○千葉市下水道排水設備工事業者の指定等に関する規則

昭和54年3月20日

規則第5号

千葉市下水道排水設備工事業者の指定に関する規則(昭和39年千葉市規則第20号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 指定排水設備工事業者(第4条―第15条)

第3章 責任技術者(第16条―第18条)

第4章 雑則(第19条―第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、千葉市下水道条例(昭和38年千葉市条例第16号。以下「条例」という。)第6条第4項の規定に基づき、排水設備工事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の新設、増設又は改築をいう。

(2) 指定排水設備工事業者 条例第6条第1項に規定する者で、排水設備工事を施行するものをいう。

(3) 責任技術者 条例第6条第3項に規定する者で、指定排水設備工事業者のもとにおいて排水設備工事に関する技術を担当するものをいう。

(平成10規則37・一部改正)

(法令等の遵守)

第3条 指定排水設備工事業者、及び責任技術者は、公共下水道に関する法令及び本市の条例等を遵守し、誠実に義務を履行しなければならない。

(平成10規則37・一部改正)

第2章 指定排水設備工事業者

(指定の要件)

第4条 新たに指定排水設備工事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる要件を具備していなければならない。

(1) 千葉県内に営業所(法人にあっては、商業登記された事業所)を有すること。

(2) 専属の責任技術者を1名以上置いていること。

(3) 排水設備の工事に必要な設備及び機器工具を有すること。

(4) 禁固以上の刑に処せられてその執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなってから2年以上経過しない者でないこと。

(5) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。

(6) 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。

(7) 第15条第1項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない者でないこと。

(8) 法人である場合にあっては、その代表者が第4号から前号までに掲げる要件を備えていること。

(昭和60規則40・平成10規則37・平成12規則5・令和元規則64・一部改正)

(指定の申請)

第5条 新たに指定排水設備工事業者の指定を受けようとする者は、指定排水設備工事業者指定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 代表者の戸籍の附票、身分証明書及び住民票の抄本(法人にあってはその他に登記事項証明書及び定款)

(2) 前年度の地方税に関する納税証明書の写し

(3) 営業所(法人にあっては、商業登記された事業所)の案内図、平面図及び写真

(4) 従業員名簿

(5) 責任技術者の名簿及び責任技術者証の写し

(6) 排水設備工事に必要な設備及び機器工具の備品台帳

(7) 直前3営業年度(法人にあっては、直前3事業年度)における工事経歴書

(8) その他市長が必要と認める書類

(昭和60規則40・平成10規則37・平成17規則9・平成18規則45・一部改正)

(指定)

第6条 市長は、前条の規定による指定の申請があったときは、審査のうえ適当と認めた者を指定排水設備工事業者として指定する。

2 市長は、指定を決定したときは、直ちにその旨を当該申請者に通知するものとする。

(平成10規則37・旧第7条繰上・一部改正、平成10規則43・一部改正)

(指定の有効期間)

第7条 指定排水設備工事業者の指定の有効期間は、当該指定を受けた日の翌日から4年を経過する日の属する年度の末日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 次条の規定により指定排水設備工事業者の指定が更新された場合における有効期間は、更新前の有効期間が満了した日の翌日から5年とする。

(平成10規則37・旧第9条繰上・一部改正)

(指定の更新)

第8条 指定排水設備工事業者が前条の期間満了後も引き続いて指定を受けようとするときは、有効期間が満了する年の1月4日から1月末日までに、指定排水設備工事業者更新申請書(様式第2号)第5条各号に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた書類については、これを省略することができる。

2 市長は、前項の規定により更新申請書が提出されたときは、審査のうえ適当と認めた者を指定排水設備工事業者として再指定する。

(平成10規則37・旧第10条繰上・一部改正)

(指定証)

第9条 指定排水設備工事業者は、市長から指定の通知を受けたときは、指定排水設備工事業者指定証交付申請書(様式第3号)を提出し、指定排水設備工事業者指定証(様式第4号。以下「指定証」という。)の交付を受けなければならない。

2 指定排水設備工事業者は、交付を受けた指定証を営業所内の見やすいところに掲げなければならない。

3 市長は、前条第2項の規定により指定排水設備工事業者の再指定をしたときは、新たに指定証を交付する。

4 指定排水設備工事業者は、交付を受けた指定証を紛失又はき損したときは、速やかに指定証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

(平成10規則37・旧第11条繰上・一部改正)

(指定証の返納)

第10条 指定排水設備工事業者は、指定の有効期間が満了したときは、速やかに、指定証を返納しなければならない。

2 指定排水設備工事業者は、第13条第1項第5号及び第6号の規定のいずれかに該当するとき及び第15条の規定によりその指定を取り消されたときは、遅滞なく指定証を返納しなければならない。

(平成10規則37・旧第12条繰上・一部改正、平成23規則45・令和元規則64・一部改正)

(指定排水設備工事業者の義務)

第11条 指定排水設備工事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 営業所(法人にあっては、商業登記された事業所)に従業員を常置し、市との連絡を円滑にすること。

(2) 排水設備工事施行の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。

(3) 排水設備工事契約に際しては、適正な工事金額、工事期間及びその他の必要な事項を明確に示すこと。

(4) 自己の名義を他人に貸与しないこと。

(5) 排水設備工事の全部又は大部分を第三者に委託し、又は請け負わせないこと。

(6) 排水設備工事は、専属の責任技術者の監理のもとにおいて設計及び施行すること。

(7) 排水設備工事は、誠実かつ迅速に行うこと。

(8) 排水設備工事は、検査合格まで責任をもって施行すること。

(9) 工事検査の結果、不合格とされたときは、その責任において工事が公共下水道に関する法令及び本市の条例等の規定に適合するよう無償で補修又は改修すること。

(10) 工事の完成後についても、排水設備が1年以内に生じた破損については、無償で補修すること。ただし、天災地変又は使用者の責に起因すると認められるときは、この限りでない。

(11) 市長から請求があった場合は、排水設備工事に関する帳簿及び帳票等を提出すること。

(12) 従業員の排水設備工事施行上の行為について責任を負うこと。

(平成10規則37・全改・旧第13条繰上、平成18規則45・一部改正)

(指定排水設備工事業者の地位の承継)

第12条 指定排水設備工事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる者は、速やかに承継承認申請書(様式第6号)に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 相続があったとき 相続人

(2) 法人の合併があったとき 合併により存続する法人又は設立された法人

(3) 営業又は事業の譲渡があったとき 営業又は事業を譲り受けた個人又は事業を譲り受けた法人

2 前項の規定により承認を受けた者は、指定排水設備工事業者の地位を承継する。

3 第1項の規定により承認を受けた者の有効期間は、承継前の指定排水設備工事業者の指定の有効期間とする。

(平成8規則28・追加、平成10規則37・旧第13条の2繰上・一部改正、平成18規則45・令和元規則64・一部改正)

(届出)

第13条 指定排水設備工事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 営業所(法人にあっては、商業登記された事業所)を移転しようとするとき。

(2) 名称(商号)を変更しようとするとき。

(3) 代表者を変更しようとするとき。

(4) 営業権を譲渡しようとするとき。

(5) 営業又は事業を廃業しようとするとき。

(6) 指定排水設備工事業者を辞退しようとするとき。

(7) 専属の責任技術者に異動があったとき。

(8) 第4条第5号第6号又は第8号に掲げる要件を具備しなくなったとき。

2 前項の規定による届け出は、同項第1号から第3号までに該当するときは指定証記載事項変更届(様式第7号)同項第4号から第6号までに該当するときは指定排水設備工事業者譲渡・廃業・辞退届(様式第8号)同項第7号に該当するときは責任技術者異動届(様式第9号)によるものとする。

(平成10規則37・旧第14条繰上・一部改正、平成18規則45・令和元規則64・一部改正)

(工事検査)

第14条 指定排水設備工事業者は、条例第7条第1項の規定による工事検査を受けるときは、責任技術者を立ち会わせなければならない。

(平成8規則28・一部改正、平成10規則37・旧第15条繰上・一部改正)

(指定の取消し等)

第15条 市長は、指定排水設備工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し又は一定の期間排水設備工事の業務を停止させることができる。

(1) 第3条の規定に違反したとき。

(2) 不正な手段により指定を受けたとき。

(3) 第4条に規定する要件を欠いたとき。

(4) 第8条に規定する更新手続を行わなかったとき。

(5) 第11条に規定する義務に違反したとき。

(6) 第13条に規定する届け出をしないとき。

(7) 第13条第1項第6号の規定による辞退届が提出されたとき。

(8) 工事に不正があると認められるとき。

(9) 前各号に掲げる場合のほか指定排水設備工事業者として不適当な行為があったとき。

(平成10規則37・旧第16条繰上・一部改正、令和元規則64・一部改正)

第3章 責任技術者

(平成10規則37・全改)

(責任技術者の資格)

第16条 責任技術者は、千葉県下水道協会に登録され、責任技術者証の交付を受けた者とする。

(平成10規則37・全改、平成23規則45・一部改正)

(責任技術者の義務)

第17条 責任技術者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 排水設備工事の設計及び施行監理に責任をもつこと。

(2) 複数の指定排水設備工事業者に所属しないこと。

(3) 自己の名義を他人に貸与しないこと。

(4) 常に責任技術者証を携帯し、本市職員又は工事関係者等からの請求があったときは、これを提示すること。

(平成10規則37・全改)

(業務の停止)

第18条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、責任技術者の業務に従事することを停止することができる。

(1) 第3条の規定に違反したとき。

(2) 禁固以上の刑に処せられその執行を終わっていないとき、又はその執行を受けることがなくなってから2年を経過していないとき。

(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていないとき。

(4) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、責任技術者として不適当な行為があったとき。

(平成10規則37・全改、平成12規則5・令和元規則64・一部改正)

第4章 雑則

(平成10規則37・旧第5章繰上)

(指定排水設備工事業者等の公告)

第19条 市長は、次の各号に掲げる場合は、その旨を公告するものとする。

(1) 指定排水設備工事業者の指定又は再指定をしたとき。

(2) 指定排水設備工事業者の業務を停止し、又は取り消したとき。

(平成10規則37・旧第36条繰上・一部改正、平成23規則45・一部改正)

(審査委員会)

第20条 指定排水設備工事業者の指定及び責任技術者の業務の停止に関する事項を審査するため、千葉市下水道指定排水設備工事業者等審査委員会(次項において「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会の組織、運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成10規則37・旧第37条繰上・一部改正)

(施行の細目)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成10規則37・旧第38条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(経過措置等)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の千葉市下水道排水設備工事業者の指定に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により指定排水設備工事業者の指定を受けている者は、この規則の規定による指定排水設備工事業者とみなす。ただし、改正前の規則の規定による指定排水設備工事業者の指定の有効期間に係る第9条の規定の適用については、その期間が満了するまではなお従前の例によるものとし、また改正前の規則の規定による指定排水設備工事業者のうち千葉県水道局の指定を受けていないものは、排水設備工事に伴う給水工事はできないものとする。

3 改正前の規則の規定による指定排水設備工事業者は、第10条に規定する指定の更新時において、第4条第8号に規定する保証書を市長に提出しなければならない。

4 この規則施行の際、現に改正前の規則の規定により責任技術者又は配管工の認定を受け責任技術者証又は配管工証の交付を受けている者は、この規則の規定による責任技術者試験又は配管工試験に合格しその登録を受け、責任技術者証又は配管工証の交付を受けた者とみなす。ただし、改正前の規則の規定による責任技術者証又は配管工証の有効期間に係る第25条(第35条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、その期間が満了するまではなお従前の例によるものとし、また改正前の規則の規定による責任技術者又は配管工のうち千葉県水道局の登録を受けていないものは、排水設備工事に伴う給水工事はできないものとする。

(昭和57年3月29日規則第9号)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の千葉市下水道排水設備工事業者の指定等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により配管工の認定を受け配管工証の交付を受けている者は、この規則による改正後の千葉市下水道排水設備工事業者の指定等に関する規則の規定による配管工試験に合格しその登録を受け、配管工証の交付を受けた者とみなし、その者が改正前の規則の規定により交付を受けた配管工証の有効期間は、当該配管工証に記載されている有効期間までとする。

(昭和58年7月29日規則第59号)

この規則は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和60年7月20日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日規則第35号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第28号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に指定排水設備工事業者の地位を承継している者は、この規則の施行の日から3月間は、この規則による改正後の千葉市下水道排水設備工事業者の指定等に関する規則第13条の2の規定による承認を受けないで、千葉市下水道条例(昭和38年千葉市条例第16号)第6条第1項に規定する工事を施行することができる。

(平成10年3月31日規則第37号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の千葉市下水道排水設備工事業者の指定等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第7条の規定により指定を受けている排水設備工事業者は、この規則による改正後の千葉市下水道排水設備工事業者の指定等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第6条の規定により排水設備工事業者として指定を受けたものとみなす。ただし、その有効期間は、改正前の規則による有効期間満了の日までとする。

3 改正後の規則第11条の規定は、この規則施行の日以後に着手する排水設備工事について適用し、施行日前に着手した排水設備工事については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の前に改正前の規則第24条の規定による責任技術者証の交付を受けた者は、改正後の規則第16条の規定の適用については、同条に規定する責任技術者証の交付を受けた者とみなす。ただし、その有効期間は、改正前の規則による有効期間満了の日までとする。

5 この規則施行の際、現に改正前の規則第23条の規定により責任技術者として登録されている者が、責任技術者として業務に従事する場合については、施行日から起算して2年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

(平成10年5月12日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日規則第5号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる準禁治産者に関するこの規則による改正後の千葉市下水道排水設備工事業者の指定等に関する規則第4条及び第18条の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成17年3月7日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成18年5月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第43号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成23年6月30日規則第45号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。ただし、第10条第1項及び第19条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年1月10日規則第2号)

1 この規則は、平成26年1月11日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成26年3月31日規則第44号)

1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(令和元年11月22日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号

(平成26規則44・全改)

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様式第2号

(平成26規則44・全改)

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様式第3号

(平成26規則44・全改)

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様式第4号

(平成10規則37・旧様式第5号繰上)

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様式第5号

(平成26規則44・全改)

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様式第6号

(平成26規則44・全改)

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様式第7号

(平成26規則44・全改)

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様式第8号

(平成26規則44・全改)

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様式第9号

(平成26規則44・全改)

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千葉市下水道排水設備工事業者の指定等に関する規則

昭和54年3月20日 規則第5号

(令和元年11月22日施行)