○千葉市道路占用規則

平成9年4月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に基づく道路の占用に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用許可の申請)

第2条 法第32条第1項又は第3項の規定による道路の占用の許可(以下「占用許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、道路占用/許可申請/協議/書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図面及び書類を添付しなければならない。ただし、軽易なもので市長がその必要がないと認めたものについては、その一部を省略することができる。

(1) 道路の占用の場所を示す位置図及びその付近の見取図

(2) 工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)の構造図並びに占用物件に係る工事の設計書、仕様書及び図面

(3) その他市長が必要と認める図面及び書類

(占用許可の基準)

第3条 占用許可は、別に定める基準により行うものとする。

(申請の取下げ)

第4条 申請者は、第2条第1項の規定による申請を取り下げようとするときは、道路占用/許可申請/協議/取下届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(平成15規則23・追加、平成26規則29・一部改正)

(許可書等の交付)

第5条 市長は、占用許可をしたときは、道路占用(変更)許可・同意書(様式第3号)を申請者に交付するものとし、占用許可をしないときは、その旨を道路占用(変更)不許可通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(平成12規則6・一部改正、平成15規則23・旧第4条繰下・一部改正、平成17規則27・一部改正)

(許可標識の掲示)

第6条 占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用の期間中、占用物件の見やすい箇所に道路占用許可標識(様式第5号)を掲示しなければならない。ただし、市長が掲示する必要がないと認めたときは、この限りでない。

(平成15規則23・旧第5条繰下・一部改正)

(占用物件の適正管理)

第7条 占用者は、占用物件について、許可の内容及び条件に従い維持及び修繕に努めるとともに、破損、汚損等により交通その他道路の管理上支障をきたさないように適正に管理しなければならない。

(平成15規則23・旧第6条繰下)

(損害の負担)

第8条 占用者は、占用に起因して第三者に損害を与えたときは、その損害を負担しなければならない。

(平成15規則23・旧第7条繰下)

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 占用者は、占用許可に基づく権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、権利の譲渡について市長がやむを得ず、かつ、支障がないものとして承認したときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による承認を受けようとする譲受人は、権利譲渡承認申請書(様式第6号)に市長が必要と認める書類を添付して申請するものとし、市長は審査の結果を権利譲渡承認通知書(様式第7号)又は権利譲渡不承認通知書(様式第8号)により当該譲受人に通知するものとする。

(平成15規則23・旧第8条繰下・一部改正)

(相続等による権利義務の承継手続)

第10条 相続又は法人の合併によって占用許可に基づく占用者の権利義務を承継した者(以下「承継者」という。)は、遅滞なく、その旨を権利の承継承認申請書(様式第9号)にその事実を証する書類を添えて市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を権利の承継承認通知書(様式第10号)又は権利の承継不承認通知書(様式第11号)により承継者に通知するものとする。

(平成15規則23・旧第9条繰下・一部改正、平成20規則8・一部改正)

(届出)

第11条 占用者は、次に掲げる場合に該当するときは、速やかに、その旨を道路占用に関する届出書(様式第12号)により市長に届け出なければならない。

(1) 占用者が氏名又は住所(法人にあっては、名称若しくは代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)を変更したとき。

(2) 法人である占用者が解散したとき。

(3) 占用に起因して道路に損傷を生じさせたとき(占用のため道路を掘削する場合を除く。)

(平成15規則23・旧第10条繰下・一部改正)

(占用工事の着手届)

第12条 占用者は、占用工事に着手しようとするときは、工事に着手する日の5日前までに、占用工事着手届(様式第13号)に必要な書類を添えて、市長に届け出なければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(平成15規則23・旧第11条繰下・一部改正)

(占用工事の施行)

第13条 占用者は、占用工事を施行しようとするときは、別に定める基準により施行しなければならない。

(平成15規則23・旧第12条繰下)

(復旧工事の施行)

第14条 占用者は、占用のため道路を掘削したときは、別に定める基準により速やかに道路の復旧工事を施行しなければならない。

(平成15規則23・旧第13条繰下)

(工期の延期)

第15条 占用者は、道路占用に係る工事期間を延期しようとするときは、道路占用の工期延期申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請を行った占用者は、同一事由による第2条第1項の規定による申請をすることを要しない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を申請者に通知しなければならない。

(平成15規則23・追加)

(完了の検査)

第16条 占用者は、占用工事を完了したときは、工事を完了した日から14日以内に占用工事完了届(様式第15号)に必要な書類を添えて、市長に届け出て、完了の検査を受けなければならない。

2 占用者は、前項に規定する検査に立ち会わなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

3 市長は、第1項に規定する検査を行ったときは、その結果について占用工事完了検査書(様式第16号)により占用者に通知するものとする。

(平成15規則23・旧第14条繰下・一部改正)

(復旧工事の補修期間)

第17条 占用者は、前条第1項の検査終了後2年間、占用者の施行した道路の復旧工事の瑕疵に起因して路面の沈下、破損等道路に損傷が生じたときは、占用者の負担において直ちに補修しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前項の期間において、占用者が施行した道路の復旧工事の箇所について、市長が道路に関する工事に着手したとき、又は他の占用者が工事に着手したときは、当該箇所に限り前項の期間は、満了したものとみなす。

(平成15規則23・旧第15条繰下)

(地下埋設工事等の抑制等)

第18条 市長は、関係行政機関その他関係者との緊密な連絡の下に、地下埋設工事その他の道路の掘削を伴う占用工事(以下「地下埋設工事等」という。)を抑制するほか、地下埋設工事等について必要な調整を行うことにより、道路の構造の保全及び円滑な交通の確保並びに事故の防止を図るものとする。

(平成15規則23・旧第17条繰下)

(事前協議)

第19条 法第36条第1項に規定する占用物件を設けようとする者は、毎年度、当該年度の開始前までに、当該年度に行う地下埋設工事等の計画について市長と協議しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による協議があったときは、必要な意見を付して回答するものとする。

(平成15規則23・旧第18条繰下)

(地下埋設工事等の制限)

第20条 舗装工事を完了した道路については、次に掲げる期間、地下埋設工事等を行うことができない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(1) セメント・コンクリート舗装道及びアスファルト・コンクリート舗装道(厚さ5センチメートルを超えるもの) 舗装工事が完了した日から5年間

(2) アスファルト・コンクリート舗装道(厚さ5センチメートル以下のもの)及び平板ブロック舗装道 舗装工事が完了した日から3年間

(3) その他の舗装道 市長が別に定める期間

(平成15規則23・旧第19条繰下、平成20規則8・平成26規則29・一部改正)

(占用の更新)

第21条 占用の期間が満了した後引き続き占用しようとする者は、当該期間が満了する日の1月前までに、申請書により占用許可の申請をしなければならない。

(平成15規則23・旧第20条繰下)

(占用の終了)

第22条 占用者は、占用の期間が満了したとき、占用許可の取消があったとき、又は占用を廃止したときは、速やかに占用物件を除却し、道路を原状に回復して、その旨を道路占用に関する届出書により市長に届け出なければならない。

(平成15規則23・旧第21条繰下・一部改正)

(国の行う占用への準用)

第23条 第2条から前条までの規定(第10条第18条及び第19条の規定を除く。)は、法第35条の規定による同意により国が道路の占用を行う場合について準用する。

(平成12規則6・一部改正、平成15規則23・旧第22条繰下・一部改正)

(情報処理システムによる申請等の手続に係る様式の特例)

第24条 第2条第1項第4条第5条第12条第15条第16条第1項及び第3項並びに第22条の規定にかかわらず、一般財団法人道路管理センターの情報処理システムを利用して、これらの規定に基づく申請その他の手続を行う場合に必要な書類の様式は、別に定める。

(平成15規則23・追加、平成26規則29・一部改正)

(委任)

第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成15規則23・旧第23条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第19号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に作成された様式で、現に存するものは、なお当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成12年3月30日規則第6号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に作成された様式で、現に存するものは、なお当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成15年3月31日規則第23号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に作成された様式で、現に存するものは、なお当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成17年3月31日規則第27号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調整された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成20年2月21日規則第8号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の千葉市道路占用規則第20条第1号及び第2号の規定は、この規則の施行の日以後に舗装工事が完了した道路について適用し、同日前に舗装工事が完了した道路については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日規則第43号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成26年3月27日規則第29号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成28年3月31日規則第26号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(令和4年4月1日規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

様式第1号

(平成26規則29・全改、令和4規則33・一部改正)

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様式第2号

(平成26規則29・全改、令和4規則33・一部改正)

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様式第3号

(平成22規則43・全改、令和4規則33・一部改正)

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様式第4号

(平成15規則23・追加、平成17規則27・平成28規則26・令和4規則33・一部改正)

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様式第5号

(平成22規則43・全改)

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様式第6号

(平成26規則29・全改、令和4規則33・一部改正)

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様式第7号

(平成15規則23・追加、令和4規則33・一部改正)

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様式第8号

(平成15規則23・追加、平成17規則27・平成28規則26・令和4規則33・一部改正)

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様式第9号

(平成26規則29・全改、令和4規則33・一部改正)

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様式第10号

(平成15規則23・追加、令和4規則33・一部改正)

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様式第11号

(平成15規則23・追加、平成17規則27・平成28規則26・令和4規則33・一部改正)

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様式第12号

(平成26規則29・全改、令和4規則33・一部改正)

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様式第13号

(平成26規則29・全改、令和4規則33・一部改正)

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様式第14号

(平成26規則29・全改、令和4規則33・一部改正)

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様式第15号

(平成26規則29・全改、令和4規則33・一部改正)

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様式第16号

(平成22規則43・全改、令和4規則33・一部改正)

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千葉市道路占用規則

平成9年4月1日 規則第41号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 設/第6章
沿革情報
平成9年4月1日 規則第41号
平成11年3月31日 規則第19号
平成12年3月30日 規則第6号
平成15年3月31日 規則第23号
平成17年3月31日 規則第27号
平成20年2月21日 規則第8号
平成22年3月31日 規則第43号
平成26年3月27日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第26号
令和4年4月1日 規則第33号