○千葉市建築基準法施行細則
昭和59年11月1日
規則第59号
千葉市建築基準法施行細則(昭和48年千葉市規則第51号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び建築基準法施行条例(昭和36年千葉県条例第39号。以下「施行条例」という。)の施行並びに千葉市建築関係手数料条例(平成12年千葉市条例第42号。以下「手数料条例」という。)第5条の規定による手数料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成12規則44・一部改正)
第2条 削除
(平成12規則44)
(1) 災害その他特別の理由があると認められるとき。
(2) 納入者が千葉市であるとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、公益上その他の理由により手数料を全額徴収することが不適当であると認められるとき。
(平成6規則6・旧第4条繰上、平成12規則44・平成16規則53・平成18規則13・平成19規則50・一部改正)
(平成6規則6・旧第5条繰上、平成27規則34・一部改正)
(1) 行政庁の命令により、建築物(法第87条の4の規定により政令第146条第1項で指定する建築設備並びに法第88条第1項及び第2項の規定により政令第138条で指定する工作物を含む。以下この条において同じ。)の建築又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替を行う場合(次項第3号に該当する場合を除く。)
2 次の各号のいずれかに該当するものについては、確認申請等手数料等を免除する。
(1) 災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第1条に規定する災害の発生により滅失し、又は損壊した建築物の建築又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合で、災害の発生した日から1年以内に工事に着手するとき(第3号に該当する場合を除く。)。
(3) 納入者が千葉市であるとき。
3 前2項に規定する減免事由に該当する場合は、それを証する書類を確認申請書、中間検査申請書又は完了検査申請書に添えなければならない。
(平成6規則6・旧第6条繰上、平成11規則40・平成11規則57・平成12規則44・平成19規則50・平成24規則51・平成27規則34・令和2規則14・一部改正)
(意見の聴取)
第5条の2 法第9条第3項及び第8項(これらの規定を法第10条第4項、法第45条第2項、法第88条第1項から第3項まで、法第90条第3項及び法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取の請求は、書面によらなければならない。
2 市長は、法第9条第4項(同条第8項、法第10条第4項、法第45条第2項、法第88条第1項から第3項まで、法第90条第3項及び法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)、法第46条第1項、法第48条第15項及び法第72条第1項の規定による意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)を行うことによって生ずる意見の聴取を受ける者に係る費用は弁償しない。
(平成6規則58・追加、平成12規則44・平成18規則13・平成20規則29・平成30規則18・一部改正)
(公聴会)
第5条の3 公開による意見の聴取(以下「公聴会」という。)を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、市長が指名する職員とする。
2 主宰者は、必要があると認めるときは、公聴会に参考人の出席を求め、意見を聴くことができる。
(平成6規則58・追加)
(開催の通知等)
第5条の4 市長は、公聴会を開催しようとする場合は、公聴会の期日の10日前(法第9条第8項の規定による公聴会を除く。)までに、意見の聴取を行おうとする者に通知するとともに、これを公告するものとする。
(平成6規則58・追加)
(代理人)
第5条の5 法第46条第1項又は法第48条第15項に規定する利害関係を有する者及び法第72条第1項に規定する関係人は、あらかじめ市長に届け出て、公聴会に代理人を出頭させることができる。
(平成6規則58・追加、平成20規則29・平成30規則18・一部改正)
(補佐人)
第5条の6 意見の聴取を受ける者(代理人を含む。以下「被聴取者」という。)は、あらかじめ市長に届け出て、補佐人を出席させることができる。
(平成6規則58・追加)
(意見の聴取の放棄)
第5条の7 被聴取者が正当な理由なく公聴会に出頭しないときは、意見の聴取の機会を放棄したものとみなす。
(平成6規則58・追加)
(出席者の発言)
第5条の8 公聴会の出席者は、主宰者の許可がなければ発言することができない。
(平成6規則58・追加)
(記録)
第5条の9 主宰者は、書記を指名し、意見の聴取の次第、内容の要点等を記録させなければならない。
2 主宰者は、公聴会終了後遅滞なくその経過につき、調書を作成し、市長に報告しなければならない。
(平成6規則58・追加)
(秩序の維持)
第5条の10 主宰者は、場内を整理し、その秩序を維持するため必要があると認められるときは、出席者又は傍聴人の入場を制限することができる。
2 主宰者は、意見の聴取の進行を妨げ、又は会場の秩序を乱す者に対し、退出その他意見の聴取の秩序を維持するため必要な事項を指示することができる。
(平成6規則58・追加)
(平成6規則58・追加)
(標識による公示)
第6条 法第9条第13項の規定による公示は、標識(様式第2号)を設置して行うものとする。
(平成6規則6・旧第7条繰上、平成18規則13・一部改正)
(確認申請書に添付する図書)
第7条 省令第1条の3第7項に規定する申請書に添えるべき図書は、別表各項(ア)欄に掲げる建築物について、当該各項(イ)欄に掲げる図書とする。
(平成6規則6・旧第8条繰上・一部改正、平成11規則40・平成12規則44・平成12規則79・平成18規則13・平成23規則51・平成30規則49・一部改正)
(1) 法第56条の2第1項に規定する対象区域内にある法別表第4(ろ)欄の当該各項に掲げる建築物 省令第1条の3第1項に規定する日影図
(2) 工場の用途に供する建築物に係る許可の申請の場合 工場調書(様式第3号)
(3) 危険物の貯蔵施設を有する建築物(工場の用途に供する建築物を除く。) 危険物調書(様式第4号)
(4) 法第85条第5項及び第6項に規定する仮設建築物(法第20条第1項第1号から第3号までに掲げる建築物に限る。) 構造図及び構造計算書等
(平成11規則40・全改、平成14規則63・平成23規則51・平成30規則49・一部改正)
(設計変更)
第9条 法、政令又は施行条例の規定に基づき市長の許可若しくは認定又は建築主事の認定(以下「許可等」という。)を受けた建築物、建築設備又は工作物の建築主、設置者又は築造主(以下「建築主等」という。)は、その設計内容を工事完了前に変更しようとするときは新たに許可等を受けなければならない。ただし、市長又は建築主事が既に許可等を受けた事項の範囲内であると認めてその変更を承認したときは、この限りでない。
(平成11規則40・全改、平成12規則44・平成27規則34・一部改正)
2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、法第12条第8項に規定する台帳にその旨を記載するものとする。
(平成6規則6・旧第11条繰上・一部改正、平成8規則44・平成11規則40・平成12規則44・平成18規則13・平成27規則34・令和2規則14・令和3規則68・一部改正)
(工事監理者等決定変更届)
第11条 法第6条第1項又は法第6条の2第1項の確認を受けた建築物、建築設備又は工作物の建築主等は、建築士である工事監理者を定めたとき、若しくはこれを変更したとき、又は工事施工者を定めたとき、若しくはこれを変更したときは、工事監理者等決定・変更届(様式第8号)により市長に届け出なければならない。
(平成6規則6・旧第12条繰上・一部改正、平成8規則44・平成11規則40・平成12規則44・一部改正)
(平成6規則6・旧第13条繰上・一部改正、平成11規則40・平成12規則44・一部改正)
(取りやめ届)
第13条 確認等を受けた建築主等は、当該建築物、建築設備及び工作物の工事又は仮使用を取りやめたときは、取りやめ届(様式第10号)に確認等を受けた旨を証する書類を添えて市長に届け出なければならない。
(平成6規則6・旧第14条繰上・一部改正、平成11規則40・平成11規則57・平成12規則44・一部改正)
(指定確認検査機関の建築主等の変更等の報告)
第13条の2 法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関は、法第6条の2第1項(法第87条第1項、法第87条の4並びに法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の確認を受けた建築物、建築設備若しくは工作物の建築主等の変更の届出を受けたとき、工事監理者若しくは工事施工者の決定若しくは変更の届出を受けたとき、又は工事を取りやめた旨の届出を受けたときは、速やかに、市長に報告しなければならない。
3 市長は、第1項の報告を受けたときは、法第12条第8項に規定する台帳に当該報告に記された届出に係る事項を記載するものとする。
(平成23規則51・追加、平成27規則34・令和2規則14・一部改正)
(指定確認検査機関の仮使用認定に係る内容の変更等の報告)
第13条の3 法第7条の6第1項第2号の規定により仮使用の認定を行った指定確認検査機関は、同条第3項の規定により提出した内容に変更又は取りやめがあった場合には、速やかに、市長に報告しなければならない。
(平成27規則34・追加)
(1) 政令第10条第3号に掲げる建築物 施行条例第45条及び施行条例第46条の規定
(2) 政令第10条第4号に掲げる建築物 施行条例第45条及び施行条例第46条第3号の規定
(平成6規則6・旧第15条繰上、平成23規則51・一部改正)
(特定工程及び特定工程後の工程の指定)
第14条の2 法第7条の3第1項第2号の規定により市長が指定する区域は千葉市全域とする。
2 法第7条の3第1項第2号の規定により市長が指定する建築物の用途及び規模は、新築に係る一の建築物又は増築若しくは改築に係る一の建築物の部分で次の各号のいずれかに該当する用途及び規模のものとする。
(1) 一戸建ての住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。)で次のいずれかに該当する規模のもの
ア 地階を除く階数が3以上のもの
イ 床面積の合計が100平方メートルを超えるもの(分譲住宅に限る。)
(2) 前号に掲げる用途以外の用途に供する建築物で次のいずれかに該当する規模のもの
ア 地階を除く階数が3以上のもの
イ 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
(1) 鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事の工程
(2) 鉄筋コンクリート造 地階を除く階数が1の建築物にあっては屋根及びはり(基礎ばりを除く。)の配筋の工事の工程、地階を除く階数が2以上の建築物にあっては2階のはり及び床の配筋の工事の工程
(3) 木造 屋根の小屋組の工事及び構造耐力上主要な軸組の工事の工程(枠組壁工法を用いた建築物の場合は、屋根の小屋組の工事及び耐力壁の工事の工程)
(4) 前3号に掲げる構造以外の構造 地階を除く階数が1の建築物にあっては屋根版の取付けの工事の工程、地階を除く階数が2以上の建築物にあっては2階の床版の取付けの工事の工程
(1) 鉄骨造 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆の工事、外装の工事及び内装の工事の工程
(2) 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 地階を除く階数が1の建築物にあっては屋根及びはり(基礎ばりを除く。)のコンクリートの打込みの工事の工程、地階を除く階数が2以上の建築物にあっては2階のはり及び床のコンクリートの打込みの工事の工程
(3) 木造 構造耐力上主要な軸組又は耐力壁を覆う外装の工事(屋根ふきの工事を除く。)及び内装の工事の工程
(4) 前3号に掲げる構造以外の構造 構造耐力上主要な部分(基礎及び基礎ぐいを除く。)を覆う外装の工事及び内装の工事の工程
(1) 法第7条の3第1項第1号の工程を含む工事に係る建築物
(2) 国、都道府県若しくは建築主事を置く市町村又は法第18条の規定が準用される者の建築物
(3) 法第26条第3号に規定する畜舎その他の政令で定める用途に供する建築物
(4) 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有する建築物
(5) 法第85条第5項又は第6項の規定による許可を受けた仮設建築物
(6) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける住宅
(平成11規則57・追加、平成12規則44・平成12規則79・平成16規則53・平成18規則13・平成19規則33・平成19規則50・平成21規則67・平成23規則51・平成27規則34・平成28規則48・平成29規則46・平成30規則49・一部改正)
(特定建築物の指定及び定期報告)
第15条 法第12条第1項の規定により指定する特定建築物は、次に掲げる建築物(避難階以外の階を法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供しないものを除く。)とする。
(2) 地階又は3階以上の階を病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。次条第6項において同じ。)、ホテル又は旅館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの
(3) 政令第115条の3第1号に規定する児童福祉施設等の用途(定期報告を要しない通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ない建築物等を定める件(平成28年国土交通省告示第240号)第1第2項に規定する高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途(次条第6項において「高齢者等就寝用途」という。)を除く。)に供する建築物で、次のいずれかに該当するもの
ア 地階又は3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの
イ 地階又は3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの
ウ 2階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの
(4) 学校又は学校に附属する体育館の用途に供する建築物で、次のいずれかに該当するもの
ア 3階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
イ その用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの
(5) 3階以上の階を法別表第1(い)欄(3)項に掲げる用途に供する建築物(前号に掲げる建築物を除く。)で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの
(6) 地階又は3階以上の階を法別表第1(い)欄(4)項に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの
建築物 | 定期報告の時期 | |
政令第16条第1項第1号から第3号まで及び前項第1号から第3号までに掲げる建築物(法別表第1(い)欄(4)項に掲げる用途に供する建築物を除く。) | 令和2年5月1日から末日までの間 | 2年ごとの5月1日から末日までの間 |
政令第16条第1項第4号並びに前項第4号及び第5号に掲げる建築物 | 令和2年8月1日から末日までの間 | 3年ごとの8月1日から末日までの間 |
政令第16条第1項第3号及び前項第6号に掲げる建築物(法別表第1(い)欄(4)項に掲げる用途に供する建築物に限る。) | 令和3年10月1日から末日までの間 | 2年ごとの10月1日から末日までの間 |
3 政令第16条第1項各号及び第1項各号の2以上に該当する用途の建築物については、当該各号のそれぞれの用途に供する部分の床面積の合計又は建築物全体の安全の確保を勘案してその主要な用途に供する建築物として適用する。
4 省令第5条第3項本文に規定する報告書、定期調査報告概要書及び調査結果表は、報告の日前3月以内に調査し、作成したものでなければならない。
(平成3規則15・平成5規則50・一部改正、平成6規則6・旧第16条繰上・一部改正、平成8規則44・平成11規則40・平成12規則44・平成12規則79・平成13規則39・平成14規則63・平成16規則29・平成16規則53・平成18規則13・平成19規則50・平成20規則29・平成23規則18・平成28規則48・令和2規則14・一部改正)
(特定建築設備等の指定及び定期報告)
第16条 法第12条第3項の規定により指定する特定建築設備等は、次に掲げるものとする。
(1) 小荷物専用昇降機(籠が住戸内のみを昇降するものを除き、昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50センチメートル以上高いものに限る。以下この条において同じ。)
(2) 建築設備(住戸内に設けたものを除く。以下この条において同じ。)のうち次に掲げるもので、政令第16条第1項各号及び前条第1項各号に掲げる建築物に設けたもの
ア 法第35条又は法第36条の規定により設けた排煙設備(排煙機又は送風機を設けたものに限る。)
イ 法第35条の規定により設けた非常用の照明装置(予備電源を照明器具に内蔵したものを除く。)
(3) 防火設備(随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。)に限る。以下この条において同じ。)のうち、前条第1項各号に掲げる建築物に設けたもの
(1) 政令第16条第3項第1号に掲げる昇降機及び小荷物専用昇降機
毎年法第12条第3項の規定による報告を最初に行った日の属する月に応当する月の初日から末日までの間(最初に行う報告にあっては、法第7条第5項又は法第7条の2第5項(法第87条の4においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日から6月を経過した日以後6月の間)
(1) 政令第138条第2項第1号に掲げる昇降機等 毎年3月1日から末日までの間
(2) 政令第138条第2項第2号及び第3号に掲げる昇降機等(次号に掲げるものを除く。) 毎年法第88条第1項において準用する法第12条第3項の規定による報告を行った日の属する月に応当する月の初日から末日までの間(最初に行う報告にあっては、法第88条第1項において準用する法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日から6月を経過した日以後6月の間)
(3) ウォーターシュートその他の政令第138条第2項第2号及び第3号に掲げる昇降機等で特定の季節に限り使用するもの 毎年使用を開始する日の属する月の前月1日から同月末日までの間
4 省令第6条第3項本文又は省令第6条の2の2第3項本文に規定する報告書、定期検査報告概要書及び検査結果表は、報告の日前2月以内に検査し、作成したものでなければならない。
(平成3規則15・一部改正、平成6規則6・旧第17条繰上・一部改正、平成11規則40・平成11規則57・平成12規則44・平成12規則79・平成16規則29・平成18規則13・平成20規則29・平成23規則18・平成28規則48・令和2規則14・一部改正)
(屋根の構造に係る区域の指定)
第16条の2 法第22条第1項の規定により市長が指定する区域は、都市計画区域全域(防火地域及び準防火地域を除く。)とする。
(平成12規則79・追加)
(屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽に係る区域の指定)
第17条 政令第32条第1項第1号の規定により市長が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、下水道法第2条第8号に規定する処理区域以外の区域とする。
(平成6規則6・旧第18条繰上、平成12規則79・平成13規則39・一部改正)
(垂直積雪量)
第17条の2 政令第86条第3項の規定により市長が規則で定める数値は、30センチメートルとする。
(平成12規則79・追加)
(1) 法第42条第1項第4号の規定による道路の指定
(2) 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定
(3) 法第42条第2項の規定による道(次条の規定により市長が指定するものを除く。)の指定
(4) 法第42条第3項の規定による水平距離の指定
(1) 当該申請に係る承諾者の印鑑登録証明書
(2) 当該申請に係る土地の登記事項証明書
(平成11規則40・全改、平成12規則44・平成16規則29・一部改正)
(道の指定)
第19条 法第42条第2項の規定により市長が指定する道は、法第3章の規定が適用される区域内における一般の交通の用に使用される道で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 幅員が4メートル未満1.8メートル以上のもので側溝その他適当な標識により道と敷地の境界が明確なもの
(2) 旧市街地建築物法(大正8年法律第37号)第7条ただし書の規定により指定された建築線で、その間の距離が4メートル未満2.7メートル以上のもの
(平成11規則40・全改、平成30規則49・一部改正)
(道路の位置の標示)
第20条 法第42条第1項第4号若しくは第5号又は同条第2項若しくは第3項の規定による指定を受けようとする者は、あらかじめコンクリート等の側溝、縁石その他適当な標識により道路の境界を明確にしなければならない。
2 前項の規定により設置した標識は、これを移動してはならない。
(平成6規則6・追加、平成11規則40・一部改正)
(私道の変更又は廃止)
第20条の2 第18条の規定は、法第42条第1項第5号又は同条第2項の規定により指定された道路その他の既存の私道を変更又は廃止する場合に準用する。
(平成11規則40・追加、平成13規則39・平成21規則67・一部改正)
(容積率の緩和に係る適用除外の区域の指定)
第20条の3 法第52条第8項第1号の規定により市長が指定する区域は、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域の全域とする。
(平成14規則63・追加、平成18規則13・一部改正)
(建蔽率の緩和)
第21条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地は、その周辺の3分の1以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 幅員がそれぞれ4メートル以上の2の道路(法第42条第2項の規定により道路とみなされる道で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)で、その幅員の合計が10メートル以上のものが内角120度以内で交わる角地
(2) 建築物の敷地に接する道路の反対側又は敷地に接して公園等の類があり前号に準ずると認められるもの
(平成6規則6・旧第22条繰上・一部改正、平成11規則40・平成12規則44・平成13規則39・平成27規則34・平成30規則49・一部改正)
(建築物の後退距離の算定の特例)
第21条の2 政令第130条の12第5号の規定により市長が規則で定める建築物の部分は、その敷地内の建築物の一部で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 法第44条第1項第4号の規定による許可を受けた公共用歩廊に接続するひさし、歩廊その他これらに類する建築物の部分のうち、当該公共歩廊の機能と同等とみなし得る部分
(2) 法第44条第1項第4号の規定による許可を受けた道路の上空に設けられる渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建築物に接続する部分
(平成9規則15・追加、平成30規則49・一部改正)
(ア)地域 | (イ)敷地面積の規模(平方メートル) |
商業地域 | 500 |
(平成6規則6・追加)
(認定申請書及び添付図書)
第23条 省令第10条の4の2第1項に規定する認定に係る申請書には、省令第1条の3第1項に規定する付近見取図、配置図、各階平面図、立面図その他市長が必要と認める図書を添えるものとする。
2 次の各号に掲げる認定を受けようとする者は、省令第10条の4の2第1項の規定による申請の例により、当該認定の申請を行うものとする。
(1) 法第3条第1項第4号又は第42条第2項の規定による認定
(2) 政令第115条の2第1項第4号ただし書の規定による認定
(3) 施行条例第5条ただし書、第7条ただし書、第8条ただし書、第12条ただし書、第14条第3項、第22条の3、第23条第3項、第39条第3項第2号、第40条第1項第2号、第42条第3項、第44条第3項又は第51条第4項の規定による認定
3 市長は、前項の規定による申請を認定したときは、省令第10条の4の2第3項の例により、認定をしないときは同条第4項の例により、申請者に通知するものとする。
(平成11規則40・全改、平成12規則79・平成13規則39・平成16規則29・平成18規則13・平成30規則49・一部改正)
(全体計画認定申請の添付図書)
第23条の2 省令第10条の23第6項の規定により、特定行政庁が全体計画の内容を把握するため又は申請に係る建築物の安全性を確かめるために特に必要があると認めて規則で定める図書及び書類は、次の各号に掲げるものその他市長が必要と認めるものとする。
ア 全体計画認定理由書(様式第17号)
イ 不適合規定改善計画書(様式第18号)
ウ 申請に係る建築物が建築士により構造計算によってその安全性を確かめられたものである場合(建築士法(昭和25年法律第202号)第20条の2第1項及び第2項の規定の適用がある場合を除く。)にあっては、同法第20条第2項に規定する証明書の写し
(2) 法第6条の3第7項又は法第18条第10項の適合判定通知書の写し及び省令第3条の7第1項第1号ロ(1)及び(2)に定める図書(建築物の計画が法第6条の3第1項又は法第18条第4項の構造計算適合性判定を要するものであるときに限る。)
2 前項第1号に掲げる書類は、申請書の正本及び副本にそれぞれ添えることとする。
(平成27規則34・追加)
(1の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定等の申請書に添付する図書等)
第24条 省令第10条の16第1項第3号及び第3項第2号の書面は、同意書(様式第19号)とする。
2 省令第10条の16第1項第4号及び第3項第3号の規則で定める図書又は書面は、次のとおりとする。
(1) 申請に係る土地の不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写し
(2) 申請に係る土地の登記事項証明書
(3) 前項の同意書に記載された者全員の印鑑登録証明書
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書又は書面
4 省令第10条の21第1項第2号の書面は、合意書(様式第20号)とする。
(令和4規則9・全改)
(概要書等の閲覧)
第25条 省令第11条の3第1項各号に掲げる書類(以下「概要書等」という。)の閲覧場所は、建築計画概要書、築造計画概要書、建築基準法令による処分等の概要書、全体計画概要書、指定道路図及び指定道路調書にあっては都市局建築部建築情報相談課内とし、定期調査報告概要書及び定期検査報告概要書にあっては都市局建築部建築指導課内とする。
2 概要書等の閲覧日は、千葉市の休日を定める条例(平成元年千葉市条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日以外の日とし、その閲覧時間は、午前9時から午後5時15分までとする。
3 市長は、前項の規定にかかわらず、概要書等の整理その他の理由により、閲覧させないことがある。この場合においては、あらかじめその旨を閲覧場所に掲示するものとする。
4 概要書等(指定道路図及び指定道路調書を除く。)を閲覧しようとする者は、概要書閲覧申込書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。
5 閲覧者は、概要書等を閲覧場所以外の場所に移動させてはならない。
6 市長は、前2項の規定に違反する者、係員の指示に従わない者又は概要書等を汚損し、若しくは毀損するおそれがあると認められる者に対しては、閲覧を拒否し、又は中止させることができる。
(昭和62規則19・平成4規則127・平成6規則6・平成9規則51・平成11規則40・平成12規則44・平成16規則29・平成18規則13・平成19規則33・一部改正、平成23規則51・旧第26条繰上・一部改正、平成27規則34・平成30規則18・平成31規則34・令和2規則14・令和3規則68・令和4規則9・一部改正)
(平成11規則40・全改、平成23規則51・旧第27条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の千葉市建築基準法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされている申請等は、改正後の千葉市建築基準法施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行前に旧規則の規定により調製した申請書等については、この規則の施行後においても、当分の間、所要の改正をして使用することができる。
附則(昭和61年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年1月30日規則第2号)
この規則は、昭和62年2月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第19号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月1日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年5月1日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第21号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月29日規則第15号)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第25条の改正規定は、同年7月1日から施行する。
2 平成3年4月1日前にこの規則による改正前の千葉市建築基準法施行細則の規定により作成されている様式で、現に存するものは、この規則による改正後の千葉市建築基準法施行細則の規定にかかわらず、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成4年10月21日規則第127号)
この規則は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成5年2月8日規則第4号)
この規則は、平成5年3月1日から施行する。
附則(平成5年6月24日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年6月25日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の千葉市建築基準法施行細則第23条第8号の規定中「第10項」とあるのは、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)附則第4条の規定が適用される間は、「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)による改正前の法第86条第9項」と読み替えるものとする。
附則(平成6年3月29日規則第6号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の千葉市建築基準法施行細則の規定により作成された様式で、現に存するものは、この規則による改正後の建築基準法施行細則の規定にかかわらず、なお当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成6年9月30日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に千葉市聴聞規則(平成4年千葉市規則第67号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の千葉市建築基準法施行細則の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成7年3月30日規則第33号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第44号)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の千葉市建築基準法施行細則の規定により作成された様式で、現に存するものは、この規則による改正後の建築基準法施行細則の規定にかかわらず、なお当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成8年10月1日規則第71号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日規則第15号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月25日規則第51号)
この規則は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第25号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月28日規則第40号)
1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。ただし、第1条中千葉市建築基準法施行細則第16条の改正規定(様式第17号を様式第14号に改める部分及び様式第18号を様式第15号に改める部分を除く。)は、同年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に第1条の規定による改正前の千葉市建築基準法施行細則の規定によりなされている申請等は、同条の規定による改正後の千葉市建築基準法施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行前に作成された様式で、現に存するものは、第1条の規定による改正後の千葉市建築基準法施行細則及び第9条の規定による改正後の千葉市浄化槽法施行細則の規定にかかわらず、なお当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成11年11月15日規則第57号)
1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に法第6条第1項又は法第6条の2第1項の規定による確認の申請がされた建築物については、この規則による改正後の千葉市建築基準法施行細則第14条の2の規定は、適用しない。
附則(平成12年3月31日規則第44号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に第1条の規定による改正前の千葉市建築基準法施行細則及び第2条の規定による改正前の千葉市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則の規定によりなされている申請等は、それぞれ第1条の規定による改正後の千葉市建築基準法施行細則及び第2条の規定による改正後の千葉市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行前に作成された様式で現に存するものは、なお当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成12年5月31日規則第79号)
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成13年5月17日規則第39号)抄
1 この規則は、平成13年5月18日から施行する。
附則(平成14年12月27日規則第63号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第29号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第16条第1項第4号に次のように加える改正規定については、平成16年7月1日から施行する。
2 この規則による改正前の千葉市建築基準法施行細則様式第14号から様式第20号までの規定により作成された建築設備等変更(廃止・休止・再開)届等で、この規則の施行の際現に存するものは、なお当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成16年11月4日規則第53号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2及び別表第2の改正規定は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の千葉市建築基準法施行細則第14条の2及び別表第2の規定は、平成17年1月1日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請書又は同法第6条の2第1項の規定による確認を受けるための書類(以下この項において「確認申請書等」という。)が提出された建築物に係る工事について適用し、同日前に確認申請書等が提出された建築物に係る工事については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月7日規則第9号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成18年3月24日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定(「39の13の項」を「39の15の項」に改める部分に限る。)及び第26条第1項の改正規定(「第11条の7第4項」を「第11条の4第3項」に改める部分を除く。)は、同年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成19年3月30日規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月19日規則第50号)
この規則は、平成19年6月20日から施行する。ただし、第15条第1項第6号アの改正規定は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)の施行の日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第29号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月25日規則第67号)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第20条の2第2項を削る改正規定 平成22年4月1日
(2) 別表第1の改正規定 公布の日
2 この規則による改正後の千葉市建築基準法施行細則第14条の2第1項、第2項及び第4項の規定は、平成22年1月1日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請書又は同法第6条の2第1項の規定による確認を受けるための書類(以下「確認申請書等」という。)が提出された建築物に係る工事について適用し、同日前に確認申請書等が提出された建築物に係る工事については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月31日規則第43号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成23年3月28日規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月1日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2及び別表第2の改正規定は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の千葉市建築基準法施行細則第14条の2第2項から第5項までの規定は、平成23年10月1日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請書又は同法第6条の2第1項の規定による確認を受けるための書類(以下「確認申請書等」という。)が提出された建築物に係る工事について適用し、同日前に確認申請書等が提出された建築物に係る工事については、なお従前の例による。
(千葉市新港経済振興地区建築条例施行規則の一部改正)
3 千葉市新港経済振興地区建築条例施行規則(平成13年千葉市規則第53号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(千葉市幕張新都心文教地区建築条例施行規則の一部改正)
4 千葉市幕張新都心文教地区建築条例施行規則(平成23年千葉市規則第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年8月30日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第44号)
1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成27年6月1日規則第34号)
1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成28年5月30日規則第48号)
1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第14条の2第2項の規定は、この規則の施行の日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請書又は同法第6条の2第1項の規定による確認を受けるための書類(以下この項において「確認申請書等」という。)が提出された建築物に係る工事について適用し、同日前に確認申請書等が提出された建築物に係る工事については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成29年8月30日規則第46号)
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第14条の2第2項及び第5項の規定は、平成29年10月1日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請書又は同法第6条の2第1項の規定による確認を受けるための書類(以下「確認申請書等」という。)が提出された建築物に係る工事について適用し、同日前に確認申請書等が提出された建築物に係る工事については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月26日規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月25日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第34号)抄
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(令和3年12月20日規則第68号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(令和4年3月23日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
別表
(平成23規則51・旧別表第1・全改、令和4規則9・一部改正)
(ア) | (イ) | |
建築物の種類 | 図書の種類 | 明示すべき事項 |
がけ面及びがけに近接する建築物(施行条例第3条の3又は第4条の規定が適用されるものに限る。) | 縦断面図及び擁壁詳細図 | 縮尺 |
構造耐力上主要な部分の材料の種類及び寸法 | ||
がけの高さ及びがけの上下の端から建築物までの水平距離 | ||
構造計算書 |
| |
興行場等の用途に供する建築物(施行条例第3章第3節の規定が適用されるものに限る。) | 平面図又は別紙 | 客席の用途に供する部分のいす席の配置及び使用形態の区分ごとの床面積(いす席を設ける部分を除く。) |
客席の用途に供する部分の通路の幅員 | ||
建築物の屋外に通じる出入口及び興行場等の出入口並びに各階の客席部分よりの出入口の幅員 | ||
換気設備図 | 縮尺 | |
機械室及びダクトの詳細 | ||
給排気口及び外気取入口の位置並びに寸法 | ||
暖房又は冷房設備図 | 縮尺 | |
気かん機械及び配管の配置並びに寸法 | ||
映写室詳細図 | 縮尺 | |
機械設備並びに構造耐力上主要な部分の材料の種類及び寸法 | ||
電灯電力配線図 | 縮尺 | |
責任分解点以降における変圧器、電灯、電動機及び電線並びにスイッチの配置及び寸法 | ||
物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物(施行条例第3章第4節の規定が適用されるものに限る。) | 配置図 | 建築物と敷地境界線までの距離及び前面空地の幅員 |
平面図又は別紙 | 各階の売場面積及び店内通路幅 | |
共同住宅及び寄宿舎の用途に供する建築物(施行条例第3章第7節の規定が適用されるものに限る。) | 配置図 | 建築物と敷地境界線までの距離並びに道路の位置及び幅員 |
平面図又は別紙 | 当該用途に供する部分の床面積の合計 | |
児童福祉施設等の用途に供する建築物(施行条例第40条の2の規定が適用されるものに限る。) | 平面図又は別紙 | 段差の高さ及び傾斜路のこう配 |
施行条例第51条の規定が適用される建築物 | 既存不適格調書 | 既存建築物の基準時及びその状況に関する事項 |
千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成5年千葉市条例第33号。以下「地区計画条例」という。)第7条第2項又は第3項の規定が適用される建築物 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨 |
地区計画条例第8条の規定が適用される建築物 | 配置図 | 地区計画条例第8条第1項の規定による壁面の位置の限度の線 |
申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置 | ||
地区計画条例第9条の規定が適用される建築物 | 2面以上の断面図 | 地区計画条例第9条第1項の規定による建築物の高さの限度 |
建築物の各部分の高さ | ||
地区計画条例第13条の規定が適用される建築物 | 既存不適格調書 | 既存建築物の基準時及びその状況に関する事項 |
千葉市新港経済振興地区建築条例(平成13年条例第42号)第5条の規定が適用される建築物 | 既存不適格調書 | 既存建築物の基準時及びその状況に関する事項 |
千葉市幕張新都心文教地区建築条例(平成23年千葉市条例第25号)第5条第2項又は第3項の規定が適用される建築物 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨 |
千葉市幕張新都心文教地区建築条例第7条の規定が適用される建築物 | 既存不適格調書 | 既存建築物の基準時及びその状況に関する事項 |
千葉市千葉駅東口周辺にぎわい商業業務地区建築条例(令和4年千葉市条例第13号)第6条の規定が適用される建築物 | 既存不適格調書 | 既存建築物の基準時及びその状況に関する事項 |
様式第1号
(平成26規則44・全改、平成27規則34・令和3規則68・一部改正)
様式第2号
様式第3号
(平成6規則6・全改、平成11規則40・旧様式第5号繰上)
様式第4号
(平成6規則6・全改、平成11規則40・旧様式第6号繰上)
様式第5号
(平成26規則44・全改、平成27規則34・令和3規則68・一部改正)
様式第6号
(平成11規則40・追加、平成12規則44・平成27規則34・一部改正)
様式第7号
(平成26規則44・全改、平成27規則34・令和3規則68・一部改正)
様式第8号
(平成26規則44・全改、令和3規則68・一部改正)
様式第9号
(平成26規則44・全改、平成27規則34・令和3規則68・一部改正)
様式第10号
(平成26規則44・全改、平成27規則34・令和3規則68・一部改正)
様式第11号及び様式第12号 削除
(平成20規則29)
様式第13号
(平成26規則44・全改、平成28規則48・令和3規則68・一部改正)
様式第14号
(平成26規則44・全改、令和3規則68・一部改正)
様式第15号
(令和2規則14・全改、令和3規則68・一部改正)
様式第16号
(平成10規則40・追加、平成12規則44・旧様式第19号繰上、平成16規則29・旧様式第17号繰上)
様式第17号
(令和2規則14・全改、令和3規則68・一部改正)
様式第18号
(平成27規則34・追加)
様式第19号
(令和4規則9・追加)
様式第20号
(令和4規則9・追加)
様式第21号
(平成22規則43・全改、平成23規則51・旧様式第18号繰上・一部改正、平成27規則34・旧様式第17号繰下、令和4規則9・旧様式第19号繰下)