○千葉市水道事業の設置等に関する条例
昭和50年1月1日
条例第1号
(設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。
(平成8条例37・平成15条例21・一部改正)
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次のとおりとする。
(1) 給水区域 緑区あすみが丘1丁目~9丁目、あすみが丘東1丁目~5丁目、板倉町、大木戸町、大椎町、大高町、大野台1丁目・2丁目、越智町、小山町、上大和田町、下大和田町、高津戸町、土気町、小食土町並びに若葉区五十土町、和泉町、大井戸町、大広町、小間子町、上泉町、川井町、北谷津町、古泉町、御殿町、更科町、佐和町、下泉町、下田町、高根町、多部田町、旦谷町、富田町、中田町、中野町、野呂町及び谷当町
(2) 給水人口 78,100人
(3) 1日最大給水量 33,700立方メートル
(昭和60条例11・平成3条例60・一部改正、平成8条例37・旧第2条繰下・一部改正、平成15条例21・旧第3条繰上・一部改正、平成19条例53・平成22条例85・一部改正)
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業の市長の権限に属する事務を処理させるため、水道局を置く。
(平成8条例37・旧第3条繰下・一部改正、平成15条例21・旧第4条繰上・一部改正)
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が8,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件10,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(昭和61条例35・平成3条例60・一部改正、平成8条例37・旧第4条繰下・一部改正、平成15条例21・旧第6条繰上・一部改正)
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30万円以上である場合とする。
(平成8条例37・旧第5条繰下・一部改正、平成14条例27・一部改正、平成15条例21・旧第7条繰上・一部改正、令和3条例1・令和6条例1・一部改正)
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第6条 水道事業の事務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が300万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が30万円以上のものとする。
(平成8条例37・旧第6条繰下・一部改正、平成15条例21・旧第8条繰上・一部改正)
(業務状況説明書類の作成)
第7条 市長は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
(平成8条例37・旧第7条繰下・一部改正、平成15条例21・旧第9条繰上・一部改正)
附則
この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和60年3月27日条例第11号)
この条例は、千葉県知事の認可のあった日から施行する。
附則(昭和61年9月26日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月13日条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び次項の規定中、「大木戸町」の次に「、大野台1丁目・2丁目」を加える部分は、公布の日から施行する。
(千葉市水道給水条例の一部改正)
2 千葉市水道給水条例(昭和50年千葉市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成8年12月16日条例第37号)
この条例は、簡易水道事業に係る千葉県知事の認可のあった日から施行する。ただし、第1条中千葉市水道事業の設置等に関する条例第2条第2項及び第3項の改正規定(同条第2項第1号に係る部分に限る。)及び第2条中千葉市水道給水条例第1条の2の改正規定(同条第1項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月24日条例第27号)
この条例は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成15年3月12日条例第21号)
1 この条例は、厚生労働大臣の認可のあった日から施行する。
2 千葉市水道給水条例(昭和50年千葉市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年11月30日条例第53号)
この条例は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成22年7月30日条例第85号)
この条例は、平成22年8月2日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第1号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第6条まで及び第9条の規定は、令和6年4月1日から施行する。