○千葉市特殊車両通行許可申請手数料条例

平成3年12月13日

条例第64号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第47条の2第4項の規定に基づき、同条第1項に規定する特殊な車両の通行許可の申請に係る手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の額)

第2条 手数料の額は、当該受けようとする許可に係る1通行経路ごとに200円とする。

(平成17条例20・一部改正)

(手数料の徴収時期)

第3条 手数料は、申請の際に徴収する。

(手数料の不還付)

第4条 既納の手数料は、還付しない。

(手数料の減免)

第5条 市長は、特に必要があると認めたときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第20号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

千葉市特殊車両通行許可申請手数料条例

平成3年12月13日 条例第64号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第13編 設/第6章
沿革情報
平成3年12月13日 条例第64号
平成17年3月22日 条例第20号