44・一部改正)
(平成17規則33・追加)
(平成17規則33・追加)
(1) 条例第22条第1項第1号に掲げる事項を変更したとき 個人にあっては住民票の写し、法人にあっては登記事項証明書
(2) 条例第22条第1項第2号に掲げる事項を変更したとき(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書
(3) 条例第22条第1項第3号に掲げる事項を変更したとき 第12条第2項第2号及び第3項第1号に規定する書面(法人の役員に関するものに限る。)
(4) 条例第22条第1項第4号に掲げる事項を変更したとき 第12条第2項第1号及び第3項第1号に規定する書面(未成年者の法定代理人に関するものに限る。)
(5) 条例第22条第1項第5号に掲げる事項を変更したとき 第12条第2項第3号及び第4号に規定する書面
(平成17規則33・追加)
(登録簿の閲覧)
第16条 条例第26条の規定により屋外広告業者登録簿の閲覧の請求をしようとする者は、屋外広告業者登録簿閲覧申請書に住所、氏名、閲覧の目的等を記入しなければならない。
(平成17規則33・追加)
(平成17規則33・追加)
(標識)
第18条 条例第30条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 法人である場合にあっては、その代表者の氏名
(2) 登録年月日
(3) 営業所の名称
(4) 業務主任者の氏名
(平成17規則33・追加)
(帳簿の備付け等)
第19条 条例第31条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 注文者の氏名又は名称及び住所又は所在地
(2) 広告物等の表示又は設置の場所
(3) 表示し、又は設置した広告物等の名称又は種類及び数量
(4) 表示又は設置の年月日
(5) 請負金額
3 帳簿は、広告物等の表示又は設置の契約ごとに作成しなければならない。
4 屋外広告業者は、帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。
(平成17規則33・追加)
(屋外広告物講習会の開催)
第20条 市長は、条例第29条第1項第2号の講習会を開催するときは、期日、場所その他必要な事項を公告するものとする。
2 講習会の課程は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 屋外広告物の法令に関するもの
(2) 屋外広告物の表示の方法に関するもの
(3) 屋外広告物の施工に関するもの
3 講習会の受講の申込みは、講習会受講申込書(様式第17号)を市長に提出して行う。
(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者
(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づき、帆布製品製造の職種又は課程について職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定試験に合格した者又は職業訓練を修了した者
5 市長は、講習会受講者が次の各号のいずれかに該当した場合、講習会修了証の交付を行わない。
(1) 特別な理由もなく遅刻、中座又は早退をした者
(2) 講習会の円滑な運営を妨害する者
(3) その他受講態度の不良な者又は明らかに受講内容の理解が不十分であると認められる者
6 市長は、第4項の規定により講習会修了証の交付を受けた者(以下「修了証交付者」という。)が当該修了証を紛失し、又は毀損した場合、当該修了証交付者の求めに応じ、講習会の課程を修了した旨を証明することができる。
(平成14規則21・追加、平成17規則33・旧第9条繰下・一部改正、平成20規則66・平成27規則20・一部改正)
(業務主任者の資格の認定)
第21条 条例第29条第1項第5号の規定により認定を受けようとする者は、業務主任者資格認定申請書(様式第19号)に同項第1号から第4号までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる資格を証する書面又はその写しを添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、条例第29条第1項第5号の規定により認定したときは、当該認定申請者に対して業務主任者資格認定証(様式第20号)を交付するものとする。
(平成17規則33・追加、平成27規則20・一部改正)
(平成14規則21・追加、平成17規則33・旧第11条繰下・一部改正)
(平成14規則21・追加、平成17規則33・旧第12条繰下・一部改正)
(補則)
第24条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平成14規則21・旧第15条繰下、平成17規則33・旧第17条繰下、平成22規則68・旧第28条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(屋外広告物表示許可等に係る手数料規則等の廃止)
2 次の各号に掲げる規則は、廃止する。
(1) 屋外広告物表示許可等に係る手数料規則(昭和47年千葉市規則第65号)
(2) 千葉市屋外広告物審議会規則(平成4年千葉市規則第16号)
附則(平成6年3月29日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に作成された様式で、現に存するものは、なお当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成9年7月25日規則第51号)
この規則は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第21号)
1 この規則は、平成14年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に作成された様式で、現に存するものは、なお当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成16年3月9日規則第9号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に作成された様式で、現に存するものは、なお当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成17年3月31日規則第33号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月16日規則第66号)
この規則は、平成20年12月17日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第43号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成22年12月21日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第25号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成26年3月31日規則第44号)
1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成27年3月31日規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条中第7項を第8項とし、第6項を第7項とし、第5項を第6項とする改正規定、同条第4項の改正規定(「書類」の次に「及び安全点検確認書(様式第1号の2)」を加える部分に限る。)及び同項の次に1項を加える改正規定並びに様式第1号の改正規定、様式第1号の次に1様式を加える改正規定及び様式第17号の改正規定は、平成27年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第2条第4項の規定(安全点検確認書に係る部分に限る。)は、平成27年7月1日以後に条例第6条第1項第3号の規定による許可の更新の申請を行った者について適用し、同日前に申請を行った者については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成27年7月1日規則第44号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第34号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第2号、様式第3号及び様式第13号の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(令和元年12月19日規則第68号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(令和3年6月18日規則第39号)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。ただし、別表第1、別表第2、別表第3及び様式第17号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第13号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
別表第1
(平成28規則34・全改、令和3規則39・一部改正)
許可の有効期間、経過措置
広告物の種類 | 期間 |
貼り紙・ポスター 貼り札 立看板 旗・のぼり・横断幕 アドバルーン | 1月以内 |
自動車の広告 鉄道等車両の広告 電柱類の広告 広告板等 (建築物の壁面に直接塗装され、貼り付けられ、又は掛けられたもの等で次に掲げるもの以外のもの) | 1年以内 |
アーチ 広告板等 (土地、建物に堅牢に取り付けられているもの及び一般乗合旅客自動車の停留所(以下「バス停留所」という。)の上屋に添加されているものに限る。) | 3年以内 |
別表第2
(平成28規則34・全改、令和3規則39・一部改正)
第1種地域 | 第2種地域 | 第3種地域 | |||||
共通基準 | 地色に黒色又は原色等を使用したことにより、良好な景観若しくは風致を害し、又は交通の安全を妨げるものでないこと。ただし、登録商標については、この限りでない。 蛍光塗料、発光塗料又は反射の著しい材料等を使用したことにより、良好な景観若しくは風致を害し、又は交通の安全を妨げるものでないこと。 信号機、道路標識に類似し、又はこれらの効用を妨げる等道路交通の安全の確保に支障があるものでないこと。 | ||||||
ネオン管その他の広告物の照明は、点滅しないこと。 回転灯を使用しないこと。 | |||||||
建築物等に表示し、又は掲出するもの | 壁面に表示し、又は掲出するもの | 総表示面積 | 1壁面につき壁面面積の5分の1以下かつ5平方メートル以下(軒の高さが7メートルを超える建築物にあっては、10平方メートル以下) | 1壁面につき壁面面積の5分の1以下 | |||
突出幅 | 壁面の端から突き出してはならない。 | ||||||
壁面から突き出すもの | 1表示面積 | 3平方メートル以下 | |||||
突出幅 | 事業所の敷地内で壁面から1メートル以下 | 壁面から1メートル以下 | |||||
上端の高さ | 軒の高さ以下(連続して壁面が立ち上がる場合は、その上端以下) | ||||||
表示個数 | 1事業者当たり1個 | ||||||
屋上に表示し、又は設置するもの | 1表示面積 | 広告物等の向いている方向からの壁面の最大投影面積の5分の1かつ5平方メートル以下(軒の高さが7メートルを超える建築物等にあっては、10平方メートル以下) | 広告物等の向いている方向からの壁面の最大投影面積の5分の1以下 | ||||
広告物等の高さ | 軒の高さの3分の1以下 | 軒の高さの3分の2以下 | |||||
上端の高さ | 13メートル以下 | ||||||
突出幅 | 壁面から突き出してはならない。 | ||||||
表示個数 | 1事業所当たり1個 | ||||||
バス停留所の上屋に添加されるもの | 1表示面積 | 第1種地域では、表示し、又は掲出する物件を設置することはできない。 | 2平方メートル以下 | ||||
表示個数 | 上屋1基につき2個。ただし、道路管理者が支障がないと認めたものについては、この限りでない。 | ||||||
建築物等から独立したもの | 小規模広告物(1表示面積が2平方メートル以下のもの) | 1表示面積 | 2平方メートル以下 | ||||
総表示面積 | 8平方メートル以下 | ||||||
上端の高さ | 7メートル以下 | ||||||
突出幅 | 事業所の敷地から突き出してはならない。 | 道路に係るものにあっては、道路境界から1メートル以内(バス停留所の標識及び施設を利用するものを除く。) | |||||
表示個数 | 1敷地につき1個 | ||||||
独立広告物(1表示面積が2平方メートルを超えるもの) | 1表示面積 | 3平方メートル以下 | 20平方メートル以下 | 30平方メートル以下 | |||
総表示面積 | 12平方メートル以下 | 80平方メートル以下 | 120平方メートル以下 | ||||
上端の高さ | 5メートル以下 | 13メートル以下 | 15メートル以下 | ||||
突出幅 | 道路上に突き出してはならない。 | ||||||
表示個数 | 1敷地につき1個 | ||||||
広告物等相互間距離 | 5メートル以上 | ||||||
鉄道等との距離 | 広告表示面の垂直方向20メートル以内に鉄道等がないこと。 | ||||||
アーチ | 1表示面積 | 第1種地域では、表示し、又は掲出する物件を設置することはできない。 | 15平方メートル以下 | ||||
総表示面積 | 30平方メートル以下 | ||||||
設置形態等の制限 | 国道及び県道には設置しないこと。ただし、道路管理者が支障がないと認めたものであって、表示内容が公共的なもの又は一時的に設けるものについては、この限りでない。 | ||||||
電柱類を利用するもの | 電柱袖付広告 | 広告物の大きさ | 縦1.25メートル以下 横0.45メートル以下 | ||||
突出幅 | 電柱から1メートル以下 | ||||||
表示個数 | 電柱1本当たり1個 | ||||||
電柱塗装又は巻立広告 | 広告物の大きさ | 縦1.8メートル以下 横0.5メートル以下 | |||||
下段の高さ | 地上1.3メートル以上 | ||||||
表示面の数 | 電柱1本当たり2面以下。ただし、塗装広告と巻立広告を同時に表示できない。 | ||||||
消火栓標識利用広告 | 広告物の大きさ | 1表示面積0.32平方メートル以下 | |||||
突出幅 | 支柱から0.8メートル以下 | ||||||
表示面の数 | 柱1本当たり2面以下 | ||||||
表示個数 | 柱1本当たり1個 | ||||||
アドバルーン | 気球の直径 | 第1種地域では、表示し、又は掲出する物件を設置することはできない。 | 3メートル以下 | ||||
広告幕の幅 | 1.5メートル以下 | ||||||
広告幕の長さ | 15メートル以下 | ||||||
傾斜角度 | 地表面に対して45度以上 | ||||||
立看板 | 1表示面積 | 2平方メートル以下 |
備考
1 壁面面積には、開口部を含むものとする。
2 広告物又は広告物を掲出する物件が、円筒形、球形又はその表示面の数が5以上の場合及び広告物又は広告物を掲出する物件が回転する場合は、その最大投影面積を1表示面積とみなす。
3 「建築物等に表示し、又は掲出するもの」における「突出幅」とは、壁面から広告物又は広告物を掲出する物件の端までの距離をいう。
4 「敷地」とは、隣接する土地との境界が、塀、垣、柵、くい等で示された建築物の敷地をいう。
5 屋根等に表示し、又は掲出するものは、屋上等に表示し、又は掲出するものとみなす。
6 煙突等の工作物に表示し、又は掲出するものにあっては、その側面を利用するものは建築物等の壁面利用とみなし、側面より上方利用するものは屋上を利用するものとみなす。
7 バス停留所の上屋に添加されるものにあっては、事業者の名称等管理上必要な表示及び旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第5条第3項の規定に基づく停留所の名称、運行系統、発車時刻等の表示は、表示面積及び表示個数に算入しない。
別表第2の2
(平成28規則34・全改)
総表示面積 | 1車両当たりの総表面積(ただし、走行時に道路、線路、軌道又は索道に接する側の1面を除く。)の10分の3以下 |
設置形態等の規制 | (1) 窓面、タイヤ等車体以外の箇所に表示し、又は掲出する物件を設置してはならない。 (2) 車両の上部及び底部に表示し、又は掲出する物件を設置してはならない。 (3) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車においては、前号に掲げるもののほか、当該車両の前面に表示し、又は掲出する物件を設置してはならない。 (4) 道路運送法第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車においては、第2号に掲げるもののほか、当該車両の前面及び後面に表示し、又は掲出する物件を設置してはならない。 (5) 蛍光し、又は発光する素材、反射の著しい材料等を使用してはならない。 (6) 照明装置、映像装置等を使用してはならない。 (7) 信号機、道路標識等若しくは方向指示器、制動灯等に色彩若しくは形状が類似し、又はこれらの効用を妨げる等道路交通の安全の確保に支障があるものでないこと。 |
別表第2の3
(平成28規則34・全改、令和6規則13・一部改正)
設置形態等の規制 | (1) 車両の底部に表示し、又は掲出する物件を設置してはならない。 (2) 乗務員室の窓面に表示し、又は掲出する物件を設置してはならない。ただし、乗務員室の前面の窓面のうち、車両の下端から高さが0.9メートル以下の部分に表示し、又は掲出する物件を設置する場合であって、広告物及び広告物を掲出する物件の大きさが縦0.6メートル以下、横0.6メートル以下で、その個数が1車両当たり1個のときは、この限りでない。 (3) 蛍光し、又は発光する素材、反射の著しい材料等を使用してはならない。 (4) 照明装置、映像装置等を使用してはならない。 (5) 乗務員室の窓面以外の窓面に表示する場合は、透過する材質を用いること。 |
別表第2の4
(令和3規則39・追加)
ビジネスエリア | 賑わい創出エリア | ||||
共通基準 | 黒色又は高彩度色を使用したことにより、良好な景観若しくは風致を害し、又は交通の安全を妨げるものでないこと。ただし、登録商標については、この限りでない。 蛍光塗料、発光塗料又は反射の著しい材料等を使用したことにより、良好な景観若しくは風致を害し、又は交通の安全を妨げるものでないこと。 信号機、道路標識に類似し、又はこれらの効用を妨げる等道路交通の安全の確保に支障があるものでないこと。 歩行者の通行に支障となるものでないこと。 広告物の照明は、点滅しないこと。 | ||||
自己の氏名、名称、商標又は自己の事業の内容を表示するため自己の住居、事業所又は作業場に表示する広告物又はこれを掲出する物件であること。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。 (1) バス停留所の上屋、標識及び施設に添加されるもの (2) 消火栓標識利用広告 | 自己の氏名、名称、商標又は自己の事業の内容を表示するため自己の住居、事業所又は作業場に表示する広告物又はこれを掲出する物件であること。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。 (1) 幕張新都心中心地区広告物景観形成地区内の住居、事業所又は作業場の氏名、名称、商標若しくは事業の内容を表示し、又は同地区内の住居、事業所若しくは作業場へ案内し、若しくは誘導を行うための広告物又はこれを掲出する物件 (2) 映像により表示する広告物又はこれを掲出する物件 (3) バス停留所の上屋、標識及び施設に添加されるもの (4) 消火栓標識利用広告 | ||||
建築物等に表示し、又は掲出するもの | 壁面に表示し、又は掲出するもの | 総表示面積 | 1壁面につき壁面面積の5分の1以下 | ||
設置形態等の制限 | 窓面に表示し、又は掲出する物件を設置してはならない。ただし、周辺の景観に調和したデザインを行うものについては、この限りでない。 | 窓面に表示し、又は掲出する物件を設置してはならない。ただし、周辺の景観に調和したデザインを行い、かつ、賑わいを演出するものについては、この限りでない。 | |||
突出幅 | 壁面の端から突き出してはならない。 | ||||
壁面から突き出すもの | 突出幅 | 事業所の敷地内で壁面から0.75メートル以下 | |||
上端の高さ | 歩行面から3.5メートル以下 | ||||
下端の高さ | 歩行面から2.5メートル以上 | ||||
設置場所 | 1階又は高架の公共用歩廊等の歩行者の通行がある階に限る。 | ||||
屋上に表示し、又は設置するもの | 1表示面積 | ビジネスエリアでは、表示し、又は掲出する物件を設置することはできない。 | 広告物等の向いている方向からの壁面の最大投影面積の5分の1以下 | ||
広告物等の高さ | 軒の高さの3分の2以下 | ||||
突出幅 | 壁面から突き出してはならない。 | ||||
バス停留所の上屋に添加されるもの | 1表示面積 | 2平方メートル以下 | |||
表示個数 | 上屋1基につき2個。ただし、道路管理者が支障がないと認めたものについては、この限りでない。 | ||||
建築物等から独立したもの | 小規模広告物 (1表示面積が2平方メートル以下のもの) | 1表示面積 | 2平方メートル以下 | ||
総表示面積 | 8平方メートル以下 | ||||
上端の高さ | 7メートル以下 | ||||
突出幅 | 道路上に突き出してはならない。(バス停留所の標識及び施設を利用するものを除く。) | ||||
独立広告物(1表示面積が2平方メートルを超えるもの) | 1表示面積 | 20平方メートル以下 | 30平方メートル以下 | ||
総表示面積 | 80平方メートル以下 | 120平方メートル以下 | |||
上端の高さ | 8メートル以下 | 15メートル以下 | |||
突出幅及び敷地境界線からの後退距離 | 敷地境界線から1メートル以上後退すること。ただし、駐車場及び駐輪場等を案内し、又は誘導するものを道路上に突き出さずに設置する場合については、この限りでない。 | 道路上に突き出してはならない。 | |||
広告物等相互間距離 | 5メートル以上 | ||||
鉄道等との距離 | 広告表示面の垂直方向20メートル以内に鉄道等がないこと。 | ||||
アーチ | 1表示面積 | ビジネスエリアでは、表示し、又は掲出する物件を設置することはできない。 | 15平方メートル以下 | ||
総表示面積 | 30平方メートル以下 | ||||
設置形態等の制限 | 国道及び県道には設置しないこと。ただし、道路管理者が支障がないと認めたものであって、表示内容が公共的なもの又は一時的に設けるものについては、この限りでない。 | ||||
電柱類を利用するもの | 電柱袖付広告 | 設置の制限 | 幕張新都心中心地区広告物景観形成地区では、表示し、又は掲出する物件を設置することはできない。 | ||
電柱塗装又は巻立広告 | 設置の制限 | 幕張新都心中心地区広告物景観形成地区では、表示し、又は掲出する物件を設置することはできない。 | |||
消火栓標識利用広告 | 広告物の大きさ | 1表示面積0.32平方メートル以下 | |||
突出幅 | 支柱から0.8メートル以下 | ||||
表示面の数 | 柱1本当たり2面以下 | ||||
表示個数 | 柱1本当たり1個 | ||||
アドバルーン | 気球の直径 | ビジネスエリアでは、表示し、又は掲出する物件を設置することはできない。 | 3メートル以下 | ||
広告幕の幅 | 1.5メートル以下 | ||||
広告幕の長さ | 15メートル以下 | ||||
傾斜角度 | 地表面に対して45度以上 | ||||
立看板 | 上端の高さ | 1.45メートル以下 | |||
幅及び奥行き | 0.9メートル以下 | ||||
設置場所 | 事業所の敷地内に設置すること。 | ||||
のぼり | 設置場所 | 事業所の敷地内に設置すること。 |
備考
1 壁面面積には、開口部を含むものとする。
2 広告物又は広告物を掲出する物件が、円筒形、球形又はその表示面の数が5以上の場合及び広告物又は広告物を掲出する物件が回転する場合は、その最大投影面積を1表示面積とみなす。
3 「建築物等に表示し、又は掲出するもの」における「突出幅」とは、壁面から広告物又は広告物を掲出する物件の端までの距離をいう。
4 「敷地」とは、隣接する土地との境界が、塀、垣、柵、くい等で示された建築物の敷地をいう。
5 屋根等に表示し、又は掲出するものは、屋上等に表示し、又は掲出するものとみなす。
6 煙突等の工作物に表示し、又は掲出するものにあっては、その側面を利用するものは建築物等の壁面利用とみなし、側面より上方利用するものは屋上を利用するものとみなす。
7 バス停留所の上屋に添加されるものにあっては、事業者の名称等管理上必要な表示及び旅客自動車運送事業運輸規則第5条第3項の規定に基づく停留所の名称、運行系統、発車時刻等の表示は、表示面積及び表示個数に算入しない。
別表第3
(平成28規則34・全改、令和3規則39・令和6規則13・一部改正)
適用除外の基準
第1種地域 | 第2種地域 | 第3種地域 | |||||
共通基準 | 地色に黒色又は原色等を使用したことにより、良好な景観若しくは風致を害し、又は交通の安全を妨げるものでないこと。ただし、登録商標については、この限りでない。 蛍光塗料、発光塗料又は反射の著しい材料等を使用したことにより、良好な景観若しくは風致を害し、又は交通の安全を妨げるものでないこと。 信号機、道路標識に類似し、又はこれらの効用を妨げる等道路交通の安全の確保に支障があるものでないこと。 | ||||||
ネオン管その他の広告物の照明は、点滅しないこと。 回転灯を使用しないこと。 | |||||||
管理上の必要に基づき表示する広告物又は広告物を掲出する物件 | 土地を管理するためのもの | 設置個数 | 3,000平方メートルにつき1個 | ||||
表示面積 | 3平方メートル以内 | ||||||
物件を管理するためのもの | 設置個数 | 通常必要とする最小限の数 | |||||
表示面積 | 1平方メートル以内 | ||||||
寄贈者名等の表示 | 設置個数 | 施設又は物件当たり1個 | |||||
表示面積 | 当該施設又は物件の表示面の投影面積の10分の1以下かつ0.5平方メートル以下 | ||||||
自己の住居、事業所又は作業所に表示する広告物又はこれを掲出する物件 | 建築物等に表示し、又は掲出するもの | 壁面に表示し、又は掲出するもの | 総表示面積 | 1壁面につき壁面面積の5分の1以下かつ5平方メートル以下(軒の高さが7メートルを超える建築物にあっては、10平方メートル以下) | 1壁面につき壁面面積の5分の1以下 | ||
突出幅 | 壁面の端から突き出してはならない。 | ||||||
壁面から突き出すもの | 1表示面積 | 3平方メートル以下 | |||||
上端の高さ | 軒の高さ以下(連続して壁面が立ち上がる場合は、その上端以下) | ||||||
突出幅 | 事業所の敷地内で壁面から1メートル以下 | ||||||
表示個数 | 1事業所当たり1個 | ||||||
屋上に表示し、又は設置するもの | 1表示面積 | 広告物等の向いている方向からの壁面の最大投影面積の5分の1以下かつ5平方メートル以下(軒の高さが7メートルを超える建築物については10平方メートル以下) | 広告物等の向いている方向からの壁面の最大投影面積の5分の1以下 | ||||
突出幅 | 壁面から突き出してはならない。 | ||||||
広告物等の高さ | 軒の高さの3分の1以下 | 軒の高さの3分の2以下 | |||||
上端の高さ | 13メートル以下 | ||||||
表示個数 | 1事業所当たり1個 | ||||||
建築物等から独立したもの | 小規模広告物(1表示面積が2平方メートル以下のもの) | 1表示面積 | 2平方メートル以下 | ||||
総表示面積 | 8平方メートル以下 | ||||||
上端の高さ | 7メートル以下 | ||||||
突出幅 | 事業所の敷地から突き出してはならない。 | ||||||
設置個数 | 1敷地につき1個 | 1敷地につき2個 | |||||
独立広告物(1表示面積が2平方メートルを超えるもの) | 1表示面積 | 3平方メートル以下 | 10平方メートル以下 | ||||
総表示面積 | 12平方メートル以下 | 40平方メートル以下 | |||||
上端の高さ | 5メートル以下 | ||||||
突出幅 | 事業所の敷地から突き出してはならない。 | ||||||
設置個数 | 1敷地につき1個 | 1敷地につき2個 | |||||
自動車、鉄道等車両(モノレール車両を除く。)の広告物 | 面積 | 1車両当たりの総表示面積が15平方メートル以下かつ1面当たりの表示面積が10平方メートル以下 | |||||
設置形態 | 窓面、タイヤ等車体以外の箇所に表示し、又は掲出する物件を設置してはならない。 車両の上部及び底部に表示し、又は掲出する物件を設置してはならない。 | ||||||
モノレール車両の広告物 | 面積 | 1車両当たりの総表示面積が15平方メートル以下かつ1面当たりの表示面積が10平方メートル以下 | |||||
設置形態 | 車両の底部に表示し、又は掲出する物件を設置してはならない。 乗務員室の窓面に表示し、又は掲出する物件を設置してはならない。ただし、乗務員室の前面の窓面のうち、車両の下端から高さが0.9メートル以下の部分に表示し、又は掲出する物件を設置する場合であって、広告物及び広告物を掲出する物件の大きさが縦0.6メートル以下、横0.6メートル以下で、その個数が1車両当たり1個のときは、この限りでない。 乗務員室の窓面以外の窓面に表示する場合は、透過する材質を用いること。 |
備考
1 壁面面積には、開口部を含むものとする。
2 広告物又は広告物を掲出する物件が、円筒形、球形又はその表示面の数が5以上の場合及び広告物又は広告物を掲出する物件が回転する場合は、その最大投影面積を1表示面積とみなす。
3 「建築物等に表示し、又は掲出するもの」における「突出幅」とは、壁面から広告物又は広告物を掲出する物件の端までの距離をいう。
4 「敷地」とは、隣接する土地との境界が、塀、垣、柵、くい等で示された建築物の敷地をいう。
5 屋根等に表示し、又は掲出するものは、屋上等に表示し、又は掲出するものとみなす。
6 煙突等の工作物に表示し、又は掲出するものにあっては、その側面を利用するものは建築物等の壁面利用とみなし、側面より上方利用するものは屋上を利用するものとみなす。
別表第3の2
(令和3規則39・追加)
ビジネスエリア | 賑わい創出エリア | ||||
共通基準 | 黒色又は高彩度色を使用したことにより、良好な景観若しくは風致を害し、又は交通の安全を妨げるものでないこと。ただし、登録商標については、この限りでない。 蛍光塗料、発光塗料又は反射の著しい材料等を使用したことにより、良好な景観若しくは風致を害し、又は交通の安全を妨げるものでないこと。 信号機、道路標識に類似し、又はこれらの効用を妨げる等道路交通の安全の確保に支障があるものでないこと。 歩行者の通行に支障となるものでないこと。 広告物の照明は、点滅しないこと。 | ||||
管理上の必要に基づき表示する広告物又は広告物を掲出する物件 | 土地を管理するためのもの | 設置個数 | 3,000平方メートルにつき1個 | ||
表示面積 | 3平方メートル以内 | ||||
物件を管理するためのもの | 設置個数 | 通常必要とする最小限の数 | |||
表示面積 | 1平方メートル以内 | ||||
寄贈者名等の表示 | 設置個数 | 施設又は物件当たり1個 | |||
表示面積 | 当該施設又は物件の表示面の投影面積の10分の1以下かつ0.5平方メートル以下 | ||||
自己の住居、事業所又は作業所に表示する広告物又はこれを掲出する物件 | 建築物等に表示し、又は掲出するもの | 壁面に表示し、又は掲出するもの | 総表示面積 | 1壁面につき壁面面積の5分の1以下 | |
設置形態等の制限 | 窓面に表示し、又は掲出する物件を設置してはならない。ただし、周辺の景観に調和したデザインを行うものについては、この限りでない。 | 窓面に表示し、又は掲出する物件を設置してはならない。ただし、周辺の景観に調和したデザインを行い、かつ、賑わいを演出するものについては、この限りでない。 | |||
突出幅 | 壁面の端から突き出してはならない。 | ||||
壁面から突き出すもの | 上端の高さ | 歩行面から3.5メートル以下 | |||
下端の高さ | 歩行面から2.5メートル以上 | ||||
突出幅 | 事業所の敷地内で壁面から0.75メートル以下 | ||||
設置場所 | 1階又は高架の公共用歩廊等の歩行者の通行がある階に限る。 | ||||
表示個数 | 1事業所当たり1個 | ||||
屋上に表示し、又は設置するもの | 1表示面積 | ビジネスエリアでは、表示し、又は掲出する物件を設置することはできない。 | 広告物等の向いている方向からの壁面の最大投影面積の5分の1以下 | ||
突出幅 | 壁面から突き出してはならない。 | ||||
広告物等の高さ | 軒の高さの3分の2以下 | ||||
表示個数 | 1事業所当たり1個 | ||||
建築物等から独立したもの | 小規模広告物(1表示面積が2平方メートル以下のもの) | 1表示面積 | 2平方メートル以下 | ||
総表示面積 | 8平方メートル以下 | ||||
上端の高さ | 7メートル以下 | ||||
突出幅 | 事業所の敷地から突き出してはならない。 | ||||
設置個数 | 1敷地につき2個 | ||||
独立広告物(1表示面積が2平方メートルを超えるもの) | 1表示面積 | 10平方メートル以下 | |||
総表示面積 | 40平方メートル以下 | ||||
上端の高さ | 5メートル以下 | ||||
突出幅及び敷地境界線からの後退距離 | 敷地境界線から1メートル以上後退すること。ただし、駐車場及び駐輪場等を案内し、又は誘導するものを事業所の敷地から突き出さずに設置する場合については、この限りでない。 | 事業所の敷地から突き出してはならない。 | |||
設置個数 | 1敷地につき2個 | ||||
自動車、鉄道等車両(モノレール車両を除く。)の広告物 | 面積 | 1車両当たりの総表示面積が15平方メートル以下かつ1面当たりの表示面積が10平方メートル以下 | |||
設置形態 | 窓面、タイヤ等車体以外の箇所に表示し、又は掲出する物件を設置してはならない。 車両の上部及び底部に表示し、又は掲出する物件を設置してはならない。 | ||||
モノレール車両の広告物 | 面積 | 1車両当たりの総表示面積が15平方メートル以下かつ1面当たりの表示面積が10平方メートル以下 | |||
設置形態 | 車両の底部に表示し、又は掲出する物件を設置してはならない。 乗務員室の窓面に表示し、又は掲出する物件を設置してはならない。 乗務員室の窓面以外の窓面に表示する場合は、透過する材質を用いること。 |
備考
1 壁面面積には、開口部を含むものとする。
2 広告物又は広告物を掲出する物件が、円筒形、球形又はその表示面の数が5以上の場合及び広告物又は広告物を掲出する物件が回転する場合は、その最大投影面積を1表示面積とみなす。
3 「建築物等に表示し、又は掲出するもの」における「突出幅」とは、壁面から広告物又は広告物を掲出する物件の端までの距離をいう。
4 「敷地」とは、隣接する土地との境界が、塀、垣、柵、くい等で示された建築物の敷地をいう。
5 屋根等に表示し、又は掲出するものは、屋上等に表示し、又は掲出するものとみなす。
6 煙突等の工作物に表示し、又は掲出するものにあっては、その側面を利用するものは建築物等の壁面利用とみなし、側面より上方利用するものは屋上を利用するものとみなす。
様式第1号
(令和6規則13・全改)
様式第1号の2
(平成27規則20・追加、令和6規則13・一部改正)
様式第2号
(平成14規則21・全改、平成17規則33・平成27規則20・平成28規則34・一部改正)
様式第3号
(平成14規則21・全改、平成17規則33・平成28規則34・一部改正)
様式第4号
(平成14規則21・全改)
様式第5号
(平成14規則21・旧様式第8号繰上)
様式第6号
(平成17規則33・全改)
様式第7号
(平成26規則44・全改、令和6規則13・一部改正)
様式第8号
(平成22規則43・全改、平成24規則25・平成26規則44・令和6規則13・一部改正)
様式第9号
(令和元規則68・全改、令和6規則13・一部改正)
様式第10号
(平成26規則44・全改、平成27規則44・令和6規則13・一部改正)
様式第11号
(平成26規則44・全改、令和6規則13・一部改正)
様式第12号
(平成17規則33・追加、平成22規則68・平成27規則20・一部改正)
様式第13号
(平成17規則33・追加、平成28規則34・一部改正)
様式第14号
(平成26規則44・全改、令和6規則13・一部改正)
様式第15号
(平成26規則44・全改、令和6規則13・一部改正)
様式第16号
(平成17規則33・追加)
様式第17号
(平成26規則44・全改、平成27規則20・令和3規則39・令和6規則13・一部改正)
様式第18号
(平成14規則21・追加、平成17規則33・旧様式第10号繰下・一部改正)
様式第19号
(平成26規則44・全改、令和6規則13・一部改正)
様式第20号
(平成17規則33・追加)
様式第21号
(平成17規則33・旧様式第13号・全改)
様式第22号
(平成26規則44・全改、令和6規則13・一部改正)