○千葉市水道給水条例

昭和50年1月1日

条例第6号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第7条―第17条)

第3章 給水(第18条―第27条)

第4章 料金、納付金及び手数料(第28条―第39条)

第5章 管理(第40条―第43条)

第6章 運営協議会(第44条・第45条)

第7章 補則(第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、水道事業の料金、納付金及び手数料並びに給水装置工事の費用負担その他給水に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成8条例37・平成15条例21・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「給水装置」とは、需要者に生活用水その他の浄水を供給するため配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第3条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共同して使用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(平成10条例18・一部改正)

(代理人)

第4条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が給水区域内に居住しないとき、又は市長が必要あると認めたときは、所有者は、この条例に定める事項を処理させるため給水区域内に居住する代理人を置かなければならない。

2 市長は、前項の代理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(管理人)

第5条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、市長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有するとき。

(2) 共用給水装置を使用するとき。

(3) その他市長が必要があると認めたとき。

2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(同居人等の行為に対する責任)

第6条 給水装置の使用者(以下「使用者」という。)又は所有者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についてもこの条例に定める責任を負わなければならない。

第2章 給水装置の工事及び費用

(工事の承認)

第7条 給水装置の新設、増設、改造又は撤去の工事(以下「給水装置工事」という。)をしようとする者(以下「申込者」という。)は、市長の承認を受けなければならない。

(平成10条例18・旧第8条繰上)

(工事の施行等)

第8条 給水装置工事の設計及び施行は、市長又は市長が水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の規定により指定した者(法第25条の3の2の規定により指定の効力が失われた者を除く。以下「指定給水装置工事事業者」という。)が行う。

2 指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、給水装置工事の着手前に市長の設計審査及び材料検査を受け、かつ、給水装置工事の完了後に市長の給水装置工事の完了検査を受けなければならない。

3 指定給水装置工事事業者は、給水装置について修繕に係る工事をしたときは、直ちに市長に報告しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、法第16条の2第3項ただし書に規定する給水装置の軽微な変更に係る工事(以下「軽微な給水装置工事」という。)は、市長及び指定給水装置工事事業者以外の者が行うことができる。

5 第1項から第3項までに定めるもののほか、指定給水装置工事事業者に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成10条例18・旧第9条繰上・一部改正、令和元条例48・一部改正)

(給水装置の構造及び材質等)

第9条 市長は、給水を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。

2 市長は、給水を受ける者の給水装置が市長又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、軽微な給水装置工事に係るものであるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が政令第6条に規定する基準に適合していることが確認されたときは、この限りでない。

3 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

4 前項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(平成10条例18・追加、平成15条例22・令和元条例48・一部改正)

(工事費の負担)

第10条 給水装置工事に要する費用(以下「工事費」という。)は、申込者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、市長においてその費用を負担することがある。

(工事費の算出方法)

第11条 市長が施行する給水装置工事の工事費は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 間接経費

2 前項各号に掲げるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を前項の規定により算出した合計額に加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(工事費の予納及び精算)

第12条 市長が給水装置工事を施行するときは、申込者は、工事費について設計によって概算して得た額をあらかじめ納めなければならない。

2 市長は、給水装置工事が完了した後、直ちに工事費を算定し、その工事費と前項の規定によりあらかじめ納められた工事費との間に差額があるときは、その差額を徴収し、又は還付するものとする。

(工事費の未納の場合の措置)

第13条 市長が施行した給水装置工事の工事費を給水装置工事の申込者が指定期限内に納入しないときは、市長は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、市長が給水装置を撤去した後なお損害があるときは、給水装置工事の申込者はその損害を賠償しなければならない。

(給水装置の所有権の移転)

第14条 市長が施行した給水装置工事に係る給水装置の所有権は、申込者が工事費を精算完納したときにおいて申込者に移転するものとし、精算完納するまでは、申込者の責任において給水装置を保管するものとする。

(給水装置の管理業務)

第15条 使用者又は所有者は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに修繕しなければならない。

2 前項の場合においてその修繕に要する費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、その費用を減免することができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者又は所有者の負担とする。

(給水装置の変更の工事)

第16条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

2 前項の工事に要する費用は、その必要を生じさせた者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第17条 給水装置工事の施行に関し利害関係人その他の者から異議があるときは、申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第18条 給水は、災害、給水装置の施設の損傷、公益上その他やむを得ない事由及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の規定により給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてそのつどこれを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害が生じることがあっても、市はその責を負わない。

(給水の停止)

第19条 次の各号の一に該当するときは、市長は、使用者に対しその理由の継続する間給水を停止することができる。

(1) 使用者が第10条の工事費、第15条第2項の修繕費、第29条の料金又は第38条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 使用者が正当の理由がなくて第32条の使用水量の計量又は第40条の検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 水質を汚染するおそれのある器物又は設備と給水装置を連結して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(給水の申込み)

第20条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(給水量の計量)

第21条 給水量は、メーターにより計量する。ただし、市長が必要がないと認めたときは、この限りでない。

(平成10条例18・一部改正)

(メーターの設置)

第22条 メーターは、市が設置するものとする。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、市長が定める。

3 市長は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、受水槽に接続する装置にメーターを設置することができる。

(平成15条例22・一部改正)

(メーターの貸与及び保管)

第23条 メーターは、使用者又は所有者に貸与する。

2 メーターの貸与を受けた者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 メーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害を弁償しなければならない。

(届出)

第24条 使用者、所有者、代理人又は管理人は、次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を開始し、中止し、又は廃止しようとするとき。

(2) 私設消火栓を消防演習のため使用しようとするとき。

2 使用者、所有者、代理人又は管理人は、次の各号の一に該当する場合は、直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 使用者又は所有者に変更があったとき。

(2) 代理人又は管理人に変更があったとき。

(3) 所有者、代理人又は管理人の住所又は氏名に変更があったとき。

(4) 消火のため私設消火栓を使用したとき。

(平成10条例18・一部改正)

(私設消火栓の使用)

第25条 私設消火栓は、消火又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、市長の指定する職員の立会いがなければならない。

(平成10条例18・一部改正)

(給水装置及び水質の検査)

第26条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について使用者又は所有者から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要したときは、当該費用は、請求者に負担させることができる。

(給水装置使用の継承)

第27条 給水装置を正規の届出をしないで使用した者は、前使用者に引き続き使用した者とみなす。

第4章 料金、納付金及び手数料

(料金の徴収)

第28条 水道料金(以下「料金」という。)は、使用者から徴収する。

2 共用給水装置の料金は、その使用者が連帯してその納付義務を負担するものとする。

(昭和52条例20・一部改正)

(料金)

第29条 料金は、1月について別表第1に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(昭和52条例20・平成3条例34・平成9条例34・平成25条例54・平成31条例28・一部改正)

(料金の算定)

第30条 料金は、隔月の定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ市長が定めた日をいう。以下同じ。)にメーターの検針を行い、その計量した使用水量をもってその日の属する月分及びその前月分の料金を算定するものとする。この場合において、各月の使用水量は等量とみなし、1月分の使用水量に1立方メートル未満の端数を生じたときは、この端数をいずれか一方の月の使用水量に加えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、毎月、又は定例日を変更してメーターの検針を行い、料金を算定することができる。この場合における料金の算定方法については、市長が別に定める。

(昭和54条例13・全改)

(料金の算定方法の特例)

第31条 前2条の規定にかかわらず、給水を受けることを始めた日から最初のメーターの点検の日まで又は最後のメーターの点検の日から給水を受けることをやめた日(その日以後は第24条第1項第1号の届出があったときは、その届出のあった日)までの間については、次の各号に掲げる区分に従い、第29条に規定する基本料金にそれぞれの率を乗じて得た額を基本料金とする。

(1) その日数が15日以内のとき 100分の50

(2) その日数が15日を超え、1月を超えないとき 100分の100

(3) その日数が1月を超え、45日を超えないとき 100分の150

(4) その日数が45日を超え、2月を超えないとき 100分の200

2 市長は、給水を受ける者が給水を受けることをやめた場合においても、第24条第1項第1号の規定による届出をしない間は、基本料金を徴収するものとする。

3 市長は、給水を受ける者がメーターの点検の時から次のメーターの点検の時までの期間の中途においてその用途を料率の異なる他の用途に変更した場合には、その使用日数の多い用途の料率を適用して料金を徴収するものとする。

(昭和52条例20・全改)

(使用水量の認定)

第32条 次の各号の一に該当する場合は、市長は、その使用水量を認定するものとする。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(3) その他必要があると認めるとき。

(臨時使用の場合の概算料金の予納等)

第33条 工事その他の理由により臨時に給水を受けようとする者は、市長の定める概算料金をあらかじめ納めなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項に規定する者が給水を受けることをやめた場合において、同項の規定によりあらかじめ納めた概算料金と第29条の規定による料金との間に差額があるときは、市長は、その差額を徴収し、又は還付するものとする。

(給水制限等の場合の料金)

第34条 料金は、第18条若しくは第19条の規定により給水を制限し、又は停止した場合においてもこれを減免しない。

(納入後の料金の増減)

第35条 料金納入後その額に増減があった場合は、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、次回徴収する料金で精算することができる。

(料金の徴収方法)

第36条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月又は隔月に徴収するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、隔月に検針を受ける者で市長が認めたものは、メーターの検針前に概算により1月分相当の料金をあらかじめ納めることができる。この場合において、差額のあるときは、第33条第2項の規定の例により精算するものとする。

(給水申込納付金)

第37条 給水装置を新設し、又は改造(メーター口径を増径する場合に限る。以下本条において同じ。)しようとする者(第33条第1項に規定する者を除く。)は、市長に給水申込納付金(以下「納付金」という。)を納付しなければならない。この場合において、改造しようとする者の納付金は、新メーター口径に係る納付金の額と旧メーター口径に係る納付金の額との差額とする。

2 第22条第3項の規定により受水槽に接続する装置にメーターを設置する場合にあっては、当該装置を給水装置とみなす。

3 納付金は、別表第2に掲げる額に100分の110を乗じて得た額とする。

4 納付金は、給水装置工事の申込みの際徴収する。

5 国、地方公共団体、土地区画整理事業者その他の宅地造成事業者が、1団地として造成する住宅団地に係る各給水装置工事の申込者のために納付金相当額を市長に納付したときは、納付金は徴収しない。

6 既納の納付金は、還付しない。ただし、特別の理由があると認められるときは、この限りでない。

(平成3条例34・平成9条例34・平成15条例22・平成25条例54・平成31条例28・一部改正)

(手数料)

第38条 別表第3の左欄に掲げる者は、それぞれ当該右欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。

(平成10条例18・一部改正)

(料金等の減免)

第39条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例の規定により納付しなければならない料金、納付金又は手数料を減免することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第40条 市長は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、使用者又は所有者に対し適当な措置を指示することができる。

2 市長は、メーターの管理、点検その他管理上必要があると認めたときは、使用者又は所有者に対し、受水槽以下の装置について当該装置の設計図の提出を求め、又は実地に調査し、若しくは必要な措置を指示することができる。

(平成15条例22・一部改正)

(給水装置の切離し)

第41条 市長は、次の各号の一に該当する場合で、管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 所有者が60日以上所在が不明で、かつ、使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めたとき。

(3) 第7条の承認を受けずに給水装置を設置したとき。

(平成10条例18・一部改正)

(貯水槽水道に係る市の責務)

第41条の2 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(平成15条例22・追加)

(貯水槽水道の設置者の責務)

第41条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。以下同じ。)であるものの設置者は、法第34条の2に定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(平成15条例22・追加)

(過料)

第42条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第7条の承認を受けずに給水装置工事を行った者

(2) 正当な理由がなく、第19条の給水の停止、第22条第2項のメーターの設置、第32条の使用水量の計量及び第40条の検査を拒み、又は妨げた者

(3) 第25条第1項の規定に違反して私設消火栓を使用し、又は同条第2項の規定に違反して職員の立会いを受けずに私設消火栓を使用した者

(4) 第15条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(平成8条例19・平成10条例18・一部改正)

(料金等を免れた者に対する過料)

第43条 市長は、詐欺その他不正の行為によって第29条の料金又は第38条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額を徴収するほか、その金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(平成12条例34・一部改正)

第6章 運営協議会

(運営協議会の設置)

第44条 水道事業の運営に関する事項を協議するため、千葉市水道事業運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平成8条例37・平成15条例21・一部改正)

(運営協議会の組織及び任期)

第45条 協議会は、委員21名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 知識経験者

(2) 市議会議員

(3) 地域代表者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第7章 補則

(委任)

第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

2 千葉市簡易水道に関する条例(昭和44年千葉市条例第37号。以下「簡易水道に関する条例」という。)は、廃止する。

3 この条例施行の際、簡易水道に関する条例の規定により徴収すべきであった料金、量水器使用料、工事費等については、なお従前の例による。

4 簡易水道に関する条例の規定に基づいて設置された給水装置は、この条例の規定に基づいて設置されたものとみなす。

5 この条例施行の際、簡易水道に関する条例の規定によりなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

6 千葉市特別会計設置条例(昭和39年千葉市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和52年3月31日条例第20号)

1 この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の千葉市水道給水条例第8条の規定による承認を受けた給水装置工事に係る給水申込納付金については、なお従前の例による。

(昭和54年3月15日条例第13号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年12月16日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の千葉市水道給水条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、施行日以後の使用に係る料金について適用し、施行日の前日までの使用に係る料金については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く水道使用者の施行日以後第30条の規定に基づき最初に算定する料金は、使用水量を日々均等に使用したものとみなして算定する。

4 改正後の条例別表第3の規定は、施行日以後の給水装置工事の承認申請に係る工事検査から適用し、同日前の承認申請に係る工事検査については、なお従前の例による。

(昭和60年3月27日条例第11号)

この条例は、千葉県知事の認可のあった日から施行する。

(昭和63年9月26日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の千葉市水道給水条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、施行日以後の使用に係る水道料金(以下「料金」という。)について適用し、施行日の前日までの使用に係る料金については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く水道使用者の施行日以後千葉市水道給水条例第30条の規定に基づき最初に算定する料金は、使用水量を日々均等に使用したものとみなして算定する。

4 改正後の条例別表第3の規定は、施行日以後の給水装置工事の承認申請に係る工事検査から適用し、同日前の承認申請に係る工事検査については、なお従前の例による。

(平成3年9月27日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる使用料等については、なお従前の例による。

(1)から(5)まで 

(6) 施行日前の承認申請に係る水道の給水申込納付金

3 第24条の規定による改正後の千葉市水道給水条例第29条の規定は、施行日以後の使用に係る水道料金について適用し、施行日の前日までの使用に係る水道料金については、なお従前の例による。

4 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く水道使用者の施行日以後千葉市水道給水条例第30条の規定に基づき最初に算定する料金は、使用水量を日々均等に使用したものとみなして算定する。

(平成3年12月13日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び次項の規定中、「大木戸町」の次に「、大野台1丁目・2丁目」を加える部分は、公布の日から施行する。

(平成8年3月19日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の千葉市水道給水条例別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る水道料金について適用し、施行日の前日までの使用に係る水道料金については、なお従前の例による。

4 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く水道使用者の施行日以後千葉市水道給水条例第30条の規定に基づき最初に算定する水道料金は、使用水量を日々均等に使用したものとみなして算定する。

(平成8年12月16日条例第37号)

この条例は、簡易水道事業に係る千葉県知事の認可のあった日から施行する。ただし、第1条中千葉市水道事業の設置等に関する条例第2条第2項及び第3項の改正規定(同条第2項第1号に係る部分に限る。)及び第2条中千葉市水道給水条例第1条の2の改正規定(同条第1項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成9年9月22日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の千葉市水道給水条例(以下「改正後の条例」という。)第29条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る水道料金について適用し、施行日の前日までの使用に係る水道料金については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く水道使用者の施行日以後千葉市水道給水条例第30条の規定に基づき最初に算定する水道料金は、使用水量を日々均等に使用したものとみなして算定する。

4 改正後の条例第37条第3項の規定は、施行日以後の申込みに係る給水申込納付金について適用し、施行日前の申込みに係る給水申込納付金については、なお従前の例による。

(平成10年3月23日条例第18号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第34号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。

(平成15年3月12日条例第21号)

1 この条例は、厚生労働大臣の認可のあった日から施行する。

(平成15年3月12日条例第22号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の千葉市水道給水条例(以下「改正後の条例」という。)第29条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る水道料金について適用し、施行日の前日までの使用に係る水道料金については、なお従前の例による。

3 施行日前から継続して給水を受けている者に係る水道料金であって、施行日から平成26年4月30日までの間に水道料金の額が確定するもの(施行日以後初めて水道料金の額が確定する日が同月30日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて確定する水道料金の額を前回確定日(その直前の水道料金の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて水道料金の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分)に係る改正後の条例第29条の規定の適用については、同条中「100分の108」とあるのは「100分の105」とする。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

5 改正後の条例第37条第3項の規定は、施行日以後の申込みに係る給水申込納付金について適用し、施行日前の申込みに係る給水申込納付金については、なお従前の例による。

(平成31年3月8日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の千葉市水道給水条例(次項及び第5項において「改正後の条例」という。)第29条の規定は、この条例の施行の日(以下この項、次項及び附則第5項において「施行日」という。)以後の使用に係る水道料金について適用し、施行日の前日までの使用に係る水道料金については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日前から継続して給水を受けている者に係る水道料金であって、施行日から平成31年10月31日までの間に水道料金の額が確定するもの(施行日以後初めて水道料金の額が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて確定する水道料金の額を前回確定日(その直前の水道料金の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて水道料金の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分)に係る改正後の条例第29条の規定の適用については、同条中「100分の110」とあるのは「100分の108」とする。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

5 改正後の条例第37条第3項の規定は、施行日以後の申込みに係る給水申込納付金について適用し、施行日前の申込みに係る給水申込納付金については、なお従前の例による。

(令和元年6月27日条例第48号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1

(昭和52条例20・全改、昭和58条例47・昭和63条例37・平成8条例19・一部改正)

給水装置

用途

料金

基本料金

従量料金

専用給水装置

一般用

口径13ミリメートル 380円

使用水量1立方メートルから10立方メートルまでの1立方メートルについて 57円

口径20ミリメートル 890円

使用水量10立方メートルを超え20立方メートルまでの1立方メートルについて 150円

口径25ミリメートル 1,590円

使用水量20立方メートルを超え40立方メートルまでの1立方メートルについて 244円

口径40ミリメートル 6,350円

使用水量40立方メートルを超え100立方メートルまでの1立方メートルについて 326円

口径50ミリメートル 14,400円

使用水量100立方メートルを超え500立方メートルまでの1立方メートルについて 404円

口径75ミリメートル 33,100円

使用水量500立方メートルを超える1立方メートルについて 441円

口径100ミリメートル以上 市長が別に定める額

 

共用給水装置

一般用

 

使用水量1立方メートルについて 57円

備考 口径とは、使用するメーターの口径をいう。

別表第2

(昭和52条例20・全改)

使用するメーターの口径

納付金の額

13ミリメートル

100,000円

20ミリメートル

270,000円

25ミリメートル

460,000円

40ミリメートル

1,400,000円

50ミリメートル

2,500,000円

75ミリメートル

6,700,000円

100ミリメートル以上

市長が別に定める額

別表第3

(平成10条例18・全改、令和元条例48・一部改正)

手数料の納付者

手数料の額

第8条第2項の規定による検査を受けようとする者

新設及び全部改造の場合にあっては5,500円、その他の場合にあっては、4,500円

法第16条の2第1項の指定を受けようとする者又は法第25条の3の2第1項の指定の更新を受けようとする者

10,000円

法第16条の2第3項ただし書の規定による確認を受けようとする者

47,000円

千葉市水道給水条例

昭和50年1月1日 条例第6号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第1章 水道事業/第5節
沿革情報
昭和50年1月1日 条例第6号
昭和52年3月31日 条例第20号
昭和54年3月15日 条例第13号
昭和58年12月16日 条例第47号
昭和60年3月27日 条例第11号
昭和63年9月26日 条例第37号
平成3年9月27日 条例第34号
平成3年12月13日 条例第60号
平成8年3月19日 条例第19号
平成8年12月16日 条例第37号
平成9年9月22日 条例第34号
平成10年3月23日 条例第18号
平成12年3月21日 条例第34号
平成15年3月12日 条例第21号
平成15年3月12日 条例第22号
平成25年12月19日 条例第54号
平成31年3月8日 条例第28号
令和元年6月27日 条例第48号