○水道局に係る地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

昭和50年1月1日

規則第3号

水道局における地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、次のとおりとする。

局長 次長 課長 所長 主幹 課長補佐 所長補佐

この規則は、昭和50年1月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第23号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第27号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第38号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

水道局に係る地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

昭和50年1月1日 規則第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第1章 水道事業/第2節
沿革情報
昭和50年1月1日 規則第3号
平成17年3月30日 規則第23号
平成24年3月30日 規則第27号
平成25年3月29日 規則第38号