○千葉市建築審査会条例

昭和42年3月25日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第83条の規定に基づき、千葉市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成27条例79・一部改正)

(組織)

第2条 審査会は、委員7人をもって組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

(平成27条例79・追加)

(招集)

第4条 審査会は、会長が招集する。

2 会長は、緊急やむを得ない場合を除くほか、あらかじめ審査会の日時、場所及び付議すべき事案を示して委員に招集の通知をしなければならない。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、審査会を招集しなければならない。

(1) 建築基準法(他の法律において準用する場合を含む。)又は条例の規定に基づき市長から同意を求められたとき。

(2) 建築基準法(他の法律において準用する場合を含む。)の規定に基づき裁決するとき。

(3) 市長の諮問があったとき。

(4) 委員4人以上から審査会に付議する事案を示して招集の請求があったとき。

(昭和48条例54・一部改正、平成27条例79・旧第3条繰下・一部改正)

(会議)

第5条 審査会は、4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

(平成27条例79・旧第4条繰下)

(議事)

第6条 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平成27条例79・旧第5条繰下)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27条例79・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から起算して6月以内において規則で定める日から施行する。

(昭和42年規則第29号で昭和42年8月1日から施行)

(昭和48年10月3日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月21日条例第79号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に千葉市建築審査会の委員に任命されている者の任期は、この条例による改正後の第3条第1項本文の規定にかかわらず、平成29年11月6日までとする。

千葉市建築審査会条例

昭和42年3月25日 条例第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13編 設/第7章
沿革情報
昭和42年3月25日 条例第22号
昭和48年10月3日 条例第54号
平成27年12月21日 条例第79号