○千葉市水洗便所改造等資金助成条例

昭和43年4月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は,本市の環境衛生の向上を図るため,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号の規定による処理区域(以下「処理区域」という。)内において,既設の便所を水洗便所に改造等を行おうとする者に対する資金の助成について必要な事項を定めるものとする。

(昭和49条例16・昭和56条例21・平成元条例15・一部改正)

(助成の方法)

第2条 資金の助成は,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 水洗便所改造等資金の貸付け

(2) 水洗便所改造等資金の一部補助

(昭和56条例21・平成元条例15・一部改正)

(助成の対象)

第3条 前条の規定による助成は,次の各号に掲げるものについて行うものとする。

(1) 処理区域内においてくみ取り便所を水洗便所に改造するための工事

(2) 処理区域内において既設のし尿浄化槽を廃止して水洗便所に改造するための工事

(3) 前2号に定める改造と併せて行う法第10条第1項に規定する排水設備(以下「排水設備」という。)を設置するための工事

(昭和56条例21・全改,平成元条例15・一部改正)

(助成を受けることのできる者)

第4条 水洗便所改造等資金の貸付けを受けることのできる者は,処理区域内における建築物の所有者又は占有者(当該改造について,建築物の所有者の同意を得た場合に限る。以下同じ。)であって,かつ,次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 本市内に住所を有する者で市税,下水道受益者負担金(分担金を含む。以下同じ。)及び下水道使用料を滞納していない者

(2) 償還能力を有する者

(3) 確実な連帯保証人がある者

2 水洗便所改造等資金の一部補助を受けることができる者は,次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 処理区域内における建築物の所有者又は占有者

(2) 市税,下水道受益者負担金及び下水道使用料を滞納していない者

(昭和49条例16・昭和56条例21・平成元条例15・平成8条例26・一部改正)

(助成の額)

第5条 水洗便所改造等資金の貸付額(以下「貸付金」という。)は,改造等のための工事に要した費用の額とし,次の各号に定める額を限度とする。

(1) 第3条第1号の工事を行う場合 くみ取り便所1設備につき25万4千円

(2) 第3条第2号の工事を行う場合 し尿浄化槽利用1世帯につき25万4千円

(3) 第3条第1号又は第2号の工事と同条第3号の工事を併せて行う場合 くみ取り便所1設備又はし尿浄化槽利用1世帯につき50万円

2 水洗便所改造等資金の一部補助額(以下「補助金」という。)は,処理区域公示後1年以内に施工する者については,くみ取り便所の1くみ取り口若しくはし尿浄化槽1槽につき,10,000円とする。ただし,処理区域公示後1年を超え3年以内に施工する者については,自己負担で施行するものに限り,5,000円とする。

(昭和49条例16・昭和52条例25・昭和53条例15・昭和54条例19・昭和56条例21・昭和57条例19・昭和58条例25・昭和59条例29・昭和60条例13・昭和61条例19・平成元条例15・平成2条例25・平成4条例34・平成5条例21・平成6条例19・平成8条例26・平成10条例14・平成11条例17・一部改正)

(貸付金の利息)

第6条 貸付金には,利息を付さない。

(助成の申請及び連帯保証人)

第7条 助成を受けようとする者は,千葉市下水道条例(昭和38年千葉市条例第16号。以下「下水道条例」という。)第5条の規定に基づく排水設備の計画の確認を受けるとともに,次の各号に定める要件を備える連帯保証人と連署のうえ,市長に申請しなければならない。ただし,補助金の交付を受けようとする者については,連帯保証人の連署は要しない。

(1) 本市に住所を有する者(市長が認める場合には,本市に住所を有しない者を含む。)で満20歳以上のもの

(2) 一定の職業又は相当の資産を有し,かつ,独立の生計を営む者

(3) 市税,下水道受益者負担金及び下水道使用料を滞納していない者

(昭和56条例21・平成5条例21・一部改正)

(決定)

第8条 市長は,前条の申請を受理したときは,調査のうえ,助成の可否を決定し,その結果をすみやかに申請者に通知するものとする。

(交付時期)

第9条 貸付金及び補助金は,下水道条例第7条の規定による市長の工事完了検査に合格した後に交付する。

(貸付金償還の方法)

第10条 貸付金の交付を受けた者(以下「借受人」という。)は,借り受けた資金を借り受けた月の翌月から37月以内に月賦償還の方法によって毎月末日(その日が土曜日に当たる場合にあっては,その直後の日曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)でない日)を納期として償還しなければならない。ただし,借受人が天災その他特別の理由により償還できないと市長が認めたときは,償還期限を延期することができる。

(昭和49条例16・全改,平成元条例25・一部改正)

(助成決定の取消し等)

第11条 市長は,貸付金又は補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたときは,助成の決定を取り消し,既に交付した補助金を返還させ,又は貸付金の繰り上げ償還をさせることができる。

(1) 偽りその他不正の方法により助成の決定を受け,又は貸付金若しくは補助金の交付を受けたとき。

(2) 当該家屋を他人に譲渡し,又は使用しなくなったとき。

(3) この条例の規定に違反したとき。

(4) その他市長が助成を不適当と認めたとき。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,昭和43年5月1日から施行する。

(昭和49年3月28日条例第16号)

1 この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市水洗便所改造資金等助成条例の規定は,昭和49年4月1日以後に貸付けを受けるものから適用し,同日以前に貸付けを受けたものは,なお従前の例による。

(昭和52年3月31日条例第25号)

1 この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市水洗便所改造資金等助成条例第5条第1項第1号の規定は,昭和52年4月1日以後の申請に係る貸付から適用し,同日前の申請に係る貸付については,なお従前の例による。

(昭和53年3月31日条例第15号)

1 この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市水洗便所改造資金等助成条例第5条第1項第1号の規定は,昭和53年4月1日以後の申請に係る貸付から適用し,同日前の申請に係る貸付については,なお従前の例による。

(昭和54年3月15日条例第19号)

1 この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市水洗便所改造資金等助成条例第5条第1項第1号の規定は,昭和54年4月1日以後の申請に係る貸付から適用し,同日前の申請に係る貸付については,なお従前の例による。

(昭和56年3月27日条例第21号)

1 この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市水洗便所改造資金助成条例第5条第1項の規定は,昭和56年4月1日以後の申請に係る貸付から適用し,同日前の申請に係る貸付については,なお従前の例による。

(昭和57年3月26日条例第19号)

1 この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市水洗便所改造資金助成条例第5条第1項の規定は,昭和57年4月1日以後の申請に係る貸付から適用し,同日前の申請に係る貸付については,なお従前の例による。

(昭和58年3月15日条例第25号)

1 この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市水洗便所改造資金助成条例第5条第1項の規定は,昭和58年4月1日以後の申請に係る貸付から適用し,同日前の申請に係る貸付については,なお従前の例による。

(昭和59年3月30日条例第29号)

1 この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市水洗便所改造資金助成条例第5条第1項の規定は,昭和59年4月1日以後の申請に係る貸付けから適用し,同日前の申請に係る貸付けについては,なお従前の例による。

(昭和60年3月27日条例第13号)

1 この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市水洗便所改造資金助成条例第5条第1項の規定は,昭和60年4月1日以後の申請に係る貸付けから適用し,同日前の申請に係る貸付けについては,なお従前の例による。

(昭和61年3月26日条例第19号)

1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市水洗便所改造資金助成条例第5条第2項の規定は,昭和61年4月1日以後に水洗便所改造工事を施工する者に対する一部補助について適用し,同日前に水洗便所改造工事を施工した者に対する一部補助については,なお従前の例による。

3 この条例による改正前の千葉市水洗便所改造資金助成条例第5条第2項ただし書の規定は,処理区域公示後3年を超え昭和61年4月1日から同年9月30日までの間に水洗便所改造工事を施工する者に対する一部補助については,なおその効力を有する。

(平成元年3月24日条例第15号)

1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市水洗便所改造等資金助成条例第3条及び第5条の規定は,平成元年4月1日以後の申請に係る貸付けから適用し,同日前の申請に係る貸付けについては,なお従前の例による。

(平成元年7月14日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成2年3月31日条例第25号)

1 この条例は,平成2年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市水洗便所改造等資金助成条例第5条第1項の規定は,平成2年4月1日以後の申請に係る貸付けについて適用し,同日前の申請に係る貸付けについては,なお従前の例による。

(平成4年3月19日条例第34号)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市水洗便所改造等資金助成条例第5条第1項の規定は,平成4年4月1日以後の申請に係る貸付けについて適用し,同日前の申請に係る貸付けについては,なお従前の例による。

(平成5年3月26日条例第21号)

1 この条例は,平成5年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市水洗便所改造等資金助成条例第5条第1項の規定は,平成5年4月1日以後の申請に係る貸付けについて適用し,同日前の申請に係る貸付けについては,なお従前の例による。

(平成6年3月24日条例第19号)

1 この条例は,平成6年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市水洗便所改造等資金助成条例第5条第1項の規定は、平成6年4月1日以後の申請に係る貸付けについて適用し,同日前の申請に係る貸付けについては,なお従前の例による。

(平成8年3月19日条例第26号)

1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市水洗便所改造等資金助成条例第5条第1項の規定は,この条例の施行の日以後の申請に係る貸付けについて適用し,同日前の申請に係る貸付けについては,なお従前の例による。

(平成10年3月23日条例第14号)

1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市水洗便所改造等資金助成条例第5条第1項の規定は,この条例の施行の日以後の申請に係る貸付けについて適用し,同日前の申請に係る貸付けについては,なお従前の例による。

(平成11年3月8日条例第17号)

1 この条例は,平成11年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市水洗便所改造等資金助成条例第5条第1項の規定は,この条例の施行の日以後の申請に係る貸付けについて適用し,同日前の申請に係る貸付けについては,なお従前の例による。

千葉市水洗便所改造等資金助成条例

昭和43年4月1日 条例第18号

(平成11年3月8日施行)

体系情報
第13編 設/第9章 下水道
沿革情報
昭和43年4月1日 条例第18号
昭和49年3月28日 条例第16号
昭和52年3月31日 条例第25号
昭和53年3月31日 条例第15号
昭和54年3月15日 条例第19号
昭和56年3月27日 条例第21号
昭和57年3月26日 条例第19号
昭和58年3月15日 条例第25号
昭和59年3月30日 条例第29号
昭和60年3月27日 条例第13号
昭和61年3月26日 条例第19号
平成元年3月24日 条例第15号
平成元年7月14日 条例第25号
平成2年3月31日 条例第25号
平成4年3月19日 条例第34号
平成5年3月26日 条例第21号
平成6年3月24日 条例第19号
平成8年3月19日 条例第26号
平成10年3月23日 条例第14号
平成11年3月8日 条例第17号