○千葉市建築審査会条例施行規則
昭和42年8月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、千葉市建築審査会条例(昭和42年千葉市条例第22号)第7条の規定に基づき、千葉市建築審査会(以下「審査会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成28規則6・一部改正)
(意見の聴取)
第2条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、必要な資料を提供させ、意見を聞き、又は説明を求めることができる。
(会議録)
第3条 審査会会長(以下「会長」という。)は、書記をして会議の概要及び出席者を記載した会議録を調整させ、これに署名又は押印しなければならない。
(幹事及び書記)
第4条 審査会に幹事及び書記を置く。
2 幹事及び書記は、市職員の中から市長が任命する。
3 幹事及び書記は、会長の命を受けて会務を処理する。
(公印)
第5条 会長の公印の名称、寸法、書体、使用範囲、管守者、個数及びひな型は、次のとおりとする。
名称 | 寸法 ミリメートル | 書体 | 使用範囲 | 管守者 | 個数 |
千葉市建築審査会会長之印 | 方20 | てん書 | 審査会会長名をもってする文書 | 建築管理課長 | 1 |
ひな型
(平成13規則13 ・一部改正)
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、都市局建築部建築管理課において処理する。
(昭和45規則25・昭和48規則5・昭和61規則22・平成9規則51・平成13規則13・一部改正)
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、審査会が定める。
附則
この規則は、昭和42年8月1日から施行する。
附則(昭和45年10月1日規則第25号)
この規則は、昭和45年10月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年7月25日規則第51号)
この規則は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。