○千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和50年1月1日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、水道局の職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 水道局の職員で常時勤務を要するもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの及び同法第22条の2第1項に規定するもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)及び退職手当とする。

(平成元条例41・平成3条例66・平成8条例38・平成13条例1・平成17条例3・平成18条例2・平成26条例34・令和元条例31・令和4条例22・令和5条例34・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、千葉市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成17年千葉市条例第3号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)の給料額は、特定任期付職員が従事する業務に応じて定めるものとする。

(昭和60条例37・平成17条例3・一部改正)

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき市長が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族に係る扶養手当は、職務の級が千葉市職員の給与に関する条例(昭和26年千葉市条例第36号)別表第1行政職給料表の8級に相当する職員に対しては、支給しない。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(昭和57条例33・昭和63条例44・平成4条例56・平成7条例4・平成28条例45・平成30条例46・一部改正)

(地域手当)

第6条 地域手当は、民間の賃金水準及び物価等を考慮して職員に対して支給する。

(平成18条例2・一部改正)

(住居手当)

第7条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃を支払っている職員に対して支給する。

(平成25条例7・一部改正)

(通勤手当)

第8条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道1キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道1キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道1キロメートル未満であるものを除く。)

(平成10条例44・全改)

(単身赴任手当)

第8条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他のやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員等で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。

(平成元条例41・追加)

(特殊勤務手当)

第9条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第10条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間以外の勤務を命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(平成7条例4・一部改正)

(休日勤務手当)

第11条 休日勤務手当は、休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(昭和60条例37・平成7条例4・一部改正)

(夜間勤務手当)

第12条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第13条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第10条から前条まで及び次条の勤務には含まれないものとする。

(昭和60条例37・平成3条例66・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第13条の2 第4条に規定する職にある職員又は特定任期付職員(次項において「管理監督職員等」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員等が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。

(平成3条例66・追加、平成7条例4・平成17条例3・平成27条例5・一部改正)

(期末手当)

第14条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で市長が定めるものについても同様とする。

(平成9条例39・平成13条例1・平成15条例49・令和元条例49・一部改正)

(勤勉手当)

第15条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してその者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で市長が定めるものについても同様とする。

(平成9条例39・令和元条例49・一部改正)

(特定任期付職員業績手当)

第15条の2 特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

(平成17条例3・追加)

(災害派遣手当)

第15条の3 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第31条若しくは他の法律の規定により災害応急対策若しくは災害復旧のため水道局に派遣された職員(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第153条又は他の法律の規定により国民の保護のための措置の実施のため水道局に派遣された職員及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の7(同法第38条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により特定新型インフルエンザ等対策の実施のため水道局に派遣された職員を含む。)又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第55条若しくは他の法律の規定により復興計画の作成等のため水道局に派遣された職員がその住所又は居所を離れて千葉市の区域内に滞在することを要する場合に支給する。

(平成8条例38・追加、平成17条例3・旧第15条の2繰下、平成26条例34・令和5条例34・一部改正)

(退職手当)

第16条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次の各号に掲げる事由による場合は、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

(2) 傷い疾病によりその職にたえない場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の本人の意に反する事由による場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第12条の規定に該当し、退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、市長が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付させることができる。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

5 勤続期間12月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当する者として市長が定めるものにあっては、6月以上)で退職した職員(次項又は第7項の規定に該当する者を除く。)が、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、同法第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして市長が別に定める者を同項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(市長が指定する者については、市長が指定する期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

6 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

8 前3項に定めるもののほか、第5項又は前項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で市長が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(昭和50条例60・昭和60条例24・平成9条例39・平成13条例1・平成15条例50・平成16条例4・平成20条例3・平成21条例27・平成22条例62・平成30条例1・令和元条例49・一部改正)

(職員の給与の基準)

第17条 職員の給与の額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨並びに千葉市職員の給与に関する条例に規定する職員の給与の額を考慮して定めるものとする。

(平成30条例46・一部改正)

(給与の減額)

第18条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇(組合休暇を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)及びこれに準ずる休業(当該職員が部分休業のほか、その9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため勤務時間の一部(1日につき5時間を超えない範囲内の時間に限り、かつ、1週間につき10時間(地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、10時間に1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た時間)を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他市長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により市長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この項において同じ。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間(要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間をいう。)と重複する期間を除く。)内において勤務時間の一部(1日につき2時間を超えない範囲内の時間又は1日につき5時間を超えず、かつ、1週間につき10時間(定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)にあっては、10時間に1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た時間)を超えない範囲内の時間に限る。)につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(昭和60条例37・平成4条例26・平成7条例4・平成13条例45・平成14条例6・平成20条例3・平成21条例27・平成24条例5・平成29条例3・令和4条例22・一部改正)

(休職者の給与)

第19条 職員が休職にされたときは、市長が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第20条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(平成16条例4・一部改正)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第20条の2 育児休業法第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(平成4条例26・追加、平成11条例40・平成29条例3・一部改正)

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第20条の2の2 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平成25条例5・追加)

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第20条の2の3 地方公務員法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、同項の配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平成26条例4・追加)

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第20条の3 第5条第7条及び第16条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

2 第4条第5条第7条第10条から第12条まで及び第15条の規定は、特定任期付職員には適用しない。

(平成13条例1・追加、平成17条例3・平成26条例55・令和4条例22・一部改正)

(臨時職員の給与)

第21条 臨時職員(常時勤務する者を除く。)については、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(平成元条例41・平成7条例4・平成13条例1・令和元条例31・一部改正)

(会計年度任用職員の給与)

第21条の2 第2条第1項及び第3項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 前項に規定する職員については、第4条第5条第7条第8条の2第13条第13条の2第15条の2及び第16条の規定は、適用しない。

(令和元条例31・追加、令和5条例34・一部改正)

第21条の3 第2条第1項及び第3項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

2 前項に規定する職員については、第4条第5条第7条第8条の2第13条の2及び第15条の2の規定は、適用しない。

(令和元条例31・追加、令和5条例34・一部改正)

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(平成13条例48・旧附則・一部改正、平成14条例41・旧第1項・一部改正)

(昭和50年12月20日条例第60号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第16条第4項、第5項及び第6項の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 職員が、改正前の千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて、新条例の適用日以後の分として支給を受けた退職手当は、新条例の規定による退職手当の内払いとみなす。

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和57年9月22日条例第33号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和60年7月15日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第16条第4項から第6項までの規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第16条第4項から第6項までの規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第16条第4項から第6項までの規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第16条第4項又は第6項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

(2) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第16条第4項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第6項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。

(3) 新条例第16条第5項の規定は適用しない。

4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第16条第4項から第6項までの規定の適用については、同条第4項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同条第5項及び第6項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 施行日前に職員となり、かつ、その職員となった日における年齢が65年以上であった者であって、引き続き職員として在職した後、施行日以後に勤続期間6月以上で退職したものについては、新条例第16条第5項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となったものとみなされる者」と読み替えて、同項の規定を適用する。

6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第16条第7項に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

7 附則第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第16条第4項から第6項までの規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(同条例第16条第1項及び第3項の規定による退職手当を除く。)の額は、市長が別に定めるところによる。

8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第16条第4項から第6項までの規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

9 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、市長が別に定める。

(昭和60年12月24日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第7条第1項、第8条第4項、第14条、第16条、第19条の2第2項及び第19条の4の改正規定並びに附則に2項を加える改正規定、第2条中第13条第3号の改正規定、第3条中第3条第3項及び第6条第1項の改正規定並びに附則を附則第1項とし、附則に1項を加える改正規定、第5条の規定並びに第6条中第11条第1項を削り、同条第2項を同条とする改正規定並びに第13条第2項及び第18条の改正規定は、昭和61年1月1日から、第1条中第10条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第8項において同じ。)による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定(前項ただし書に規定する改正規定、第6条第1項第5号及び第6項の改正規定並びに別表第2第6項の改正規定中精神、神経、伝染病棟勤務に係る部分を除く。)による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定、第3条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の千葉市職員等の旅費及び費用弁償等に関する条例の規定及び第6条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和63年12月22日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第10条第2項第2号及び第4号の改正規定並びに第11条の4第1項第1号の改正規定のうち「その額」を「その額とし、その額が1,000円未満のときは1,000円とする。」に改める部分、同条第3項の改正規定、同項を同条第4項とする改正規定及び同条第2項の次に1項を加える改正規定並びに第3条の規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第70号で昭和63年12月22日から施行)

(平成元年12月22日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第2条の改正規定及び第12条の次に1条を加える改正規定、第2条中千葉市職員の特殊勤務手当支給条例第2条に1号を加える改正規定、第21条の5の次に1条を加える改定規定、第23条第1項の改正規定及び別表第2の末尾に1項を加える改正規定並びに第4条中千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条の改正規定及び第8条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日条例第66号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第10条第4項を削る改正規定、第2条の規定(千葉市職員の特殊勤務手当支給条例別表第2第6項及び第7項の改正規定を除く。)及び附則第3項の規定は、平成4年1月1日から、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第21条の2の改正規定及び附則第8項の改正規定並びに第3条の規定は、平成4年4月1日から、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第2条の改正規定、第19条の2第2項の改正規定及び第19条の4の次に1条を加える改正規定並びに第4条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第67号で平成4年1月1日から施行)

(平成4年3月19日条例第26号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第56号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月6日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年12月16日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第2条の改正規定、第20条の5を第20条の6とし、第20条の4を第20条の5とし、第20条の3の次に1条を加える改正規定及び第22条の2第1項の改正規定並びに附則第17項及び第18項の規定は、公布の日から施行する。

(平成9年12月18日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の千葉市職員退職手当支給条例第10条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成10年12月24日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第12条の改正規定及び第3条の規定は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中千葉市職員の特殊勤務手当支給条例別表第2第20項の改正規定並びに第3条及び第4条の規定は平成12年1月1日から、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第20条第2項及び第20条の5第1項の改正規定、第5条の規定並びに附則第14項の規定は同年4月1日から施行する。

(平成13年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月17日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(千葉市職員の給与に関する条例第20条第2項及び第3項並びに第21条の2第8号の改正規定を除く。)による改正後の千葉市職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の千葉市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月15日条例第6号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月18日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年12月12日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第7条第4項及び第8条の改正規定並びに次項から附則第9項まで並びに附則第12項の規定 公布の日

(平成16年3月18日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第3号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月18日条例第27号)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉市職員退職手当支給条例、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例、第3条の規定による改正後の千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例及び第4条の規定による改正後の千葉市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成22年6月28日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 施行日から平成27年3月31日までの間は、施行日前から引き続き自ら住宅を所有する職員(第3条の規定による改正前の千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例第7条の規定により平成25年3月に係る住居手当を支給される職員(当該職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員を含む。)に限る。)については、同条の規定は、第3条の規定による改正後の千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例第7条の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

7 前項に規定する住居手当に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成26年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条から第6条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月9日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年11月25日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例中第2条の規定は公布の日から、第1条、第4条及び第5条の規定は平成28年12月1日から、その他の規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日条例第3号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第19条の2第1項の改正規定は平成31年1月1日から、第2条及び第4条から第6条まで並びに附則第7項の規定は同年4月1日から施行する。

(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

7 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下この項において「第2条改正後給与条例」という。)第10条第1項ただし書並びに第11条第3項第3号及び第5号、第5条の規定による改正後の千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条第1項ただし書並びに第6条の規定による改正後の千葉市病院局の職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条第1項ただし書の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が7級」とあるのは「が7級以上」と、「行政職給料表7級職員等」とあるのは「行政職給料表7級以上職員等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(行政職給料表8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職給料表8級職員等から行政職給料表8級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行政職給料表8級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項第2号中「場合及び行政職給料表8級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行政職給料表8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行政職給料表8級職員等から行政職給料表8級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職給料表8級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政職給料表8級職員等以外の職員から行政職給料表8級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職給料表8級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行政職給料表8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「行政職給料表7級職員等が行政職給料表7級職員等及び行政職給料表8級職員等」とあるのは「行政職給料表7級以上職員等が行政職給料表7級以上職員等」と、同項第6号中「行政職給料表7級職員等及び行政職給料表8級職員等」とあるのは「行政職給料表7級以上職員等」と、「が行政職給料表7級職員等」とあるのは「が行政職給料表7級以上職員等」とする。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和元年6月27日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日条例第49号)

この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2号に定める日から施行する。

(令和4年9月26日条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第21条 暫定再任用短時間勤務職員は、第16条の規定による改正後の千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第1項に規定する地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものとみなして、同条例の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、第16条の規定による改正後の千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例第18条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。

3 第16条の規定による改正後の千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例第20条の3第1項の規定は、暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)について準用する。

(令和5年12月22日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条から第6条までの規定、第7条中千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例第21条の2及び第21条の3の改正規定並びに第8条中千葉市病院局の職員の給与の種類及び基準に関する条例第29条の2及び第29条の3の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和50年1月1日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第1章 水道事業/第3節
沿革情報
昭和50年1月1日 条例第5号
昭和50年12月20日 条例第60号
昭和57年9月22日 条例第33号
昭和60年7月15日 条例第24号
昭和60年12月24日 条例第37号
昭和63年12月22日 条例第44号
平成元年12月22日 条例第41号
平成3年12月26日 条例第66号
平成4年3月19日 条例第26号
平成4年12月24日 条例第56号
平成7年3月6日 条例第4号
平成8年12月16日 条例第38号
平成9年12月18日 条例第39号
平成10年12月24日 条例第44号
平成11年12月24日 条例第40号
平成13年3月19日 条例第1号
平成13年12月17日 条例第45号
平成13年12月25日 条例第48号
平成14年3月15日 条例第6号
平成14年12月18日 条例第41号
平成15年11月28日 条例第49号
平成15年12月12日 条例第50号
平成16年3月18日 条例第4号
平成17年3月22日 条例第3号
平成18年3月22日 条例第2号
平成20年3月21日 条例第3号
平成21年9月18日 条例第27号
平成22年6月28日 条例第62号
平成24年3月21日 条例第5号
平成25年3月19日 条例第5号
平成25年3月19日 条例第7号
平成26年3月20日 条例第4号
平成26年3月24日 条例第34号
平成26年12月22日 条例第55号
平成27年3月9日 条例第5号
平成28年11月25日 条例第45号
平成29年3月15日 条例第3号
平成30年3月20日 条例第1号
平成30年12月25日 条例第46号
令和元年6月27日 条例第31号
令和元年9月24日 条例第49号
令和4年9月26日 条例第22号
令和5年12月22日 条例第34号