○千葉市水道局指定給水装置工事事業者規程

平成10年4月1日

水道局規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の規定により市長が指定した指定給水装置工事事業者又は法第25条の3の2第1項の規定により指定を更新した指定給水装置工事事業者に関し、法、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)及び千葉市水道給水条例(昭和50年千葉市条例第6号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平成13水道局規程2・令和2水道局規程4・一部改正)

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は法及び条例の例による。

(指定書の交付)

第3条 市長は、法第16条の2第1項の指定(第5条において「指定給水装置工事事業者の指定」という。)をしたとき又は法第25条の3の2第1項の指定の更新(以下「指定給水装置工事事業者の指定の更新」という。)をしたときは、指定給水装置工事事業者指定書(様式第1号。以下「指定書」という。)を交付する。

2 指定給水装置工事事業者は、指定給水装置工事事業者の指定の更新の決定がなされたときは、市長に従前の指定書を返納するものとする。

3 指定給水装置工事事業者は、指定給水装置工事事業者の指定の更新の決定を受けずに指定書の有効期限を経過したときは、市長に指定書を返納するものとする。

4 指定給水装置工事事業者は、法第25条の7の規定による事業の廃止の届出をするとき、又は法第25条の11第1項の規定による指定の取消しを受けたときは、市長に指定書を返納するものとする。

5 指定給水装置工事事業者は、法第25条の7の規定による事業の休止の届出をするとき、又は次条の規定により指定を停止されたときは、市長に指定書を提出するものとする。

6 市長は、指定給水装置工事事業者が法第25条の7の規定による事業の再開を届け出たとき、又は次条の規定による指定の停止の期間が経過したときは、前項の規定により提出された指定書を返還するものとする。

7 指定給水装置工事事業者は、指定書を汚損し、又は紛失したときは、再交付を求めることができる。

(令和2水道局規程4・一部改正)

(指定の停止)

第4条 市長は、指定給水装置工事事業者が法第25条の11第1項各号のいずれかに該当する場合において、当該指定給水装置工事事業者に特段の事情があると認めるときは、指定の取消しに代えて、6月以内の期間を定めて指定を停止することができる。

(指定等の公告)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その都度告示するものとする。

(1) 指定給水装置工事事業者の指定をしたとき。

(2) 指定給水装置工事事業者の指定の更新をしたとき。

(3) 指定給水装置工事事業者から法第25条の7の規定による事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。

(4) 法第25条の11第1項の規定により指定給水装置工事事業者の指定を取り消したとき。

(5) 前条の規定により指定給水装置工事事業者の指定を停止したとき。

(令和2水道局規程4・一部改正)

(修繕工事の施行)

第6条 指定給水装置工事事業者は、給水を受ける者から給水装置又は受水槽に接続する装置の修繕に係る工事の依頼を受けたときは、速やかに施行するものとする。

(修繕工事の報告)

第7条 指定給水装置工事事業者は、給水装置の修繕に係る工事を施行したときは、直ちに給水装置修繕報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、指定給水装置工事事業者は、使用水量に影響のない給水装置の修繕に係る工事を施行したときは、給水装置修繕報告書を工事を施行した月の翌月10日までに市長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、指定給水装置工事事業者に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 千葉市水道局指定工事店規程(昭和50年千葉市水道局規程第2号)は、廃止する。

(平成13年4月1日水道局規程第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日水道局規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

様式第1号

(令和2水道局規程4・全改)

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様式第2号

(令和2水道局規程4・全改)

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千葉市水道局指定給水装置工事事業者規程

平成10年4月1日 水道局規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第1章 水道事業/第5節
沿革情報
平成10年4月1日 水道局規程第1号
平成13年4月1日 水道局規程第2号
令和2年4月1日 水道局規程第4号