○千葉市水道局の職員の特殊勤務手当支給に関する規程
昭和57年4月1日
水道局規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和50年千葉市条例第5号)第9条に規定する特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及び支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の区分)
第2条 特殊勤務手当は、次のとおり区分する。
(1) 有害物質取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当
(2) 電気主任技術者の資格免許を要する業務に従事する職員の特殊勤務手当
(3) 水道使用料の徴収事務に従事する職員の特殊勤務手当
(平成3水道局規程3・平成4水道局規程4・平成18水道局規程2・一部改正)
(有害物質取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第3条 有害物質取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が塩素、四塩化炭素、苛性ソーダ又は沃化カリウムを使用して行う水道水の消毒等に従事したときに支給する。
(平成18水道局規程2・一部改正)
(電気主任技術者の資格免許を要する業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第4条 電気主任技術者の資格免許を要する業務に従事する職員の特殊勤務手当は、市長が電気事業法(昭和39年法律第170号)第43条第1項又は第2項の規定により電気主任技術者に選任した職員が当該業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の支給を受ける職員が、当該手当を受ける他の職務に兼任を命ぜられた場合には、その業務に対する手当は支給しない。
(平成4水道局規程4・旧第6条繰上、平成11水道局規程1・一部改正、平成18水道局規程2・旧第5条繰上)
(水道使用料の徴収事務に従事する職員の特殊勤務手当)
第5条 水道使用料の徴収事務に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が出張し、水道使用料の徴収の事務に従事したときに支給する。
(平成4水道局規程4・旧第7条繰上、平成18水道局規程2・旧第6条繰上・一部改正)
(特殊勤務手当の額)
第6条 特殊勤務手当の額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員の月額の特殊勤務手当の額は、同表の規定にかかわらず、同表の規定により定められた特殊勤務手当の額に、千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和39年千葉市条例第8号)第2条第2項又は第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(平成4水道局規程4・旧第8条繰上、平成13水道局規程2・一部改正、平成18水道局規程2・旧第7条繰上、平成20水道局規程2・令和5水道局規程2・一部改正)
(支給額の減額、調整等)
第7条 職員が2以上の手当の支給を受けることができることとなった場合に支給する手当の額は、当該手当のうち最も高い額の手当の額をもって、その者に支給する手当の額とする。ただし、第2条第2号に掲げる手当の支給を受けることとなる職員については、他の手当と併給することができる。
2 月額の特殊勤務手当は、職員がその月の勤務を要する日数の2分の1以上勤務した場合に支給する。
(平成4水道局規程4・旧第9条繰上、平成18水道局規程2・旧第8条繰上・一部改正)
(支給方法)
第8条 特殊勤務手当の給与期間は、月の1日から末日までとし、次の給与期間の給料の支給日に支給する。
(平成4水道局規程4・旧第10条繰上、平成18水道局規程2・旧第9条繰上)
(勤務命令簿)
第9条 特殊勤務に従事するときは、別に定める勤務命令簿(当該勤務命令簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)により決裁を受けなければならない。
(平成4水道局規程4・旧第11条繰上、平成18水道局規程2・旧第10条繰上、平成29水道局規程2・一部改正)
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める
(平成4水道局規程4・旧第12条繰上、平成18水道局規程2・旧第11条繰上)
附則
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日水道局規程第3号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日水道局規程第4号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日水道局規程第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定については、平成11年度の事業年度から適用する。
附則(平成13年4月1日水道局規程第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日水道局規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日水道局規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日水道局規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日水道局規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(千葉市水道局の職員の特殊勤務手当支給に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
6 暫定再任用短時間勤務職員は、第3条の規定による改正後の千葉市水道局の職員の特殊勤務手当支給に関する規定第6条に規定する地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなして、同規程の規定を適用する。
別表
(平成4水道局規程4・全改、平成13水道局規程2・平成18水道局規程2・一部改正)
区分 | 支給対象細別 | 支給額 |
(1) 有害物質取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当 | 水道水の消毒等の業務にかかる有害物質の取扱い | 日額200円 |
(2) 電気主任技術者の資格免許を要する業務に従事する職員の特殊勤務手当 | 電気主任技術者の業務 | 月額4,000円 |
(3) 水道使用料の徴収事務に従事する職員の特殊勤務手当 | 徴収事務 | 日額180円 |