○千葉市水道局の職員の職の設置に関する規程
昭和50年1月1日
水道局規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員(千葉市職員定数条例(昭和24年千葉市条例第31号)第2条の表に掲げる水道局の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員であって水道局のものに限る。)に充てるべき職の設置について必要な事項を定めるものとする。
(平成13水道局規程2・令和5水道局規程2・一部改正)
(職の設置)
第2条 水道局に、局長、次長、課長、所長、課長補佐及び所長補佐を置く。
2 専門の事項を処理するため必要があるときは、主幹、主査、主査補、副主査、主任主事、主任技師、主事、技師、作業長、作業主任、作業員その他所要の職員を置くことがある。
(昭和61水道局規程2・平成9水道局規程1・平成16水道局規程1・平成17水道局規程4・平成24水道局規程1・平成25水道局規程2・平成28水道局規程2・令和6水道局規程1・一部改正)
(任免)
第3条 前条に規定する職に充てるべき職員は、市長が任免する。
(平成16水道局規程1・平成19水道局規程2・一部改正)
附則
この規程は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日水道局規程第3号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日水道局規程第2号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日水道局規程第1号)抄
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日水道局規程第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日水道局規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日水道局規程第4号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日水道局規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日水道局規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日水道局規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日水道局規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日水道局規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(千葉市水道局の職員の職の設置に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(千葉市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年千葉市条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は、第1条の規定による改正後の千葉市水道局の職員の職の設置に関する規程第1条に規定する地方公務員法第22条の4第1項に規定により採用された職員とみなして、同規程の規定を適用する。
附則(令和6年3月29日水道局規程第1号)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。