○千葉市水道局会計規程
昭和50年1月1日
水道局規程第16号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 帳簿組織及び勘定科目
第1節 会計伝票、総括簿(第5条―第8条)
第2節 特殊簿(第9条・第10条)
第3節 勘定科目(第11条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第12条―第23条)
第2節 支出(第24条―第41条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第42条―第46条)
第5章 たな卸資産
第1節 通則(第47条―第49条)
第2節 出納(第50条―第58条)
第3節 たな卸(第59条―第63条)
第6章 たな卸資産以外の物品(第64条―第67条)
第7章 固定資産
第1節 通則(第68条)
第2節 取得(第69条―第77条)
第3節 管理及び処分(第78条―第82条)
第4節 減価償却(第83条―第89条)
第8章 引当金(第90条―第92条)
第9章 予算(第93条―第97条)
第10章 決算(第98条―第101条)
第11章 雑則(第102条―第104条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第2条の規定に基づき、水道事業の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成9水道局規程1・平成15水道局規程2・平成31水道局規程2・一部改正)
(企業出納員等)
第2条 水道局に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、水道総務課の課長(以下「課長」という。)及び水道事業事務所の所長(以下「所長」という。)をもってこれに充てる。ただし、課長に事故があるとき、又は欠けたときは、水道総務課の課長補佐、所長に事故があるとき、又は欠けたときは、水道事業事務所の所長補佐が、その職務を代理する。
3 現金取扱員は、水道総務課又は水道事業事務所(以下「課等」という。)の所属職員のうちから企業出納員が指名するものとする。
4 前2項に規定する者は、別に辞令を用いることなく、企業出納員又は現金取扱員を命ぜられたものとする。
(1) 水道料金 50万円
(2) その他の収納金 20万円
6 市長は、千葉市水道局処務規程(昭和50年水道局規程第3号)の規定による事務を所管する課等の企業出納員に対し、次の各号に掲げる事務を委任する。
(1) 市長名義の預金から支払いのための小切手又は支払通知書を振り出すこと。
(2) 同一の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関内で預金種目を組み替えること。
(3) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関相互間で預金を組み替えること。
(4) 釣銭用現金を現金取扱員へ保管転換すること。
(5) 貯蔵品の出納保管に関すること。
(6) たな卸資産の出納保管に関すること。
(7) 有価証券及び預金証書を預り又は還付すること。
(8) 当座借越契約による借り入れに関すること。
(9) 釣銭用現金の限度額以内で預金と現金を組み替えること。
(10) 固定資産の管理に関すること。
(11) 収納した現金を出納取扱金融機関に納付すること。
(12) 領収書の交付に関すること。
(昭和50水道局規程19・昭和55水道局規程4・昭和59水道局規程5・昭和60水道局規程1・平成9水道局規程1・平成13水道局規程2・平成17水道局規程4・平成24水道局規程1・令和2水道局規程1・令和4水道局規程1・一部改正)
(善管注意事項)
第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱)
第4条 市長は、水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせる金融機関を千葉市水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを千葉市水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
(昭和59水道局規程5・令和4水道局規程1・一部改正)
第2章 帳簿組織及び勘定科目
第1節 会計伝票、総括簿
(会計伝票の発行)
第5条 水道事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
2 前項により原始記録された会計伝票を分類し、整理することにより、水道事業に関する取引の総括簿とする。
(会計伝票の種類)
第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とし、それぞれ決裁伝票、借方伝票、貸方伝票及び予算整理伝票からなる。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の作成)
第7条 会計伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。
2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ発行するものとする。
3 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消又は修正の伝票を発行しなければならない。
(総括簿の作成)
第8条 企業出納員は、毎日発行された会計伝票の借方伝票及び貸方伝票を、勘定科目ごとに一連番号を付して整理保管し、勘定科目別にファイルされた伝票の月ごとに月計票(伝票枚数が極めて少数の場合は、月計票を用いないこともできる。)に集計記録し、総勘定元帳に転記して行わなければならない。
(昭和59水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・令和2水道局規程1・一部改正)
第2節 特殊簿
(特殊簿の種類及び保管)
第9条 水道事業に関する特殊取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の特殊簿を備える。
(1) 貯蔵品出納簿
(2) 固定資産台帳
(3) 企業債台帳
2 前項に掲げる特殊簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。
3 企業出納員は、第1項に掲げるもののほか、必要に応じ特殊簿を設けることができる。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・令和2水道局規程1・一部改正)
(特殊簿の記載)
第10条 特殊簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第11条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定、資本勘定及び整理勘定に区分して行うものとする。
(平成元水道局規程7・平成31水道局規程2・一部改正)
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第12条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、収入義務者等を明らかにした書類を添付し、市長の決裁を受けなければならない。
2 企業出納員は、前項の規定による市長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により収入調定簿(給水収益、受託工事収益又は材料売却収益に限る。以下同じ。)に記帳しなければならない。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
4 同一の収入科目に同時に2人以上の納入義務者から収入しようとするときは、集合して調定をすることができる。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・令和2水道局規程1・一部改正)
(事後調定)
第13条 収入の調定をする前に収入された収納があるときは、収納したときに前条の規定による手続により調定することができる。
(納入通知書の送付)
第14条 企業出納員は、第12条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、納入通知書により難い場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・令和2水道局規程1・一部改正)
(納入通知書の再発行)
第15条 企業出納員は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関から通知を受けたときはすみやかに納入通知書を再発行し、その余白に「 年 月 日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・令和2水道局規程1・一部改正)
(領収書の交付)
第16条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成17水道局規程1・平成24水道局規程1・令和2水道局規程1・一部改正)
(口座振替)
第17条 納入者が出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている場合は、口座振替の方法により納入することができる。
(昭和59水道局規程5・全改)
(収納金の取扱)
第18条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。
2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継を受けた日及び自ら収納した日のうちに現金払込書により出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日(翌日が休業日の場合は、その日以後の最初の営業日)に預け入れることができる。
3 収納取扱金融機関は、水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振替えられた日のうちに企業出納員に送付しなければならない。
5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。
(昭和50水道局規程19・昭和59水道局規程5・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・令和2水道局規程1・令和3水道局規程2・令和4水道局規程1・一部改正)
(収入伝票の発行)
第19条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、当該書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・令和2水道局規程1・一部改正)
(過誤納金の還付)
第20条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して市長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知しなければならない。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・令和2水道局規程1・一部改正)
(小切手の支払地の区域)
第21条 水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、千葉市とする。
(証券の支払拒絶等)
第22条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
(昭和50水道局規程19・昭和59水道局規程5・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・令和2水道局規程1・令和4水道局規程1・一部改正)
(不納欠損)
第23条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、企業出納員は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告しなければならない。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・令和2水道局規程1・一部改正)
第2節 支出
(支出の手続)
第24条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)については、あらかじめ文書によって市長の決裁を受けるとともに、予算整理簿に記帳しなければならない。ただし、次の各号に掲げる経費については、支出負担行為伺書兼支払伝票により支出負担行為の決裁をすることができる。
(1) 給料、手当及び報酬
(2) 法定福利費
(3) 退職給付費
(4) 旅費
(5) 電気料、水道料及びガス使用料
(6) 電信電話料及び後納郵便料
(7) 下水道使用料
(8) 企業債及び一時借入金の元利償還金並びに企業債手数料
(9) 債務負担行為に係る償還金
2 支出しようとする場合は、企業出納員は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・令和2水道局規程1・令和4水道局規程1・一部改正)
(支出伝票の発行)
第25条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支出伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して市長の決裁を受けなければならない。
2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて1の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 企業出納員は、支出伝票に基づいて水道事業の支出の支払をしなければならない。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・令和2水道局規程1・一部改正)
(資金前渡、概算払及び前金払への準用)
第26条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。
(昭和55水道局規程4・全改)
(資金前渡の範囲)
第26条の2 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第15号に規定する管理規程で定める経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 会議、講習会その他の行事に際し直接支払を必要とする経費
(2) 通行料並びに駐車場及び会場の使用料又は賃借料
(3) 郵便貯金銀行に対して支払う経費
(4) 即時支払をしなければ調達困難な物資の購入に要する経費
(昭和55水道局規程4・全改、平成17水道局規程1・平成18水道局規程4・平成20水道局規程1・令和2水道局規程1・一部改正)
(資金前渡職員)
第26条の3 資金の前渡を受ける者(以下「資金前渡職員」という。)は、課長及び所長とする。
2 前項に規定する資金前渡職員は、特に必要と認めるときは、別の職員を資金前渡職員に指定することができる。
3 資金前渡職員は、善良な管理者の注意をもって、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を取り扱わなければならない。
(令和3水道局規程2・追加)
(資金前渡手続)
第26条の4 資金前渡職員は、資金の前渡を受けようとするときは、その資金の科目別に経費の積算の基礎その他必要事項を記載した書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
2 資金前渡は、事務上差し支えのない限り分割して行うものとする。
(昭和55水道局規程4・追加、令和3水道局規程2・旧第26条の3繰下)
(前渡資金の取扱)
第26条の5 資金前渡職員は、前渡資金整理簿を備え、出納のつど整理しなければならない。
2 資金前渡職員は、前渡資金を銀行その他の確実な金融機関に預け入れなければならない。ただし、直ちに支払を要する場合又は小口の支払をするため、10万円以下の現金を保管する場合にあっては、この限りでない。
(昭和55水道局規程4・追加、平成24水道局規程1・一部改正、令和3水道局規程2・旧第26条の4繰下)
(前渡資金の流用禁止等)
第26条の6 資金前渡職員は、前渡資金をその目的以外に使用してはならない。
2 資金前渡職員は、同一経費について精算前に重ねて資金の前渡を請求してはならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(昭和55水道局規程4・追加、令和3水道局規程2・旧第26条の5繰下)
(前渡資金の支払)
第26条の7 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、請求内容の正当性、目的整合性等を調査し、支払をしなければならない。
2 資金前渡職員は、前渡資金の支払をしたときは、領収書を徴さなければならない。ただし、経費の性質又はやむを得ない事由により領収書を徴し難いものについては、支払を証明する書類をもって領収書に代えることができる。
(令和3水道局規程2・追加)
(前渡資金の精算)
第26条の8 資金前渡職員は、支払を完了したときは、すみやかに資金前渡精算書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定による精算により残金があるときは、直ちに返納の手続きをとらなければならない。
(昭和55水道局規程4・追加、令和3水道局規程2・旧第26条の6繰下)
(概算払)
第26条の9 令第21条の6第5号に規定する管理規程で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 損害賠償に要する経費
(2) 委託費のうち概算払を必要とする経費
2 前条の規定は、概算払の精算について準用する。
(令和3水道局規程2・追加)
(前金払)
第26条の10 令第21条の7第8号に規定する管理規程で定める経費は、次に掲げるものとする。
(1) 保険料
(2) 土地又は家屋の買収代金
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費
2 企業出納員は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定により前金払をする場合は、工事名、工事場所及び請負金額を記載した書面並びに支払計算書、前払金申請書、公共工事前払金保証事業会社の保証書その他関係書類を提出させなければならない。
(平成31水道局規程2・追加、令和3水道局規程2・旧第26条の8繰下・一部改正)
(隔地払)
第27条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。
2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・令和2水道局規程1・一部改正)
(口座振替の申出)
第28条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・令和2水道局規程1・一部改正)
(口座振替のできる金融機関)
第29条 出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取り引きのある金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。
(口座振替の手続等)
第30条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。
2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・令和2水道局規程1・一部改正)
(支払事務の委託)
第31条 第27条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。
(小切手の振出し)
第32条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名捺印によって行うものとする。
3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・令和2水道局規程1・一部改正)
(小切手の訂正等)
第33条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正個所の余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して小切手の振り出しに使用する印を押さなければならない。
3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管)
第34条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・令和2水道局規程1・一部改正)
(小切手整理簿)
第35条 企業出納員は、小切手整理簿を備え、毎日小切手振出枚数、小切手の廃棄枚数及び現に使用中の小切手帳の残存用紙の枚数を記載し、整理しなければならない。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・令和2水道局規程1・一部改正)
(公金の振替)
第36条 企業出納員は、一般会計又は他の特別会計に支出をしようとする場合は、公金振替書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替をし、振替済通知書を企業出納員に交付しなければならない。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・令和2水道局規程1・一部改正)
(領収書等の徴収)
第37条 企業出納員は、現金の支払若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収書は、債権者の署名又は記名押印のあるものでなければならない。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・令和2水道局規程1・令和5水道局規程1・一部改正)
(支払小切手の整理)
第38条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。
2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・令和2水道局規程1・一部改正)
(隔地払期間の徒過)
第39条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・令和2水道局規程1・一部改正)
(過誤払金の回収)
第40条 水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、企業出納員は過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・令和2水道局規程1・一部改正)
(債務免除等)
第41条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・令和2水道局規程1・一部改正)
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第42条 企業出納員は、保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・令和2水道局規程1・一部改正)
(預り金の受け入れ及び払出し)
第43条 預り金の受入れ及び払出しは、水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
(預り金の整理)
第43条の2 企業出納員は、預り金のうち相当期間を経過し、返還できないものが生じたときは、収入することとする。
(令和2水道局規程1・追加)
(預り有価証券)
第44条 水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第45条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・令和2水道局規程1・一部改正)
(利札の還付請求)
第46条 企業出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、市長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・令和2水道局規程1・一部改正)
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第47条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。
(1) 消耗品
(2) 消耗工具、器具及び備品
(3) 材料
(4) 量水器
2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別に定めるものとする。
(たな卸資産の貯蔵)
第48条 企業出納員は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・令和2水道局規程1・一部改正)
(低価法の適用)
第49条 企業出納員は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性が乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。
2 前項に規定する「時価」とは、再調達原価をいう。
3 第1項に規定する重要性の乏しいものとは、たな卸資産のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。
(平成26水道局規程1・追加、令和2水道局規程1・一部改正)
第2節 出納
(購入)
第50条 企業出納員は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・一部改正、平成26水道局規程1・旧第49条繰下、令和2水道局規程1・一部改正)
(受入価額)
第51条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額
(平成26水道局規程1・旧第50条繰下)
(検収)
第52条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・一部改正、平成26水道局規程1・旧第51条繰下、令和2水道局規程1・一部改正)
(受入れ)
第53条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、市長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・一部改正、平成26水道局規程1・旧第52条繰下、令和2水道局規程1・一部改正)
(払出価額)
第54条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(平成26水道局規程1・旧第53条繰下)
(払出し)
第55条 企業出納員は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票により市長の決裁を受け、出庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 勘定科目及び予算科目
(4) その他必要と認められる事項
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・一部改正、平成26水道局規程1・旧第54条繰下、令和2水道局規程1・一部改正)
(払出材料の戻入れ)
第56条 企業出納員は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第52条の規定に準じて受け入れなければならない。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・一部改正、平成26水道局規程1・旧第55条繰下、令和2水道局規程1・一部改正)
2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・一部改正、平成26水道局規程1・旧第56条繰下、令和2水道局規程1・一部改正)
(不用品の処分)
第58条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、市長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。
2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、企業出納員は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・一部改正、平成26水道局規程1・旧第57条繰下、令和2水道局規程1・一部改正)
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第59条 企業出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・一部改正、平成26水道局規程1・旧第58条繰下、令和2水道局規程1・一部改正)
(実地たな卸)
第60条 企業出納員は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・一部改正、平成26水道局規程1・旧第59条繰下、令和2水道局規程1・一部改正)
(平成26水道局規程1・旧第60条繰下)
(たな卸の結果の報告)
第62条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第60条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて市長に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて市長に報告しなければならない。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・一部改正、平成26水道局規程1・旧第61条繰下、令和2水道局規程1・令和4水道局規程1・一部改正)
(たな卸修正)
第63条 企業出納員は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき振替伝票を発行し、市長の決裁を得てこれを修正しなければならない。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・一部改正、平成26水道局規程1・旧第62条繰下、令和2水道局規程1・一部改正)
第6章 たな卸資産以外の物品
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・一部改正、平成26水道局規程1・旧第63条繰下、令和2水道局規程1・一部改正)
(物品の管理)
第65条 企業出納員は、第47条第1項第1号及び第2号に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
2 企業出納員は、物品整理簿をそなえて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・一部改正、平成26水道局規程1・旧第64条繰下、令和2水道局規程1・一部改正)
(事故報告)
第66条 企業出納員は、天災その他の事由により物品が消滅し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、すみやかにその原因及び現状を調査し、市長に報告しなければならない。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・一部改正、平成26水道局規程1・旧第65条繰下、令和2水道局規程1・一部改正)
(不用物品の処分)
第67条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを、第54条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・一部改正、平成26水道局規程1・旧第66条繰下、令和2水道局規程1・一部改正)
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第68条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 機械及び装置並びにその他の附属設備
オ 自動車その他の陸上運搬具
カ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)
ケ 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 水利権
イ 借地権
ウ 地上権
エ 特許権
オ 施設利用権
ク その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
カ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
(昭和52水道局規程9・平成3水道局規程1・平成11水道局規程1・一部改正、平成26水道局規程1・旧第67条繰下・一部改正)
第2節 取得
(取得価額)
第69条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(平成26水道局規程1・旧第68条繰下・一部改正)
(購入)
第70条 固定資産を購入しようとする場合は、企業出納員は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・一部改正、平成26水道局規程1・旧第69条繰下、令和2水道局規程1・一部改正)
(交換)
第71条 固定資産を交換しようとする場合は、企業出納員は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・一部改正、平成26水道局規程1・旧第70条繰下、令和2水道局規程1・一部改正)
(無償譲受け)
第72条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、企業出納員は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・一部改正、平成26水道局規程1・旧第71条繰下、令和2水道局規程1・一部改正)
(工事の施行)
第73条 建設改良工事を施行しようとする場合は、企業出納員は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・一部改正、平成26水道局規程1・旧第72条繰下、令和2水道局規程1・一部改正)
(検収)
第74条 第51条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(平成26水道局規程1・旧第73条繰下)
(取得の報告)
第75条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく市長に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。
2 前項の場合において企業出納員は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・一部改正、平成26水道局規程1・旧第74条繰下、令和2水道局規程1・一部改正)
(建設改良工事の精算)
第76条 企業出納員は、建設改良工事が完成した場合には、すみやかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、企業出納員は適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・一部改正、平成26水道局規程1・旧第75条繰下、令和2水道局規程1・一部改正)
(建設仮勘定)
第77条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は、すみやかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・一部改正、平成26水道局規程1・旧第76条繰下、令和2水道局規程1・一部改正)
第3節 管理及び処分
(管理)
第78条 企業出納員は、その管理に属する固定資産が、常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪現況等を明らかにした固定資産台帳を整理し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・一部改正、平成26水道局規程1・旧第77条繰下、令和2水道局規程1・一部改正)
(事故報告)
第79条 企業出納員は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・一部改正、平成26水道局規程1・旧第78条繰下、令和2水道局規程1・一部改正)
(売却等)
第80条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価格
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・一部改正、平成26水道局規程1・旧第79条繰下、令和2水道局規程1・一部改正)
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・一部改正、平成26水道局規程1・旧第80条繰下・一部改正、令和2水道局規程1・一部改正)
(売却等に関する報告)
第82条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・一部改正、平成26水道局規程1・旧第81条繰下、令和2水道局規程1・一部改正)
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第83条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。
(平成26水道局規程1・旧第82条繰下)
(取替法による資産)
第84条 有形固定資産のうちメーター及び配水管(口径50ミリメートル以下のものに限る。)は、取替資産として経理するものとする。
(平成26水道局規程1・旧第83条繰下)
(特別償却率)
第85条 償却資産のうち直接営業の用に供する資産については、地方公営企業法施行規則第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額の100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。
(平成26水道局規程1・旧第84条繰下・一部改正、平成31水道局規程2・一部改正)
(減価償却の特例)
第86条 有形固定資産について、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合、企業出納員は、あらかじめその旨及びその年数について市長の決裁を受けなければならない。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・一部改正、平成26水道局規程1・旧第85条繰下・一部改正、令和2水道局規程1・一部改正)
(減損に係る会計処理)
第87条 企業出納員は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。
(平成26水道局規程1・追加、令和2水道局規程1・一部改正)
(減損損失の認識)
第88条 企業出納員は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。
2 企業出納員は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。
3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、水道事業における固定資産を一つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。
(平成26水道局規程1・追加、令和2水道局規程1・一部改正)
(リース会計に係る特例)
第89条 地方公営企業法施行規則第55条第2号の規定により、ファイナンス・リース取引に係るリース物件で、リース契約上の諸条件に照らして当該リース物件の所有権が借主に移転すると認められないものについては、地方公営企業法施行規則第5条第2項第1号チ及び第2号ル並びに第7条第2項第6号及び第3項第12号の規定を適用しない。
(平成26水道局規程1・追加)
第8章 引当金
(平成26水道局規程1・追加)
(引当金の計上)
第90条 将来の特定の費用又は損失(地方公営企業法施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。
(1) 賞与引当金
(2) 法定福利費引当金
(3) 貸倒引当金
(4) 退職給付引当金
(5) 修繕引当金
(6) 特別修繕引当金
(平成26水道局規程1・追加、平成28水道局規程1・一部改正)
(退職給付引当金の計上方法)
第91条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
(平成26水道局規程1・追加)
(平成26水道局規程1・追加、令和2水道局規程1・一部改正)
第9章 予算
(平成26水道局規程1・旧第8章繰下)
(予算原案等の作成)
第93条 課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を市長が定める日までに作成しなければならない。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・一部改正、平成26水道局規程1・旧第86条繰下・一部改正)
(予算の執行)
第94条 企業出納員は、企業の適切な経営活動の調整を図り、事業の合理的かつ能率的運営に資するため、議決を経た予算に基づいて、その実行計画(以下「執行計画」という。)を作成し、市長の決裁を受けて予算執行の統制を計るものとする。
2 前項の執行計画は、目節に区分するものとし、勘定科目表の目節及び別に定める区分によるものとする。
3 企業出納員は、第1項に定める目節の変更並びに金額を変更して執行しようとする場合には、それぞれ当該変更の理由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・一部改正、平成26水道局規程1・旧第87条繰下、令和2水道局規程1・一部改正)
(流用及び予備費使用の手続)
第95条 企業出納員は、予算の定めるところにより流用しようとする場合又は予備費を充用しようとする場合は、予算流用、予備費充用処理書に所要事項を記載して市長の決裁を受けなければならない。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・一部改正、平成26水道局規程1・旧第88条繰下、令和2水道局規程1・一部改正)
(予算超過の支出)
第96条 企業出納員は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
2 企業出納員は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成17水道局規程1・平成24水道局規程1・一部改正、平成26水道局規程1・旧第89条繰下、令和2水道局規程1・一部改正)
(予算の繰越)
第97条 企業出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合に準用する。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・一部改正、平成26水道局規程1・旧第90条繰下、令和2水道局規程1・一部改正)
第10章 決算
(平成26水道局規程1・旧第9章繰下)
(決算の調製)
第98条 水道事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・一部改正、平成26水道局規程1・旧第91条繰下、令和2水道局規程1・一部改正)
(決算整理)
第99条 企業出納員は、毎事業年度経過後すみやかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 繰延勘定の償却
(5) 資産の評価
(6) 引当金の計上
(7) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(8) その他必要な事項
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・一部改正、平成26水道局規程1・旧第92条繰下・一部改正、令和2水道局規程1・一部改正)
(帳簿の締切)
第100条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・平成24水道局規程1・一部改正、平成26水道局規程1・旧第93条繰下、令和2水道局規程1・一部改正)
(決算報告書等の提出)
第101条 水道局の局長(以下「局長」という。)は、毎事業年度5月31日までに次の各号に掲げる書類を作成して市長に提出しなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・一部改正、平成26水道局規程1・旧第94条繰下・一部改正、令和2水道局規程1・一部改正)
第11章 雑則
(平成26水道局規程1・旧第10章繰下)
(計理状況の報告)
第102条 局長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。
(昭和50水道局規程19・昭和60水道局規程1・一部改正、平成26水道局規程1・旧第95条繰下)
(伝票等の様式)
第103条 水道事業の会計処理に関し必要な伝票等の様式は、別に定めるものとする。
(平成26水道局規程1・旧第96条繰下)
(補則)
第104条 この規程に定めるもののほか、水道事業の会計事務の処理に関しては、法、令、地方公営企業法施行規則、千葉市予算会計規則(平成4年千葉市規則第97号)その他会計事務の処理に関する規定の例による。
(平成18水道局規程4・追加、平成26水道局規程1・旧第97条繰下、平成31水道局規程2・一部改正)
附則
この規程は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和50年8月1日水道局規程第19号)
この規程は、昭和50年8月1日から施行する。
附則(昭和52年2月25日水道局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年度の事業年度から適用する。
附則(昭和52年12月28日水道局規程第9号)
この規程は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和53年9月30日水道局規程第5号)
この規程は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日水道局規程第4号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年2月16日水道局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和57年度の決算及び昭和58年度の予算から適用する。
附則(昭和59年4月1日水道局規程第5号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年1月1日水道局規程第1号)
この規程は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(平成元年12月22日水道局規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、平成元年度の事業年度から適用する。
附則(平成3年2月14日水道局規程第1号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日水道局規程第7号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日水道局規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第3条別表の改正規定は、平成9年度の事業年度から適用する。
附則(平成11年4月1日水道局規程第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定については、平成11年度の事業年度から適用する。
附則(平成13年4月1日水道局規程第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月17日水道局規程第2号)
この規程は、厚生労働大臣の認可のあった日から施行する。
附則(平成17年1月7日水道局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月29日水道局規程第4号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月31日水道局規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成17年度の事業年度から適用する。
附則(平成18年6月28日水道局規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月14日水道局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成19年度の事業年度から適用する。
附則(平成24年3月30日水道局規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日水道局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。
附則(平成28年3月31日水道局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日水道局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日水道局規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日水道局規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月1日水道局規程第1号)
この規程は、令和4年8月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日水道局規程第1号)抄
1 この規程は、令和5年3月31日から施行する。
別表
(昭和52水道局規程1・昭和52水道局規程9・昭和53水道局規程5・昭和58水道局規程1・平成3水道局規程1・平成3水道局規程7・平成9水道局規程1・平成11水道局規程1・平成13水道局規程2・平成17水道局規程1・平成17水道局規程4・平成17水道局規程6・平成20水道局規程1・平成24水道局規程1・平成26水道局規程1・平成28水道局規程1・平成31水道局規程2・令和2水道局規程1・一部改正)
勘定科目表
収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
水道事業収益 |
|
|
|
|
| 営業収益 |
|
| 主たる営業活動から生ずる収益 |
| 給水収益 | |||
水道使用料 | 水道料金、メーター使用料 | |||
受託工事収益 |
| 給水装置の新設、修繕等の工事受託による収益 | ||
その他の営業収益 | ||||
加入者負担金 | 給水装置の新設又は改造する場合の給水申込納付金 | |||
| 材料売却収益 | 給水装置の新設、修繕等に使用する器具、材料の販売代金 | ||
手数料 | 証明手数料、材料検査手数料等 | |||
雑収益 | 上記以外の営業収益 | |||
営業外収益 |
|
| 金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益 | |
| 受取利息及び配当金 |
|
| |
| 預金利息 |
| ||
基金利息 |
| |||
貸付金利息 |
| |||
有価証券利息 |
| |||
配当金 |
| |||
他会計補助金 | 収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの | |||
一般会計補助金 | ||||
他会計補助金 | ||||
補助金 | ||||
国庫補助金 | ||||
県補助金 | 水道料金の格差の是正、市町村負担の軽減を目的とする県からの補助金 | |||
その他補助金 | ||||
他会計負担金 | ||||
一般会計負担金 | ||||
他会計負担金 | ||||
消費税及び地方消費税還付金 | ||||
長期前受金戻入 | 地方公営企業法施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの | |||
雑収益 | ||||
有価証券 | 有価証券の売却代金 | |||
売却収益 | ||||
不用品売却収益 | 不用品の売却代金 | |||
その他雑収益 | ||||
特別利益 | 当年度の経常的収益から除外すべき利益 | |||
固定資産売却益 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額 | |||
過年度損益修正益 | 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの | |||
その他特別利益 | ||||
退職給付引当金戻入益 | 退職給付引当金を取崩した後の残額を戻入したもの | |||
賞与引当金戻入益 | 賞与引当金を取崩した後の残額を戻入したもの | |||
法定福利費引当金戻入益 | 法定福利費引当金を取崩した後の残額を戻入したもの | |||
修繕引当金戻入益 | 修繕引当金を取崩した後の残額を戻入したもの | |||
特別修繕引当金戻入益 | 特別修繕引当金を取崩した後の残額を戻入したもの | |||
貸倒引当金戻入益 | 貸倒引当金を取崩した後の残額を戻入したもの | |||
その他引当金戻入益 | その他引当金を取崩した後の残額を戻入したもの | |||
その他特別利益 | 上記以外の特別利益 |
費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
水道事業費 | ||||
営業費用 | 主たる営業活動から生ずる費用 | |||
原水及び浄水費 | 水源かん養及び原水の取入れ並びに原水の炉過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用 | |||
給料 | 職員の本給 | |||
手当等 | 職員の扶養、調整、期末、勤勉、超過勤務、特殊勤務等の諸手当 | |||
賞与引当金繰入額 | 賞与引当金として計上するための繰入額 | |||
法定福利費 | 事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、失業保険料、労災保険料、労務災害補償費等 | |||
法定福利費引当金繰入額 | 法定福利費引当金として計上するための繰入額 | |||
旅費 | 旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費 | |||
被服費 | 被服貸与規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費 | |||
備消品費 | 事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満の器具、備品費 | |||
燃料費 | 工事用、自動車用及び採暖用燃料費 | |||
光熱水費 | 電気料金、ガス料金等 | |||
印刷製本費 | 文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費 | |||
通信運搬費 | はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等 | |||
委託料 | 水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用 | |||
手数料 | 公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等 | |||
賃借料 | 借地料、借家料、自動車借上料等 | |||
修繕費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用 | |||
修繕引当金繰入額 | 修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | 特別修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
路面復旧費 | 導水管の修理等による道路法に定められた道路の修復費 | |||
動力費 | 機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費 | |||
薬品費 | 原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費 | |||
材料費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費 | |||
補償金 | 補償金、賠償金、見舞金等 | |||
負担金 | 分水負担金、庁舎維持負担金等 | |||
会費負担金 | 関係団体の会費負担金 | |||
受水費 | 他都市から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用 | |||
保険料 | 事業用財産に対する損害保険料 | |||
その他引当金繰入額 | 地方公営企業法施行規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額 | |||
雑費 | ||||
配水及び給水費 | 配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属するメーターその他の設備の維持及び作業に要する費用 | |||
給料 | ||||
手当等 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
報酬 | 臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬 | |||
法定福利費 | ||||
法定福利費引当金繰入額 | ||||
旅費 | ||||
被服費 | ||||
備消品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
路面復旧費 | ||||
動力費 | ||||
薬品費 | ||||
材料費 | ||||
補償金 負担金 | ||||
会費負担金 | ||||
保険料 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
受託工事費 | 給水装置の新設、修繕等の委託工事に要する費用 | |||
給料 | ||||
手当等 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
法定福利費 | ||||
法定福利費引当金繰入額 | ||||
旅費 | ||||
被服費 | ||||
備消品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
路面復旧費 | ||||
動力費 | ||||
材料費 | ||||
補償金 | ||||
保険料 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
総係費 | 事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定、集金、検針その他の業務に要する費用 | |||
給料 | ||||
手当等 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
報酬 | ||||
法定福利費 | ||||
法定福利費引当金繰入額 | ||||
旅費 | ||||
退職給付費 | 退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額 | |||
報償金 | 報償金、奨励金等 | |||
被服費 | ||||
備消品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
広告料 | 広告、宣伝に要する費用 | |||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
動力費 | ||||
材料費 | ||||
補償金 | ||||
研修費 | 職員の研修に要する費用 | |||
食糧費 | 会議のための茶菓、弁当代等 | |||
厚生費 | 医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用 | |||
負担金 | ||||
会費負担金 | ||||
保険料 | ||||
貸倒損失 | ||||
貸倒引当金繰入額 | 貸倒引当金として計上するための繰入額 | |||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
減価償却費 | 地方公営企業法施行規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額 | |||
有形固定資産減価償却費 | 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額 | |||
無形固定資産減価償却費 | 水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、ダム使用権、リース資産及びその他無形固定資産の償却額 | |||
資産減耗費 | ||||
固定資産除却費 | 有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費 | |||
たな卸資産減耗費 | たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損 | |||
その他営業費用 | 上記以外の営業費用 | |||
材料売却原価 | 給水装置用の販売器具、材料等の原価 | |||
雑支出 | ||||
営業外費用 | 金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用 | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | ||||
企業債利息 | 企業債に対する利息 | |||
借入金利息 | 他会計借入金、一時借入金等に対する利息 | |||
企業債手数料及び取扱費 | 企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費 | |||
繰延勘定償却 | 繰延勘定の償却額 | |||
開発費償却 | ||||
消費税及び地方消費税 | ||||
消費税及び地方消費税納付金 | ||||
雑支出 | ||||
有価証券売却損 | ||||
不用品売却原価 | 売却した不用品の原価 | |||
その他雑支出 | ||||
特別損失 | 当年度の経常的費用から除外すべき損失 | |||
固定資産売却損 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額 | |||
減損損失 | 事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額 | |||
災害による損失 | 災害による巨額の臨時損失 | |||
過年度損益修正損 | 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの | |||
その他特別損失 | ||||
企業債繰上償還補償金 | 企業債の繰上償還に対する補償金 | |||
その他特別損失 | 上記以外の特別損失 |
資産勘定
区分 | 款 | 項 | 目 | 科目区分の説明 |
固定資産 |
|
|
|
|
| 有形固定資産 |
|
| 土地、建物、構築物、機械、器具、備品等(耐用年数1年未満又は取得価格が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、たとえば遊休施設、未稼動設備を含む。) |
土地 | 事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額 | |||
事務所用地 | 本庁舎、用地等もっぱら事務所のために用いる土地 | |||
施設用地 | 浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。) | |||
その他土地 | ||||
建物 | 事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。 | |||
| 事務所用建物 | 本庁舎、営業所等もっぱら事務所用に供されている建物 | ||
施設用建物 | 取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物 | |||
その他の建物 |
| |||
建物減価償却累計額 |
|
| ||
| 事務所用建物減価償却累計額 |
| ||
施設用建物減価償却累計額 |
| |||
その他建物減価償却累計額 |
| |||
構築物 |
| 貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物 | ||
| 原水及び浄水設備 | 取水から沈でん、濾過を経て浄水を終るまでの作業用設備 | ||
送配水及び給水設備 | 浄水の送配水設備 | |||
その他構築物 |
| |||
構築物減価償却累計額 |
|
| ||
| 原水及び浄水設備減価償却累計額 |
| ||
配水及び給水設備減価償却累計額 |
| |||
その他構築物減価償却累計額 |
| |||
機械及び装置 | 機械、装置、コンベア等の運搬設備及びこれらの付属品 | |||
電気設備 | 電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。) | |||
内燃設備 | 自家発電のための内燃設備 | |||
ポンプ設備 | ポンプ及びこれに直結し、分離しがたい電動機等の電気設備 | |||
塩素滅菌設備 | 塩素投入装置等塩素滅菌のための設備 | |||
メーター | 直接需要者の用に供している量水用計器 | |||
その他機械及び装置 | ||||
機械及び装置減価償却累計額 |
|
| ||
| 電気設備減価償却累計額 |
| ||
内燃設備減価償却累計額 |
| |||
ポンプ設備減価償却累計額 |
| |||
塩素滅菌設備減価償却累計額 |
| |||
メーター減価償却累計額 |
| |||
その他機械及び装置減価償却累計額 | ||||
車両運搬具 |
| 自動車その他の陸上運搬具 | ||
車両運搬具減価償却累計額 |
|
| ||
工具、器具及び備品 |
| 機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価格が10万円以上のもの | ||
工具、器具及び備品減価償却累計額 | ||||
リース資産 | 有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
リース資産減価償却累計額 | ||||
建設仮勘定 | 有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。) | |||
その他有形固定資産 |
| 上記以外の有形固定資産 | ||
その他有形固定資産減価償却累計額 |
|
| ||
無形固定資産 | 有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、ダム使用権等 | |||
| 水利権 |
| 河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利 | |
借地権 |
| 土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利 | ||
地上権 |
| 民法第265条に規定する権利 | ||
特許権 |
| 特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利 | ||
施設利用権 | 電気ガス、供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利等) | |||
ダム使用権 | 独立行政法人水資源機構が築造する水資源開発施設を利用して流水を使用するため独立行政法人水資源気功法(平成14年法律第182号)第25条の規定により納付する負担金の額 | |||
リース資産 | 無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
無形固定資産仮勘定 | 無形固定資産の取得のため支出した費用 | |||
その他無形固定資産 | ||||
投資その他の資産 | ||||
投資有価証券 | 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの | |||
出資金 |
|
| ||
長期貸付金 |
|
| ||
一般貸付金 | 他会計に対する長期貸付金以外のもの | |||
他会計貸付金 | 他会計への長期貸付金 | |||
貸倒引当金 | ||||
基金 | 基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの | |||
破産更生債権等 | ||||
破産更生債権等貸倒引当金 | ||||
その他投資 | 上記以外の投資の性質を有するもの | |||
流動資産 | ||||
現金・預金 | 現金及び当座預金並びに貸借対照表日から起算して1年以内に現金となる預金 | |||
現金・預金 | ||||
現金 | ||||
当座預金 | ||||
定期預金 | ||||
譲渡性預金 | ||||
通知預金 | ||||
普通預金 | ||||
決済用普通預金 | ||||
未収金 |
|
|
| |
| 営業未収金 |
| 営業活動に係る収益の未収入額 | |
| 未収給水収益 | 水道料金、メーター使用料の未収入 | ||
未収受託給水工事収益 | 受託給水工事代金の未収入額 | |||
その他営業未収金 | 材料売却代金、手数料等の未収入額 | |||
営業外未収金 |
|
| ||
| 未収受取利息 | 預金、貸付金、利息等の未収入額 | ||
未収消費税及び地方消費税還付金 | 消費税及び地方消費税還付金の未収入額 | |||
その他営業外未収金 | 受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額 | |||
その他未収金 | 固定資産売却代金等上記以外の未収金 | |||
貸倒引当金 | 未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
有価証券 | 一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。) | |||
受取手形 | 通常の業務活動において発生した手形債権 | |||
貸倒引当金 | 手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
貯蔵品 | いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価格が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。) | |||
| 材料 |
| 金属材料、木材、燃料、薬品等 | |
貯蔵メーター |
| 貯蔵中のメーター | ||
消耗工具、器具及び備品 |
| 耐用年数1年未満又は取得価格が10万円未満の工具、器具及び備品 | ||
消耗品 |
| 文具、用紙等の事務用品等 | ||
その他貯蔵品 |
| 廃材、用途廃止の機械、器具等上記以外の貯蔵品 | ||
短期貸付金 |
|
|
| |
一般短期貸付金 | 他会計以外に対する貸付金 | |||
他会計貸付金 | 他会計に対する短期貸付金 | |||
貸倒引当金 | 短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
前払費用 | 前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの | |||
前払金 | ||||
前払消費税及び地方消費税 | 年度途中において中間納付される消費税額及び地方消費税額 | |||
その他前払金 | 物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの | |||
未収収益 | 一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対してまだ支払を受けていないもの | |||
貸倒引当金 | 未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
その他流動資産 | ||||
| 保管有価証券 |
| 差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの | |
仮払消費税及び地方消費税 |
| 課税仕入れに係る消費税額及び地方消費税額 | ||
特定収入仮払消費税 |
| 資本的収支において特定収入を財源とした課税仕入れに係る控除できない消費税額 | ||
その他雑流動資産 |
| 上記以外の流動資産 | ||
繰延勘定 | 将来の事業年度に影響する営業経費及びその他翌事業年度以降に繰り延べて整理する必要のある損金 | |||
開発費 | 新技術の採用、経営組織の改善等に要した経費でその効果が翌年度以降に及ぶもの |
負債勘定
区分 | 款 | 項 | 目 | 科目区分の説明 |
固定負債 | ||||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
その他の企業債 | 建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
その他の長期借入金 | 建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
リース債務 | ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。) | |||
引当金 | ||||
退職給付引当金 | 将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当金 | |||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。) (流動負債-特別修繕引当金における(注)参照) | |||
その他引当金 | ||||
その他固定負債 | 上記以外の固定負債 | |||
流動負債 | 借入金等で貸借対照表日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの | |||
一時借入金 | ||||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債 | |||
その他の企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債 | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
その他の長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
リース債務 | 1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務 | |||
未払金 | 特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。) | |||
営業未払金 | 営業活動に係る通常の取引により発生する未払金 | |||
営業外未払金 | ||||
未払消費税及び地方消費税 | 消費税及び地方消費税に係る未払額 | |||
その他営業外未払金 | ||||
その他未払金 | 固定資産購入代金の未払額償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金 | |||
未払費用 | 未払利益、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額 | |||
前受金 | 契約等によりすでに受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの | |||
営業前受金 | 前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額 | |||
営業外前受金 | その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額 | |||
その他前受金 | 固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額 | |||
前受収益 | 前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額 | |||
賞与引当金 | 翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金 | |||
法定福利費引当金 | 翌事業年度に支払う賞与に係る法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金 | |||
修繕引当金 | 企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金 | |||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの (注)企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、特別修繕引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること | |||
その他引当金 | ||||
その他流動負債 | ||||
預り保証金 | ||||
借受消費税及び地方消費税 | 課税売上げに係る消費税額及び地方消費税額 | |||
預り諸税 | ||||
その他流動負債 | 預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債 | |||
繰延収益 | ||||
長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入を行った場合におけるその繰入金の額 | |||
受贈財産評価額 | ||||
寄付金 | ||||
工事負担金 | ||||
補助金 | ||||
他会計負担金 | ||||
その他長期前受金 | ||||
長期前受金収益化累計額 | ||||
受贈財産評価額収益化累計額 | ||||
寄付金収益化累計額 | ||||
工事負担金収益化累計額 | ||||
補助金収益化累計額 | ||||
他会計負担金収益化累計額 | ||||
その他長期前受金収益化累計額 |
資本勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
資本金 | ||||
資本金 | ||||
固有資本金 | 企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額 | |||
出資金 | 他会計からの出資金の額 | |||
組入資本金 | 剰余金から資本金に組み入れた額 | |||
剰余金 | ||||
資本剰余金 | ||||
再評価積立金 | 令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額 | |||
受贈財産評価額 | 償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額 | |||
寄附金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金 | |||
工事負担金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金 | |||
保険差益 | 固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受けとった保険金との差額 | |||
補助金 | 建設又は改良に要する資金に充てるための国県及び市よりの補助金 | |||
他会計負担金 | 建設又は改良に要する資金に充てるための他会計よりの負担金 | |||
その他資本剰余金 | 上記以外の資本剰余金 | |||
利益剰余金 | ||||
減債積立金 | 企業債の償還に充てるため積み立てた額 | |||
利益積立金 | 欠損金をうめるために積み立てた額 | |||
建設改良積立金 | 建設又は改良のために積み立てた額 | |||
当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金) | 当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額 | |||
繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高) | 前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額 | |||
当年度純利益(当年度純損失) | 当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失) | |||
その他未処分利益剰余金変動額 | 千葉市水道事業の設置等に関する条例第6条又は附則第3項の規定により資本に組み入れた額 |
整理勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
資本的収入 | ||||
企業債 | ||||
企業債 | ||||
出資金 | ||||
他会計出資金 | ||||
一般会計出資金 | ||||
負担金 | ||||
他会計負担金 | ||||
一般会計負担金 | ||||
他会計負担金 | ||||
工事負担金 | ||||
補助金 | ||||
国庫補助金 | ||||
国庫補助金 | ||||
災害復旧事業費国庫補助金 | ||||
県補助金 | ||||
県補助金 | ||||
災害復旧事業費県補助金 | ||||
他会計補助金 | ||||
一般会計補助金 | ||||
借入金 | ||||
他会計借入金 | ||||
一般会計借入金 | ||||
他会計借入金 | ||||
固定資産売却代金 | ||||
固定資産売却代金 | ||||
土地売却代金 | ||||
建物売却代金 | ||||
構築物売却代金 | ||||
機械及び装置売却代金 | ||||
車両運搬具売却代金 | ||||
工具、器具及び備品売却代金 | ||||
その他資本的収入 | ||||
その他資本的収入 | ||||
資本的支出 | ||||
建設改良費 | ||||
拡張費 | ||||
給料 | ||||
手当等 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
法定福利費 | ||||
法定福利費引当金繰入額 | ||||
旅費 | ||||
退職給付費 | ||||
被服費 | ||||
備消品費 | ||||
燃料費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
負担金 | ||||
会費負担金 | ||||
保険料 | ||||
工事請負費 | ||||
房総導水路管理費負担金 | ||||
霞ヶ浦開発管理費負担金 | ||||
企業債利息 | ||||
房総導水路償還金利息 | ||||
霞ヶ浦開発償還金利息 | ||||
房総導水路元金償還金 | ||||
霞ヶ浦開発元金償還金 | ||||
補償金 | ||||
雑費 | ||||
改良費 | ||||
給料 | ||||
手当等 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
法定福利費 | ||||
法定福利費引当金繰入額 | ||||
旅費 | ||||
退職給付費 | ||||
被服費 | ||||
備消品費 | ||||
燃料費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
負担金 | ||||
会費負担金 | ||||
保険料 | ||||
工事請負費 | ||||
補償金 | ||||
雑費 | ||||
量水器費 | ||||
固定資産購入費 | ||||
土地購入費 | ||||
建物購入費 | ||||
構築物購入費 | ||||
機械及び装置購入費 | ||||
車両運搬具購入費 | ||||
工具、器具及び備品購入費 | ||||
償還金 | ||||
企業債償還金 | ||||
企業債元金償還金 | ||||
その他の企業債元金償還金 | ||||
借入金償還金 | ||||
一般会計借入金償還金 | ||||
他会計借入金償還金 | ||||
年賦償還金 |