○千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
平成4年6月26日
規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は、千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成5年千葉市条例第33号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成5規則63・平成9規則48・平成15規則9・一部改正)
(許可の申請等)
第2条 条例第5条第1項ただし書又は第12条第1項の規定による許可(以下「建築許可」という。)を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)の正本及び副本に建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3に規定する付近見取図、配置図、各階平面図、立面図及び断面図並びに申請理由書その他市長が必要と認める書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(平成5規則63・平成9規則48・平成11規則40・平成12規則44・一部改正)
(許可内容の変更)
第3条 建築許可を受けた者は、その許可を受けた内容を変更しようとするときは、前条第1項の規定に準じて市長の許可を受けなければならない。ただし、市長が既に許可を受けた事項の範囲内であると認めてその変更を承認したときは、この限りでない。
(平成12規則44・一部改正)
(建築主変更届)
第4条 建築許可を受けた後、当該許可に係る建築物の建築主又は建築主の住所に変更があったときは、建築主変更届(様式第6号)に許可通知書を添付して市長に届け出なければならない。
(平成12規則44・一部改正)
(平成9規則48・平成12規則44・一部改正)
(工事の取りやめ届)
第6条 建築許可を受けた建築物の建築主は、当該建築物の工事を取りやめたときは、取りやめ届(様式第8号)に許可通知書を添付して、市長に届け出なければならない。
(平成12規則44・一部改正)
(許可の取消し)
第7条 市長は、建築許可が虚偽の申請その他不正の行為によるものであることが判明したときは、当該許可を取り消すことができる。
(平成30規則54・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年9月20日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年7月16日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月28日規則第40号)抄
1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第44号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に第1条の規定による改正前の千葉市建築基準法施行細則及び第2条の規定による改正前の千葉市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則の規定によりなされている申請等は、それぞれ第1条の規定による改正後の千葉市建築基準法施行細則及び第2条の規定による改正後の千葉市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行前に作成された様式で現に存するものは、なお当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成13年5月17日規則第39号)抄
1 この規則は、平成13年5月18日から施行する。
3 この規則の施行前に作成された様式で現に存するものは、この規則による改正後の千葉市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則及び千葉市開発行為等の規制に関する規則の規定にかかわらず、なお当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成15年3月12日規則第9号)
1 この規則は、千葉市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例(平成15年千葉市条例第28号)の施行の日から施行する。
2 この規則の施行前に作成された様式で現に存するものは、この規則による改正後の千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則の規定にかかわらず、なお当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成17年3月31日規則第27号)抄
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調整された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成22年3月31日規則第43号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成24年10月29日規則第57号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第44号)
1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成27年6月1日規則第35号)
1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第26号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成30年11月29日規則第54号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(令和3年12月20日規則第68号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
様式第1号
(平成22規則43・全改、平成24規則57・平成26規則44・平成27規則35・平成30規則54・令和3規則68・一部改正)
様式第2号
(平成12規則44・全改、平成15規則9・一部改正)
様式第3号
(平成12規則44・全改、平成15規則9・平成17規則27・平成28規則26・一部改正)
様式第4号
(平成26規則44・全改、令和3規則68・一部改正)
様式第5号
(平成12規則44・全改、平成15規則9・一部改正)
様式第6号
(平成26規則44・全改、令和3規則68・一部改正)
様式第7号
(平成26規則44・全改、平成30規則54・令和3規則68・一部改正)
様式第8号
(平成26規則44・全改、平成27規則35・令和3規則68・一部改正)