○千葉市建築審査会条例施行規則

昭和42年8月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、千葉市建築審査会条例(昭和42年千葉市条例第22号)第7条の規定に基づき、千葉市建築審査会(以下「審査会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成28規則6・一部改正)

(意見の聴取)

第2条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、必要な資料を提供させ、意見を聞き、又は説明を求めることができる。

(会議録)

第3条 審査会会長(以下「会長」という。)は、書記をして会議の概要及び出席者を記載した会議録を調整させ、これに署名又は押印しなければならない。

(幹事及び書記)

第4条 審査会に幹事及び書記を置く。

2 幹事及び書記は、市職員の中から市長が任命する。

3 幹事及び書記は、会長の命を受けて会務を処理する。

(公印)

第5条 会長の公印の名称、寸法、書体、使用範囲、管守者、個数及びひな型は、次のとおりとする。

名称

寸法

ミリメートル

書体

使用範囲

管守者

個数

千葉市建築審査会会長之印

方20

てん書

審査会会長名をもってする文書

建築管理課長

1

ひな型

画像

(平成13規則13 ・一部改正)

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、都市局建築部建築管理課において処理する。

(昭和45規則25・昭和48規則5・昭和61規則22・平成9規則51・平成13規則13・一部改正)

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、審査会が定める。

この規則は、昭和42年8月1日から施行する。

(昭和45年10月1日規則第25号)

この規則は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年7月25日規則第51号)

この規則は、平成9年8月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

千葉市建築審査会条例施行規則

昭和42年8月1日 規則第30号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13編 設/第7章
沿革情報
昭和42年8月1日 規則第30号
昭和45年10月1日 規則第25号
昭和48年3月31日 規則第5号
昭和61年4月1日 規則第22号
平成9年7月25日 規則第51号
平成13年3月30日 規則第13号
平成28年3月15日 規則第6号