○千葉市消防団員等公務災害補償条例

昭和41年6月25日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条第1項の規定による消防団員に係る損害補償及び消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償並びに水防法(昭和24年法律第193号)第45条の規定による水防に従事した者に係る損害補償並びに災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による応急措置の業務に従事した者に係る損害補償を的確に行うことを目的とする。

(昭和47条例56・昭和54条例37・平成12条例54・平成18条例31・平成18条例48・一部改正)

(損害補償を受ける権利)

第2条 消防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合又は消防法第25条第1項若しくは第2項(同法第36条において準用する場合を含む。)若しくは第29条第5項(同法第30条の2及び第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者(以下「消防作業従事者」という。)、同法第35条の10第1項の規定により救急業務に協力した者(以下「救急業務協力者」という。)又は水防法第24条の規定により水防に従事した者(以下「水防従事者」という。)若しくは災害対策基本法第65条第1項(同条第3項(原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する場合及び原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定若しくは災害対策基本法第65条第2項において準用する同法第63条第2項の規定による応急措置の業務に従事した者(以下「応急措置従事者」という。)が消防作業若しくは水防(以下「消防作業等」という。)に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となったときは、市長は、損害補償を受けるべき者に対して、その者がこの条例によって損害補償を受ける権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

(昭和42条例56・昭和57条例34・平成7条例22・平成8条例31・平成12条例54・平成18条例31・平成22条例65・一部改正)

第3条 消防団員は、その身分を失った場合においても、損害補償を受ける権利は変更されることはない。

2 損害補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない。

(昭和56条例8・昭和58条例36・平成12条例54・平成20条例29・令和4条例7・一部改正)

(損害補償の種類等)

第4条 消防団員、消防作業従事者、救急業務協力者、水防従事者及び応急措置従事者(以下「消防団員等」という。)に係る損害補償の種類、範囲、金額、支給方法その他の損害補償に関し必要な事項については、この条例に定めるもののほか、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)の規定の例による。

(平成27条例76・全改)

(審査請求)

第5条 市の行う消防団員等の死亡、負傷又は疾病が公務又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによるものであるかどうかの認定、療養の方法、損害補償の金額の決定その他損害補償の実施について不服のある者は、市長に対して、審査請求をすることができる。

(平成27条例76・旧第25条繰上、平成28条例2・一部改正)

(報告、出頭等)

第6条 市は、審査又は損害補償の実施のため必要があると認めるときは、損害補償を受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(平成27条例76・旧第26条繰上)

(損害補償費の返還要求)

第7条 市は、消防団員等に対してこの条例の規定により、損害補償に要する費用を支給した後において、その支給額に錯誤があったことが判明したときは、当該消防団員等に対して、その錯誤に係る額の返還を求めることができる。

2 偽りその他不正の手段により損害補償を受けた者があるときは、市は、その損害補償に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(平成27条例76・旧第27条繰上)

(委任規定)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27条例76・旧第28条繰上)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(損害補償の経過措置)

第2条 この条例の適用の日(以下「適用日」という。)前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は適用日前にその発生が確定した疾病による死亡若しくは障害若しくはその発生が確定した疾病に係る損害補償については、次条に定めるものを除き、なお従前の例による。

(昭和57条例34・一部改正)

第3条 適用日の前日において現にこの条例による改正前の千葉市消防団員等公務災害補償条例の規定による休業補償又は第1種障害補償を受けることができる者には、この条例の規定による休業補償又は障害補償年金を支給する。

(脳死した者の身体に対する療養補償)

第3条の2 この条例の規定に基づき行う療養(療養に要する費用の支給に係る当該療養を含む。以下同じ。)に継続して、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条第2項の脳死した者の身体への処置がされた場合には、当分の間、当該処置はこの条例の規定に基づき行う療養としてされたものとみなす。

(平成10条例26・追加)

(昭和42年12月25日条例第56号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(適用)

第2条 改正前の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく休業補償及び障害補償年金のうち昭和42年4月1日(以下「適用日」という。)の前日までの間に係る分並びに旧条例の規定に基づく遺族補償年金、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が適用日の前日までに生じたものについては、なお従前の例による。

第3条 改正後の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく休業補償及び障害補償年金(適用日の前日までに支給の事由の生じたものに限る。)のうち適用日以後において支給すべきものに係る補償基礎額については、新条例第5条第2項及び第3項の規定を適用する。

第4条 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧条例の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給の事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(昭和43年10月15日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年6月6日から適用する。

(昭和44年7月1日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の千葉市消防団員等公務災害補償条例第5条及び別表第1の規定は、昭和44年4月1日から適用する。

3 改正前の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下この項において「旧条例」という。)の規定に基づく休業補償のうち昭和44年3月31日までの間に係る分並びに旧条例の規定に基づく障害補償、遺族補償及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものについては、なお従前の例による。

(昭和45年6月25日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条及び別表第1の規定は、昭和45年4月1日から適用する。

3 改正前の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下この項において「旧条例」という。)の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金のうち昭和45年4月1日(以下「適用日」という。)の前日までの間に係る分並びに旧条例の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものについて、なお従前の例による。

4 新条例の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日の前日までに支給の事由が生じたものに限る。)のうち適用日以後の期間に係る補償基礎額については、新条例第5条第2項及び第3項の規定を適用する。

(昭和46年10月1日条例第56号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の千葉市消防団員等公務災害補償条例第5条第2項、第7条第3項、第12条、別表第1及び別表第2の規定は、昭和46年4月1日から適用する。

3 改正前の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下この項において「旧条例」という。)の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金のうち昭和46年3月31日までの間に係る分並びに旧条例の規定に基づく療養補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものについては、なお従前の例による。

(昭和47年9月30日条例第56号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第3項及び別表第1の規定は、昭和47年4月1日から適用し、改正前の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金のうち同年3月31日までの間に係る分並びに旧条例の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものの補償基礎額については、なお従前の例による。

3 新条例第18条の2の規定は、昭和47年1月1日から適用し、同日前に発生した事故に起因する公務上の災害に係る障害補償及び遺族補償については、なお従前の例による。

(昭和48年6月25日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第3項の改正規定は、昭和48年7月1日から施行する。

2 改正後の千葉市消防団員等公務災害補償条例第5条第2項及び第3項並びに別表第1の規定は、昭和48年4月1日から適用し、改正前の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金のうち同年3月31日までの間に係る分並びに旧条例の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものの補償基礎額については、なお従前の例による。

(昭和49年9月25日条例第51号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市消防団員等公務災害補償条例第5条第2項及び第3項並びに別表第1の規定は、昭和49年4月1日から適用し、この条例による改正前の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金のうち同年3月31日までの間に係る分並びに旧条例の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものの補償基礎額については、なお従前の例による。

(昭和50年3月25日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第12条第1項、第18条及び別表第2の規定は、昭和49年11月1日から適用し、この条例による改正前の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく障害補償年金及び遺族補償年金のうち同年10月31日までの間に係る分並びに旧条例の規定に基づく障害補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものについては、なお従前の例による。

3 新条例附則第4条の規定は、昭和49年11月1日から適用し、旧条例の規定に基づく遺族補償年金のうちその支給すべき事由が同日の前日までに生じたものについては、なお従前の例による。

(昭和51条例35・旧第4項繰上)

(昭和50年6月24日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市消防団員等公務災害補償条例第5条第2項第2号、同条第3項、第18条、別表第1並びに附則第4条第7項及び第6条並びに千葉市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例(昭和50年千葉市条例第13号)附則第3項の規定は、昭和50年4月1日以後の期間に係る休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金並びに同日以後に支給すべき事由の生じた障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償について適用し、同日前の期間に係る休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金並びに同日前に支給すべき事由の生じた障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償については、なお従前の例による。

3 千葉市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例(昭和50年千葉市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和51年9月27日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

3 千葉市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例(昭和50年千葉市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(昭和51年12月20日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和50年9月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた障害補償及び遺族補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じた障害補償一時金及び遺族補償一時金並びに同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金及び遺族補償年金で同日前の期間について支給すべきものについては、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づく障害補償一時金及び遺族補償一時金(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(昭和52年10月1日条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)は、昭和52年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 新条例第5条第2項及び第3項、第18条並びに別表第1の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

3 適用日において新条例第8条の2第1項の規定に該当する者で、その前日において同項の規定が適用されていたならば同項の規定に該当することとなるものに対しては、新条例第20条第1項の規定にかかわらず、適用日の属する月分から傷病補償年金を支給する。

4 新条例第18条の2(傷病補償年金に係る部分に限る。)の規定は、適用日以後の期間に係る傷病補償年金について適用する。

5 新条例附則第5条第1項の規定は適用日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について、同条第3項の規定は適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、適用日前の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金並びに適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

6 適用日の前日において同一の事由につき障害補償年金又は遺族補償年金(以下この項において「年金たる損害補償」という。)とこの条例による改正前の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)附則第5条第1項第1号から第3号までに掲げる法律による年金たる給付とを支給されていた者で、適用日以後も引き続きこれらの年金たる給付の支給を受けるものに対し、同一の事由につき支給される年金たる損害補償で適用日の属する月分に係るものについて、新条例の規定により算定した額が、旧条例の規定により算定した年金たる損害補償で適用日の属する月の前月分に係るものの額に満たないときは、新条例の規定により算定した額が旧条例の規定により算定した年金たる損害補償で適用日の属する月の前月分に係るものの額(その者が適用日以後に新条例第9条第7項の規定により新たに該当するに至った等級に応ずる障害補償年金を支給されることとなったとき、又は新条例第12条第3項(新条例第14条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第4項の規定により遺族補償年金の額を改定して支給されることとなったときは、これらの事由(以下この項において「年金額の改定事由」という。)が生じた日の属する月の翌月以後の月分については、当該適用日の属する月の前月分に係るものの額に、新条例(附則第5条を除く。)の規定により算定した当該年金の額を年金額の改定事由が生じなかったものとした場合の新条例(附則第5条を除く。)の規定により算定した当該年金の額で除して得た率を乗じて得た額。以下この項において「旧支給額」という。)以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる損害補償の額は、新条例の規定にかかわらず、当該旧支給額に相当する額とする。

7 適用日前に同一の事由について休業補償と旧条例附則第5条第1項第1号から第3号までに掲げる法律による年金たる給付とを支給されていた者で、適用日以後も引き続きこれらの年金たる給付を受ける者に対し、同一の事由について支給される休業補償の額は、新条例の規定により算定した額が適用日の前日に支給すべき事由が生じた休業補償について旧条例の規定により算定した額(同日に休業補償を支給すべき事由が生じなかったときは、同日前に最後に休業補償を支給すべき事由が生じた日の休業補償について旧条例の規定により算定した額。以下この項において「旧支給額」という。)に満たないときは、新条例の規定にかかわらず、当該旧支給額に相当する額とする。

8 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧条例の規定に基づく障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(昭和53年9月21日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(昭和54年9月27日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(昭和55年9月25日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第2項及び第3項並びに別表第1の規定は、昭和55年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

3 新条例第20条第3項の規定は、昭和55年9月1日から適用する。

4 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(昭和56年3月27日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項にただし書を加える改正規定は、昭和56年11月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第12条第1項及び第4項の規定は、遺族補償年金のうち、昭和55年11月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る分について適用し、適用日前の期間に係る分については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の千葉市消防団員等公務災害補償条例の規定に基づく遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)として支払われた金額は、新条例の規定に基づく遺族補償年金の内払とみなす。

(昭和56年9月22日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第2項及び第3項、第18条並びに別表第1の規定は、昭和56年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

3 新条例第19条の2の規定は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金のうち、昭和56年9月1日以後の期間に係る分について適用し、同日前の期間に係る分については、なお従前の例におる。

4 新条例第23条の2の規定は、昭和56年9月1日以後に発生した過誤払による返還金に係る債権について適用し、同日前に発生した過誤払による返還金に係る債権については、なお従前の例による。

5 新条例別表第3(障害補償年金に係る部分に限る。)の規定は、障害補償年金のうち、昭和56年2月1日以後の期間に係る分について適用し、同日前の期間に係る分については、なお従前の例による。

6 適用日(新条例別表第3第2級の項第3号又は第4号に係る障害補償年金にあっては、昭和56年2月1日)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(昭和57年3月26日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)附則第3条の2の規定は障害補償年金を受ける権利を有する者が昭和56年11月1日以後に死亡した場合について、新条例附則第3条の3の規定は同日以後に障害補償年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。

3 この条例による改正前の千葉市消防団員等公務災害補償条例附則第4条第1項の規定により支給された一時金は、遺族補償年金前払一時金とみなして、新条例の規定を適用する。

(昭和57年9月22日条例第34号)

1 この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第2項及び第3項並びに別表第1の規定は、昭和57年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行の日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(昭和58年6月24日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第18条の規定は、昭和58年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の千葉市消防団員等公務災害補償条例の規定に基づく葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、新条例の規定に基づく葬祭補償の内払とみなす。

(昭和59年9月20日条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第2項及び第3項並びに別表第1の規定は、昭和59年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(昭和60年7月15日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第2項及び第3項並びに別表第1の規定は、昭和60年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(昭和61年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第11条及び第13条の規定(新条例附則第4条の2第1項において読み替えられる場合を含む。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に死亡した非常勤消防団員等の遺族について適用し、施行日前に死亡した非常勤消防団員等の遺族については、なお従前の例による。

3 新条例附則第5条第1項の規定は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金のうち、施行日以後の期間に係る分について適用し、施行日前の期間に係る分については、なお従前の例による。

(昭和61年6月17日条例第31号)

1 この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第2項第2号、同条第3項、第18条及び別表第1の規定は、昭和61年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

3 新条例附則第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由の生じた休業補償、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金並びに施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものについて適用し、施行日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日前の期間について支給すべきもの並びに施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

4 適用日から施行日の前日までの間において、この条例による改正前の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払いとみなす。

(昭和62年9月29日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第2項及び第3項並びに別表第1の規定は、昭和62年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(昭和63年6月23日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第2項、第18条及び別表第1の規定は、昭和63年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる損害補償」という。)で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

3 新条例附則第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日の属する月の翌月(以下「施行月」という。)以後の期間に係る年金たる損害補償及び施行日以後に支給すべき事由の生じた休業補償について適用し、施行月前の期間に係る年金たる損害補償及び施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

4 適用日から施行日の前日までの間において、この条例による改正前の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく年金たる損害補償(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)及び旧条例に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(平成元年9月26日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第2項及び第3項並びに別表第1の規定は、平成元年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用する。この場合において、これらの損害補償で適用日前に発生した事故に起因する死亡若しくは負傷又は適用日前に診断によってその発生が確定した死亡の原因である疾病若しくは適用日前に診断によってその発生が確定した疾病に係るものの補償基礎額の算定の基礎となる扶養親族の範囲については、新条例第5条第3項第2号及び第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 適用日前に支給すべき事由の生じた損害補償(前項に規定するものを除く。)に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

4 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金等(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)及び旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(平成2年9月21日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第2項、第18条及び別表第1の規定は、平成2年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金等(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)及び旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(平成3年9月27日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第2項及び別表第1の規定は、平成3年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金等(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)及び旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(平成4年6月26日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第2項及び第3項、第18条並びに別表第1の規定は、平成4年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金等(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)及び旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(平成5年7月9日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第2項及び別表第1の規定は、平成5年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

3 新条例第5条第3項の規定は、適用日以後に発生した事故に起因する死亡若しくは負傷又は適用日以後に診断によってその発生が確定した死亡の原因である疾病若しくは適用日以後に診断によってその発生が確定した疾病に係る損害補償について適用し、適用日前に発生した事故又は発生が確定した疾病に係るこれらの事由によるその他の損害補償については、なお従前の例による。

4 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金等(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)及び旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(平成6年9月20日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第2項及び第3項、第18条並びに別表第1の規定は、平成6年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

3 新条例第5条第4項の規定は、適用日以後に発生した事故に起因する死亡若しくは負傷又は適用日以後に診断によってその発生が確定した死亡の原因である疾病若しくは適用日以後に診断によってその発生が確定した疾病に係る損害補償について適用し、適用日前に発生した事故又は発生が確定した疾病に係るこれらの事由によるその他の損害補償については、なお従前の例による。

4 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金等(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)及び旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(平成6年12月19日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(平成7年3月6日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市消防団員等公務災害補償条例第2条の規定は、平成7年1月1日以後において発生した事故に係る損害補償について適用する。

(平成7年6月22日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第2項及び第4項並びに別表第1の規定は、平成7年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金等(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)及び旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(平成7年9月19日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第12条第1項の規定は、遺族補償年金のうち、平成7年8月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る分について適用し、適用日前の期間に係る分については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の千葉市消防団員等公務災害補償条例の規定に基づく遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)として支払われた金額は、これに相当する新条例の規定に基づく遺族補償年金の内払とみなす。

(平成8年7月3日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第3項の改正規定は、平成8年8月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第4条、第5条第1項、第9条の2、第11条第1項、第13条第1項及び別表第4の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 新条例第2条の規定は、平成8年1月25日以後において発生した事故に係る損害補償について適用する。

4 新条例第5条第2項及び第4項、第18条並びに別表第1の規定は、平成8年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

5 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金等(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)及び旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

6 平成8年4月1日前から引き続き介護補償を支給すべき事由に該当する事由がある者に対する同日の属する月に係る介護補償に関する新条例第9条の2第2項の規定の適用については、同項第2号中「その月(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月を除く。以下この号及び第4号において同じ。)」とあるのは、「その月」とする。

(平成9年7月11日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第2項及び第4項、第9条の2第2項、附則第5条第2項並びに別表第1の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金等(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)及び旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(平成10年3月23日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)附則第3条の2の規定は平成9年10月16日から、新条例附則第5条第2項の規定は平成10年1月1日から適用する。

(平成10年6月24日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第2項から第4項まで、第9条の2第2項、第18条及び別表第1の規定は、平成10年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金等(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)及び旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(平成11年6月23日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第2項及び第4項、第9条の2第2項並びに別表第1の規定は、平成11年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金等(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)及び旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(平成12年6月26日条例第54号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第2項、第9条の2第2項、第18条及び別表第1の規定は、平成12年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金等(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)及び旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(平成12年12月19日条例第59号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年7月25日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第3項の規定は、平成13年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金等(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)及び旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(平成14年6月24日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市消防団員等公務災害補償条例第5条第2項及び第3項、第9条の2第2項並びに別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後支給すべき事由の生じた損害補償並びに施行日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものについて適用し、施行日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

(平成16年4月1日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市消防団員等公務災害補償条例第5条第2項及び第3項、第9条の2第2項並びに別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後支給すべき事由の生じた損害補償並びに施行日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、傷害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものについて適用し、施行日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成16年7月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 新条例第5条第3項に規定する消防団員等(以下「消防団員等」という。)が公務により、若しくは消防作業若しくは水防(以下「消防作業等」という。)に従事し、若しくは救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、平成16年6月30日以前に治ったとき、又は同日以前に障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおけるこの条例による改正前の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)第9条第1項又は第7項の規定による障害補償については、なお従前の例による。

2 消防団員等が公務により、若しくは消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、平成16年7月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの間に治ったとき、又は当該期間において障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおける新条例第9条第1項又は第7項の規定による障害補償に係る新条例別表第3の規定の適用については、同表第7級の項第6号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指、母指若しくは示指」と、同表第8級の項第3号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同項第4号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指、母指若しくは示指」と、同表第9級の項第13号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同表第10級の項第7号中「母指又は」とあるのは「示指を失ったもの又は1手の母指若しくは」と、同表第11級の項第8号中「示指、中指又は環指を失ったもの」とあるのは「中指若しくは環指を失ったもの又は1手の示指の用を廃したもの」と、同表第12級の項第10号中「示指、中指」とあるのは「中指」と、同表第13級の項第7号中「母指」とあるのは「母指若しくは示指」と、「もの」とあるのは「もの又は1手の示指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」と、同表第14級の項第6号及び第7号中「母指」とあるのは「母指及び示指」とする。

3 旧条例第9条第1項又は第7項の規定に基づいて障害補償年金又は障害補償一時金を支給された者で前項の規定により読み替えて適用される新条例(以下この条において「読替え後の新条例」という。)第9条第1項又は第7項の規定による障害補償年金又は障害補償一時金を受けることとなるもの(次項に規定する者を除く。)に対する同条第1項又は第7項の規定の適用については、旧条例第9条第1項又は第7項の規定に基づいて支給された障害補償年金又は障害補償一時金は、それぞれ読替え後の新条例第9条第1項又は第7項の規定による障害補償年金又は障害補償一時金の内払とみなす。

4 旧条例第9条第1項又は第7項の規定に基づいて障害補償一時金を支給された者で読替え後の新条例第9条第1項又は第7項の規定による障害補償年金を受けることとなるものに対する同条第1項又は第7項の規定の適用については、旧条例第9条第1項又は第7項の規定に基づいて支給された障害補償一時金は、読替え後の新条例第9条第1項又は第7項の規定による障害補償年金の内払とみなす。

第3条 消防団員等が平成16年6月30日以前に公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより、死亡した場合における旧条例第10条の規定による遺族補償については、なお従前の例による。

2 消防団員等が平成16年7月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの間に公務により、若しくは消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、死亡した場合、又は当該期間において新条例第11条第1項第4号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹若しくは新条例第12条第4項の妻の当該障害の程度に変更があったときにおける新条例第10条の規定による遺族補償に係る新条例別表第3の規定の適用については、同表第7級の項第6号中「の母指」とあるのは、「の母指及び示指、母指若しくは示指」とする。

3 旧条例第10条の規定に基づいて遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給された者で前項の規定により読み替えて適用される新条例(以下この条において「読替え後の新条例」という。)第10条の規定による遺族補償年金又は遺族補償一時金を受けることとなるもの(次項に規定する者を除く。)に対する同条の規定の適用については、旧条例第10条の規定に基づいて支給された遺族補償年金又は遺族補償一時金は、それぞれ読替え後の新条例第10条の規定による遺族補償年金又は遺族補償一時金の内払とみなす。

4 旧条例第10条の規定に基づいて遺族補償一時金を支給された者で読替え後の新条例第10条の規定による遺族補償年金を受けることとなるものに対する同条の規定の適用については、旧条例第10条の規定に基づいて支給された遺族補償一時金は、読替え後の新条例第10条の規定による遺族補償年金の内払とみなす。

(平成18年3月31日条例第31号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市消防団員等公務災害補償条例第5条第2項及び第3項、第9条の2第2項並びに別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金を除く。以下この項において同じ。)並びに平成18年4月分以後の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償並びに平成18年3月分以前の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金については、なお従前の例による。

(平成18年9月21日条例第42号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年9月21日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日条例第50号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成18年4月1日から適用する。

2 平成18年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までに支給すべき事由が生じた障害補償及び遺族補償に係る新条例別表第3の規定の適用については、当該支給すべき事由が脾臓又は一側の腎臓を失ったものである場合(同表第7級の項第5号に該当する障害があるときを除く。)には、同表第8級の項に相当する障害があるものとする。

3 平成18年4月1日からこの条例の施行の日までに、この条例による改正前の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて障害補償又は遺族補償を支給された者で新条例の規定による障害補償又は遺族補償を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づいて支給された障害補償又は遺族補償は、それぞれ新条例の規定による障害補償又は遺族補償の内払とみなす。

(平成19年6月27日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市消防団員等公務災害補償条例(次項において「新条例」という。)第5条第3項の規定は、平成19年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)を除く。以下同じ。)及び平成19年4月分以後の月分の傷病補償年金等について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた損害補償及び同年3月分以前の月分の傷病補償年金等については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の千葉市消防団員等公務災害補償条例の規定に基づく損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)及び傷病補償年金等(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償及び傷病補償年金等の内払とみなす。

(平成20年6月25日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市消防団員等公務災害補償条例(次項において「新条例」という。)第5条第3項の規定は、平成20年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)を除く。以下同じ。)及び平成20年4月分以後の月分の傷病補償年金等について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた損害補償及び同年3月分以前の月分の傷病補償年金等については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の千葉市消防団員等公務災害補償条例の規定に基づく損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)及び傷病補償年金等(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償及び傷病補償年金等の内払とみなす。

(平成22年6月28日条例第65号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市消防団員等公務災害補償条例(次項において「新条例」という。)第9条の2第2項の規定は、平成22年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた介護補償について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた介護補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の千葉市消防団員等公務災害補償条例の規定に基づく介護補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、新条例の規定に基づく介護補償の内払とみなす。

(平成22年12月21日条例第97号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月29日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第32号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第2項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた介護補償については、なお従前の例による。

(平成24年12月19日条例第77号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月29日条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市消防団員等公務災害補償条例(次項において「新条例」という。)第9条の2第2項の規定は、平成27年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた介護補償について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた介護補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の千葉市消防団員等公務災害補償条例の規定に基づく介護補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、新条例の規定に基づく介護補償の内払とみなす。

(平成27年12月21日条例第76号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の千葉市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第4条においてその例によることとされる非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)附則第3条の規定は、平成27年10月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)並びに休業補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた適用日以後の期間に係る傷病補償年金等について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた適用日前の期間に係る傷病補償年金等及び適用日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の千葉市消防団員等公務災害補償条例の規定に基づく傷病補償年金等及び休業補償(適用日から施行日の前日までの間に新条例の適用を受ける者に支給されたものに限る。)として支払われた金額は、新条例の規定に基づく傷病補償年金等及び休業補償の内払とみなす。

(千葉市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の一部改正)

4 千葉市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和27年千葉市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

千葉市消防団員等公務災害補償条例

昭和41年6月25日 条例第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15編 防/第4章 消防団
沿革情報
昭和41年6月25日 条例第26号
昭和42年12月25日 条例第56号
昭和43年10月15日 条例第40号
昭和44年7月1日 条例第31号
昭和45年6月25日 条例第26号
昭和46年10月1日 条例第56号
昭和47年9月30日 条例第56号
昭和48年6月25日 条例第39号
昭和49年9月25日 条例第51号
昭和50年3月25日 条例第13号
昭和50年6月24日 条例第40号
昭和51年9月27日 条例第35号
昭和51年12月20日 条例第41号
昭和52年10月1日 条例第44号
昭和53年9月21日 条例第39号
昭和54年9月27日 条例第37号
昭和55年9月25日 条例第39号
昭和56年3月27日 条例第8号
昭和56年9月22日 条例第33号
昭和57年3月26日 条例第8号
昭和57年9月22日 条例第34号
昭和58年6月24日 条例第36号
昭和59年9月20日 条例第46号
昭和60年7月15日 条例第22号
昭和61年3月26日 条例第8号
昭和61年6月17日 条例第31号
昭和62年9月29日 条例第37号
昭和63年6月23日 条例第31号
平成元年9月26日 条例第28号
平成2年9月21日 条例第35号
平成3年9月27日 条例第38号
平成4年6月26日 条例第41号
平成5年7月9日 条例第27号
平成6年9月20日 条例第34号
平成6年12月19日 条例第40号
平成7年3月6日 条例第22号
平成7年6月22日 条例第29号
平成7年9月19日 条例第36号
平成8年7月3日 条例第31号
平成9年7月11日 条例第31号
平成10年3月23日 条例第26号
平成10年6月24日 条例第37号
平成11年6月23日 条例第31号
平成12年6月26日 条例第54号
平成12年12月19日 条例第59号
平成13年7月25日 条例第32号
平成14年6月24日 条例第30号
平成15年4月1日 条例第33号
平成16年4月1日 条例第26号
平成17年3月31日 条例第31号
平成18年3月31日 条例第31号
平成18年9月21日 条例第42号
平成18年9月21日 条例第48号
平成18年9月29日 条例第50号
平成19年6月27日 条例第37号
平成20年6月25日 条例第29号
平成22年6月28日 条例第65号
平成22年12月21日 条例第97号
平成23年6月29日 条例第26号
平成24年3月21日 条例第13号
平成24年3月30日 条例第32号
平成24年12月19日 条例第77号
平成26年3月20日 条例第13号
平成26年12月22日 条例第59号
平成27年6月29日 条例第46号
平成27年12月21日 条例第76号
平成28年3月22日 条例第2号
令和4年3月22日 条例第7号