○建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成9年5月21日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号。以下「政令」という。)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(平成25規則57・一部改正)

(耐震診断の結果の報告)

第2条 省令第5条第4項(省令附則第3条において準用する場合を含む。)の規定により市長が規則で定める書類は、耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準の適合性について市長が適切であると認める者が判定し、及び評価した内容を証する書類その他市長が必要と認める書類(以下「耐震判定書等」という。)とする。

2 前項に規定する書類は、平成25年11月25日前に耐震診断を実施している場合にあっては、構造計算書及び構造図(平成18年1月25日付国土交通省告示第184号別添の建築物の耐震診断の指針に基づき作成したものに限る。)をもって、これに代えることができる。

(平成25規則57・追加、平成27規則22・一部改正)

(要安全確認計画記載建築物の耐震改修に係る是正命令)

第3条 法第8条第1項(法附則第3条第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告を行うことの命令又は報告の内容を是正すべきことの命令は、是正命令書(様式第1号)により行うものとする。

(平成25規則57・追加、平成27規則22・一部改正)

(要安全確認計画記載建築物の耐震改修に係る指示)

第4条 法第12条第2項の規定による指示は、要安全確認計画記載建築物の地震に対する安全性に関する指示書(様式第2号)により行うものとする。

(平成25規則57・追加)

(要安全確認計画記載建築物の所有者からの報告の徴収)

第5条 法第13条第1項(法附則第3条第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告は、要安全確認計画記載建築物の地震に対する安全性に関する報告書(様式第3号)に必要な図書を添えて行うものとする。

(平成25規則57・追加)

(指示)

第6条 法第15条第2項の規定による指示は、特定既存耐震不適格建築物の地震に対する安全性に関する指示書(様式第4号)により行うものとする。

(平成18規則8・一部改正、平成25規則57・旧第2条繰下・一部改正)

(特定建築物の所有者からの報告の徴収)

第7条 法第15条第4項の規定による報告は、特定既存耐震不適格建築物の地震に対する安全性に関する報告書(様式第5号)に必要な図書を添えて行うものとする。

(平成18規則8・旧第3条繰下・一部改正、平成25規則57・旧第4条繰下・一部改正)

(認定した旨の通知)

第8条 省令第28条第2項の規定により市長が規則で定める書類は、耐震判定書等とする。

2 法第17条第10項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による建築主事への通知は、認定した旨の通知書(様式第6号)により行うものとする。

(平成18規則8・旧第4条繰下・一部改正、平成25規則57・旧第5条繰下・一部改正、平成27規則22・一部改正)

(計画の変更)

第9条 法第18条第1項に規定する認定事業者(以下「認定事業者」という。)は、同項の規定による認定を受けようとするときは、変更認定申請書(様式第7号)に必要な図書を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請が適切なものであると認めるときは、変更認定通知書(様式第8号)により、当該認定事業者に通知するものとする。

(平成18規則8・旧第5条繰下・一部改正、平成25規則57・旧第6条繰下・一部改正)

(名義変更届)

第10条 認定事業者は、法第17条第3項の規定による計画の認定(以下「認定」という。)を受けた建築物に係る工事が完了する前に認定事業者の変更をしようとするときは、名義変更届(様式第9号)に法第17条第2項第4号の規定による建築物の耐震改修の事業に関する資金計画及び認定を証する書類を添えて市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、名義変更受理通知書(様式第10号)により当該認定事業者に通知するものとする。

(平成18規則8・旧第6条繰下・一部改正、平成25規則57・旧第7条繰下・一部改正、平成27規則22・令和3規則68・一部改正)

(取下げ届)

第11条 認定を申請した者は、市長が認定をする前に当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届(様式第11号)により市長に届け出なければならない。

(平成18規則8・旧第7条繰下、平成25規則57・旧第8条繰下・一部改正)

(取りやめ届)

第12条 認定事業者は、認定を受けた建築物の工事を取りやめたときは、取りやめ届(様式第12号)に認定を受けたことを証する書類を添えて市長に届け出なければならない。

(平成18規則8・旧第8条繰下、平成25規則57・旧第9条繰下・一部改正)

(認定事業者からの報告の徴収)

第13条 法第19条の規定による報告は、計画認定建築物の耐震改修に関する報告書(様式第13号)に必要な図書を添えて行うものとする。

(平成18規則8・旧第9条繰下・一部改正、平成25規則57・旧第10条繰下・一部改正)

(改善命令)

第14条 法第20条の規定による改善に必要な措置をとるべきことの命令は、改善命令書(様式第14号)により行うものとする。

(平成18規則8・旧第10条繰下・一部改正、平成25規則57・旧第11条繰下・一部改正)

(計画の認定の取消し)

第15条 法第21条の規定による計画の認定の取消しは、計画認定取消し通知書(様式第15号)により行うものとする。

(平成18規則8・旧第11条繰下・一部改正、平成25規則57・旧第12条繰下・一部改正)

(建築物の地震に対する安全性に係る認定)

第16条 省令第33条第1項の規定により市長が規則で定める書類は、市長が適切であると認めた者が耐震関係規定に適合していることを証する書類とする。

2 省令第33条第2項第1号又は第2号の規定により市長が規則で定める書類は、耐震判定書等とする。

3 前項に定める書類は、法第17条第3項の規定により計画の認定を受けた場合にあっては、省令第30条第2項に規定する認定通知書の写しをもって、これに代えることができる。

(平成25規則57・追加、平成27規則22・一部改正)

(基準適合認定建築物の認定の取消し)

第17条 法第23条の規定による基準適合認定建築物の認定の取消しは、基準適合認定建築物の認定取消通知書(様式第16号)により行うものとする。

(平成25規則57・追加)

(基準適合認定建築物の所有者からの報告)

第18条 法第24条第1項の規定による報告は、基準適合認定建築物の地震に対する安全性に関する報告書(様式第17号)に必要な図書を添えて行うものとする。

(平成25規則57・追加)

(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定)

第19条 省令第37条第1項第3号の規定により市長が規則で定める書類は、耐震判定書等とする。

(平成25規則57・追加、平成27規則22・一部改正)

(要耐震改修認定建築物の区分所有者への指示)

第20条 法第27条第2項の規定による指示は、要耐震改修認定建築物の地震に対する安全性に関する指示書(様式第18号)により行うものとする。

(平成25規則57・追加)

(要耐震改修認定建築物の区分所有者からの報告)

第21条 法第27条第4項の規定による報告は、基準適合認定建築物の地震に対する安全性に関する報告書(様式第19号)に必要な図書を添えて行うものとする。

(平成25規則57・追加)

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成25規則57・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月2日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成22年3月31日規則第43号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成25年11月28日規則第57号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成26年3月31日規則第44号)

1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成27年3月31日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第26号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(令和3年12月20日規則第68号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

様式第1号

(平成25規則57・全改、平成28規則26・一部改正)

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様式第2号

(平成25規則57・全改)

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様式第3号

(平成26規則44・全改、令和3規則68・一部改正)

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様式第4号

(平成25規則57・全改)

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様式第5号

(平成26規則44・全改、令和3規則68・一部改正)

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様式第6号

(平成25規則57・全改)

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様式第7号

(平成26規則44・全改、令和3規則68・一部改正)

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様式第8号

(平成25規則57・全改)

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様式第9号

(平成26規則44・全改、令和3規則68・一部改正)

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様式第10号

(平成25規則57・全改)

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様式第11号

(平成26規則44・全改、令和3規則68・一部改正)

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様式第12号

(平成26規則44・全改、令和3規則68・一部改正)

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様式第13号

(平成26規則44・全改、令和3規則68・一部改正)

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様式第14号

(平成18規則8・一部改正、平成25規則57・旧様式第11号繰下・一部改正、平成28規則26・一部改正)

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様式第15号

(平成18規則8・一部改正、平成25規則57・旧様式第12号繰下・一部改正、平成28規則26・一部改正)

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様式第16号

(平成25規則57・追加、平成28規則26・一部改正)

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様式第17号

(平成26規則44・全改、令和3規則68・一部改正)

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様式第18号

(平成25規則57・追加)

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様式第19号

(平成26規則44・全改、令和3規則68・一部改正)

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建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成9年5月21日 規則第43号

(令和3年12月20日施行)

体系情報
第13編 設/第7章
沿革情報
平成9年5月21日 規則第43号
平成18年2月2日 規則第8号
平成22年3月31日 規則第43号
平成25年11月28日 規則第57号
平成26年3月31日 規則第44号
平成27年3月31日 規則第22号
平成28年3月31日 規則第26号
令和3年12月20日 規則第68号