○千葉市水道給水条例施行規程

昭和50年1月1日

水道局規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、千葉市水道給水条例(昭和50年千葉市条例第6号。以下「条例」という。)第46条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(代理人選定の届出)

第2条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が、条例第4条第1項の規定により代理人を選定したときは、直ちに所有者及び代理人が連署して代理人選定届(様式第1号)により市長に届け出なければならない。

(管理人選定の届出)

第3条 条例第5条第1項の規定により管理人を選定したときは、直ちに管理人選定届(様式第2号)により市長に届け出なければならない。

(給水装置工事の承認の申請)

第4条 条例第7条の規定により市長の承認を受けようとする者は、給水装置新設(増設・改造・撤去)承認申請書(様式第3号)次の各号に掲げる事項を記載して市長に申請しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所

(2) 給水装置工事を施行する場所

(3) 給水装置の種類

(4) 給水装置工事を指定給水装置工事事業者に施行させる者にあっては、当該指定給水装置工事事業者の名称及び給水装置工事主任技術者の氏名

2 給水装置の新設、増設又は改造に伴って受水槽を設置しようとする者は、前項の申請書にその設計に関する参考図書を添付しなければならない。

(平成10水道局規程2・平成15水道局規程3・一部改正)

(給水装置工事の設計審査)

第5条 条例第8条第2項の規定により設計審査を受けようとする者は、市長が別に定める書類を前条の申請書と併せて提出しなければならない。

(平成10水道局規程2・全改)

(給水装置工事の中止)

第6条 条例第7条の規定により給水装置工事の承認を受けた者が当該承認に係る給水装置工事を中止したときは、直ちに給水装置工事中止届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平成10水道局規程2・追加)

(分岐引用者への通知)

第7条 分岐引用されている給水管の所有者は、給水装置を改造しようとするときは、分岐引用者に通知しなければならない。

(平成10水道局規程2・旧第6条繰下)

(給水装置の構成及び附属用具)

第8条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水栓をもって構成する。

2 給水装置には、メーター筺その他の附属用具を備えなければならない。

(平成10水道局規程2・旧第7条繰下・一部改正)

(給水管及び給水用具の構造及び材質)

第8条の2 条例第9条第3項の規定により市長が指定する給水管及び給水用具の構造及び材質のうち、公道(公道と同等の又は公道に準ずる利用形態が認められる私道を含む。)内に用いる給水管の材質は、次のとおりとする。

(1) 口径が25ミリメートル以下の給水管 ステンレス鋼管及びポリエチレン管

(2) 口径が25ミリメートルを超え50ミリメートル以下の給水管 ステンレス鋼管

(3) 口径が75ミリメートル以上の給水管 ダクタイル鋳鉄管

(平成13水道局規程1・追加)

(給水管の口径の決定)

第9条 給水管の口径は、給水装置の所要水量、給水栓の同時使用率その他の事情を考慮して定めなければならない。

(平成10水道局規程2・一部改正)

(給水装置工事の工事検査)

第10条 条例第8条第2項の規定により給水装置工事の工事検査を受けようとする者は、工事完成後直ちに、工事検査申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平成10水道局規程2・全改)

(給水装置の確認)

第11条 条例第9条第2項ただし書の規定により給水装置の構造及び材質の確認を受けようとする者は、給水装置確認申請書(様式第6号)に別に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(平成10水道局規程2・全改)

(工事費の精算)

第12条 条例第12条第2項に規定する差額が100円未満の場合は、徴収し、又は還付しない。

(平成10水道局規程2・旧第17条繰上)

(修繕の依頼)

第13条 条例第15条第1項の規定により修繕を市長に依頼しようとする者は、修繕依頼書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

(平成10水道局規程2・旧第18条繰上・一部改正)

(給水の申込み)

第14条 条例第20条の規定により給水の申込みをしようとする者は、給水申込書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(昭和53年水道局規程3・全改、平成10水道局規程2・旧第19条繰上・一部改正)

(メーターの設置)

第15条 条例第22条第1項に規定するメーターは、1建築物に1個とする。ただし、当該建築物が構造上2以上の部分に区分されており、独立して住居、店舗、事務所等の建物としての用途に供することができる場合であって、給水装置を個別に当該部分に設置したときは、当該給水装置ごとにメーターを設置することができる。

(平成10水道局規程2・旧第20条繰上)

第16条 条例第22条第2項に規定するメーターの設置の位置は、次の各号に掲げる要件を備えているものとし、当該メーターは、水平に設置しなければならない。

(1) メーターの点検が容易に行うことができること。

(2) 常に乾燥していること。

(3) メーターの損傷するおそれがないこと。

(平成10水道局規程2・旧第21条繰上)

(メーターの管理)

第17条 メーターを設置する場所には、点検又は修繕に支障をきたすような物件を置き、又は工作物を設置してはならない。

2 物件又は工作物の設置によりメーターの点検又は修繕が著しく困難である場合は、市長は、当該メーターの位置を変更することができる。

(平成10水道局規程2・旧第22条繰上)

(受水槽に接続する装置)

第18条 条例第22条第3項の規定により市のメーターを設置する受水槽に接続する装置に係る工事のうちメーターに接続する部分に係る工事(修繕を除く。)は、指定給水装置工事事業者が施行するものとする。

(平成10水道局規程2・旧第23条繰上・一部改正、平成15水道局規程3・一部改正)

(届出)

第19条 条例第24条の規定により届出をしようとする者は、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に掲げる届を市長に提出しなければならない。

(1) 条例第24条第1項第1号に該当するとき 給水装置使用開始(中止・廃止)(様式第9号)

(2) 条例第24条第1項第2号に該当するとき 私設消火栓消防演習使用届(様式第10号)

(3) 条例第24条第2項第1号又は第2号に該当するとき 使用者(所有者・代理人・管理人)変更届(様式第11号)

(4) 条例第24条第2項第3号に該当するとき 所有者、代理人、管理人住所(氏名)変更届(様式第12号)

(5) 条例第24条第2項第4号に該当するとき 私設消火栓使用届(様式第13号)

(平成10水道局規程2・旧第24条繰上・一部改正)

(私設消火栓の使用)

第20条 条例第25条第1項に規定する消防演習の時間は、10分を超えることができない。ただし、特別の事情があると認められるときは、この限りでない。

(平成10水道局規程2・旧第25条繰上・一部改正)

(給水装置等の検査の請求)

第21条 条例第26条第1項の規定により給水装置の検査又は供給される水の水質検査の請求をしようとする者は、給水装置(水質)検査請求書(様式第14号)を市長に提出し、市長は、その結果を検査結果通知書(様式第15号)により請求者に通知するものとする。

2 条例第26条第2項に規定する特別の費用を要したときは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 給水装置の機能の検査について特に材料の使用を必要とするとき。

(2) 水質については、飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。

(3) その他通常の検査以外で特別の費用を要するとき。

(平成10水道局規程2・旧第26条繰上・一部改正)

(メーターの検針)

第22条 市長は、メーターを検針したときは、そのつど使用水量のお知らせ(様式第16号)によりその使用水量を給水を受ける者に通知する。

(平成10水道局規程2・旧第27条繰上・一部改正)

(納付金等の徴収方法)

第23条 納付金及び手数料は、納入通知書により徴収する。

2 市長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定によらないことができる。

(昭和52水道局規程4・全改、平成10水道局規程2・旧第28条繰上)

(宅地造成事業者の納付金の納付)

第24条 条例第37条第5項の規定により納付金相当額を納入したときは、千葉市給水申込納付金納入済証(様式第17号)を区画数に応じて宅地造成事業者に交付するものとする。

2 前項の規定による千葉市給水申込納付金納入済証は、宅地造成事業者が宅地を分譲した者に交付するものとし、その交付を受けた者が給水装置新設(増設・改造・撤去)承認申請書に添付した場合は、納付金を徴収しないものとする。

3 千葉市給水申込納付金納入済証を紛失した場合は、再交付しないものとする。

(平成10水道局規程2・旧第29条繰上・一部改正)

(手数料の納入時期)

第25条 条例第38条の規定による手数料は、給水装置工事の承認を受けようとするときに納入しなければならない。

(昭和58水道局規程4・全改、平成10水道局規程2・旧第30条繰上)

(料金等の減免申請)

第26条 条例第39条の規定により料金等の減免を受けようとする者は、料金等減免申請書(様式第18号)又は生活保護世帯等水道料金減免申請書(様式第19号)により市長に申請しなければならない。

(平成9水道局規程2・一部改正、平成10水道局規程2・旧第31条繰上・一部改正)

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第27条 条例第41条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(平成15水道局規程3・追加)

(補則)

第28条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成10水道局規程2・旧第32条繰上、平成15水道局規程3・旧第27条繰下)

この規程は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和52年7月1日水道局規程第4号)

この規程は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和53年9月30日水道局規程第3号)

この規程は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和55年3月31日水道局規程第1号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年12月26日水道局規程第4号)

この規程は、昭和59年1月1日から施行する。

(平成元年9月30日水道局規程第2号)

この規程は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年3月31日水道局規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日水道局規程第2号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日水道局規程第7号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年10月29日水道局規程第1号)

この規程は、平成5年11月1日から施行する。

(平成6年3月28日水道局規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月17日水道局規程第1号)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に作成された様式で、現に存するものは、なお当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成9年8月1日水道局規程第2号)

この規程は、平成9年8月1日から施行する。

(平成10年4月1日水道局規程第2号)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に作成された様式で、現に存するものは、なお当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成11年4月1日水道局規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定については、平成11年度の事業年度から適用する。

(平成13年3月1日水道局規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月17日水道局規程第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日水道局規程第3号)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の様式により作成された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成22年3月31日水道局規程第3号)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成26年3月27日水道局規程第3号)

1 この規程は、平成26年6月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成27年5月29日水道局規程第3号)

1 この規程は、平成27年6月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(令和2年4月1日水道局規程第5号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(令和5年3月31日水道局規程第1号)

1 この規程は、令和5年3月31日から施行する。

2 第3条の規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な個所を修正して使用することができる。

様式第1号

(令和5水道局規程1・全改)

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様式第2号

(令和5水道局規程1・全改)

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様式第3号

(令和5水道局規程1・全改)

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様式第4号

(令和5水道局規程1・全改)

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様式第5号

(令和5水道局規程1・全改)

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様式第6号

(令和5水道局規程1・全改)

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様式第7号

(令和5水道局規程1・全改)

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様式第8号

(令和5水道局規程1・全改)

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様式第9号

(令和5水道局規程1・全改)

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様式第10号

(平成26水道局規程3・全改)

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様式第11号

(令和5水道局規程1・全改)

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様式第12号

(令和5水道局規程1・全改)

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様式第13号

(平成26水道局規程3・全改)

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様式第14号

(令和5水道局規程1・全改)

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様式第15号

(平成4水道局規程7・全改、平成10水道局規程2・旧様式第13号繰下・一部改正)

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様式第16号

(平成13水道局規程1・全改)

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様式第17号(ハガキ大)

(平成10水道局規程2・旧様式第15号繰下)

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様式第18号

(令和5水道局規程1・全改)

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様式第19号

(令和5水道局規程1・全改)

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千葉市水道給水条例施行規程

昭和50年1月1日 水道局規程第1号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第1章 水道事業/第5節
沿革情報
昭和50年1月1日 水道局規程第1号
昭和52年7月1日 水道局規程第4号
昭和53年9月30日 水道局規程第3号
昭和55年3月31日 水道局規程第1号
昭和58年12月26日 水道局規程第4号
平成元年9月30日 水道局規程第2号
平成2年3月31日 水道局規程第2号
平成3年3月30日 水道局規程第2号
平成4年3月31日 水道局規程第7号
平成5年10月29日 水道局規程第1号
平成6年3月28日 水道局規程第1号
平成7年3月17日 水道局規程第1号
平成9年8月1日 水道局規程第2号
平成10年4月1日 水道局規程第2号
平成11年4月1日 水道局規程第1号
平成13年3月1日 水道局規程第1号
平成15年3月17日 水道局規程第3号
平成20年3月31日 水道局規程第3号
平成22年3月31日 水道局規程第3号
平成26年3月27日 水道局規程第3号
平成27年5月29日 水道局規程第3号
令和2年4月1日 水道局規程第5号
令和5年3月31日 水道局規程第1号