○千葉市水道局の職員の給与に関する規程
昭和50年1月1日
水道局規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和50年千葉市条例第5号。以下「水道局給与条例」という。)第22条の規定に基づき、千葉市水道局の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)に対して支給する給与の額、支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成17水道局規程3・令和元水道局規程3・令和5水道局規程2・一部改正)
(給料表)
第2条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 水道局企業職給料表(別表第1)
(2) 水道局特定任期付職員給料表(別表第2)
2 職員(特定任期付職員(水道局給与条例第3条第4項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)を除く。次項において同じ。)の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準になるべき職務の内容は、別表第3に掲げる水道局企業職給料表等級別基準職務表に定めるとおりとする。
(昭和60水道局規程2・平成17水道局規程3・平成28水道局規程3・一部改正)
第2条の2 特定任期付職員の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給
(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給
(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給
2 特定任期付職員の号給について、特別の事情により別表第2に掲げる号給により難いときは、前項の規定にかかわらず、その者の給料月額を特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和31年千葉市条例第17号)別表第1に掲げる副市長の給料月額に相当する額とすることができる。
(平成17水道局規程3・追加、平成19水道局規程3・平成28水道局規程3・一部改正)
(補則)
第3条 職員の給与については、この規程、条例、規則、他の規程等で定めるものを除くほか、千葉市職員の給与に関する条例(昭和26年千葉市条例第36号)、職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(平成3年千葉市人事委員会規則第6号。以下「初任給規則」という。)、千葉市職員の給料等の支給に関する規則(平成3年千葉市規則第60号)、千葉市職員の扶養手当の支給に関する規則(平成3年千葉市規則第61号)、千葉市職員の住居手当の支給に関する規則(昭和46年千葉市規則第5号)、千葉市職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和33年千葉市規則第7号)、千葉市職員の単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年千葉市規則第17号)、給与の減額をされずに勤務しないことについての任命権者の承認の基準等に関する規則(平成3年千葉市規則第57号)、千葉市職員の時間外勤務手当等の支給に関する規則(昭和26年千葉市規則第7号)、千葉市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和49年千葉市規則第66号)、千葉市職員退職手当支給条例(昭和24年千葉市条例第5号)及び千葉市職員退職手当支給条例施行規則(平成18年千葉市規則第24号。以下「退職手当規則」という。)、千葉市職員の給与に関する条例附則第21項等に規定する定年の引上げに伴う給与の特例措置に関する規則(令和5年千葉市規則第27号)の例による。この場合において、初任給規則第36条中「医療職給料表(1)の適用を受ける職員」とあるのは「千葉市水道局の職員の給与に関する規程(昭和50年千葉市水道局規程第10号。以下「水道局給与規程」という。)別表第1の水道局企業職給料表の適用を受ける職員のうち市長が別に定める職員」と、千葉市職員退職手当支給条例第9条第1号中「同法第37条第2項」とあるのは「地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第12条」と、退職手当規則別表中「千葉市職員の給与に関する条例(昭和26年千葉市条例第36号。以下「給与条例」という。)別表第1の行政職給料表」とあるのは「水道局給与規程別表第1の水道局企業職給料表」と、「給与条例別表第1の行政職給料表」とあるのは「水道局給与規程別表第1の水道局企業職給料表」とそれぞれ読み替えるものとする。
(昭和57水道局規程1・平成2水道局規程1・平成3水道局規程9・平成4水道局規程6・平成11水道局規程2・平成13水道局規程2・平成18水道局規程1・平成19水道局規程3・平成21水道局規程1・令和5水道局規程2・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年1月1日から施行する。
(平成18水道局規程1・旧第1項・一部改正、平成20水道局規程2・旧附則・一部改正)
(給料の額の特例措置)
2 職員(千葉市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成17年千葉市条例第3号)第2条の規定により任期を定めて採用された職員、職務の級が1級である職員、職務の級が2級である職員及び附則別表第1左欄に掲げる給料表に応じて同表中欄に掲げる職務の級に属する職員のうちその受ける号給が同表右欄に掲げる号給以下である職員を除く。以下この項から第4項までにおいて同じ。)に対して平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間において支給する給料の額は、第2条及び第3条の規定にかかわらず、これらの規定(第3条の規定により例によることとされる千葉市職員の給与に関する条例附則第3項から第5項までの規定に係る部分を除く。)を適用した場合にその者が支給を受けることとなる額から、当該額に100分の1.2(附則別表第2左欄に掲げる給料表に応じて同表中欄に掲げる職務の級に属する職員のうちその受ける号給が同表右欄に掲げる号給以上である職員にあっては、100分の1)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
(平成29水道局規程1・全改)
3 前項に規定する職員のうち水道局給与条例第4条の規定により管理職手当を受けるべき職にある職員に関する同項の規定の適用については、同項中「100分の1.2(附則別表第2左欄に掲げる給料表に応じて同表中欄に掲げる職務の級に属する職員のうちその受ける号給が同表右欄に掲げる号給以上である職員にあっては、100分の1)」とあるのは、「100分の2.3」とする。
(平成29水道局規程1・全改)
(平成29水道局規程1・全改)
(退職手当の額の特例措置)
5 平成23年3月31日までに退職した者に対する退職手当(水道局給与条例第16条第5項から第8項までに規定する退職手当を除く。)の額は、第3条の規定にかかわらず、同条の規定(同条の規定により例によることとされる千葉市職員退職手当支給条例附則第10項の規定に係る部分を除く。)を適用した場合にその者が支給を受けることとなる額から、当該額に100分の2(退職した日において水道局企業職給料表に規定する8級、7級、6級又は5級に属する職員であった者については、100分の3)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
(平成22水道局規程1・追加、平成23水道局規程1・旧第5項繰下、平成27水道局規程2・旧第8項繰上)
6 平成23年4月1日から平成25年3月31日までの間に退職した者に対する退職手当(水道局給与条例第16条第5項から第8項までに規定する退職手当を除く。)の額は、第3条の規定にかかわらず、同条の規定(同条の規定により例によることとされる千葉市職員退職手当支給条例附則第11項の規定に係る部分を除く。)を適用した場合にその者が支給を受けることとなる額から、当該額に100分の1.5(退職した日において水道局企業職給料表に規定する8級、7級、6級又は5級に属する職員であった者については、100分の2.5)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
(平成23水道局規程1・追加・旧第6項繰下、平成27水道局規程2・旧第9項繰上)
附則別表第1
(平成29水道局規程1・全改)
水道局企業職給料表 | 3級 | 15号給 |
附則別表第2
(平成29水道局規程1・全改)
水道局企業職給料表 | 3級 | 16号給 |
附則(昭和50年12月19日水道局規程第20号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、昭和50年4月1日から昭和50年12月31日までの間の改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表の適用については、同表の給料月額に1,000円を加えた額を給料月額とみなして同表を適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程等に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和51年12月25日水道局規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、昭和51年4月1日から昭和52年3月31日までの間の改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表の規定の適用については、同表の給料月額に1,000円を加えた額を給料月額とみなして同表を適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程等に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和52年12月21日水道局規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程等に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和53年12月22日水道局規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、昭和54年7月1日以後における改正後の規程別表の適用については、同表の給料月額に、1,000円を加えた額を給料月額とみなして同表を適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要とみとめられる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程等に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和54年12月21日水道局規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程等に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和55年12月22日水道局規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、昭和56年7月1日以後におけるこの規程による改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表の適用については、同表の給料月額に、1,000円を加えた額を給料月額とみなして同表を適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規定による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和56年12月23日水道局規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和56年12月25日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規定による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和57年4月1日水道局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月29日水道局規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和59年12月27日水道局規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和60年12月24日水道局規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、附則を附則第1項とし、同項の次に2項を加える改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務が掲げられているときは、市長が別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規定等に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表第1
職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
企業職給料表 | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 | |
4級 | ||
3等級 | 5級 | |
6級 | ||
2等級 | 7級 | |
8級 | ||
1等級 | 9級 |
附則別表第2
号給の切替表
旧号給 | 新号給 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 |
6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 |
7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 |
8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 1 | 5 |
9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 2 | 6 |
10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 3 | 7 |
11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 4 | 8 |
12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 5 | 9 |
13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 6 | 10 |
14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 7 | 11 |
15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 8 | 12 |
16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 9 | 13 |
17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 10 | 14 |
18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 11 | 15 |
19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 12 | 16 |
20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 13 | 17 |
21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 14 | 18 |
22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 15 | 19 |
23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 15 | 20 |
24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 16 | 21 |
25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 17 |
|
26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 25 | 25 | 18 |
|
27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 26 | 26 | 19 |
|
28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 27 | 27 | 20 |
|
29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 28 |
|
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30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 |
|
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31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 |
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32 | 32 | 32 | 32 | 31 |
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33 | 33 | 33 |
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34 | 34 | 34 |
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35 | 35 | 35 |
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36 |
| 36 |
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37 |
| 37 |
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附則(昭和61年12月22日水道局規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程附則第2項及び第3項の経過措置)
3 この規程による改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程附則第2項第1号及び附則第3項の規定の昭和62年1月1日から同年12月31日までの間における適用については、附則第2項第1号中「100分の97」とあるのは「100分の98」とし、附則第3項中「同項各号に掲げる割合」とあるのは「同項各号に掲げる割合(同項第1号にあっては100分の98)」とする。
(最高号給等の切り替え等)
4 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 前4項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払いと見なす。
(委任)
9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和62年12月23日水道局規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和63年12月22日水道局規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員のこの規程による改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成元年12月22日水道局規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員のこの規程による改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成2年3月31日水道局規程第1号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日水道局規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員のこの規程による改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成3年9月30日水道局規程第9号)
この規程は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成3年12月26日水道局規程第11号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員のこの規程による改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成4年3月31日水道局規程第6号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日水道局規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員のこの規程による改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成5年12月24日水道局規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員のこの規程による改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の規程の規定により支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成6年12月22日水道局規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員のこの規程による改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の規程の規定により支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成8年12月24日水道局規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程等の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定(この規程附則第2項から第4項まで及び前項の規程を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、この規程による改正前の規程の規定により支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成9年12月17日水道局規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程等の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定(この規程附則第2項から第4項まで及び前項の規程を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、この規程による改正前の規程の規定により支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成10年12月24日水道局規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程等の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定(この規程附則第2項から第4項まで及び前項の規程を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、この規程による改正前の規程の規定により支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成11年12月24日水道局規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第3条後段の改正規定及び附則第8項から第11項までの規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(附則第12項において「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程等の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず、改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(経過措置)
8 平成12年4月1日(以下「基準日」という。)において54歳を超え、57歳を超えていない職員(附則第10項又は第11項に規定する者を除く。次項において同じ。)の昇給に係るこの規程による千葉市水道局の職員の給与に関する規程(附則第10項において「改正後の規程」という。)第3条後段の規程の適用については、同条後段中「56歳」とあるのは「57歳」と、「58歳」とあるのは「59歳」とする。
9 基準日において57歳を超えている職員の昇給については、なお従前の例による。
10 基準日において56歳を超え、59歳を超えていない職員(市長が別に定める職員に限る。次項において同じ。)の昇給に係るこの規程による改正後の規程第3条後段の規定の適用については、同条後段中「「56歳(市長が別に定める職員にあっては58歳)」と、第36条第1項中「58歳」とあるのは「58歳(市長が別に定める職員にあっては60歳)」」とあるのは「「59歳」」とする。
11 基準日において59歳を超えている職員の昇給については、なお従前の例による。
(給与の内払)
12 改正後の規程の規定(この規程附則第3項から第5項まで及び第7項の規程を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、この規程による改正前の規程の規定により支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成13年4月1日水道局規程第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日水道局規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月25日水道局規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規程による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程等の規定に従って定められたものでなければならない。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成15年11月28日水道局規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規程による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程等の規定に従って定められたものでなければならない。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成17年3月24日水道局規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(千葉市水道局の職員の旅費に関する規程の一部改正)
2 千葉市水道局の職員の旅費に関する規程(昭和50年千葉市水道局規程第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年11月30日水道局規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規程による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程等の規定に従って定められたものでなければならない。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成18年3月31日水道局規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)及び施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
3 施行日の前日において給与規程別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規程による改正前の給与規程等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に100分の99.23(千葉市水道局の職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成21年千葉市水道局規程第2号)の施行の日において給与規程別表第1の給料表の適用を受けていた職員のうち同日におけるその職務の級及び号給が1級61号給以下、2級39号給以下又は3級15号給以下であった職員にあっては、100分の99.68)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなる職員(市長が別に定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から、その差額に相当する額に2分の1を乗じて得た額(その額が10,000円を超える場合は10,000円)を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を給料として支給する。
(平成21水道局規程2・平成22水道局規程4・平成23水道局規程2・平成26水道局規程2・一部改正)
7 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 施行日以後に新たに給料表の適用を受けることになった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
号給の切替表
旧級 旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
|
| 1 |
|
|
|
|
| 1 | 2 |
3 | 1 |
| 2 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 |
4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
|
|
| 2 | 3 | 4 |
5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 |
|
| 3 | 4 | 5 |
6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 5 | 6 |
7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 |
8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 |
9 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 | 9 |
10 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 9 | 10 |
11 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 9 | 10 | 11 |
12 | 10 | 9 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | 11 | 12 |
13 | 11 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 11 | 12 | 13 |
14 | 12 | 11 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 12 | 13 | 14 |
15 | 13 | 12 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 13 | 14 | 15 |
16 | 14 | 13 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 14 | 15 | 16 |
17 | 15 | 14 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 15 | 16 |
|
18 | 16 | 15 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 16 | 17 |
|
19 | 17 | 16 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 17 | 18 |
|
20 | 18 | 17 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 |
|
|
|
21 | 19 | 18 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 |
|
|
|
22 | 20 | 19 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|
|
|
23 | 21 | 20 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 |
|
|
|
24 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 |
|
|
|
25 | 23 | 22 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 |
|
|
|
26 | 24 | 23 | 25 | 23 | 22 | 21 |
|
|
|
|
27 | 25 | 24 | 26 | 24 | 23 | 22 |
|
|
|
|
28 | 26 | 25 | 27 | 25 | 24 | 23 |
|
|
|
|
29 | 26 | 26 | 28 | 26 | 25 | 24 |
|
|
|
|
30 | 26 | 26 | 29 | 27 | 26 |
|
|
|
|
|
31 | 26 | 26 | 30 | 28 |
|
|
|
|
|
|
32 | 26 | 26 | 31 | 29 |
|
|
|
|
|
|
33 | 26 | 26 |
| 30 |
|
|
|
|
|
|
34 | 26 | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
35 | 26 | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
| 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
| 26 |
|
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|
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附則(平成19年3月28日水道局規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。ただし、他の職員との権衡上新号給の調整が必要と認められる職員の新号給については、市長の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規程による改正前の給与規程等の規定に従って定められたものでなければならない。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表第1
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
水道局企業職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | ||
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 | |
7級 | 6級 | |
8級 | ||
9級 | 7級 | |
10級 | 8級 |
附則別表第2
号給の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 19 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 | 4 | 4 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 17 | 5 | 5 | |
2 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 17 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 22 | 6 | 6 | 6 | 18 | 6 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 23 | 7 | 7 | 7 | 19 | 7 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 20 | 8 | 8 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 25 | 9 | 9 | 9 | 21 | 9 | 9 | |
3 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 25 | 9 | 9 | 9 | 21 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 26 | 10 | 10 | 10 | 22 | 10 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 27 | 11 | 11 | 11 | 23 | 11 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 28 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 29 | 13 | 13 | 13 | 25 | 13 | 13 | |
4 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 29 | 13 | 13 | 13 | 25 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 30 | 14 | 14 | 14 | 26 | 14 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 31 | 15 | 15 | 15 | 27 | 15 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 32 | 16 | 16 | 16 | 28 | 16 | 16 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 33 | 17 | 17 | 17 | 29 | 17 | 17 | |
5 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 33 | 17 | 17 | 17 | 29 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 34 | 18 | 18 | 18 | 30 | 18 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 35 | 19 | 19 | 19 | 31 | 19 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 36 | 20 | 20 | 20 | 32 | 20 | 20 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 37 | 21 | 21 | 21 | 33 | 21 | 21 | |
6 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 37 | 21 | 21 | 21 | 33 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 38 | 22 | 22 | 22 | 34 | 22 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 39 | 23 | 23 | 23 | 35 | 23 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 40 | 24 | 24 | 24 | 36 | 24 | 24 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 41 | 25 | 25 | 25 | 37 | 25 | 25 | |
7 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 41 | 25 | 25 | 25 | 37 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 42 | 26 | 26 | 26 | 38 | 26 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 43 | 27 | 27 | 27 | 39 | 27 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 44 | 28 | 28 | 28 | 40 | 28 | 28 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 45 | 29 | 29 | 29 | 41 | 29 | 29 | |
8 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 45 | 29 | 29 | 29 | 41 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 46 | 30 | 30 | 30 | 42 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 47 | 31 | 31 | 31 | 43 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 48 | 32 | 32 | 32 | 44 | 32 | 32 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 49 | 33 | 33 | 33 | 45 | 33 | 33 | |
9 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 49 | 33 | 33 | 33 | 45 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 50 | 34 | 34 | 34 | 47 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 51 | 35 | 35 | 35 | 49 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 52 | 36 | 36 | 36 | 51 | 36 | 36 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 53 | 37 | 37 | 37 | 53 | 37 | 37 | |
10 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 53 | 37 | 37 | 37 | 53 | 37 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 54 | 38 | 38 | 38 | 55 | 38 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 55 | 39 | 39 | 39 | 57 | 39 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 56 | 40 | 40 | 40 | 59 | 40 | 40 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 57 | 41 | 41 | 41 | 61 | 41 | 41 | |
11 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 57 | 41 | 41 | 41 | 61 | 41 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 58 | 42 | 42 | 42 | 63 | 42 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 59 | 43 | 43 | 43 | 65 | 43 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 60 | 44 | 44 | 44 | 67 | 44 | 44 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 61 | 45 | 45 | 45 | 69 | 45 | 45 | |
12 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 61 | 45 | 45 | 45 | 69 | 45 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 62 | 46 | 46 | 46 | 70 | 46 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 63 | 47 | 47 | 47 | 71 | 47 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 64 | 48 | 48 | 48 | 72 | 48 | 48 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 65 | 49 | 49 | 49 | 73 | 49 | 49 | |
13 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 65 | 49 | 49 | 49 | 73 | 49 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 66 | 50 | 50 | 50 | 75 | 50 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 67 | 51 | 51 | 51 | 77 | 51 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 68 | 52 | 52 | 52 | 79 | 52 | 52 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 69 | 53 | 53 | 53 | 81 | 53 | 53 | |
14 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 69 | 53 | 53 | 53 | 81 | 53 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 70 | 54 | 54 | 54 | 82 | 54 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 71 | 55 | 55 | 55 | 83 | 55 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 72 | 56 | 56 | 56 | 84 | 56 | 56 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 73 | 57 | 57 | 57 | 85 | 57 | 57 | |
15 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 73 | 57 | 57 | 57 | 85 | 57 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 74 | 58 | 58 | 58 | 86 | 58 | 58 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 75 | 59 | 59 | 59 | 87 | 59 | 59 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 76 | 60 | 60 | 60 | 88 | 60 | 60 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 77 | 61 | 61 | 61 | 89 | 61 | 61 | |
16 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 77 | 61 | 61 | 61 | 89 | 61 | 61 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 61 | 78 | 62 | 62 | 62 | 90 | 62 | 62 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 62 | 79 | 63 | 63 | 63 | 91 | 63 | 63 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 62 | 80 | 64 | 64 | 64 | 92 | 64 | 64 | |
12月以上 | 65 | 65 | 63 | 81 | 65 | 65 | 65 | 93 | 65 | 65 | |
17 | 3月未満 | 65 | 65 | 63 | 81 | 65 | 65 | 65 | 93 | 65 | 65 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 63 | 82 | 66 | 66 | 66 | 94 | 66 | 66 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 64 | 83 | 67 | 67 | 67 | 95 | 67 | 67 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 84 | 68 | 68 | 68 | 96 | 68 | 68 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 85 | 69 | 69 | 69 | 97 | 69 | 69 | |
18 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 85 | 69 | 69 | 69 | 97 | 69 | 69 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 66 | 86 | 70 | 70 | 70 | 98 | 69 | 69 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 67 | 87 | 71 | 71 | 71 | 99 | 69 | 69 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 68 | 88 | 72 | 72 | 72 | 100 | 69 | 69 | |
12月以上 | 73 | 73 | 69 | 89 | 73 | 73 | 73 | 101 | 69 | 69 | |
19 | 3月未満 | 73 | 73 | 69 | 89 | 73 | 73 | 73 | 101 |
|
|
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 70 | 90 | 74 | 74 | 74 | 101 |
|
| |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 71 | 91 | 75 | 75 | 75 | 101 |
|
| |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 72 | 92 | 76 | 76 | 76 | 101 |
|
| |
12月以上 | 77 | 77 | 73 | 93 | 77 | 77 | 77 | 101 |
|
| |
20 | 3月未満 | 77 | 77 | 73 | 93 | 77 | 77 | 77 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 74 | 94 | 78 | 78 | 78 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 75 | 95 | 79 | 79 | 79 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 76 | 96 | 80 | 80 | 80 |
|
|
| |
12月以上 | 81 | 81 | 77 | 97 | 81 | 81 | 81 |
|
|
| |
21 | 3月未満 | 81 | 81 | 77 | 97 | 81 | 81 | 81 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 78 | 98 | 82 | 82 | 83 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 79 | 99 | 83 | 83 | 85 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 80 | 100 | 84 | 84 | 87 |
|
|
| |
12月以上 | 85 | 85 | 81 | 101 | 85 | 85 | 89 |
|
|
| |
22 | 3月未満 | 85 | 85 | 81 | 101 | 85 | 85 | 89 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 81 | 102 | 86 | 86 | 90 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 82 | 103 | 87 | 87 | 91 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 82 | 104 | 88 | 88 | 92 |
|
|
| |
12月以上 | 89 | 89 | 83 | 105 | 89 | 89 | 93 |
|
|
| |
23 | 3月未満 | 89 | 89 | 83 | 105 | 89 | 89 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 83 | 106 | 90 | 90 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 84 | 107 | 91 | 91 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 84 | 108 | 92 | 92 |
|
|
|
| |
12月以上 | 93 | 93 | 85 | 109 | 93 | 93 |
|
|
|
| |
24 | 3月未満 | 93 | 93 | 85 | 109 | 93 | 93 |
|
|
|
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3月以上6月未満 | 94 | 94 | 86 | 110 | 94 | 94 |
|
|
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| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 87 | 111 | 95 | 95 |
|
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|
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 88 | 112 | 96 | 96 |
|
|
|
| |
12月以上 | 97 | 97 | 89 | 113 | 97 | 97 |
|
|
|
| |
25 | 3月未満 | 97 | 97 | 89 | 113 | 97 | 97 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 90 | 114 | 98 | 98 |
|
|
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| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 91 | 115 | 99 | 99 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 92 | 116 | 100 | 100 |
|
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| |
12月以上 | 101 | 101 | 93 | 117 | 101 | 101 |
|
|
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| |
26 | 3月未満 | 101 | 101 | 93 | 117 | 101 | 101 |
|
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3月以上6月未満 | 101 | 101 | 94 | 118 | 102 | 102 |
|
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| |
6月以上9月未満 | 101 | 101 | 95 | 119 | 103 | 103 |
|
|
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| |
9月以上12月未満 | 101 | 101 | 96 | 120 | 104 | 104 |
|
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| |
12月以上 | 101 | 101 | 97 | 121 | 105 | 105 |
|
|
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| |
27 | 3月未満 |
|
| 97 | 121 | 105 | 105 |
|
|
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|
3月以上6月未満 |
|
| 97 | 122 | 106 | 105 |
|
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|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 98 | 123 | 107 | 105 |
|
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| |
9月以上12月未満 |
|
| 98 | 124 | 108 | 105 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 99 | 125 | 109 | 105 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 99 | 125 | 109 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 99 | 126 | 109 |
|
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| |
6月以上9月未満 |
|
| 100 | 127 | 109 |
|
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|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 128 | 109 |
|
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|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 129 | 109 |
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| |
29 | 3月未満 |
|
| 101 | 129 |
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|
3月以上6月未満 |
|
| 101 | 130 |
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6月以上9月未満 |
|
| 102 | 131 |
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| |
9月以上12月未満 |
|
| 102 | 132 |
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| |
12月以上 |
|
| 103 | 133 |
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30 | 3月未満 |
|
| 103 | 133 |
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3月以上6月未満 |
|
| 103 | 133 |
|
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| |
6月以上9月未満 |
|
| 104 | 133 |
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| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 133 |
|
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| |
12月以上 |
|
| 105 | 133 |
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31 | 3月未満 |
|
| 105 |
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|
3月以上6月未満 |
|
| 106 |
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| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 |
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| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 |
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| |
12月以上 |
|
| 109 |
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附則(平成20年3月31日水道局規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日水道局規程第1号)
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日水道局規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員のうちその者が属していた職務の級が附則別表に掲げる職務の級であるものの施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(施行日前の異動者の号給の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与規程等の規定に従って定められたものでなければならない。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
号給の切替表
職務の級 旧号給 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 9 | 5 | 9 |
2 | 10 | 6 | 10 |
3 | 11 | 7 | 11 |
4 | 12 | 8 | 12 |
5 | 13 | 9 | 13 |
6 | 14 | 10 | 14 |
7 | 15 | 11 | 15 |
8 | 16 | 12 | 16 |
9 | 17 | 13 | 17 |
10 | 18 | 14 | 18 |
11 | 19 | 15 | 19 |
12 | 20 | 16 | 20 |
13 | 21 | 17 | 21 |
14 | 22 | 18 | 22 |
15 | 23 | 19 | 23 |
16 | 24 | 20 | 24 |
17 | 25 | 21 | 25 |
18 | 26 | 22 | 26 |
19 | 27 | 23 | 27 |
20 | 28 | 24 | 28 |
21 | 29 | 25 | 29 |
22 | 30 | 26 | 30 |
23 | 31 | 27 | 31 |
24 | 32 | 28 | 32 |
25 | 33 | 29 | 33 |
26 | 34 | 30 | 34 |
27 | 35 | 31 | 35 |
28 | 36 | 32 | 36 |
29 | 37 | 33 | 37 |
30 | 38 | 34 | 38 |
31 | 39 | 35 | 39 |
32 | 40 | 36 | 40 |
33 | 41 | 37 | 41 |
34 | 42 | 38 | 42 |
35 | 43 | 39 | 43 |
36 | 44 | 40 | 44 |
37 | 45 | 41 | 45 |
38 | 46 | 42 | 46 |
39 | 47 | 43 | 47 |
40 | 48 | 44 | 48 |
41 | 49 | 45 | 49 |
42 | 50 | 46 | 50 |
43 | 51 | 47 | 51 |
44 | 52 | 48 | 52 |
45 | 53 | 49 | 53 |
46 | 54 | 50 | 54 |
47 | 55 | 51 | 55 |
48 | 56 | 52 | 56 |
49 | 57 | 53 | 57 |
50 | 58 | 54 | 58 |
51 | 59 | 55 | 59 |
52 | 60 | 56 | 60 |
53 | 61 | 57 | 61 |
54 | 62 | 58 | 62 |
55 | 63 | 59 | 63 |
56 | 64 | 60 | 64 |
57 | 65 | 61 | 65 |
58 | 66 | 62 | 66 |
59 | 67 | 63 | 67 |
60 | 68 | 64 | 68 |
61 | 69 | 65 | 69 |
62 | 70 | 66 | 70 |
63 | 71 | 67 | 71 |
64 | 72 | 68 | 72 |
65 | 73 | 69 | 73 |
66 | 74 | 70 | 74 |
67 | 75 | 71 | 75 |
68 | 76 | 72 | 76 |
69 | 77 | 73 | 77 |
70 | 78 | 74 | 78 |
71 | 79 | 75 | 79 |
72 | 80 | 76 | 80 |
73 | 81 | 77 | 81 |
74 | 82 | 78 | 82 |
75 | 83 | 79 | 83 |
76 | 84 | 80 | 84 |
77 | 85 | 81 | 85 |
78 | 86 | 82 | 86 |
79 | 87 | 83 | 87 |
80 | 88 | 84 | 88 |
81 | 89 | 85 | 89 |
82 | 90 | 86 | 90 |
83 | 91 | 87 | 91 |
84 | 92 | 88 | 92 |
85 | 93 | 89 | 93 |
86 | 94 | 90 | 94 |
87 | 95 | 91 | 95 |
88 | 96 | 92 | 96 |
89 | 97 | 93 | 97 |
90 | 98 | 94 | 98 |
91 | 99 | 95 | 99 |
92 | 100 | 96 | 100 |
93 | 101 | 97 | 101 |
94 | 102 | 98 | 102 |
95 | 103 | 99 | 103 |
96 | 104 | 100 | 104 |
97 | 105 | 101 | 105 |
98 | 106 | 102 | 106 |
99 | 107 | 103 | 107 |
100 | 108 | 104 | 108 |
101 | 109 | 105 | 109 |
102 |
| 106 | 110 |
103 |
| 107 | 111 |
104 |
| 108 | 112 |
105 |
| 109 | 113 |
106 |
| 110 | 114 |
107 |
| 111 | 115 |
108 |
| 112 | 116 |
109 |
| 113 | 117 |
110 |
| 114 |
|
111 |
| 115 |
|
112 |
| 116 |
|
113 |
| 117 |
|
114 |
| 118 |
|
115 |
| 119 |
|
116 |
| 120 |
|
117 |
| 121 |
|
118 |
| 122 |
|
119 |
| 123 |
|
120 |
| 124 |
|
121 |
| 125 |
|
122 |
| 126 |
|
123 |
| 127 |
|
124 |
| 128 |
|
125 |
| 129 |
|
126 |
| 130 |
|
127 |
| 131 |
|
128 |
| 132 |
|
129 |
| 133 |
|
130 |
| 134 |
|
131 |
| 135 |
|
132 |
| 136 |
|
133 |
| 137 |
|
附則(平成22年3月19日水道局規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日水道局規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、同項に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規程による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程等の規定に従って定められたものでなければならない。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成23年3月31日水道局規程第1号)
この規程は、平成23年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日水道局規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、同項に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規程による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程等の規定に従って定められたものでなければならない。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成25年3月28日水道局規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日水道局規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日水道局規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日水道局規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程の規定により支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成27年3月30日水道局規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において千葉市水道局の職員の給与に関する規程別表第1の給料表の適用を受けていた職員のうちその者が属していた職務の級が附則別表に掲げる職務の級であるものの施行日における号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(施行日前の異動者の号給の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(千葉市水道局の職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年千葉市水道局規程第1号)附則第6項から第8項までの規定による給料を受ける職員にあっては、その給料の額を除く。)に100分の97.02を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなるもの(市長が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(平成27水道局規程4・平成28水道局規程4・一部改正)
5 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
6 施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
号給の切替表
職務の級 旧号給 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
6 | 6 | 6 | 6 | 1 |
7 | 7 | 7 | 7 | 1 |
8 | 8 | 8 | 8 | 1 |
9 | 9 | 9 | 9 | 1 |
10 | 10 | 10 | 10 | 2 |
11 | 11 | 11 | 11 | 3 |
12 | 12 | 12 | 12 | 4 |
13 | 13 | 13 | 13 | 5 |
14 | 14 | 14 | 14 | 6 |
15 | 15 | 15 | 15 | 7 |
16 | 16 | 16 | 16 | 8 |
17 | 17 | 17 | 17 | 9 |
18 | 18 | 18 | 18 | 10 |
19 | 19 | 19 | 19 | 11 |
20 | 20 | 20 | 20 | 12 |
21 | 21 | 21 | 21 | 13 |
22 | 22 | 22 | 22 | 14 |
23 | 23 | 23 | 23 | 15 |
24 | 24 | 24 | 24 | 16 |
25 | 25 | 25 | 25 | 17 |
26 | 26 | 26 | 26 | 18 |
27 | 27 | 27 | 27 | 19 |
28 | 28 | 28 | 28 | 20 |
29 | 29 | 29 | 29 | 21 |
30 | 30 | 30 | 30 | 22 |
31 | 31 | 31 | 31 | 23 |
32 | 32 | 32 | 32 | 24 |
33 | 33 | 33 | 33 | 25 |
34 | 34 | 34 | 34 | 26 |
35 | 35 | 35 | 35 | 27 |
36 | 36 | 36 | 36 | 28 |
37 | 37 | 37 | 37 | 29 |
38 | 38 | 38 | 38 | 30 |
39 | 39 | 39 | 39 | 31 |
40 | 40 | 40 | 40 | 32 |
41 | 41 | 41 | 41 | 33 |
42 | 42 | 42 | 42 | 34 |
43 | 43 | 43 | 43 | 35 |
44 | 44 | 44 | 44 | 36 |
45 | 45 | 45 | 45 | 37 |
46 | 46 | 46 | 46 | 38 |
47 | 47 | 47 | 47 | 39 |
48 | 48 | 48 | 48 | 40 |
49 | 49 | 49 | 49 | 41 |
50 | 50 | 50 | 50 | 42 |
51 | 51 | 51 | 51 | 43 |
52 | 52 | 52 | 52 | 44 |
53 | 53 | 53 | 53 | 45 |
54 | 54 | 54 | 54 | 46 |
55 | 55 | 55 | 55 | 47 |
56 | 56 | 56 | 56 | 48 |
57 | 57 | 57 | 57 | 49 |
58 | 58 | 58 | 58 | 50 |
59 | 59 | 59 | 59 | 51 |
60 | 60 | 60 | 60 | 52 |
61 | 61 | 61 | 61 | 53 |
62 | 62 | 62 | 62 | 54 |
63 | 63 | 63 | 63 | 55 |
64 | 64 | 64 | 64 | 56 |
65 | 65 | 65 | 65 | 57 |
66 | 66 | 66 | 66 | 58 |
67 | 67 | 67 | 67 | 59 |
68 | 68 | 68 | 68 | 60 |
69 | 69 | 69 | 69 | 61 |
70 | 70 | 70 | 70 | 62 |
71 | 71 | 71 | 71 | 63 |
72 | 72 | 72 | 72 | 64 |
73 | 73 | 73 | 73 | 65 |
74 | 74 | 74 | 74 | 66 |
75 | 75 | 75 | 75 | 67 |
76 | 76 | 76 | 76 | 68 |
77 | 77 | 77 | 77 | 69 |
78 | 78 | 78 | 78 | 70 |
79 | 79 | 79 | 79 | 71 |
80 | 80 | 80 | 80 | 72 |
81 | 81 | 81 | 81 | 73 |
82 | 82 | 82 | 82 | 74 |
83 | 83 | 83 | 83 | 75 |
84 | 84 | 84 | 84 | 76 |
85 | 85 | 85 | 85 | 77 |
86 | 86 | 86 | 86 | 78 |
87 | 87 | 87 | 87 | 79 |
88 | 88 | 88 | 88 | 80 |
89 | 89 | 89 | 89 | 81 |
90 | 90 | 90 | 90 | 82 |
91 | 91 | 91 | 91 | 83 |
92 | 92 | 92 | 92 | 84 |
93 | 93 | 93 | 93 | 85 |
94 | 94 | 94 | 93 | 86 |
95 | 95 | 95 | 93 | 87 |
96 | 96 | 96 | 93 | 88 |
97 | 97 | 97 | 93 | 89 |
98 | 98 | 98 | 93 | 90 |
99 | 99 | 99 | 93 | 91 |
100 | 100 | 100 | 93 | 92 |
101 | 101 | 101 | 93 | 93 |
102 | 102 | 102 | 93 | |
103 | 103 | 103 | 93 | |
104 | 104 | 104 | 93 | |
105 | 105 | 105 | 93 | |
106 | 106 | 106 | ||
107 | 107 | 107 | ||
108 | 108 | 108 | ||
109 | 109 | 109 | ||
110 | 110 | 109 | ||
111 | 111 | 109 | ||
112 | 112 | 109 | ||
113 | 113 | 109 | ||
114 | 114 | 109 | ||
115 | 115 | 109 | ||
116 | 116 | 109 | ||
117 | 117 | 109 | ||
118 | 118 | |||
119 | 119 | |||
120 | 120 | |||
121 | 121 | |||
122 | 122 | |||
123 | 123 | |||
124 | 124 | |||
125 | 125 | |||
126 | 126 | |||
127 | 127 | |||
128 | 128 | |||
129 | 129 | |||
130 | 129 | |||
131 | 129 | |||
132 | 129 | |||
133 | 129 | |||
134 | 129 | |||
135 | 129 | |||
136 | 129 | |||
137 | 129 |
附則(平成27年11月27日水道局規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年12月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程の規定により支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成28年3月31日水道局規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(千葉市水道局の職員の職務分類に関する規程の廃止)
2 千葉市水道局の職員の職務分類に関する規程(昭和50年千葉市水道局規程第9号)は、廃止する。
附則(平成28年11月25日水道局規程第4号)
1 この規程は、平成28年12月1日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成29年3月15日水道局規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日水道局規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(附則第6項において「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(号給の切替え)
3 この規程の施行の日(以下この項及び附則第5項において「施行日」という。)の前日において千葉市水道局の職員の給与に関する規程別表第1の給料表の適用を受けていた職員のうちその者が属していた職務の級が附則別表に掲げる職務の級であるものの施行日における号給(附則第5項において「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び施行日の前日においてその者が受けていた号給(附則別表において「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(施行日前の異動者等の号給の調整)
4 平成29年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員(附則第3項の適用を受ける職員に限る。)及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
号給の切替表
職務の級 旧号給 | 7級 | 8級 |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 |
14 | 2 | 1 |
15 | 3 | 1 |
16 | 4 | 1 |
17 | 5 | 1 |
18 | 6 | 2 |
19 | 7 | 3 |
20 | 8 | 4 |
21 | 9 | 5 |
22 | 10 | 6 |
23 | 11 | 7 |
24 | 12 | 8 |
25 | 13 | 9 |
26 | 14 | 10 |
27 | 15 | 11 |
28 | 16 | 12 |
29 | 17 | 13 |
30 | 18 | 14 |
31 | 19 | 15 |
32 | 20 | 16 |
33 | 21 | 17 |
34 | 22 | 18 |
35 | 23 | 19 |
36 | 24 | 20 |
37 | 25 | 21 |
38 | 26 | 22 |
39 | 27 | 23 |
40 | 28 | 24 |
41 | 29 | 25 |
42 | 30 | 26 |
43 | 31 | 27 |
44 | 32 | 28 |
45 | 33 | 29 |
46 | 34 | 30 |
47 | 35 | 31 |
48 | 36 | 32 |
49 | 37 | 33 |
50 | 38 | 34 |
51 | 39 | 35 |
52 | 40 | 36 |
53 | 41 | 37 |
54 | 42 | 38 |
55 | 43 | 39 |
56 | 44 | 40 |
57 | 45 | 41 |
58 | 46 | 42 |
59 | 47 | 43 |
60 | 48 | 44 |
61 | 49 | 45 |
62 | 50 | 46 |
63 | 51 | 47 |
64 | 52 | 48 |
65 | 53 | 49 |
66 | 54 | 50 |
67 | 55 | 51 |
68 | 56 | 52 |
69 | 57 | 53 |
附則(平成30年12月25日水道局規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(附則第6項において「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(号給の切替え)
3 この規程の施行の日(以下この項及び附則第5項において「施行日」という。)の前日において千葉市水道局の職員の給与に関する規程別表第1の給料表の適用を受けていた職員のうちその者が属していた職務の級が8級であるものの施行日における号給(附則第5項及び附則別表において「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号給(附則別表において「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(施行日前の異動者等の号給の調整)
4 平成30年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員(附則第3項の適用を受ける職員に限る。)及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 1 |
10 | 2 |
11 | 3 |
12 | 4 |
13 | 5 |
14 | 6 |
15 | 7 |
16 | 8 |
17 | 9 |
18 | 10 |
19 | 11 |
20 | 12 |
21 | 13 |
22 | 14 |
23 | 15 |
24 | 16 |
25 | 17 |
26 | 18 |
27 | 19 |
28 | 20 |
29 | 21 |
30 | 22 |
31 | 23 |
32 | 24 |
33 | 25 |
34 | 26 |
35 | 27 |
36 | 28 |
37 | 29 |
38 | 30 |
39 | 31 |
40 | 32 |
41 | 33 |
42 | 34 |
43 | 35 |
44 | 36 |
45 | 37 |
46 | 38 |
47 | 39 |
48 | 40 |
49 | 41 |
50 | 42 |
51 | 43 |
52 | 44 |
53 | 45 |
54 | 46 |
55 | 47 |
56 | 48 |
57 | 49 |
58 | 50 |
59 | 51 |
60 | 52 |
61 | 53 |
附則(令和元年12月24日水道局規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和4年12月22日水道局規程第2号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和5年3月31日水道局規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(千葉市水道局の職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
3 暫定再任用職員(改正条例附則第3条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される第2条の規定による改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた暫定再任用職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)に対する前項の規定の適用については、同項中「額とする」とあるのは「額に、千葉市水道局の職員の勤務時間、休暇等に関する規程(昭和50年水道局規程第13号)第1項の規定により千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和39年千葉市条例第8号。以下「勤務時間条例」という。)の適用を受ける職員の例により任命権者が定めるその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
5 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、千葉市水道局の職員の勤務時間、休暇等に関する規程(昭和50年水道局規程第13号)第1項の規定により千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第20号)の適用を受ける職員の例により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
附則(令和5年12月22日水道局規程第4号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市水道局の職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の千葉市水道局の職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
別表第1
(令和5水道局規程4・全改)
水道局企業職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 156,000 | 181,400 | 223,200 | 255,200 | 284,700 | 322,600 | 374,700 | 445,700 | |
2 | 156,500 | 183,100 | 224,700 | 256,400 | 286,400 | 325,200 | 378,100 | 448,700 | |
3 | 157,000 | 184,700 | 226,200 | 257,600 | 288,400 | 327,700 | 381,400 | 451,900 | |
4 | 157,500 | 186,400 | 227,700 | 259,100 | 290,300 | 330,200 | 384,900 | 455,100 | |
5 | 158,000 | 187,900 | 229,200 | 260,300 | 292,300 | 332,400 | 388,200 | 457,700 | |
6 | 158,800 | 189,700 | 230,600 | 261,900 | 294,600 | 334,800 | 391,500 | 460,700 | |
7 | 159,600 | 191,300 | 231,900 | 263,400 | 296,800 | 337,300 | 394,800 | 463,700 | |
8 | 160,400 | 192,900 | 233,300 | 264,900 | 299,100 | 339,900 | 398,200 | 466,700 | |
9 | 161,000 | 194,500 | 234,500 | 266,400 | 301,300 | 341,900 | 401,200 | 469,600 | |
10 | 161,700 | 195,900 | 236,000 | 268,300 | 303,800 | 344,500 | 404,500 | 472,400 | |
11 | 162,500 | 197,500 | 237,300 | 270,100 | 306,200 | 347,000 | 407,700 | 475,000 | |
12 | 163,300 | 199,100 | 238,700 | 272,200 | 308,700 | 349,600 | 411,000 | 477,700 | |
13 | 163,800 | 200,600 | 239,800 | 273,800 | 310,700 | 351,900 | 414,100 | 480,300 | |
14 | 165,100 | 201,600 | 241,000 | 275,700 | 313,200 | 354,300 | 417,300 | 482,400 | |
15 | 166,200 | 202,900 | 242,200 | 277,700 | 315,600 | 357,000 | 420,500 | 484,300 | |
16 | 167,300 | 204,000 | 243,800 | 279,500 | 318,000 | 359,500 | 423,400 | 486,200 | |
17 | 168,400 | 205,200 | 245,100 | 281,300 | 320,200 | 361,600 | 426,500 | 488,200 | |
18 | 169,800 | 206,200 | 246,400 | 283,500 | 322,500 | 363,900 | 429,600 | 489,700 | |
19 | 171,200 | 207,200 | 247,500 | 285,500 | 324,900 | 366,500 | 432,700 | 491,000 | |
20 | 172,500 | 208,300 | 248,800 | 287,700 | 327,100 | 368,900 | 435,900 | 492,300 | |
21 | 173,500 | 209,300 | 249,900 | 289,600 | 329,100 | 371,300 | 438,900 | 493,700 | |
22 | 174,900 | 210,300 | 251,400 | 291,900 | 331,300 | 373,700 | 441,700 | 494,600 | |
23 | 176,300 | 211,300 | 253,000 | 294,000 | 333,500 | 376,200 | 444,500 | 495,500 | |
24 | 177,700 | 212,200 | 254,700 | 296,100 | 335,700 | 378,700 | 447,300 | 496,300 | |
25 | 178,700 | 213,200 | 255,800 | 298,200 | 337,700 | 380,800 | 449,900 | 497,200 | |
26 | 181,200 | 214,400 | 257,500 | 300,500 | 340,300 | 383,100 | 452,700 | 498,200 | |
27 | 183,400 | 215,600 | 259,000 | 302,700 | 342,800 | 385,400 | 455,400 | 499,100 | |
28 | 185,900 | 216,800 | 260,600 | 305,000 | 345,400 | 387,600 | 458,100 | 500,000 | |
29 | 187,700 | 217,800 | 261,800 | 306,900 | 347,300 | 389,700 | 460,800 | 500,800 | |
30 | 189,500 | 218,900 | 263,400 | 309,400 | 349,900 | 391,800 | 463,500 | 501,800 | |
31 | 191,100 | 219,900 | 265,100 | 311,500 | 352,400 | 394,000 | 466,000 | 502,900 | |
32 | 192,800 | 221,200 | 266,800 | 314,000 | 354,900 | 396,000 | 468,500 | 504,000 | |
33 | 194,100 | 222,200 | 268,200 | 315,600 | 357,200 | 397,900 | 471,100 | 505,000 | |
34 | 195,500 | 223,400 | 270,000 | 318,100 | 359,500 | 399,800 | 473,100 | 505,900 | |
35 | 197,000 | 224,600 | 271,700 | 320,300 | 362,000 | 401,700 | 474,900 | 506,900 | |
36 | 198,500 | 225,800 | 273,400 | 322,800 | 364,600 | 403,700 | 476,900 | 507,800 | |
37 | 199,800 | 226,900 | 274,800 | 324,800 | 366,900 | 405,300 | 478,800 | 508,700 | |
38 | 200,700 | 228,300 | 276,600 | 327,200 | 368,800 | 406,600 | 480,600 | 509,200 | |
39 | 201,600 | 229,700 | 278,300 | 329,400 | 370,900 | 408,100 | 482,400 | 509,800 | |
40 | 202,600 | 231,200 | 280,100 | 331,800 | 372,800 | 409,500 | 484,100 | 510,400 | |
41 | 203,500 | 232,600 | 281,600 | 333,600 | 374,300 | 410,700 | 485,700 | 510,900 | |
42 | 204,300 | 234,000 | 283,700 | 335,700 | 376,100 | 412,000 | 486,800 | 511,500 | |
43 | 205,100 | 235,200 | 285,700 | 337,700 | 378,000 | 413,300 | 487,900 | 512,100 | |
44 | 206,000 | 236,500 | 287,600 | 339,600 | 379,700 | 414,400 | 488,900 | 512,700 | |
45 | 206,800 | 237,700 | 289,300 | 341,600 | 381,100 | 415,500 | 489,800 | 513,100 | |
46 | 207,600 | 239,300 | 291,400 | 343,700 | 382,700 | 416,500 | 490,900 | 513,600 | |
47 | 208,300 | 240,900 | 293,400 | 345,800 | 384,500 | 417,600 | 491,800 | 514,200 | |
48 | 209,100 | 242,500 | 295,400 | 347,800 | 386,300 | 418,600 | 492,800 | 514,800 | |
49 | 210,000 | 243,900 | 297,000 | 349,500 | 387,600 | 419,500 | 493,800 | 515,300 | |
50 | 210,800 | 245,500 | 299,100 | 351,500 | 389,100 | 420,400 | 494,800 | 515,900 | |
51 | 211,700 | 246,900 | 301,200 | 353,300 | 390,500 | 421,200 | 495,600 | 516,500 | |
52 | 212,600 | 248,300 | 303,300 | 355,100 | 392,100 | 422,000 | 496,500 | 517,100 | |
53 | 213,300 | 249,400 | 305,000 | 356,500 | 393,300 | 422,700 | 497,500 | 517,500 | |
54 | 214,200 | 251,000 | 307,000 | 358,400 | 394,400 | 423,600 | 498,100 | 518,000 | |
55 | 215,100 | 252,500 | 309,000 | 360,400 | 395,500 | 424,500 | 498,600 | 518,600 | |
56 | 216,000 | 254,000 | 310,900 | 362,300 | 396,600 | 425,200 | 499,100 | 519,200 | |
57 | 216,800 | 255,400 | 312,700 | 364,000 | 397,600 | 426,000 | 499,600 | 519,700 | |
58 | 217,800 | 256,900 | 314,500 | 365,800 | 398,700 | 426,900 | 500,200 | 520,300 | |
59 | 218,800 | 258,400 | 316,500 | 367,600 | 399,700 | 427,700 | 500,700 | 520,900 | |
60 | 219,700 | 259,900 | 318,500 | 369,500 | 400,600 | 428,500 | 501,200 | 521,500 | |
61 | 220,600 | 261,100 | 320,400 | 370,800 | 401,500 | 429,200 | 501,700 | 521,900 | |
62 | 221,200 | 262,600 | 322,400 | 372,400 | 402,300 | 430,000 | |||
63 | 221,900 | 264,400 | 324,300 | 374,000 | 403,100 | 430,900 | |||
64 | 222,800 | 266,100 | 326,400 | 375,600 | 403,900 | 431,600 | |||
65 | 223,600 | 267,400 | 328,100 | 377,200 | 404,600 | 432,400 | |||
66 | 224,400 | 269,000 | 329,900 | 378,600 | 405,200 | 433,300 | |||
67 | 225,300 | 270,600 | 331,900 | 380,100 | 405,900 | 434,100 | |||
68 | 226,200 | 272,200 | 333,600 | 381,600 | 406,600 | 434,900 | |||
69 | 227,000 | 273,200 | 335,400 | 382,700 | 407,300 | 435,600 | |||
70 | 228,100 | 274,900 | 337,400 | 384,000 | 408,000 | 436,500 | |||
71 | 229,200 | 276,300 | 339,200 | 385,200 | 408,700 | 437,300 | |||
72 | 230,500 | 277,900 | 341,300 | 386,300 | 409,200 | 438,100 | |||
73 | 231,600 | 279,100 | 342,900 | 387,300 | 409,800 | 438,800 | |||
74 | 232,400 | 280,600 | 344,600 | 388,300 | 410,400 | 439,400 | |||
75 | 233,400 | 282,000 | 346,400 | 389,300 | 411,000 | 439,900 | |||
76 | 234,300 | 283,600 | 348,100 | 390,400 | 411,500 | 440,500 | |||
77 | 235,100 | 285,100 | 349,500 | 391,200 | 411,900 | 440,900 | |||
78 | 235,800 | 286,500 | 350,800 | 392,100 | 412,400 | 441,500 | |||
79 | 236,600 | 288,000 | 352,200 | 392,800 | 412,900 | 442,100 | |||
80 | 237,600 | 289,600 | 353,500 | 393,600 | 413,400 | 442,600 | |||
81 | 238,400 | 290,900 | 354,800 | 394,300 | 413,800 | 443,000 | |||
82 | 292,400 | 355,900 | 395,000 | 414,500 | 443,500 | ||||
83 | 293,800 | 357,200 | 395,700 | 415,300 | 444,000 | ||||
84 | 295,300 | 358,500 | 396,400 | 416,000 | 444,400 | ||||
85 | 296,700 | 359,700 | 397,000 | 416,700 | 444,900 | ||||
86 | 360,800 | 397,700 | 417,000 | 445,400 | |||||
87 | 361,900 | 398,300 | 417,300 | 445,900 | |||||
88 | 363,000 | 398,900 | 417,600 | 446,400 | |||||
89 | 364,100 | 399,500 | 417,800 | 446,900 | |||||
90 | 364,800 | 400,300 | 418,000 | 447,400 | |||||
91 | 365,600 | 400,500 | 418,200 | 447,900 | |||||
92 | 366,300 | 401,000 | 418,400 | 448,400 | |||||
93 | 367,100 | 401,500 | 418,600 | 448,800 | |||||
94 | 367,800 | 402,000 | |||||||
95 | 368,500 | 402,500 | |||||||
96 | 369,200 | 403,000 | |||||||
97 | 369,900 | 403,400 | |||||||
98 | 370,500 | 403,900 | |||||||
99 | 371,200 | 404,400 | |||||||
100 | 371,900 | 404,900 | |||||||
101 | 372,600 | 405,200 | |||||||
102 | 373,000 | 405,500 | |||||||
103 | 373,500 | 405,800 | |||||||
104 | 373,900 | 406,100 | |||||||
105 | 374,300 | 406,300 | |||||||
106 | 374,800 | 406,600 | |||||||
107 | 375,300 | 406,800 | |||||||
108 | 375,800 | 407,000 | |||||||
109 | 376,100 | 407,200 | |||||||
110 | 376,600 | ||||||||
111 | 377,100 | ||||||||
112 | 377,600 | ||||||||
113 | 378,000 | ||||||||
114 | 378,500 | ||||||||
115 | 378,900 | ||||||||
116 | 379,400 | ||||||||
117 | 379,800 | ||||||||
118 | 380,300 | ||||||||
119 | 380,700 | ||||||||
120 | 381,100 | ||||||||
121 | 381,400 | ||||||||
122 | 381,600 | ||||||||
123 | 381,800 | ||||||||
124 | 381,900 | ||||||||
125 | 382,100 | ||||||||
126 | 382,300 | ||||||||
127 | 382,500 | ||||||||
128 | 382,700 | ||||||||
129 | 382,900 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
179,500 | 206,100 | 236,200 | 268,100 | 282,800 | 300,300 | 359,100 | 404,200 |
備考 この表は、次表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第2
(令和5水道局規程4・全改)
水道局特定任期付職員給料表
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 368,000 |
2 | 412,000 |
3 | 460,000 |
4 | 523,000 |
5 | 598,000 |
6 | 699,000 |
7 | 816,000 |
備考 この表は、特定任期付職員に適用する。
別表第3
(平成28水道局規程3・追加)
水道局企業職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 1 主任の職務 2 副主査の職務 |
4級 | 1 主査の職務 2 主査補の職務 |
5級 | 1 課長補佐の職務 2 所長補佐の職務 |
6級 | 1 課長の職務 2 所長の職務 |
7級 | 次長の職務 |
8級 | 局長の職務 |