○千葉市水道局の職員の給与に関する規程

昭和50年1月1日

水道局規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和50年千葉市条例第5号。以下「水道局給与条例」という。)第22条の規定に基づき、千葉市水道局の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)に対して支給する給与の額、支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成17水道局規程3・令和元水道局規程3・令和5水道局規程2・一部改正)

(給料表)

第2条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 水道局企業職給料表(別表第1)

(2) 水道局特定任期付職員給料表(別表第2)

2 職員(特定任期付職員(水道局給与条例第3条第4項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)を除く。次項において同じ。)の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準になるべき職務の内容は、別表第3に掲げる水道局企業職給料表等級別基準職務表に定めるとおりとする。

3 市長は、すべての職員の職務を前項に規定する級のいずれかに格付し、第1項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(昭和60水道局規程2・平成17水道局規程3・平成28水道局規程3・一部改正)

第2条の2 特定任期付職員の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給

2 特定任期付職員の号給について、特別の事情により別表第2に掲げる号給により難いときは、前項の規定にかかわらず、その者の給料月額を特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和31年千葉市条例第17号)別表第1に掲げる副市長の給料月額に相当する額とすることができる。

(平成17水道局規程3・追加、平成19水道局規程3・平成28水道局規程3・一部改正)

(補則)

第3条 職員の給与については、この規程、条例、規則、他の規程等で定めるものを除くほか、千葉市職員の給与に関する条例(昭和26年千葉市条例第36号)職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(平成3年千葉市人事委員会規則第6号。以下「初任給規則」という。)千葉市職員の給料等の支給に関する規則(平成3年千葉市規則第60号)千葉市職員の扶養手当の支給に関する規則(平成3年千葉市規則第61号)千葉市職員の住居手当の支給に関する規則(昭和46年千葉市規則第5号)千葉市職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和33年千葉市規則第7号)千葉市職員の単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年千葉市規則第17号)給与の減額をされずに勤務しないことについての任命権者の承認の基準等に関する規則(平成3年千葉市規則第57号)千葉市職員の時間外勤務手当等の支給に関する規則(昭和26年千葉市規則第7号)千葉市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和49年千葉市規則第66号)千葉市職員退職手当支給条例(昭和24年千葉市条例第5号)及び千葉市職員退職手当支給条例施行規則(平成18年千葉市規則第24号。以下「退職手当規則」という。)千葉市職員の給与に関する条例附則第21項等に規定する定年の引上げに伴う給与の特例措置に関する規則(令和5年千葉市規則第27号)の例による。この場合において、初任給規則第36条中「医療職給料表(1)の適用を受ける職員」とあるのは「千葉市水道局の職員の給与に関する規程(昭和50年千葉市水道局規程第10号。以下「水道局給与規程」という。)別表第1の水道局企業職給料表の適用を受ける職員のうち市長が別に定める職員」と、千葉市職員退職手当支給条例第9条第1号中「同法第37条第2項」とあるのは「地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第12条」と、退職手当規則別表中「千葉市職員の給与に関する条例(昭和26年千葉市条例第36号。以下「給与条例」という。)別表第1の行政職給料表」とあるのは「水道局給与規程別表第1の水道局企業職給料表」と、「給与条例別表第1の行政職給料表」とあるのは「水道局給与規程別表第1の水道局企業職給料表」とそれぞれ読み替えるものとする。

(昭和57水道局規程1・平成2水道局規程1・平成3水道局規程9・平成4水道局規程6・平成11水道局規程2・平成13水道局規程2・平成18水道局規程1・平成19水道局規程3・平成21水道局規程1・令和5水道局規程2・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年1月1日から施行する。

(平成18水道局規程1・旧第1項・一部改正、平成20水道局規程2・旧附則・一部改正)

(給料の額の特例措置)

2 職員(千葉市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成17年千葉市条例第3号)第2条の規定により任期を定めて採用された職員、職務の級が1級である職員、職務の級が2級である職員及び附則別表第1左欄に掲げる給料表に応じて同表中欄に掲げる職務の級に属する職員のうちその受ける号給が同表右欄に掲げる号給以下である職員を除く。以下この項から第4項までにおいて同じ。)に対して平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間において支給する給料の額は、第2条及び第3条の規定にかかわらず、これらの規定(第3条の規定により例によることとされる千葉市職員の給与に関する条例附則第3項から第5項までの規定に係る部分を除く。)を適用した場合にその者が支給を受けることとなる額から、当該額に100分の1.2(附則別表第2左欄に掲げる給料表に応じて同表中欄に掲げる職務の級に属する職員のうちその受ける号給が同表右欄に掲げる号給以上である職員にあっては、100分の1)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(平成29水道局規程1・全改)

3 前項に規定する職員のうち水道局給与条例第4条の規定により管理職手当を受けるべき職にある職員に関する同項の規定の適用については、同項中「100分の1.2(附則別表第2左欄に掲げる給料表に応じて同表中欄に掲げる職務の級に属する職員のうちその受ける号給が同表右欄に掲げる号給以上である職員にあっては、100分の1)」とあるのは、「100分の2.3」とする。

(平成29水道局規程1・全改)

4 前項に規定する職員のうち水道局企業職給料表に規定する8級、7級又は6級に属する職員に関する同項の規定の適用については、同項中「100分の2.3」とあるのは、「100分の5(水道局企業職給料表に規定する6級に属する職員にあっては、100分の3.3)」とする。

(平成29水道局規程1・全改)

(退職手当の額の特例措置)

5 平成23年3月31日までに退職した者に対する退職手当(水道局給与条例第16条第5項から第8項までに規定する退職手当を除く。)の額は、第3条の規定にかかわらず、同条の規定(同条の規定により例によることとされる千葉市職員退職手当支給条例附則第10項の規定に係る部分を除く。)を適用した場合にその者が支給を受けることとなる額から、当該額に100分の2(退職した日において水道局企業職給料表に規定する8級、7級、6級又は5級に属する職員であった者については、100分の3)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(平成22水道局規程1・追加、平成23水道局規程1・旧第5項繰下、平成27水道局規程2・旧第8項繰上)

6 平成23年4月1日から平成25年3月31日までの間に退職した者に対する退職手当(水道局給与条例第16条第5項から第8項までに規定する退職手当を除く。)の額は、第3条の規定にかかわらず、同条の規定(同条の規定により例によることとされる千葉市職員退職手当支給条例附則第11項の規定に係る部分を除く。)を適用した場合にその者が支給を受けることとなる額から、当該額に100分の1.5(退職した日において水道局企業職給料表に規定する8級、7級、6級又は5級に属する職員であった者については、100分の2.5)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(平成23水道局規程1・追加・旧第6項繰下、平成27水道局規程2・旧第9項繰上)

附則別表第1

(平成29水道局規程1・全改)

水道局企業職給料表

3級

15号給

附則別表第2

(平成29水道局規程1・全改)

水道局企業職給料表

3級

16号給

(昭和50年12月19日水道局規程第20号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、昭和50年4月1日から昭和50年12月31日までの間の改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表の適用については、同表の給料月額に1,000円を加えた額を給料月額とみなして同表を適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和51年12月25日水道局規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、昭和51年4月1日から昭和52年3月31日までの間の改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表の規定の適用については、同表の給料月額に1,000円を加えた額を給料月額とみなして同表を適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和52年12月21日水道局規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和53年12月22日水道局規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、昭和54年7月1日以後における改正後の規程別表の適用については、同表の給料月額に、1,000円を加えた額を給料月額とみなして同表を適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要とみとめられる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和54年12月21日水道局規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和55年12月22日水道局規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、昭和56年7月1日以後におけるこの規程による改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表の適用については、同表の給料月額に、1,000円を加えた額を給料月額とみなして同表を適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規定による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和56年12月23日水道局規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和56年12月25日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規定による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和57年4月1日水道局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月29日水道局規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和59年12月27日水道局規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和60年12月24日水道局規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、附則を附則第1項とし、同項の次に2項を加える改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務が掲げられているときは、市長が別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規定等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表第1

職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

企業職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

4級

3等級

5級

6級

2等級

7級

8級

1等級

9級

附則別表第2

号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

2

1

1

1

1

3

3

3

3

2

3

2

2

1

1

4

4

4

4

3

4

3

3

1

1

5

5

5

5

4

5

4

4

1

2

6

6

6

6

5

6

5

5

1

3

7

7

7

7

6

7

6

6

1

4

8

8

8

8

7

8

7

7

1

5

9

9

9

9

8

9

8

8

2

6

10

10

10

10

9

10

9

9

3

7

11

11

11

11

10

11

10

10

4

8

12

12

12

12

11

12

11

11

5

9

13

13

13

13

12

13

12

12

6

10

14

14

14

14

13

14

13

13

7

11

15

15

15

15

14

15

14

14

8

12

16

16

16

16

15

16

15

15

9

13

17

17

17

17

16

17

16

16

10

14

18

18

18

18

17

18

17

17

11

15

19

19

19

19

18

19

18

18

12

16

20

20

20

20

19

20

19

19

13

17

21

21

21

21

20

21

20

20

14

18

22

22

22

22

21

22

21

21

15

19

23

23

23

23

22

23

22

22

15

20

24

24

24

24

23

24

23

23

16

21

25

25

25

25

24

25

24

24

17

 

26

26

26

26

25

26

25

25

18

 

27

27

27

27

26

27

26

26

19

 

28

28

28

28

27

28

27

27

20

 

29

29

29

29

28

29

28

 

 

 

30

30

30

30

29

30

29

 

 

 

31

31

31

31

30

31

30

 

 

 

32

32

32

32

31

 

 

 

 

 

33

33

33

 

 

 

 

 

 

 

34

34

34

 

 

 

 

 

 

 

35

35

35

 

 

 

 

 

 

 

36

 

36

 

 

 

 

 

 

 

37

 

37

 

 

 

 

 

 

 

(昭和61年12月22日水道局規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程附則第2項及び第3項の経過措置)

3 この規程による改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程附則第2項第1号及び附則第3項の規定の昭和62年1月1日から同年12月31日までの間における適用については、附則第2項第1号中「100分の97」とあるのは「100分の98」とし、附則第3項中「同項各号に掲げる割合」とあるのは「同項各号に掲げる割合(同項第1号にあっては100分の98)」とする。

(最高号給等の切り替え等)

4 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前4項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払いと見なす。

(委任)

9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和62年12月23日水道局規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和63年12月22日水道局規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員のこの規程による改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成元年12月22日水道局規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員のこの規程による改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成2年3月31日水道局規程第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日水道局規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員のこの規程による改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成3年9月30日水道局規程第9号)

この規程は、平成3年10月1日から施行する。

(平成3年12月26日水道局規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員のこの規程による改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成4年3月31日水道局規程第6号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日水道局規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員のこの規程による改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成5年12月24日水道局規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員のこの規程による改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の規程の規定により支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成6年12月22日水道局規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員のこの規程による改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の規程の規定により支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成8年12月24日水道局規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程等の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定(この規程附則第2項から第4項まで及び前項の規程を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、この規程による改正前の規程の規定により支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成9年12月17日水道局規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程等の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定(この規程附則第2項から第4項まで及び前項の規程を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、この規程による改正前の規程の規定により支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成10年12月24日水道局規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程等の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定(この規程附則第2項から第4項まで及び前項の規程を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、この規程による改正前の規程の規定により支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成11年12月24日水道局規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第3条後段の改正規定及び附則第8項から第11項までの規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(附則第12項において「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程等の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず、改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(経過措置)

8 平成12年4月1日(以下「基準日」という。)において54歳を超え、57歳を超えていない職員(附則第10項又は第11項に規定する者を除く。次項において同じ。)の昇給に係るこの規程による千葉市水道局の職員の給与に関する規程(附則第10項において「改正後の規程」という。)第3条後段の規程の適用については、同条後段中「56歳」とあるのは「57歳」と、「58歳」とあるのは「59歳」とする。

9 基準日において57歳を超えている職員の昇給については、なお従前の例による。

10 基準日において56歳を超え、59歳を超えていない職員(市長が別に定める職員に限る。次項において同じ。)の昇給に係るこの規程による改正後の規程第3条後段の規定の適用については、同条後段中「「56歳(市長が別に定める職員にあっては58歳)」と、第36条第1項中「58歳」とあるのは「58歳(市長が別に定める職員にあっては60歳)」」とあるのは「「59歳」」とする。

11 基準日において59歳を超えている職員の昇給については、なお従前の例による。

(給与の内払)

12 改正後の規程の規定(この規程附則第3項から第5項まで及び第7項の規程を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、この規程による改正前の規程の規定により支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成13年4月1日水道局規程第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日水道局規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月25日水道局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規程による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程等の規定に従って定められたものでなければならない。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成15年11月28日水道局規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規程による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程等の規定に従って定められたものでなければならない。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成17年3月24日水道局規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(千葉市水道局の職員の旅費に関する規程の一部改正)

2 千葉市水道局の職員の旅費に関する規程(昭和50年千葉市水道局規程第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年11月30日水道局規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規程による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程等の規定に従って定められたものでなければならない。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成18年3月31日水道局規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)及び施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

3 施行日の前日において給与規程別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規程による改正前の給与規程等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に100分の99.23(千葉市水道局の職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成21年千葉市水道局規程第2号)の施行の日において給与規程別表第1の給料表の適用を受けていた職員のうち同日におけるその職務の級及び号給が1級61号給以下、2級39号給以下又は3級15号給以下であった職員にあっては、100分の99.68)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなる職員(市長が別に定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から、その差額に相当する額に2分の1を乗じて得た額(その額が10,000円を超える場合は10,000円)を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を給料として支給する。

(平成21水道局規程2・平成22水道局規程4・平成23水道局規程2・平成26水道局規程2・一部改正)

7 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 施行日以後に新たに給料表の適用を受けることになった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

号給の切替表

旧級

旧号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

1

 

 

 

 

 

1

2

3

1

 

2

 

 

 

 

1

2

3

4

2

1

3

1

 

 

 

2

3

4

5

3

2

4

2

1

 

 

3

4

5

6

4

3

5

3

2

1

 

4

5

6

7

5

4

6

4

3

2

1

5

6

7

8

6

5

7

5

4

3

2

6

7

8

9

7

6

8

6

5

4

3

7

8

9

10

8

7

9

7

6

5

4

8

9

10

11

9

8

10

8

7

6

5

9

10

11

12

10

9

11

9

8

7

6

10

11

12

13

11

10

12

10

9

8

7

11

12

13

14

12

11

13

11

10

9

8

12

13

14

15

13

12

14

12

11

10

9

13

14

15

16

14

13

15

13

12

11

10

14

15

16

17

15

14

16

14

13

12

11

15

16

 

18

16

15

17

15

14

13

12

16

17

 

19

17

16

18

16

15

14

13

17

18

 

20

18

17

19

17

16

15

14

 

 

 

21

19

18

20

18

17

16

15

 

 

 

22

20

19

21

19

18

17

16

 

 

 

23

21

20

22

20

19

18

17

 

 

 

24

22

21

23

21

20

19

18

 

 

 

25

23

22

24

22

21

20

19

 

 

 

26

24

23

25

23

22

21

 

 

 

 

27

25

24

26

24

23

22

 

 

 

 

28

26

25

27

25

24

23

 

 

 

 

29

26

26

28

26

25

24

 

 

 

 

30

26

26

29

27

26

 

 

 

 

 

31

26

26

30

28

 

 

 

 

 

 

32

26

26

31

29

 

 

 

 

 

 

33

26

26

 

30

 

 

 

 

 

 

34

26

26

 

 

 

 

 

 

 

 

35

26

26

 

 

 

 

 

 

 

 

36

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

37

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

(平成19年3月28日水道局規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。ただし、他の職員との権衡上新号給の調整が必要と認められる職員の新号給については、市長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規程による改正前の給与規程等の規定に従って定められたものでなければならない。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

水道局企業職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

9級

7級

10級

8級

附則別表第2

号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満

1

1

1

17

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

18

2

2

2

11

2

2

6月以上9月未満

3

3

3

19

3

3

3

13

3

3

9月以上12月未満

4

4

4

20

4

4

4

15

4

4

12月以上

5

5

5

21

5

5

5

17

5

5

2

3月未満

5

5

5

21

5

5

5

17

5

5

3月以上6月未満

6

6

6

22

6

6

6

18

6

6

6月以上9月未満

7

7

7

23

7

7

7

19

7

7

9月以上12月未満

8

8

8

24

8

8

8

20

8

8

12月以上

9

9

9

25

9

9

9

21

9

9

3

3月未満

9

9

9

25

9

9

9

21

9

9

3月以上6月未満

10

10

10

26

10

10

10

22

10

10

6月以上9月未満

11

11

11

27

11

11

11

23

11

11

9月以上12月未満

12

12

12

28

12

12

12

24

12

12

12月以上

13

13

13

29

13

13

13

25

13

13

4

3月未満

13

13

13

29

13

13

13

25

13

13

3月以上6月未満

14

14

14

30

14

14

14

26

14

14

6月以上9月未満

15

15

15

31

15

15

15

27

15

15

9月以上12月未満

16

16

16

32

16

16

16

28

16

16

12月以上

17

17

17

33

17

17

17

29

17

17

5

3月未満

17

17

17

33

17

17

17

29

17

17

3月以上6月未満

18

18

18

34

18

18

18

30

18

18

6月以上9月未満

19

19

19

35

19

19

19

31

19

19

9月以上12月未満

20

20

20

36

20

20

20

32

20

20

12月以上

21

21

21

37

21

21

21

33

21

21

6

3月未満

21

21

21

37

21

21

21

33

21

21

3月以上6月未満

22

22

22

38

22

22

22

34

22

22

6月以上9月未満

23

23

23

39

23

23

23

35

23

23

9月以上12月未満

24

24

24

40

24

24

24

36

24

24

12月以上

25

25

25

41

25

25

25

37

25

25

7

3月未満

25

25

25

41

25

25

25

37

25

25

3月以上6月未満

26

26

26

42

26

26

26

38

26

26

6月以上9月未満

27

27

27

43

27

27

27

39

27

27

9月以上12月未満

28

28

28

44

28

28

28

40

28

28

12月以上

29

29

29

45

29

29

29

41

29

29

8

3月未満

29

29

29

45

29

29

29

41

29

29

3月以上6月未満

30

30

30

46

30

30

30

42

30

30

6月以上9月未満

31

31

31

47

31

31

31

43

31

31

9月以上12月未満

32

32

32

48

32

32

32

44

32

32

12月以上

33

33

33

49

33

33

33

45

33

33

9

3月未満

33

33

33

49

33

33

33

45

33

33

3月以上6月未満

34

34

34

50

34

34

34

47

34

34

6月以上9月未満

35

35

35

51

35

35

35

49

35

35

9月以上12月未満

36

36

36

52

36

36

36

51

36

36

12月以上

37

37

37

53

37

37

37

53

37

37

10

3月未満

37

37

37

53

37

37

37

53

37

37

3月以上6月未満

38

38

38

54

38

38

38

55

38

38

6月以上9月未満

39

39

39

55

39

39

39

57

39

39

9月以上12月未満

40

40

40

56

40

40

40

59

40

40

12月以上

41

41

41

57

41

41

41

61

41

41

11

3月未満

41

41

41

57

41

41

41

61

41

41

3月以上6月未満

42

42

42

58

42

42

42

63

42

42

6月以上9月未満

43

43

43

59

43

43

43

65

43

43

9月以上12月未満

44

44

44

60

44

44

44

67

44

44

12月以上

45

45

45

61

45

45

45

69

45

45

12

3月未満

45

45

45

61

45

45

45

69

45

45

3月以上6月未満

46

46

46

62

46

46

46

70

46

46

6月以上9月未満

47

47

47

63

47

47

47

71

47

47

9月以上12月未満

48

48

48

64

48

48

48

72

48

48

12月以上

49

49

49

65

49

49

49

73

49

49

13

3月未満

49

49

49

65

49

49

49

73

49

49

3月以上6月未満

50

50

50

66

50

50

50

75

50

50

6月以上9月未満

51

51

51

67

51

51

51

77

51

51

9月以上12月未満

52

52

52

68

52

52

52

79

52

52

12月以上

53

53

53

69

53

53

53

81

53

53

14

3月未満

53

53

53

69

53

53

53

81

53

53

3月以上6月未満

54

54

54

70

54

54

54

82

54

54

6月以上9月未満

55

55

55

71

55

55

55

83

55

55

9月以上12月未満

56

56

56

72

56

56

56

84

56

56

12月以上

57

57

57

73

57

57

57

85

57

57

15

3月未満

57

57

57

73

57

57

57

85

57

57

3月以上6月未満

58

58

58

74

58

58

58

86

58

58

6月以上9月未満

59

59

59

75

59

59

59

87

59

59

9月以上12月未満

60

60

60

76

60

60

60

88

60

60

12月以上

61

61

61

77

61

61

61

89

61

61

16

3月未満

61

61

61

77

61

61

61

89

61

61

3月以上6月未満

62

62

61

78

62

62

62

90

62

62

6月以上9月未満

63

63

62

79

63

63

63

91

63

63

9月以上12月未満

64

64

62

80

64

64

64

92

64

64

12月以上

65

65

63

81

65

65

65

93

65

65

17

3月未満

65

65

63

81

65

65

65

93

65

65

3月以上6月未満

66

66

63

82

66

66

66

94

66

66

6月以上9月未満

67

67

64

83

67

67

67

95

67

67

9月以上12月未満

68

68

64

84

68

68

68

96

68

68

12月以上

69

69

65

85

69

69

69

97

69

69

18

3月未満

69

69

65

85

69

69

69

97

69

69

3月以上6月未満

70

70

66

86

70

70

70

98

69

69

6月以上9月未満

71

71

67

87

71

71

71

99

69

69

9月以上12月未満

72

72

68

88

72

72

72

100

69

69

12月以上

73

73

69

89

73

73

73

101

69

69

19

3月未満

73

73

69

89

73

73

73

101

 

 

3月以上6月未満

74

74

70

90

74

74

74

101

 

 

6月以上9月未満

75

75

71

91

75

75

75

101

 

 

9月以上12月未満

76

76

72

92

76

76

76

101

 

 

12月以上

77

77

73

93

77

77

77

101

 

 

20

3月未満

77

77

73

93

77

77

77

 

 

 

3月以上6月未満

78

78

74

94

78

78

78

 

 

 

6月以上9月未満

79

79

75

95

79

79

79

 

 

 

9月以上12月未満

80

80

76

96

80

80

80

 

 

 

12月以上

81

81

77

97

81

81

81

 

 

 

21

3月未満

81

81

77

97

81

81

81

 

 

 

3月以上6月未満

82

82

78

98

82

82

83

 

 

 

6月以上9月未満

83

83

79

99

83

83

85

 

 

 

9月以上12月未満

84

84

80

100

84

84

87

 

 

 

12月以上

85

85

81

101

85

85

89

 

 

 

22

3月未満

85

85

81

101

85

85

89

 

 

 

3月以上6月未満

86

86

81

102

86

86

90

 

 

 

6月以上9月未満

87

87

82

103

87

87

91

 

 

 

9月以上12月未満

88

88

82

104

88

88

92

 

 

 

12月以上

89

89

83

105

89

89

93

 

 

 

23

3月未満

89

89

83

105

89

89

 

 

 

 

3月以上6月未満

90

90

83

106

90

90

 

 

 

 

6月以上9月未満

91

91

84

107

91

91

 

 

 

 

9月以上12月未満

92

92

84

108

92

92

 

 

 

 

12月以上

93

93

85

109

93

93

 

 

 

 

24

3月未満

93

93

85

109

93

93

 

 

 

 

3月以上6月未満

94

94

86

110

94

94

 

 

 

 

6月以上9月未満

95

95

87

111

95

95

 

 

 

 

9月以上12月未満

96

96

88

112

96

96

 

 

 

 

12月以上

97

97

89

113

97

97

 

 

 

 

25

3月未満

97

97

89

113

97

97

 

 

 

 

3月以上6月未満

98

98

90

114

98

98

 

 

 

 

6月以上9月未満

99

99

91

115

99

99

 

 

 

 

9月以上12月未満

100

100

92

116

100

100

 

 

 

 

12月以上

101

101

93

117

101

101

 

 

 

 

26

3月未満

101

101

93

117

101

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

101

101

94

118

102

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

101

101

95

119

103

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

101

101

96

120

104

104

 

 

 

 

12月以上

101

101

97

121

105

105

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

97

121

105

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

97

122

106

105

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

98

123

107

105

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

98

124

108

105

 

 

 

 

12月以上

 

 

99

125

109

105

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

99

125

109

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

99

126

109

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

100

127

109

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

128

109

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

129

109

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

101

129

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

101

130

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

102

131

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

102

132

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

103

133

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

103

133

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

103

133

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

104

133

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

133

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

133

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

 

 

 

 

 

 

 

(平成20年3月31日水道局規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日水道局規程第1号)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年11月30日水道局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員のうちその者が属していた職務の級が附則別表に掲げる職務の級であるものの施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(施行日前の異動者の号給の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与規程等の規定に従って定められたものでなければならない。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

号給の切替表

職務の級

旧号給

2級

3級

4級

1

9

5

9

2

10

6

10

3

11

7

11

4

12

8

12

5

13

9

13

6

14

10

14

7

15

11

15

8

16

12

16

9

17

13

17

10

18

14

18

11

19

15

19

12

20

16

20

13

21

17

21

14

22

18

22

15

23

19

23

16

24

20

24

17

25

21

25

18

26

22

26

19

27

23

27

20

28

24

28

21

29

25

29

22

30

26

30

23

31

27

31

24

32

28

32

25

33

29

33

26

34

30

34

27

35

31

35

28

36

32

36

29

37

33

37

30

38

34

38

31

39

35

39

32

40

36

40

33

41

37

41

34

42

38

42

35

43

39

43

36

44

40

44

37

45

41

45

38

46

42

46

39

47

43

47

40

48

44

48

41

49

45

49

42

50

46

50

43

51

47

51

44

52

48

52

45

53

49

53

46

54

50

54

47

55

51

55

48

56

52

56

49

57

53

57

50

58

54

58

51

59

55

59

52

60

56

60

53

61

57

61

54

62

58

62

55

63

59

63

56

64

60

64

57

65

61

65

58

66

62

66

59

67

63

67

60

68

64

68

61

69

65

69

62

70

66

70

63

71

67

71

64

72

68

72

65

73

69

73

66

74

70

74

67

75

71

75

68

76

72

76

69

77

73

77

70

78

74

78

71

79

75

79

72

80

76

80

73

81

77

81

74

82

78

82

75

83

79

83

76

84

80

84

77

85

81

85

78

86

82

86

79

87

83

87

80

88

84

88

81

89

85

89

82

90

86

90

83

91

87

91

84

92

88

92

85

93

89

93

86

94

90

94

87

95

91

95

88

96

92

96

89

97

93

97

90

98

94

98

91

99

95

99

92

100

96

100

93

101

97

101

94

102

98

102

95

103

99

103

96

104

100

104

97

105

101

105

98

106

102

106

99

107

103

107

100

108

104

108

101

109

105

109

102

 

106

110

103

 

107

111

104

 

108

112

105

 

109

113

106

 

110

114

107

 

111

115

108

 

112

116

109

 

113

117

110

 

114

 

111

 

115

 

112

 

116

 

113

 

117

 

114

 

118

 

115

 

119

 

116

 

120

 

117

 

121

 

118

 

122

 

119

 

123

 

120

 

124

 

121

 

125

 

122

 

126

 

123

 

127

 

124

 

128

 

125

 

129

 

126

 

130

 

127

 

131

 

128

 

132

 

129

 

133

 

130

 

134

 

131

 

135

 

132

 

136

 

133

 

137

 

(平成22年3月19日水道局規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日水道局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、同項に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規程による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程等の規定に従って定められたものでなければならない。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成23年3月31日水道局規程第1号)

この規程は、平成23年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日水道局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、同項に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規程による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程等の規定に従って定められたものでなければならない。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成25年3月28日水道局規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日水道局規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月27日水道局規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日水道局規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程の規定により支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成27年3月30日水道局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において千葉市水道局の職員の給与に関する規程別表第1の給料表の適用を受けていた職員のうちその者が属していた職務の級が附則別表に掲げる職務の級であるものの施行日における号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(施行日前の異動者の号給の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(千葉市水道局の職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年千葉市水道局規程第1号)附則第6項から第8項までの規定による給料を受ける職員にあっては、その給料の額を除く。)に100分の97.02を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなるもの(市長が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成27水道局規程4・平成28水道局規程4・一部改正)

5 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

号給の切替表

職務の級

旧号給

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

3

3

3

3

1

4

4

4

4

1

5

5

5

5

1

6

6

6

6

1

7

7

7

7

1

8

8

8

8

1

9

9

9

9

1

10

10

10

10

2

11

11

11

11

3

12

12

12

12

4

13

13

13

13

5

14

14

14

14

6

15

15

15

15

7

16

16

16

16

8

17

17

17

17

9

18

18

18

18

10

19

19

19

19

11

20

20

20

20

12

21

21

21

21

13

22

22

22

22

14

23

23

23

23

15

24

24

24

24

16

25

25

25

25

17

26

26

26

26

18

27

27

27

27

19

28

28

28

28

20

29

29

29

29

21

30

30

30

30

22

31

31

31

31

23

32

32

32

32

24

33

33

33

33

25

34

34

34

34

26

35

35

35

35

27

36

36

36

36

28

37

37

37

37

29

38

38

38

38

30

39

39

39

39

31

40

40

40

40

32

41

41

41

41

33

42

42

42

42

34

43

43

43

43

35

44

44

44

44

36

45

45

45

45

37

46

46

46

46

38

47

47

47

47

39

48

48

48

48

40

49

49

49

49

41

50

50

50

50

42

51

51

51

51

43

52

52

52

52

44

53

53

53

53

45

54

54

54

54

46

55

55

55

55

47

56

56

56

56

48

57

57

57

57

49

58

58

58

58

50

59

59

59

59

51

60

60

60

60

52

61

61

61

61

53

62

62

62

62

54

63

63

63

63

55

64

64

64

64

56

65

65

65

65

57

66

66

66

66

58

67

67

67

67

59

68

68

68

68

60

69

69

69

69

61

70

70

70

70

62

71

71

71

71

63

72

72

72

72

64

73

73

73

73

65

74

74

74

74

66

75

75

75

75

67

76

76

76

76

68

77

77

77

77

69

78

78

78

78

70

79

79

79

79

71

80

80

80

80

72

81

81

81

81

73

82

82

82

82

74

83

83

83

83

75

84

84

84

84

76

85

85

85

85

77

86

86

86

86

78

87

87

87

87

79

88

88

88

88

80

89

89

89

89

81

90

90

90

90

82

91

91

91

91

83

92

92

92

92

84

93

93

93

93

85

94

94

94

93

86

95

95

95

93

87

96

96

96

93

88

97

97

97

93

89

98

98

98

93

90

99

99

99

93

91

100

100

100

93

92

101

101

101

93

93

102

102

102

93


103

103

103

93


104

104

104

93


105

105

105

93


106

106

106



107

107

107



108

108

108



109

109

109



110

110

109



111

111

109



112

112

109



113

113

109



114

114

109



115

115

109



116

116

109



117

117

109



118

118




119

119




120

120




121

121




122

122




123

123




124

124




125

125




126

126




127

127




128

128




129

129




130

129




131

129




132

129




133

129




134

129




135

129




136

129




137

129




(平成27年11月27日水道局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年12月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程の規定により支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年3月31日水道局規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(千葉市水道局の職員の職務分類に関する規程の廃止)

2 千葉市水道局の職員の職務分類に関する規程(昭和50年千葉市水道局規程第9号)は、廃止する。

(平成28年11月25日水道局規程第4号)

1 この規程は、平成28年12月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成29年3月15日水道局規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日水道局規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(附則第6項において「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

3 この規程の施行の日(以下この項及び附則第5項において「施行日」という。)の前日において千葉市水道局の職員の給与に関する規程別表第1の給料表の適用を受けていた職員のうちその者が属していた職務の級が附則別表に掲げる職務の級であるものの施行日における号給(附則第5項において「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び施行日の前日においてその者が受けていた号給(附則別表において「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(施行日前の異動者等の号給の調整)

4 平成29年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員(附則第3項の適用を受ける職員に限る。)及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

号給の切替表

職務の級

旧号給

7級

8級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

2

1

15

3

1

16

4

1

17

5

1

18

6

2

19

7

3

20

8

4

21

9

5

22

10

6

23

11

7

24

12

8

25

13

9

26

14

10

27

15

11

28

16

12

29

17

13

30

18

14

31

19

15

32

20

16

33

21

17

34

22

18

35

23

19

36

24

20

37

25

21

38

26

22

39

27

23

40

28

24

41

29

25

42

30

26

43

31

27

44

32

28

45

33

29

46

34

30

47

35

31

48

36

32

49

37

33

50

38

34

51

39

35

52

40

36

53

41

37

54

42

38

55

43

39

56

44

40

57

45

41

58

46

42

59

47

43

60

48

44

61

49

45

62

50

46

63

51

47

64

52

48

65

53

49

66

54

50

67

55

51

68

56

52

69

57

53

(平成30年12月25日水道局規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(附則第6項において「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

3 この規程の施行の日(以下この項及び附則第5項において「施行日」という。)の前日において千葉市水道局の職員の給与に関する規程別表第1の給料表の適用を受けていた職員のうちその者が属していた職務の級が8級であるものの施行日における号給(附則第5項及び附則別表において「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号給(附則別表において「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(施行日前の異動者等の号給の調整)

4 平成30年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員(附則第3項の適用を受ける職員に限る。)及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

号給の切替表

旧号給

新号給

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

2

11

3

12

4

13

5

14

6

15

7

16

8

17

9

18

10

19

11

20

12

21

13

22

14

23

15

24

16

25

17

26

18

27

19

28

20

29

21

30

22

31

23

32

24

33

25

34

26

35

27

36

28

37

29

38

30

39

31

40

32

41

33

42

34

43

35

44

36

45

37

46

38

47

39

48

40

49

41

50

42

51

43

52

44

53

45

54

46

55

47

56

48

57

49

58

50

59

51

60

52

61

53

(令和元年12月24日水道局規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年12月22日水道局規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年3月31日水道局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(千葉市水道局の職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

3 暫定再任用職員(改正条例附則第3条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される第2条の規定による改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた暫定再任用職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)に対する前項の規定の適用については、同項中「額とする」とあるのは「額に、千葉市水道局の職員の勤務時間、休暇等に関する規程(昭和50年水道局規程第13号)第1項の規定により千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和39年千葉市条例第8号。以下「勤務時間条例」という。)の適用を受ける職員の例により任命権者が定めるその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

5 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、千葉市水道局の職員の勤務時間、休暇等に関する規程(昭和50年水道局規程第13号)第1項の規定により千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第20号)の適用を受ける職員の例により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和5年12月22日水道局規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

別表第1

(令和5水道局規程4・全改)

水道局企業職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

156,000

181,400

223,200

255,200

284,700

322,600

374,700

445,700

2

156,500

183,100

224,700

256,400

286,400

325,200

378,100

448,700

3

157,000

184,700

226,200

257,600

288,400

327,700

381,400

451,900

4

157,500

186,400

227,700

259,100

290,300

330,200

384,900

455,100

5

158,000

187,900

229,200

260,300

292,300

332,400

388,200

457,700

6

158,800

189,700

230,600

261,900

294,600

334,800

391,500

460,700

7

159,600

191,300

231,900

263,400

296,800

337,300

394,800

463,700

8

160,400

192,900

233,300

264,900

299,100

339,900

398,200

466,700

9

161,000

194,500

234,500

266,400

301,300

341,900

401,200

469,600

10

161,700

195,900

236,000

268,300

303,800

344,500

404,500

472,400

11

162,500

197,500

237,300

270,100

306,200

347,000

407,700

475,000

12

163,300

199,100

238,700

272,200

308,700

349,600

411,000

477,700

13

163,800

200,600

239,800

273,800

310,700

351,900

414,100

480,300

14

165,100

201,600

241,000

275,700

313,200

354,300

417,300

482,400

15

166,200

202,900

242,200

277,700

315,600

357,000

420,500

484,300

16

167,300

204,000

243,800

279,500

318,000

359,500

423,400

486,200

17

168,400

205,200

245,100

281,300

320,200

361,600

426,500

488,200

18

169,800

206,200

246,400

283,500

322,500

363,900

429,600

489,700

19

171,200

207,200

247,500

285,500

324,900

366,500

432,700

491,000

20

172,500

208,300

248,800

287,700

327,100

368,900

435,900

492,300

21

173,500

209,300

249,900

289,600

329,100

371,300

438,900

493,700

22

174,900

210,300

251,400

291,900

331,300

373,700

441,700

494,600

23

176,300

211,300

253,000

294,000

333,500

376,200

444,500

495,500

24

177,700

212,200

254,700

296,100

335,700

378,700

447,300

496,300

25

178,700

213,200

255,800

298,200

337,700

380,800

449,900

497,200

26

181,200

214,400

257,500

300,500

340,300

383,100

452,700

498,200

27

183,400

215,600

259,000

302,700

342,800

385,400

455,400

499,100

28

185,900

216,800

260,600

305,000

345,400

387,600

458,100

500,000

29

187,700

217,800

261,800

306,900

347,300

389,700

460,800

500,800

30

189,500

218,900

263,400

309,400

349,900

391,800

463,500

501,800

31

191,100

219,900

265,100

311,500

352,400

394,000

466,000

502,900

32

192,800

221,200

266,800

314,000

354,900

396,000

468,500

504,000

33

194,100

222,200

268,200

315,600

357,200

397,900

471,100

505,000

34

195,500

223,400

270,000

318,100

359,500

399,800

473,100

505,900

35

197,000

224,600

271,700

320,300

362,000

401,700

474,900

506,900

36

198,500

225,800

273,400

322,800

364,600

403,700

476,900

507,800

37

199,800

226,900

274,800

324,800

366,900

405,300

478,800

508,700

38

200,700

228,300

276,600

327,200

368,800

406,600

480,600

509,200

39

201,600

229,700

278,300

329,400

370,900

408,100

482,400

509,800

40

202,600

231,200

280,100

331,800

372,800

409,500

484,100

510,400

41

203,500

232,600

281,600

333,600

374,300

410,700

485,700

510,900

42

204,300

234,000

283,700

335,700

376,100

412,000

486,800

511,500

43

205,100

235,200

285,700

337,700

378,000

413,300

487,900

512,100

44

206,000

236,500

287,600

339,600

379,700

414,400

488,900

512,700

45

206,800

237,700

289,300

341,600

381,100

415,500

489,800

513,100

46

207,600

239,300

291,400

343,700

382,700

416,500

490,900

513,600

47

208,300

240,900

293,400

345,800

384,500

417,600

491,800

514,200

48

209,100

242,500

295,400

347,800

386,300

418,600

492,800

514,800

49

210,000

243,900

297,000

349,500

387,600

419,500

493,800

515,300

50

210,800

245,500

299,100

351,500

389,100

420,400

494,800

515,900

51

211,700

246,900

301,200

353,300

390,500

421,200

495,600

516,500

52

212,600

248,300

303,300

355,100

392,100

422,000

496,500

517,100

53

213,300

249,400

305,000

356,500

393,300

422,700

497,500

517,500

54

214,200

251,000

307,000

358,400

394,400

423,600

498,100

518,000

55

215,100

252,500

309,000

360,400

395,500

424,500

498,600

518,600

56

216,000

254,000

310,900

362,300

396,600

425,200

499,100

519,200

57

216,800

255,400

312,700

364,000

397,600

426,000

499,600

519,700

58

217,800

256,900

314,500

365,800

398,700

426,900

500,200

520,300

59

218,800

258,400

316,500

367,600

399,700

427,700

500,700

520,900

60

219,700

259,900

318,500

369,500

400,600

428,500

501,200

521,500

61

220,600

261,100

320,400

370,800

401,500

429,200

501,700

521,900

62

221,200

262,600

322,400

372,400

402,300

430,000



63

221,900

264,400

324,300

374,000

403,100

430,900



64

222,800

266,100

326,400

375,600

403,900

431,600



65

223,600

267,400

328,100

377,200

404,600

432,400



66

224,400

269,000

329,900

378,600

405,200

433,300



67

225,300

270,600

331,900

380,100

405,900

434,100



68

226,200

272,200

333,600

381,600

406,600

434,900



69

227,000

273,200

335,400

382,700

407,300

435,600



70

228,100

274,900

337,400

384,000

408,000

436,500



71

229,200

276,300

339,200

385,200

408,700

437,300



72

230,500

277,900

341,300

386,300

409,200

438,100



73

231,600

279,100

342,900

387,300

409,800

438,800



74

232,400

280,600

344,600

388,300

410,400

439,400



75

233,400

282,000

346,400

389,300

411,000

439,900



76

234,300

283,600

348,100

390,400

411,500

440,500



77

235,100

285,100

349,500

391,200

411,900

440,900



78

235,800

286,500

350,800

392,100

412,400

441,500



79

236,600

288,000

352,200

392,800

412,900

442,100



80

237,600

289,600

353,500

393,600

413,400

442,600



81

238,400

290,900

354,800

394,300

413,800

443,000



82


292,400

355,900

395,000

414,500

443,500



83


293,800

357,200

395,700

415,300

444,000



84


295,300

358,500

396,400

416,000

444,400



85


296,700

359,700

397,000

416,700

444,900



86



360,800

397,700

417,000

445,400



87



361,900

398,300

417,300

445,900



88



363,000

398,900

417,600

446,400



89



364,100

399,500

417,800

446,900



90



364,800

400,300

418,000

447,400



91



365,600

400,500

418,200

447,900



92



366,300

401,000

418,400

448,400



93



367,100

401,500

418,600

448,800



94



367,800

402,000





95



368,500

402,500





96



369,200

403,000





97



369,900

403,400





98



370,500

403,900





99



371,200

404,400





100



371,900

404,900





101



372,600

405,200





102



373,000

405,500





103



373,500

405,800





104



373,900

406,100





105



374,300

406,300





106



374,800

406,600





107



375,300

406,800





108



375,800

407,000





109



376,100

407,200





110



376,600






111



377,100






112



377,600






113



378,000






114



378,500






115



378,900






116



379,400






117



379,800






118



380,300






119



380,700






120



381,100






121



381,400






122



381,600






123



381,800






124



381,900






125



382,100






126



382,300






127



382,500






128



382,700






129



382,900






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

179,500

206,100

236,200

268,100

282,800

300,300

359,100

404,200

備考 この表は、次表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2

(令和5水道局規程4・全改)

水道局特定任期付職員給料表

号給

給料月額


1

368,000

2

412,000

3

460,000

4

523,000

5

598,000

6

699,000

7

816,000

備考 この表は、特定任期付職員に適用する。

別表第3

(平成28水道局規程3・追加)

水道局企業職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

1 主任の職務

2 副主査の職務

4級

1 主査の職務

2 主査補の職務

5級

1 課長補佐の職務

2 所長補佐の職務

6級

1 課長の職務

2 所長の職務

7級

次長の職務

8級

局長の職務

千葉市水道局の職員の給与に関する規程

昭和50年1月1日 水道局規程第10号

(令和5年12月22日施行)