○千葉市水道局の職員の管理職員特別勤務手当に関する規程

平成3年12月26日

水道局規程第12号

千葉市水道局の職員の管理職員特別勤務手当の額及び支給方法については、千葉市職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成3年千葉市規則第68号)の例による。この場合において、同規則別表中「行政職給料表」とあるのは「水道局企業職給料表」と、「特定任期付職員給料表」とあるのは、「水道局特定任期付職員給料表」とそれぞれ読み替えるものとする。

この規程は、平成4年1月1日から施行する。

(平成17年3月24日水道局規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

千葉市水道局の職員の管理職員特別勤務手当に関する規程

平成3年12月26日 水道局規程第12号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第1章 水道事業/第3節
沿革情報
平成3年12月26日 水道局規程第12号
平成17年3月24日 水道局規程第3号