○千葉市水道局決裁規程
昭和50年1月1日
水道局規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、管理者の権限を行う市長に属する千葉市水道局(以下「水道局」という。)の事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(職責)
第2条 局長は、市政の基本方針に基づいて、水道局の運営に必要な基本計画を定め、統制と調整を行う。
2 次長は、局長の命を受け、局長が定める担任事務を処理し、局長に事故があるとき、又は欠けたときは、局長の職務を代理する。
3 課長又は所長(以下「課長等」という。)は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 主幹及び主査は、上司の命を受け、課長等が定める担任事務を処理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
5 課長補佐又は所長補佐(以下「課長等補佐」という。)は、課長等を補佐し、上司の命を受け、課長等が定める担任事務を処理するとともに、課長等に事故があるとき、又は欠けたときは、課長等の職務を代理する。
6 係長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督して、担任事務を処理する。
7 主査補及び副主査は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
8 前各項に定める職員以外の職員は、所属上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、担任事務を処理する。
(昭和50水道局規程17・昭和61水道局規程1・平成17水道局規程4・平成24水道局規程1・平成25水道局規程2・一部改正)
(決裁順序等)
第3条 決裁に至るまでの手続は、決裁を受けるべき事項に係る事務を所管する係長又はこれに相当する職にある者(以下「係長等」という。)から順次所属上司の決定を経て、市長又は専決者の決裁を受けるものとする。
(平成17水道局規程4・平成24水道局規程1・一部改正)
(専決事項)
第4条 水道局の事務のうち局長、次長、課長等及び係長等が専決できる事項は、別表のとおりとする。
(平成4水道局規程8・平成17水道局規程4・平成24水道局規程1・平成25水道局規程2・一部改正)
(専決に係る報告等)
第5条 専決者は、専決をした場合において必要があると認めるときは、その専決した事項を所属上司に報告しなければならない。
2 専決者が重要又は異例と認めた事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(平成17水道局規程4・一部改正)
(代決)
第6条 市長の決裁を受けるべき事項について、市長が不在のときは、局長がその事項を代決する。
2 局長が専決する事項について、局長が不在のときは、次長がその事項を代決することができる。
3 次長が専決する事項について、次長が不在のときは、課長等がその事項を代決することができる。
4 課長等が専決する事項について、課長等が不在のときは、課長等補佐がその事項を代決することができる。
(昭和50水道局規程17・平成17水道局規程4・平成24水道局規程1・平成25水道局規程2・一部改正)
(代決の原則)
第7条 前条の規定にかかわらず、ことの重要若しくは異例に属する事項又は上司があらかじめ指定した事項については、代決することができない。
2 前条の規定に基づき代決した事項については、すみやかに専決者に報告しなければならない。
第8条 前2条の規定は、決裁に至るまでの手続において合議を受ける者が不在の場合について準用する。
(平成17水道局規程4・追加)
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、水道局の事務の処理に関し必要な事項は、千葉市決裁規程(平成4年千葉市訓令(甲)第1号)の例による。
(平成4水道局規程8・一部改正、平成17水道局規程4・旧第8条繰下)
附則
この規程は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和50年8月1日水道局規程第17号)
この規程は、昭和50年8月1日から施行する。
附則(昭和52年12月26日水道局規程第8号)
この規程は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日水道局規程第3号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年4月1日水道局規程第3号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年6月29日水道局規程第6号)
この規程は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日水道局規程第1号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月1日水道局規程第3号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日水道局規程第5号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日水道局規程第8号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月30日水道局規程第2号)
この規程は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年8月1日水道局規程第2号)
この規程は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日水道局規程第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定については、平成11年度の事業年度から適用する。
附則(平成12年9月29日水道局規程第1号)
この規程は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日水道局規程第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日水道局規程第4号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日水道局規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日水道局規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日水道局規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日水道局規程第1号)抄
1 この規程は、令和5年3月31日から施行する。
別表
(平成4水道局規程8・全改、平成6水道局規程2・平成9水道局規程2・平成11水道局規程1・平成12水道局規程1・平成14水道局規程1・平成17水道局規程4・平成24水道局規程1・平成25水道局規程2・令和2水道局規程2・令和5水道局規程1・一部改正)
1 人事に関する事項
専決者 専決事項 | 局長 | 次長 | 課長等 | 係長等 |
(1) 休暇(組合休暇及び専従休暇を除く。)、欠勤、遅刻、早退並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限の承認 | 次長 | 課長等 | 所属職員 | |
(2) 旅行命令及びその復命の受理 | 次長 | 課長等 | 所属職員 | 所属職員(在勤地内(県内及び東京都内を含む。)の旅行に限る。) |
(3) 時間外勤務命令又は休日勤務命令 | 次長 | 課長等 | 所属職員 | 所属職員 |
(4) 非常勤特別職員の任免 | ○ | |||
(5) 臨時職員等の任用及び雇用 | ○(所長を除く。) | |||
(6) 現金取扱員の任免 | ○ | |||
(7) 交替制勤務の命令 | ○ | |||
(8) 特殊勤務の命令 | ○ | |||
(9) 附属機関の構成員の旅行の命令 | ○ | |||
(10) 履歴事項の変更、証明等 | ○ | |||
(11) 職務に専念する義務の免除 | 次長 | 課長等 | 所属職員 |
2 財務(予算執行に関する事項を除く。)に関する事項
専決者 専決事項 | 局長 | 次長 | 課長等 |
(1) 一般競争入札参加者の資格審査の申請時期、方法等の公告 | ○ | ||
(2) 一般競争入札参加者の資格審査及び通知 | ○ | ||
(3) 一般競争入札参加者の名簿作成 | ○ | ||
(4) 一般競争入札の公告 | ○ | ||
(5) 入札保証金の徴収及び還付 | ○ | ||
(6) 入札保証金の納付の免除 | ○ | ||
(7) 予定価格の決定 | ○ | ||
(8) 書留郵便の方法による入札の承認 | ○ | ||
(9) 代理入札の承認 | ○ | ||
(10) 落札者の決定した旨の公表及び通知 | ○ | ||
(11) 入札の中止及び延期 | ○ | ||
(12) 入札を中止し、又は延期した場合の郵便による入札書の返送 | ○ | ||
(13) 再度公告入札の期間の短縮 | ○ | ||
(14) 再度入札の実施 | ○ | ||
(15) 指名競争入札の入札者を指名した場合の入札者への通知 | ○ | ||
(16) 随意契約による場合の見積書の徴収 | ○ | ||
(17) せり売りによる場合の保証金の額の決定 | ○ | ||
(18) 契約書の作成の省略 | ○ | ||
(19) 契約保証金の徴収及び還付 | ○ | ||
(20) 入札不調による場合の契約方法の決定 | ○ | ||
(21) 不正入札の取消 | ○ | ||
(22) 契約保証金の納付の免除 | ○ | ||
(23) 部分払いをする場合における一部履行届の徴収 | ○ | ||
(24) 国又は県の補助金等の交付申請書の提出 | ○ | ||
(25) 担保の価格の決定 | ○ | ||
(26) 企業財産の用途変更及び廃止 | 重要なもの | 軽易なもの | |
(27) 企業財産の目的外使用の許可 | ○ | ||
(28) 企業財産の貸付及び処分 | ○ | ||
(29) 企業財産の所管換え | ○ | ||
(30) 損害賠償額の決定及び和解 | 500万円以下 | ||
(31) 一時借入金及び企業債資金の借入申請 | ○ | ||
(32) 財産の受贈及び価格の決定 | ○ | ||
(33) 預り有価証券の受領及び返還 | ○ | ||
(34) 不納欠損処分 | ○ | ||
(35) 予算執行計画の作成 | ○ | ||
(36) 月次試算表及び月次予算表の作成 | ○ | ||
(37) 科目の振替 | ○ | ||
(38) 予算の流用 | ○ | ||
(39) 単価契約の執行 | 3,000万円以上 | 3,000万円未満 | |
(40) 寄付の受入 | 1件50万円未満 | ||
(41) 車両の維持管理 | ○ |
3 予算執行に関する事項
専決者 専決事項 | 局長 | 次長 | 課長等 |
(1) 収入調定及び通知 | ○ | ||
(2) 収納期限の延期 | ○ | ||
(3) 分割納付の承認 | ○ | ||
(4) 滞納処分の停止 | 50万円以上 | 50万円未満 | |
(5) 徴収の猶予及び停止 | ○ | ||
(6) 収入の減免 | 減免基準の明確でない収入の減免 | 減免基準の明確な収入の減免 | |
(7) 収入の督促 | ○ | ||
(8) 過誤納金の充当又は還付 | ○ | ||
(9) 建設改良費に係る支出負担行為(固定資産購入費を除く。) | 5,000万円以上 | 5,000万円未満 | |
(10) 支出負担行為(建設改良費に係る支出負担行為及び第13号から第17号までに掲げるものを除く。) | 3,000万円以上 | 3,000万円未満 | |
(11) 建設改良費に係る支出命令 | 3億円以上 | 3億円未満 | |
(12) 支出命令(建設改良費に係る支出命令及び第15号から第19号までに掲げるものを除く。) | 1億円以上 | 1億円未満 | |
(13) 受水に係る支出負担行為 | ○ | ||
(14) 企業債、一時借入金、元利償還金及び企業債手数料に係る支出負担行為 | ○ | ||
(15) 給与費(給料、手当等、報酬及び法定福利費)に係る支出負担行為及び支出命令 | ○ | ||
(16) 貯蔵品購入に係る支出負担行為及び支出命令 | ○ | ||
(17) 単価契約に基づく経費に係る支出負担行為及び支出命令 | ○ | ||
(18) 企業債、一時借入金、元利償還金及び企業債手数料に係る支出命令 | ○ | ||
(19) 受水費に係る支出命令 | ○ | ||
(20) 資金前渡及び概算払を受けた経費の精算認定 | ○ | ||
(21) 現金支出を伴わない支出予算の執行 | 固定資産の除却に係るもの | 固定資産の除却に係るもの以外 |
4 文書その他に関する事項
専決者 専決事項 | 局長 | 次長 | 課長等 |
(1) 事務事業の企画及び実施 | 特に重要なもの | 重要なもの | 一般的なもの |
(2) 告示、公告、公示及び公表 | 重要なもの | 一般的なもの | 軽微なもの |
(3) 要綱、要領等の制定及び改廃 | 重要なもの | 一般的なもの | 軽微なもの |
(4) 法令に基づき国の機関に対して行う申請、報告、意見の具申等 | 重要なもの | 一般的なもの | 軽微なもの |
(5) 所管事項に係る照会、回答、通知、依頼等 | 特に重要なもの | 重要なもの | 一般的なもの |
(6) 公文書の開示の請求に対する決定 | 重要なもの | 一般的なもの | |
(7) 個人情報の開示等の請求に係る決定 | 重要なもの | 一般的なもの | |
(8) 統計調査等行政資料の収集及び配布 | ○ | ||
(9) 公簿の閲覧 | ○ | ||
(10) 諸証明 | 重要なもの | 一般的なもの | |
(11) 文書の保存及び廃棄 | 保存期間満了前に廃棄するもの | 保存期間経過に伴い廃棄するもの、保存期間を延長するもの | |
(12) 刊行物の購読の決定 | ○ | ||
(13) 附属機関の運営 | ○ | ||
(14) 水道施設の管理及び使用許可 | ○ | ||
(15) 給水装置工事の竣工検査 | ○ | ||
(16) 給水の申込みその他諸届の受付及び処理 | ○ | ||
(17) 給水停止の執行 | ○(所長を除く。) | ||
(18) 道路の占用許可及び掘削許可の申請 | ○ | ||
(19) 受配水等に関する運転報告 | ○ | ||
(20) 開発行為等に係る協定の締結 | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
(21) 未普及地区に係る配水管布設申請等の承認 | ○ | ||
(22) 車両の登録及び検査の申請 | ○ | ||
(23) 無線機器に関する業務報告書 | ○ |