○本署、出張所受持区域規程
昭和58年4月1日
消防局訓令(甲)第2号
本署及び出張所の受持区域は、次のとおりとする。
署別 | 区分 | 受持区域 |
中央消防署 | 本署 | 中央区青葉町、旭町、市場町、亥鼻1丁目~3丁目、院内1丁目・2丁目、春日1丁目・2丁目、葛城1丁目~3丁目、要町、亀井町、亀岡町、栄町、寒川町1丁目~3丁目、汐見丘町、新宿1丁目・2丁目、新千葉1丁目~3丁目、新田町、新町、神明町、末広1丁目~5丁目、千葉寺町、中央1丁目~4丁目、椿森1丁目~6丁目、鶴沢町、道場北町、道場北1丁目・2丁目、道場南1丁目・2丁目、長洲1丁目・2丁目、東千葉1丁目~3丁目、東本町、富士見1丁目・2丁目、弁天1丁目~4丁目、本千葉町、本町1丁目~3丁目、松波1丁目~4丁目、港町、都町、都町1丁目~8丁目、矢作町、祐光1丁目~4丁目 |
蘇我出張所 | 中央区稲荷町1丁目~3丁目、今井1丁目~3丁目、川崎町、蘇我町2丁目、蘇我1丁目~5丁目、南町1丁目~3丁目、若草1丁目 | |
宮崎出張所 | 中央区赤井町、今井町、鵜の森町、大森町、川戸町、白旗1丁目~3丁目、大巌寺町、仁戸名町、花輪町、星久喜町、松ケ丘町、宮崎町、宮崎1丁目・2丁目 | |
生浜出張所 | 中央区生実町、塩田町、新浜町、浜野町、南生実町、村田町 | |
臨港出張所 | 中央区千葉港、中央港1丁目・2丁目、出洲港、問屋町、登戸1丁目~5丁目 | |
花見川消防署 | 本署 | 花見川区内山町、宇那谷町、犢橋町、こてはし台1丁目~6丁目、三角町、大日町、千種町、み春野1丁目~3丁目 |
幕張出張所 | 花見川区検見川町1丁目~3丁目・5丁目、武石町1丁目・2丁目、浪花町、幕張町1丁目~6丁目、幕張本郷1丁目~7丁目 | |
畑出張所 | 花見川区朝日ケ丘町、朝日ケ丘1丁目~5丁目、さつきが丘1丁目・2丁目、西小中台、畑町、花園町、花園1丁目~5丁目、瑞穂1丁目~3丁目、南花園1丁目・2丁目、宮野木台1丁目~4丁目 | |
作新台出張所 | 花見川区天戸町、柏井町、柏井1丁目・4丁目、作新台1丁目~8丁目、長作町、長作台1丁目・2丁目、花島町、花見川、横戸台、横戸町 | |
稲毛消防署 | 本署 | 稲毛区穴川町、穴川1丁目~4丁目、あやめ台、柏台、小中台町、小仲台1丁目~9丁目、小深町、作草部町、作草部1丁目・2丁目、山王町、園生町、千草台1丁目・2丁目、天台町、天台1丁目~6丁目、轟町1丁目~5丁目、長沼町、長沼原町、萩台町、宮野木町、六方町 |
西千葉出張所 | 稲毛区稲丘町、稲毛町4丁目・5丁目、稲毛1丁目~3丁目、稲毛台町、稲毛東1丁目~6丁目、黒砂1丁目~4丁目、黒砂台1丁目~3丁目、緑町1丁目・2丁目、弥生町 | |
若葉消防署 | 本署 | 若葉区大井戸町、大草町、小倉町、小倉台1丁目~7丁目、御成台1丁目~4丁目、金親町、北谷津町、坂月町、下田町、旦谷町、千城台北1丁目~4丁目、千城台西1丁目~3丁目、千城台東1丁目~4丁目、千城台南1丁目~4丁目、谷当町 |
桜木出張所 | 若葉区太田町、貝塚町、貝塚1丁目~2丁目、加曽利町、桜木1丁目~8丁目、桜木北1丁目~3丁目 | |
大宮出張所 | 若葉区大宮町、大宮台1丁目~7丁目、北大宮台、佐和町、多部田町 | |
都賀出張所 | 若葉区愛生町、都賀1丁目~5丁目、都賀の台1丁目~4丁目、西都賀1丁目~5丁目、みつわ台1丁目~5丁目、若松町、若松台1丁目~3丁目 | |
泉出張所 | 若葉区五十土町、和泉町、大広町、小間子町、上泉町、川井町、古泉町、御殿町、更科町、下泉町、高根町、富田町、中田町、中野町、野呂町 | |
殿台出張所 | 若葉区高品町、殿台町、原町、東寺山町、源町 | |
緑消防署 | 本署 | 緑区大金沢町、落井町、おゆみ野1丁目~6丁目、おゆみ野有吉、おゆみ野中央1丁目~9丁目、おゆみ野南1丁目~6丁目、鎌取町、刈田子町、小金沢町、椎名崎町、富岡町、中西町、東山科町、平山町、古市場町、辺田町、茂呂町 |
誉田出張所 | 緑区大膳野町、高田町、誉田町1丁目~3丁目 | |
土気出張所 | 緑区上大和田町、下大和田町、高津戸町、土気町 | |
越智出張所 | 緑区大木戸町、大高町、大野台1丁目・2丁目、越智町、平川町 | |
あすみが丘出張所 | 緑区あすみが丘1丁目~9丁目、あすみが丘東1丁目~5丁目、板倉町、大椎町、小山町、小食土町 | |
美浜消防署 | 本署 | 美浜区磯辺1丁目~8丁目、真砂1丁目~5丁目 |
高浜出張所 | 美浜区稲毛海岸1丁目~5丁目、幸町1丁目・2丁目、新港、高洲1丁目~4丁目、高浜1丁目~7丁目 | |
打瀬出張所 | 美浜区打瀬1丁目~3丁目、豊砂、中瀬1丁目・2丁目、浜田1丁目・2丁目、ひび野1丁目・2丁目、幕張西1丁目~6丁目、美浜、若葉1丁目~3丁目 |
附則
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、千葉市臨港消防署高浜出張所の項受持区域の欄中、高浜1丁目~高浜7丁目に係る部分は、昭和58年5月1日から施行する。
附則(昭和58年5月17日消防局訓令(甲)第7号)
この訓令は、昭和58年6月1日から施行する。
附則(昭和58年12月17日消防局訓令(甲)第8号)
この訓令は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和59年3月9日消防局訓令(甲)第2号)
この訓令は、昭和59年4月19日から施行する。
附則(昭和59年12月22日消防局訓令(甲)第21号)
この訓令は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和60年12月25日消防局訓令(甲)第6号)
この訓令は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(昭和61年3月26日消防局訓令(甲)第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月19日消防局訓令(甲)第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年1月18日消防局訓令(甲)第1号)
この訓令は、昭和63年2月1日から施行する。
附則(平成元年1月20日消防局訓令(甲)第1号)
この訓令は、平成元年2月1日から施行する。
附則(平成2年1月20日消防局訓令(甲)第1号)
この訓令は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日消防局訓令(甲)第5号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。ただし、千葉市東消防署の項受持区域の欄の改正規定は、平成2年3月31日から施行する。
附則(平成3年12月16日消防局訓令(甲)第27号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定中千葉市南消防署の部越智出張所の項の改正規定及び千葉市東消防署の部本署の項の改正規定は、平成3年12月16日から、千葉市中央消防署の部殿台出張所の項の改正規定は、平成4年2月1日から施行する。
附則(平成5年2月1日消防局訓令(甲)第1号)
この訓令は、平成5年2月1日から施行する。
附則(平成5年3月24日消防局訓令(甲)第4号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年1月25日消防局訓令(甲)第1号)
この訓令は、平成7年2月1日から施行する。
附則(平成8年3月5日消防局訓令(甲)第1号)
この訓令は、平成8年3月9日から施行する。
附則(平成8年7月19日消防局訓令(甲)第27号)
この訓令は、平成8年7月27日から施行する。
附則(平成9年1月31日消防局訓令(甲)第1号)
この訓令は、平成9年2月1日から施行する。
附則(平成13年6月22日消防局訓令第17号)
この訓令は、平成13年6月23日から施行する。
附則(平成15年2月13日消防局訓令(甲)第1号)
この訓令は、平成15年2月15日から施行する。
附則(平成16年1月30日消防局訓令(甲)第2号)
この訓令は、平成16年2月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日消防局訓令(甲)第1号)
この訓令は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成18年1月30日消防局訓令(甲)第1号)
この訓令は、平成18年2月6日から施行する。
附則(平成19年2月1日消防局訓令(甲)第1号)
この訓令は、平成19年2月5日から施行する。
附則(平成19年11月30日消防局訓令(甲)第11号)
この訓令は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成20年2月1日消防局訓令(甲)第1号)
この訓令は、平成20年2月4日から施行する。
附則(平成21年1月30日消防局訓令(甲)第1号)
この訓令は、平成21年2月2日から施行する。
附則(平成22年1月29日消防局訓令(甲)第1号)
この訓令は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成22年8月1日消防局訓令(甲)第16号)
この訓令は、平成22年8月2日から施行する。
附則(平成23年12月1日消防局訓令(甲)第9号)
この訓令は、平成23年12月5日から施行する。
附則(令和2年1月30日消防局訓令(甲)第1号)
この訓令は、令和2年2月3日から施行する。
附則(令和3年3月24日消防局訓令(甲)第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。