○千葉市水洗便所改造等資金助成条例施行規則

昭和43年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、千葉市水洗便所改造等資金助成条例(昭和43年千葉市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭和56規則19・平成元規則13・一部改正)

(助成の申請手続き)

第2条 条例第7条の規定により助成を受けようとする者は、千葉市水洗便所改造等資金助成申請書(様式第1号)に、工事見積書その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 条例第7条の規定による連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)は、1人とする。

(昭和44規則26・昭和56規則19・平成元規則13・一部改正)

(助成の決定通知)

第3条 条例第8条の規定による助成の可否の決定の通知は、資金の助成を適当と認めた者には、千葉市水洗便所改造等資金助成決定通知書(様式第2号)により、助成を不適当と認めた者については千葉市水洗便所改造等資金助成審査結果通知書(様式第3号)によるものとする。

(昭和56規則19・平成元規則13・平成7規則43・一部改正)

(助成金額等の決定通知)

第4条 条例第9条の規定による助成金額及び交付の決定の通知は、千葉市水洗便所改造等資金助成交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(平成7規則43・追加、平成23規則60・一部改正)

(交付手続)

第5条 条例第9条の規定により貸付金及び補助金の交付を受けようとする者は、市長が別に定める請求書を市長に提出しなければならない。

(平成7規則43・旧第4条繰下)

(借用証書及び委任状の提出)

第6条 貸付金の交付を受けようとする者は、前条の請求書のほか、連帯保証人が連署した千葉市水洗便所改造等資金借用証書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 貸付金の交付を受けようとする者の印鑑登録証明書

(2) 連帯保証人の印鑑登録証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 貸付金及び補助金の交付を受けようとする者は、貸付金及び補助金の請求並びに受領を千葉市下水道条例(昭和38年千葉市条例第16号)第6条第1項の規定による指定排水設備業者又は千葉市上下水道指定工事店協同組合に委任することができる。この場合において、委任状を添付しなければならない。

(昭和44規則26・昭和49規則15・昭和52規則25・昭和56規則19・昭和60規則27・平成6規則7・一部改正、平成7規則43・旧第5条繰下・一部改正、平成8規則27・平成10規則16・平成20規則33・一部改正)

(貸付金納入通知書)

第7条 条例第10条の規定による貸付金の償還の手続きについては、納入通知書(様式第6号)により納入しなければならない。

2 前項による納入方法のほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第3項及び同法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定により、口座振替の方法により納入することができる。

(平成7規則43・旧第6条繰下・一部改正)

(督促)

第8条 貸付金の交付を受けた者(以下「借受人」という。)が納期限までに貸付金を償還しない場合においては、市長は、納期限後20日以内に督促状(様式第10号)を発するものとする。

(平成23規則60・追加)

(貸付金償還期限の延長の手続き)

第9条 条例第10条の規定により償還期限の延長を受けようとする者は、千葉市水洗便所改造等資金償還期限延長申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、すみやかに調査のうえその可否を決定し、千葉市水洗便所改造等資金償還期限延長決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(昭和56規則19・平成元規則13・一部改正、平成7規則43・旧第7条繰下・一部改正、平成23規則60・旧第8条繰下)

(住所等変更の届出)

第10条 借受人は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、直ちに千葉市水洗便所改造等資金借受人及び連帯保証人住所等変更届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(1) 借受人又は連帯保証人が住所又は氏名を変更したとき。

(2) 借受人又は連帯保証人が仮差押、仮処分、強制執行、破産手続開始の決定又は競売の申立てを受けたとき。

(3) 連帯保証人がその資格を失ったとき。

(4) 連帯保証人を変更しようとするとき。

(5) 水洗便所を設置してある建築物を他人に譲渡し、又は取り壊したとき。

(昭和56規則19・平成元規則13・一部改正、平成7規則43・旧第8条繰下・一部改正、平成16規則58・一部改正、平成23規則60・旧第9条繰下・一部改正)

(委任)

第11条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(平成7規則43・旧第9条繰下、平成23規則60・旧第10条繰下)

この規則は、昭和43年5月1日から施行する。

(昭和44年5月31日規則第26号)

この規則は、昭和44年6月1日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日規則第15号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月1日規則第31号)

1 この規則は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の千葉市水洗便所改造資金等助成条例施行規則第5条第1項の規定は、昭和52年4月1日以後の申請に係る貸付金の請求から適用し、同日前の申請に係る貸付金の請求については、なお従前の例による。

(昭和56年3月31日規則第19号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年6月30日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月10日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年1月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第13号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、様式第4号の改正規定中「及び各地区市民センター」を「、各総合支所及び各地区市民センター」に改める部分は、平成元年4月3日から施行する。

(平成3年3月30日規則第27号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第82号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日規則第7号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の千葉市水洗便所改造等資金助成条例施行規則第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る貸付金の請求から適用し、同日前の申請に係る貸付金の請求については、なお従前の例による。

(平成7年3月31日規則第43号)

この規則は、平成7年5月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定(同条に1項を加える部分に限る。)は、同年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第27号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の千葉市水洗便所改造等資金助成条例施行規則第6条第1項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る貸付金の請求から適用し、同日前の申請に係る貸付金の請求については、なお従前の例による。

(平成10年3月27日規則第16号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の千葉市水洗便所改造等資金助成条例施行規則第6条第1項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る貸付金の請求から適用し、同日前の申請に係る貸付金の請求については、なお従前の例による。

(平成16年12月14日規則第58号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第27号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調整された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成18年3月31日規則第35号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第33号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成22年3月31日規則第43号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成23年11月28日規則第60号)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成26年3月31日規則第44号)

1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成28年3月31日規則第26号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

様式第1号

(平成26規則44・全改)

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様式第2号

(平成7規則43・全改)

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様式第3号

(平成7規則43・全改、平成17規則27・平成28規則26・一部改正)

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様式第4号

(平成23規則60・全改)

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様式第5号

(平成7規則43・追加、平成8規則27・平成10規則16・平成20規則33・一部改正)

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様式第6号

(平成23規則60・全改)

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様式第7号

(平成26規則44・全改)

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様式第8号

(昭和56規則19・全改、平成元規則13・平成4規則82・一部改正、平成7規則43・旧様式第6号繰下、平成17規則27・平成28規則26・一部改正)

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様式第9号

(平成26規則44・全改)

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様式第10号

(平成23規則60・追加)

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千葉市水洗便所改造等資金助成条例施行規則

昭和43年4月1日 規則第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13編 設/第9章 下水道
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第17号
昭和44年5月31日 規則第26号
昭和45年4月1日 規則第13号
昭和48年3月31日 規則第5号
昭和49年3月30日 規則第15号
昭和49年6月1日 規則第31号
昭和52年4月1日 規則第25号
昭和56年3月31日 規則第19号
昭和58年6月30日 規則第48号
昭和60年4月10日 規則第27号
昭和61年1月17日 規則第1号
昭和61年4月1日 規則第22号
平成元年3月31日 規則第13号
平成3年3月30日 規則第27号
平成4年3月31日 規則第82号
平成6年3月29日 規則第7号
平成7年3月31日 規則第43号
平成8年3月29日 規則第27号
平成10年3月27日 規則第16号
平成16年12月14日 規則第58号
平成17年3月31日 規則第27号
平成18年3月31日 規則第35号
平成19年3月27日 規則第28号
平成20年3月31日 規則第33号
平成22年3月31日 規則第43号
平成23年11月28日 規則第60号
平成26年3月31日 規則第44号
平成28年3月31日 規則第26号