○水道局に係る地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
昭和50年1月1日
規則第3号
水道局における地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、次のとおりとする。
局長 次長 課長 所長 主幹 課長補佐 所長補佐
附則
この規則は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第23号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第27号)抄
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第38号)抄
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。