○千葉市環境影響評価条例

平成10年9月24日

条例第39号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 事前配慮(第6条)

第3章 環境影響評価等技術指針(第7条)

第4章 環境影響評価の手続等

第1節 事業計画概要書の作成等(第8条)

第2節 方法書の作成等(第9条―第14条)

第3節 環境影響評価の実施等(第15条・第16条)

第4節 準備書の作成等(第17条―第25条)

第5節 評価書の作成等(第26条―第28条)

第6節 評価書の補正等(第29条・第30条)

第7節 対象事業の内容の修正等(第31条―第33条)

第8節 対象事業の実施の制限等(第34条―第36条)

第9節 評価書の公告後における手続の再実施等(第37条・第38条)

第10節 許可等に係る環境の保全の配慮についての審査等(第39条・第40条)

第5章 事後調査等の手続(第41条・第42条)

第6章 都市計画に定められる対象事業等に関する特例(第43条・第44条)

第7章 法対象事業等に係る手続

第1節 法対象事業に係る手続(第45条―第50条)

第2節 県条例対象事業に係る市長意見の形成の手続(第51条)

第8章 千葉市環境影響評価審査会(第52条)

第9章 雑則(第53条―第60条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、千葉市環境基本条例(平成6年千葉市条例第43号)の理念にのっとり、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に当たりあらかじめ事前配慮及び環境影響評価を行うとともにその事業の着手後にその結果の確認をするための調査等を行うことが環境の保全上極めて重要であることにかんがみ、事前配慮、環境影響評価及び事後調査等について市等の責務を明らかにするとともに、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業について事前配慮、環境影響評価及び事後調査等が適切かつ円滑に行われるための手続その他所要の事項を定め、その手続等によって行われた事前配慮、環境影響評価及び事後調査等の調査の結果をその事業に係る環境の保全のための措置その他のその事業の内容に関する決定及びその事業の実施に反映させるための措置をとること等により、その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを期し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「環境影響評価」とは、事業(特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更(これと併せて行うしゅんせつを含む。)並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。)の実施が環境に及ぼす影響(当該事業の実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動が当該事業の目的に含まれる場合には、これらの活動に伴って生ずる影響を含む。以下単に「環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価することをいう。

2 この条例において「対象事業」とは、次に掲げる事業をいう。ただし、千葉県環境影響評価条例(平成10年千葉県条例第26号。以下「県条例」という。)第2章(県条例第44条及び県条例第45条を除く。)の規定の適用を受ける事業を除く。

(1) 次のいずれにも該当する事業(以下「基本事業」という。)

 別表に掲げる事業の種類のいずれかに該当する1の事業であって、事業規模(形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。以下この項において同じ。)が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものとして規則で定めるもの

 法適用事業(環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する対象事業(以下「法対象事業」という。)及び法第4条第3項(法第39条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の判定前の法第2条第3項に規定する第二種事業をいう。)以外の事業

(2) 別表第6号から第12号までに掲げる事業の種類のいずれかに該当する2以上の事業により構成される事業群(当該2以上の事業が密接に関連して一体的に行われるものとして規則で定める事業群に限る。)であって、規模(形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業群の規模をいう。)が大きく、当該事業群の総体としての環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものとして規則で定めるもの(以下「複合開発事業」という。)を構成する1の事業であって規則で定める事業規模以上のもの(前号アに該当する事業を除く。以下「複合開発構成事業」という。)

3 この条例(この章を除く。)において「事業者」とは、対象事業を実施する者(委託に係る対象事業にあっては、当該委託をする者)をいう。

4 この条例において「事前配慮」とは、事業の実施に当たり、環境の保全の見地から事前に配慮することをいう。

5 この条例において「事後調査等」とは、事業に係る工事の施工中又は完了後において、環境影響評価の結果を確認するため又は環境の状況の変化に対応するために環境影響について調査すること及びその調査の結果に応じて環境の保全のために必要な措置を講ずることをいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の規定による事前配慮、環境影響評価、事後調査等その他の手続が適切かつ円滑に行われるように必要な助言、指導、勧告、情報の提供その他の措置を講ずるとともに、環境の保全についての配慮が適正になされるように努めるものとする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、この条例の規定による事前配慮、環境影響評価、事後調査等その他の手続を適切かつ円滑に行い、市長の助言、指導、勧告その他の措置を遵守し、及び環境の保全の見地からの市民等の適切な意見を尊重するとともに、事業の実施による環境への負荷をできる限り回避し、又は低減することその他の環境の保全についての配慮を適正に行うように努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、この条例の規定による事前配慮、環境影響評価、事後調査等その他の手続の適切かつ円滑な実施に協力するように努めなければならない。

第2章 事前配慮

第6条 事業者は、対象事業の実施前において、千葉市環境基本条例第10条の規定に基づき定められた千葉市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)により事前配慮を行わなければならない。

第3章 環境影響評価等技術指針

第7条 市長は、環境影響評価及び事後調査等が科学的知見に基づき適切に行われるようにするため、次に掲げる事項を記載した環境影響評価及び事後調査等に関する技術的な指針(以下「環境影響評価等技術指針」という。)を策定するものとする。

(1) 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法

(2) 環境の保全のための措置の内容

(3) 事後調査の手法

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 市長は、環境影響評価等技術指針について科学的知見に基づき検討を加え、必要があると認めるときは、これを改定するものとする。

3 市長は、環境影響評価等技術指針を策定し、又は改定しようとするときは、千葉市環境影響評価審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴くものとする。

4 市長は、環境影響評価等技術指針を策定し、又は改定したときは、これを公表するものとする。

(平成26条例21・一部改正)

第4章 環境影響評価の手続等

第1節 事業計画概要書の作成等

第8条 事業者は、第10条の規定により環境影響評価方法書を提出する日の30日前までに、環境影響評価等技術指針で定めるところにより次に掲げる事項を記載した書面(以下「事業計画概要書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、目的及び内容

(3) 対象事業が実施されるべき区域(以下「対象事業実施区域」という。)及びその周囲の概況

(4) 第6条の規定に基づき行った事前配慮の内容

2 市長は、事業計画概要書の提出を受けたときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を公告し、事業計画概要書の写しを、公告の日から事業計画概要書に係る事業に係る第11条第1項の縦覧期間の初日の前日までの間、縦覧に供するものとする。

3 事業者は、前項の規定による公告があったときは、規則で定めるところにより、当該公告の日の翌日から同項の縦覧期間満了の日までの間、インターネットの利用その他の方法により事業計画概要書を公表しなければならない。

4 相互に関連する2以上の対象事業を実施しようとする場合は、当該対象事業に係る事業者は、これらの対象事業について、併せて事業計画概要書を作成することができる。

5 2以上の事業者が1の対象事業又は相互に関連する2以上の対象事業を実施しようとする場合は、これらの事業者は協議により、これらの事業者のうちから、事業計画概要書を代表して作成する者を定めることができる。

(平成26条例21・一部改正)

第2節 方法書の作成等

(方法書の作成)

第9条 事業者は、対象事業に係る環境影響評価を行う方法(調査、予測及び評価に係るものに限る。)について、環境影響評価等技術指針で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)を作成しなければならない。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、目的及び内容

(3) 対象事業実施区域及びその周囲の概況

(4) 第6条の規定に基づき行った事前配慮の内容

(5) 対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法

2 相互に関連する2以上の対象事業を実施しようとする場合は、当該対象事業に係る事業者は、これらの対象事業について、併せて方法書を作成することができる。

3 2以上の事業者が1の対象事業又は相互に関連する2以上の対象事業を実施しようとする場合は、これらの事業者は協議により、これらの事業者のうちから、方法書を代表して作成する者を定めることができる。

4 市長は、同一の複合開発事業を構成する各複合開発構成事業その他の相互に密接に関連する2以上の対象事業が同一の事業者により実施されるときは、当該事業者に対し、これらの対象事業について、併せて方法書を作成するよう指示することができる。

5 市長は、前項に規定するもののほか、同一の複合開発事業を構成する各複合開発構成事業その他の相互に関連する2以上の対象事業が実施されるときは、当該対象事業に係る事業者に対し、これらの対象事業について、事業者を代表して方法書を作成する者を定めるよう指導するものとする。

(方法書説明会計画書の承認)

第9条の2 事業者は、方法書を作成したときは、規則で定めるところにより、方法書の記載事項を周知させるための説明会(以下「方法書説明会」という。)について、次に掲げる事項を記載した計画書(以下「方法書説明会計画書」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 方法書説明会の開催を予定する日時及び場所

(2) 方法書説明会の開催を予定する日時及び場所を周知させるための方法

(3) その他方法書説明会の開催を予定する日時及び場所に関し規則で定める事項

2 市長は、方法書説明会計画書が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。

(1) 方法書説明会の開催を予定する日時及び場所が、規則で定めるところにより対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の住民の方法書説明会への参加を困難にするものであるとき。

(2) 方法書説明会の開催を予定する日が、適切な周知のための期間を確保することが困難なものであるとき。

(3) 方法書説明会が方法書説明会計画書の提出の日から2月以内に開催される予定であるものでないときその他方法書説明会が開催されることが確実であると認められるものでないとき。

(4) 方法書説明会の開催を予定する場所が、第1号の地域内でないとき。ただし、当該地域内に方法書説明会を開催する適当な場所がないときは、この限りでない。

(5) 前各号に掲げるもののほか、方法書説明会の開催を予定する日時及び場所が方法書説明会の目的を達成することが困難であると認められる特別な事由があるとき。

(平成26条例21・追加)

(方法書等の提出)

第10条 事業者は、前条第1項の承認を受けた後、市長に対し、方法書及びこれを要約した書類(次条において「要約書」という。)を、方法書説明会計画書に記載された方法書説明会の開催を予定する日の30日前までに提出しなければならない。

(平成26条例21・一部改正)

(方法書についての公告及び縦覧等)

第11条 市長は、前条の規定による提出を受けたときは、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について環境の保全の見地からの意見を求めるため、規則で定めるところにより、事業者から前条の規定による提出を受けた旨並びに方法書説明会計画書に記載された方法書説明会の開催を予定する日時及び場所その他規則で定める事項を公告し、方法書及び要約書の写しを公告の日から起算して30日間縦覧に供するものとする。

2 事業者は、規則で定めるところにより、前項の公告の日の翌日から同項の縦覧期間満了の日までの間、インターネットの利用その他の方法により方法書及び要約書を公表しなければならない。

(平成26条例21・一部改正)

(方法書説明会の開催等)

第11条の2 事業者は、方法書説明会計画書に記載された日時及び場所において、規則で定めるところにより、方法書説明会を開催しなければならない。

2 事業者は、その責めに帰することができない事由であって規則で定めるものにより、方法書説明会を開催することができない場合には、当該方法書説明会を開催することを要しない。

3 事業者は、規則で定めるところにより、方法書説明会を開催したときはその概要を、方法書説明会を開催しなかったときはその事由を市長に報告しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、方法書説明会の開催に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成26条例21・追加)

(方法書についての意見書の提出等)

第12条 方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第11条第1項の公告の日から、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日を経過する日までの間に、市長に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。

2 前項の意見書の提出に関し必要な事項は、規則で定める。

3 市長は、第1項の期間を経過した後、速やかに、事業者に対し、同項の規定により提出された意見書の写し(同項の意見書が提出されなかった場合には、その旨を記載した書面)を送付するものとする。

(平成26条例21・一部改正)

(方法書についての市長の意見)

第13条 市長は、前条第1項の期間を経過した後、事業者に対し、規則で定める期間内に、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。

2 前項の場合において、市長は、前条第1項の意見に配意するものとする。

3 市長は、第1項の規定により意見を述べたときは、規則で定めるところにより、これを公表するものとする。

(千葉市環境影響評価審査会への諮問)

第14条 市長は、前条第1項の意見を述べようとするときは、審査会の意見を聴くものとする。

(平成26条例21・一部改正)

第3節 環境影響評価の実施等

(環境影響評価の項目等の選定)

第15条 事業者は、第13条第1項の意見が述べられたときはこれを尊重して、第9条第1項第5号に掲げる事項に検討を加え、環境影響評価等技術指針で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定しなければならない。

(環境影響評価の実施)

第16条 事業者は、前条の規定により選定した項目及び手法に基づいて、環境影響評価等技術指針で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価を行わなければならない。

第4節 準備書の作成等

(準備書の作成)

第17条 事業者は、前条の規定により対象事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、環境影響評価等技術指針で定めるところにより、当該結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)を作成しなければならない。

(1) 第9条第1項第1号から第4号までに掲げる事項

(2) 第12条第1項の意見の概要

(3) 第13条第1項の市長の意見

(4) 前2号の意見についての事業者の見解

(5) 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法

(6) 環境影響評価の結果として次に掲げるもの

 調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果を環境影響評価の項目ごとにとりまとめたもの(環境影響評価を行ったにもかかわらず環境影響の内容及び程度が明らかとならなかった項目に係るものを含む。)

 環境の保全のための措置(当該措置の代替案の検討その他当該措置を講ずることとするに至った検討の状況を含む。)

 環境影響評価を行った後の環境の状況を監視するために実施する調査の時期、項目及び方法並びに当該調査の結果の公表に関する計画(以下「監視計画」という。)その他当該環境の状況の把握のための措置

 対象事業に係る環境影響の総合的な評価

 調査の結果

(7) 環境影響評価の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

2 第9条第2項から第5項までの規定は、準備書の作成について準用する。

(準備書説明会計画書の承認)

第18条 事業者は、準備書を作成したときは、規則で定めるところにより、準備書の記載事項を周知させるための説明会(以下「準備書説明会」という。)について、次に掲げる事項を記載した計画書(以下「準備書説明会計画書」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 準備書説明会の開催を予定する日時及び場所

(2) 準備書説明会の開催を予定する日時及び場所を周知させるための方法

(3) その他準備書説明会の開催を予定する日時及び場所に関し規則で定める事項

2 第9条の2第2項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「地域」とあるのは「地域(第12条第1項及び第13条第1項の意見並びに第16条の規定により行った環境影響評価の結果に鑑み当該地域に追加すべきものと認められる地域を含む。以下同じ。)」と読み替えるものとする。

(平成26条例21・一部改正)

(準備書等の提出)

第19条 事業者は、前条第1項の承認を受けた後、市長に対し、準備書及びこれを要約した書類(次条において「要約書」という。)を、準備書説明会計画書に記載された準備書説明会の開催を予定する日の30日前までで、かつ、法令又は条例に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許可等」という。)を求める行為その他の規則で定める行為を行う前までに、提出しなければならない。

(平成26条例21・一部改正)

(準備書についての公告及び縦覧等)

第20条 市長は、前条の規定による提出を受けたときは、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、規則で定めるところにより、事業者から準備書の提出を受けた旨並びに準備書説明会計画書に記載された準備書説明会の開催を予定する日時及び場所その他規則で定める事項を公告し、準備書及び要約書の写しを公告の日から起算して30日間縦覧に供するものとする。

2 第11条第2項の規定は、準備書について準用する。この場合において、「方法書」とあるのは「準備書」と読み替えるものとする。

(平成26条例21・一部改正)

(準備書説明会の開催等)

第21条 事業者は、準備書説明会計画書に記載された日時及び場所において、規則で定めるところにより、準備書説明会を開催しなければならない。

2 第11条の2第2項から第4項までの規定は、前項の規定により事業者が準備書説明会を開催する場合について準用する。この場合において、同条第4項中「前3項」とあるのは「第21条第2項において準用する前2項」と読み替えるものとする。

(平成26条例21・一部改正)

(準備書についての意見書の提出等)

第22条 準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第20条第1項の公告の日から、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日を経過する日までの間に、市長に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。

2 前項の意見書の提出に関し必要な事項は、規則で定める。

3 市長は、第1項の期間を経過した後、速やかに、事業者に対し、同項の規定により提出された意見書の写し(同項の意見書が提出されなかった場合には、その旨を記載した書面)を送付するものとする。

(見解書の作成等)

第23条 事業者は、前条第3項の規定による意見書の写しの送付を受けたときは、規則で定めるところにより、当該意見書の写しに記載された意見についての事業者の見解を記載した書類(以下「見解書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、見解書の提出を受けたときは、規則で定めるところにより、事業者から見解書の提出を受けた旨を公告し、見解書の写しを公告の日から起算して15日間縦覧に供するものとする。

3 第11条第2項の規定は、見解書について準用する。この場合において、「方法書及び要約書」とあるのは、「見解書」と読み替えるものとする。

(平成26条例21・一部改正)

(準備書についての市長の意見)

第24条 市長は、見解書の提出を受けたとき、又は第22条第1項の意見書が提出されなかったときは、事業者に対し、規則で定める期間内に、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。

2 前項の場合において、市長は、第22条第1項の意見及び見解書に記載された見解並びに次条第1項の規定により公聴会が開催された場合にあっては当該公聴会において述べられた意見に配意するものとする。

3 第13条第3項及び第14条の規定は、準備書について準用する。

(公聴会の開催等)

第25条 市長は、前条第1項の意見を述べるために必要があると認めるときは、公聴会を開催し、準備書又は見解書について環境の保全の見地からの意見を有する者の意見を聴くものとする。

2 市長は、前項の公聴会を開催するときは、規則で定めるところにより、その開催を予定する日の15日前までにその開催を予定する日時及び場所その他規則で定める事項を公告するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、公聴会の開催に関し必要な事項は、規則で定める。

第5節 評価書の作成等

(評価書の作成)

第26条 事業者は、第24条第1項の意見が述べられたときはこれを尊重して、準備書の記載事項について検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき(当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。)は、次の各号に掲げる当該修正の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める措置をとらなければならない。

(1) 第9条第1項第2号に掲げる事項の修正(事業規模の縮小、規則で定める軽微な修正その他の規則で定める修正に該当するものを除く。) 第6条及び第8条から第30条までの規定による事前配慮、環境影響評価その他の手続を経ること。

(2) 第9条第1項第1号又は第17条第1項第2号から第4号まで若しくは第7号に掲げる事項の修正(前号に該当する場合を除く。) 次項及び次条から第30条までの規定による環境影響評価その他の手続を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 環境影響評価等技術指針で定めるところにより当該修正に係る部分について対象事業に係る環境影響評価を行うこと。

2 事業者は、前項第1号に該当する場合を除き、同項第3号の規定による環境影響評価を行った場合には当該環境影響評価及び準備書に係る環境影響評価の結果に、同号の規定による環境影響評価を行わなかった場合には準備書に係る環境影響評価の結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価書(以下第29条まで及び第33条において「評価書」という。)を、環境影響評価等技術指針で定めるところにより作成しなければならない。

(1) 第17条第1項各号に掲げる事項

(2) 第22条第1項の意見の概要

(3) 第24条第1項の市長の意見

(4) 前2号の意見についての事業者の見解

(5) 準備書の記載事項について修正をした場合は、当該修正の内容

(評価書等の提出)

第27条 事業者は、評価書を作成したときは、速やかに、市長に対し、評価書及びこれを要約した書類(第29条第3項において「要約書」という。)を提出しなければならない。

(平成26条例21・一部改正)

(評価書についての市長の意見)

第28条 市長は、前条の規定による提出を受けたときは、必要に応じ、規則で定める期間内に、事業者に対し、評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。

2 市長は、前項の意見を述べる必要がないと認めるときは、事業者に対し、速やかにその旨を通知するものとする。

第6節 評価書の補正等

(評価書の再検討及び補正)

第29条 事業者は、前条第1項の意見が述べられたときはこれを尊重して、評価書の記載事項に検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき(当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。)は、次の各号に掲げる当該修正の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める措置をとらなければならない。

(1) 第9条第1項第2号に掲げる事項の修正(事業規模の縮小、規則で定める軽微な修正その他の規則で定める修正に該当するものを除く。) 第6条及び第8条から次条までの規定による事前配慮、環境影響評価その他の手続を経ること。

(2) 第9条第1項第1号第17条第1項第2号から第4号まで若しくは第7号又は第26条第2項第2号から第5号までに掲げる事項の修正(前号に該当する場合を除く。) 評価書について所要の補正をすること。

(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 環境影響評価等技術指針で定めるところにより当該修正に係る部分について対象事業に係る環境影響評価を行うこと。

2 事業者は、前項第3号の規定による環境影響評価を行った場合には、当該環境影響評価及び評価書に係る環境影響評価の結果に基づき、環境影響評価等技術指針で定めるところにより評価書の補正をしなければならない。

3 事業者は、第1項第1号に該当する場合を除き、同項第2号又は前項の規定による補正後の評価書及び要約書の提出(補正を必要としないと認めるときは、その旨の通知)を市長に対してしなければならない。

(平成26条例21・一部改正)

(評価書の公告及び縦覧等)

第30条 市長は、第28条第2項の規定による通知をしたとき、又は前条第3項の規定による提出若しくは通知を受けたときは、規則で定めるところにより、評価書(同条第1項第2号又は第2項の規定による評価書の補正をしたときは、当該補正後の評価書。以下この条及び第39条から第41条までにおいて同じ。)の提出を受けた旨その他規則で定める事項を公告し、評価書、これを要約した書類及び第28条第1項の書面の写しを公告の日から起算して15日間縦覧に供するものとする。

2 第11条第2項の規定は、評価書について準用する。この場合において、「方法書及び要約書」とあるのは「評価書、要約書及び第28条第1項の書面」と読み替えるものとする。

(平成26条例21・一部改正)

第7節 対象事業の内容の修正等

(事業内容の修正の場合の事前配慮、環境影響評価その他の手続)

第31条 事業者は、第8条第2項の規定による公告が行われてから前条第1項の規定による公告が行われるまでの間に第8条第1項第2号に掲げる事項を修正しようとする場合(第26条第1項又は第29条第1項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業について、第6条及び第8条から前条までの規定による事前配慮、環境影響評価その他の手続を経なければならない。ただし、当該事項の修正が事業規模の縮小、規則で定める軽微な修正その他の規則で定める修正に該当する場合は、この限りでない。

(事業修正届等)

第32条 事業者は、第8条第1項の規定による提出をしてから第30条第1項の規定による公告が行われるまでの間において、次に掲げる事項を修正しようとする場合(対象事業を実施しないこととした場合を含む。)は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、目的及び内容

2 市長は、前項の規定による届出があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その旨を公告するものとする。

(1) 事業者が対象事業を実施しないこととしたとき。

(2) 当該修正後の事業が対象事業に該当しないこととなったとき。

(3) 当該届出に係る事業とともに同一の複合開発事業を構成する複合開発構成事業が対象事業に該当しないこととなったとき。

(平成26条例21・一部改正)

(事業承継届等)

第33条 第8条第1項の規定による提出をしてから第30条第1項の規定による公告が行われるまでの間において、事業者が対象事業の実施を他の者に引き継いだときは、当該引継ぎを受けた者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、規則で定めるところにより、その旨を公告するものとする。

3 第1項の場合において、当該引継ぎ後の事業が対象事業であるときは、前項の規定による公告の日以前に当該引継ぎ前の事業者が行った事前配慮、環境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者が行ったものとみなし、当該引継ぎ前の事業者について行われた環境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者について行われたものとみなす。

4 前項の場合において、事業計画概要書、方法書説明会計画書、方法書、準備書説明会計画書、準備書、見解書及び評価書の作成その他の手続を行うに当たり事業者を代表する者が定められているときにおける同項の規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成26条例21・一部改正)

第8節 対象事業の実施の制限等

(対象事業の実施の制限)

第34条 事業者は、第30条第1項の規定による公告が行われるまでは、対象事業(第26条第1項第29条第1項又は第31条の規定による修正があった場合において当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業)を実施してはならない。

2 事業者は、第30条第1項の規定による公告が行われた後に第9条第1項第2号に掲げる事項を変更しようとする場合において、当該変更が事業規模の縮小、規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更に該当するときは、この条例の規定による事前配慮、環境影響評価その他の手続を経ることを要しない。

3 第1項の規定は、第30条第1項の規定による公告が行われた後に第9条第1項第2号に掲げる事項を変更して当該事業を実施しようとする者(前項の規定により事前配慮、環境影響評価その他の手続を経ることを要しないこととされる事業者を除く。)について準用する。この場合において、第1項中「公告」とあるのは、「公告(同項の規定による公告が行われ、かつ、この条例の規定による事前配慮、環境影響評価その他の手続を再び経た後に行われるものに限る。)」と読み替えるものとする。

(事業変更届等)

第35条 事業者は、第30条第1項の規定による公告が行われた後、対象事業に係る工事が完了するまでの間において、第32条第1項第1号又は第2号に掲げる事項を変更しようとする場合(対象事業を実施しないこととした場合を含む。)は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 第32条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、同条第2項第2号中「当該修正」とあるのは、「当該変更」と読み替えるものとする。

(評価書の公告後の事業承継届等)

第36条 第30条第1項の規定による公告が行われた後、対象事業に係る工事が完了するまでの間において、事業者が対象事業の実施を他の者に引き継いだときは、当該引継ぎを受けた者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 第33条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による届出について準用する。

第9節 評価書の公告後における手続の再実施等

(評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施)

第37条 事業者は、第30条第1項の規定による公告が行われた後に、対象事業実施区域及びその周囲の環境の状況の変化その他の特別の事情により、対象事業の実施において環境の保全上の適正な配慮をするために第17条第1項第5号又は第6号に掲げる事項を変更する必要があると認めるときは、当該変更後の対象事業について、更に第9条から第30条まで又は第15条から第30条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。

2 事業者は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出るものとする。

3 市長は、前項の規定による届出があったときは、規則で定めるところにより、その旨を公告するものとする。

4 第31条から前条までの規定は、第1項の規定により環境影響評価その他の手続が行われる対象事業について準用する。この場合において、第34条第1項中「公告」とあるのは、「公告(第37条第1項に規定する環境影響評価その他の手続を行った後に行われるものに限る。)」と読み替えるものとする。

(環境の状況の著しい変化による環境影響評価その他の手続の指示等)

第38条 市長は、事業者が第30条第1項の規定による公告が行われてから5年以上を経過した対象事業に係る工事に着手しようとする場合において、対象事業実施区域及びその周囲の環境の状況の著しい変化その他の特別の事情により、環境の保全上第17条第1項第5号又は第6号に掲げる事項について重大な変更が行われる必要があると認めるときは、当該事業者に対し、更に第9条から第30条まで又は第15条から第30条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うよう指示することができる。

2 事業者は、第30条第1項の規定による公告が行われてから5年以上を経過した対象事業に係る工事に着手しようとするときは、規則で定めるところにより、当該工事に着手しようとする日の60日前までにその旨を市長に届け出なければならない。

第10節 許可等に係る環境の保全の配慮についての審査等

(許可等に係る環境の保全の配慮についての審査)

第39条 市の条例の規定であって規則で定めるものにより対象事業に係る許可等を行う者は、当該許可等の審査に際し、評価書の記載事項及び第28条第1項の書面に基づいて、当該対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査しなければならない。

2 前項の場合においては、次の各号に掲げる当該許可等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 一定の基準に該当している場合には許可等を行うものとする旨の市の条例の規定であって規則で定めるものに係る許可等 当該許可等を行う者は、当該許可等に係る当該規定にかかわらず、当該規定に定める当該基準に関する審査と前項の規定による環境の保全に関する審査の結果を併せて判断するものとし、当該基準に該当している場合であっても、当該判断に基づき、当該許可等を拒否する処分を行い、又は当該許可等に必要な条件を付することができるものとする。

(2) 一定の基準に該当している場合には許可等を行わないものとする旨の市の条例の規定であって規則で定めるものに係る許可等 当該許可等を行う者は、当該許可等に係る当該規定にかかわらず、当該規定に定める当該基準に該当している場合のほか、対象事業の実施による利益に関する審査と前項の規定による環境の保全に関する審査の結果を併せて判断するものとし、当該判断に基づき、当該許可等を拒否する処分を行い、又は当該許可等に必要な条件を付することができるものとする。

(事業者の環境の保全の配慮)

第40条 事業者は、評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をして当該対象事業を実施するようにしなければならない。

第5章 事後調査等の手続

(事後調査等の実施)

第41条 事業者は、評価書に記載されているところにより、第17条第1項第6号イに掲げる環境の保全のための措置を実施しなければならない。

2 事業者は、評価書に記載されているところにより、監視計画その他環境の状況の把握のための措置を実施するとともに、その結果を検討して適切な環境の保全のための措置を講じなければならない。

3 事業者は、次に掲げる行為をするときは、評価書に記載されている監視計画その他環境の状況の把握のための措置の実施に支障が生じないようにするための措置を講じなければならない。

(1) 法人の解散

(2) 対象事業実施区域又は対象事業に係る施設等の管理を他の者に引き継ぐ行為

(3) その他規則で定める行為

(事後調査報告書等)

第42条 事業者は、前条第2項の規定により監視計画その他環境の状況の把握のための措置を実施したときは、規則で定めるところによりその結果を記載した報告書(第4項において「事後調査報告書」という。)及びこれを要約した書類を作成し、市長に提出しなければならない。

2 事業者は、規則で定めるところにより、対象事業に係る工事に着手したときは当該工事に着手した日から起算して30日以内にその旨を、対象事業に係る工事が完了したときは当該工事が完了した日から起算して30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の規定により事業者から対象事業に係る工事に着手した旨の届出があった場合において、環境の状況の変化その他の事情により必要と認めるときは、当該事業者に対し、指定する調査項目について調査を実施し、その結果を記載した報告書(次項において「補充調査報告書」という。)及びこれを要約した書類を提出するよう指示することができる。

4 市長は、事後調査報告書及びこれを要約した書類又は補充調査報告書及びこれを要約した書類(以下これらを「事後調査報告書等」という。)の提出があったときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を公告し、事後調査報告書等を公告の日から起算して15日間縦覧に供するものとする。

5 第11条第2項の規定は、事後調査報告書等について準用する。この場合において、「方法書及び要約書」とあるのは「事後調査報告書等」と読み替えるものとする。

6 市長は、事後調査報告書等の提出があったときは、その内容を検討し、事業者に対し、環境の保全のために必要な措置を実施するよう指示することができる。

7 市長は、前項の規定により必要な措置を指示しようとするときは、審査会の意見を聴くものとする。

(平成26条例21・一部改正)

第6章 都市計画に定められる対象事業等に関する特例

(都市計画に定められる対象事業等)

第43条 対象事業(基本事業に限る。以下この条において同じ。)が都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第7項に規定する市街地開発事業として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該対象事業又は対象事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設(以下「都市施設」という。)として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る対象事業については、第2章及び第4章(第8節から第10節までを除く。次項において同じ。)の規定により行うべき事前配慮、環境影響評価その他の手続は、同法第15条第1項の県若しくは市町村又は同法第87条の2第1項の指定都市(同法第22条第1項の場合にあっては、同項の国土交通大臣又は市町村。以下「都市計画決定権者」という。)で当該都市計画の決定又は変更をするものが当該対象事業に係る事業者に代わるものとして、当該対象事業又は対象事業に係る施設に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うものとする。この場合において、第8条第4項及び第5項第9条第2項から第5項まで、第17条第2項並びに第33条の規定は、適用しない。

2 前項の規定により都市計画決定権者が事前配慮、環境影響評価その他の手続を行う場合における第2章及び第4章(第8条第4項及び第5項第9条第2項から第5項まで、第17条第2項並びに第33条を除く。)の規定の適用について必要な技術的読替えは、規則で定める。

3 前2項及び次条に定めるもののほか、都市計画に定められる対象事業(第1項の規定の適用を受ける対象事業に限る。)に係る事前配慮、環境影響評価その他の手続について必要な事項は、規則で定める。

(平成12条例59・平成26条例21・一部改正)

(事業者の協力)

第44条 都市計画決定権者は、事業者に対し、前条に規定する事前配慮、環境影響評価その他の手続を行うために必要な調査の実施、資料の提供、方法書説明会及び準備書説明会への出席その他の必要な協力を求めることができる。

2 事業者のうち、国、県、市、特別の法律により設立された法人(国、県又は市が出資しているものに限る。)その他の規則で定めるものは、都市計画決定権者から要請があったときは、その要請に応じ、必要な事前配慮及び環境影響評価を行うものとする。

(平成26条例21・一部改正)

第7章 法対象事業等に係る手続

第1節 法対象事業に係る手続

(事前配慮の要請)

第45条 市長は、本市の区域内において、法対象事業に係る環境影響評価その他の手続が行われるに際しては、法対象事業を実施する者(委託に係る法対象事業にあっては、当該委託をする者。以下「法対象事業者」という。)に対し、速やかに、環境基本計画により事前配慮を行うよう要請するものとする。

(市長意見の形成の手続)

第46条 市長は、法第3条の7第1項(法第3条の10第2項(法第38条の6第3項の規定により読み替えて適用される法第3条の7第1項(法第38条の6第3項の規定により読み替えて適用される法第3条の10第2項の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)の規定により意見を述べようとするときは、審査会の意見を聴くものとする。

2 市長は、法第10条第2項又は法第20条第2項(法第40条第2項の規定により読み替えて適用される場合及び法第48条第2項において準用する場合を含む。)の規定により知事に対し意見を述べようとするときは、審査会の意見を聴くものとする。

3 市長は、法第10条第4項又は法第20条第4項(法第40条第2項の規定により読み替えて適用される場合及び法第48条第2項において準用する場合を含む。)の規定により事業者に対し意見を述べようとするときは、審査会の意見を聴くものとする。

(平成26条例21・全改)

(法対象見解書についての公告及び縦覧)

第46条の2 市長は、法第19条(法第40条第2項の規定により読み替えて適用される場合及び法第48条第2項において準用する場合を含む。)の規定による法対象事業者の見解を記載した書類(以下「法対象見解書」という。)の送付を受けたときは、規則で定めるところにより、法対象事業者から法対象見解書の送付を受けた旨を公告し、法対象見解書の写しを公告の日から起算して15日間縦覧に供するものとする。

(平成26条例21・追加)

(法対象事業の事業変更届等)

第47条 法対象事業者は、法対象事業に係る工事に着手した後、当該工事が完了するまでの間において、法第5条第1項第1号又は第2号に掲げる事項を変更しようとする場合(法対象事業を実施しないこととした場合を含む。)は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その旨を公告するものとする。

(1) 法対象事業者が法対象事業を実施しないこととしたとき。

(2) 当該変更後の事業が法対象事業に該当しないこととなったとき。

(平成26条例21・一部改正)

(評価書の公告後の事業承継届等)

第48条 法対象事業に係る工事に着手した後、当該工事が完了するまでの間において、法対象事業者が法対象事業の実施を他の者に引き継いだときは、当該引継ぎを受けた者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、規則で定めるところにより、その旨を公告するものとする。

(法対象事業事後調査報告書等)

第49条 法対象事業者は、法第14条第1項第7号ロに掲げる措置(回復することが困難であるためその保全が特に必要であると認められる環境に係るものであって、その効果が確実でないものとして規則で定めるものに限る。)、同号ハに掲げる措置及び同号ハに掲げる措置により判明した環境の状況に応じて講ずる環境の保全のための措置を実施したときは、規則で定めるところによりその結果を記載した報告書(第4項及び第6項において「法対象事業事後調査報告書」という。)及びこれを要約した書類を作成し、市長に提出しなければならない。

2 法対象事業者は、規則で定めるところにより、法対象事業に係る工事に着手したときは当該工事に着手した日から起算して30日以内にその旨を、法対象事業に係る工事が完了したときは当該工事が完了した日から起算して30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の規定により法対象事業者から法対象事業に係る工事に着手した旨の届出があった場合において、環境の状況の変化その他の事情により必要と認めるときは、当該法対象事業者に対し、指定する調査項目について調査を実施し、その結果を記載した報告書(次項において「法対象事業補充調査報告書」という。)及びこれを要約した書類を提出するよう指示することができる。

4 市長は、法対象事業事後調査報告書及びこれを要約した書類又は法対象事業補充調査報告書及びこれを要約した書類(以下これらをこの項次項及び第7項において「法対象事業事後調査報告書等」という。)の提出があったときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を公告し、法対象事業事後調査報告書等を公告の日から起算して15日間縦覧に供するものとする。

5 第11条第2項の規定は、法対象事業事後調査報告書等について準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは「法対象事業者」と、「方法書及び要約書」とあるのは「法対象事業事後調査報告書等」と読み替えるものとする。

6 前項の規定にかかわらず、法対象事業者が法第38条の3第1項の規定により報告書を公表した場合は、当該法対象事業者は、法対象事業事後調査報告書及びこれを要約した書類を公表することを要しない。

7 市長は、法対象事業事後調査報告書等の提出があったときは、その内容を検討し、法対象事業者に対し、環境の保全のために必要な措置を実施するよう指示することができる。

8 市長は、前項の規定により必要な措置を指示しようとするときは、審査会の意見を聴くものとする。

(平成26条例21・一部改正)

(法対象事業に必要な事項)

第50条 第45条から前条までに定めるもののほか、法対象事業に必要な事項については、規則で定める。

第2節 県条例対象事業に係る市長意見の形成の手続

第51条 市長は、県条例第10条第2項(県条例第21条第2項(県条例第41条第3項の規定により読み替えて適用される場合及び県条例第45条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合及び県条例第41条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、県条例第46条第2項及び県条例第53条第2項の規定により知事に対し意見を述べようとするときは、審査会の意見を聴くものとする。

(平成26条例21・一部改正)

第8章 千葉市環境影響評価審査会

第52条 この条例に規定する事項その他環境影響評価に関し市長が必要と認める事項について、市長の諮問に応じ、調査審議するため、審査会を置く。

2 審査会は、委員20人以内で組織する。

3 委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成26条例21・一部改正)

第9章 雑則

(報告の徴収等)

第53条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者等に対し、その事業に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

(立入検査)

第54条 市長は、事後調査等に関し、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、事業者若しくは法対象事業者の事務所、事業場その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(勧告及び公表)

第55条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事業者に対し、必要な措置その他の手続を行うよう勧告することができる。

(1) 第34条第1項(同条第3項又は第37条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して対象事業を実施したとき。

(2) この条例の規定に違反して事前配慮、環境影響評価、事後調査等その他の手続を行わないとき。

(3) 対象事業を第30条第1項(第43条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により縦覧された評価書に記載された当該対象事業の内容と異なる内容で実施しているとき。

(4) 第9条第4項(第17条第2項において準用する場合を含む。)第38条第1項又は第42条第3項若しくは第6項の規定による指示に従わないとき。

(5) 第53条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(6) 前条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

2 市長は、法対象事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該法対象事業者に対し、必要な措置その他の手続を行うよう勧告することができる。

(1) 第47条第1項の規定による届出、第48条第1項の規定による届出、第49条第1項の規定による提出若しくは同条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出若しくは提出をしたとき。

(2) 法対象事業を法第27条(法第40条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により縦覧された評価書に記載された当該法対象事業の内容と異なる内容で実施しているとき。

(3) 第49条第3項又は第7項の規定による指示に従わないとき。

(4) 法対象事業に係る工事に着手した後において、第53条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(5) 前条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

3 市長は、前2項の規定による勧告をした場合において当該勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、当該勧告を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、違反の事実その他規則で定める事項を公表することができる。

(平成26条例21・一部改正)

(法対象事業等の内容の修正とその経過措置)

第56条 市長は、法の規定により環境影響評価その他の手続を行っている法対象事業者が事業内容の修正(当該修正後の事業が対象事業に該当するものに限る。)により法第29条第3項又は法第30条第1項第2号の規定による公告を行った場合において、法の定めるところに従って作成された書類があるときは、当該書類を、法の規定に相当するこの条例の規定による手続を経た書類とみなすことができる。

2 前項の規定は、都市計画決定権者が法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第29条第3項又は法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第30条第1項第2号の規定による公告を行った場合について準用する。この場合において、前項中「法対象事業者」とあるのは、「都市計画決定権者」と読み替えるものとする。

(規則の制定とその経過措置)

第57条 この条例に基づき規則を制定し、又は改廃する場合においては、その規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

(他の地方公共団体の長との協議)

第58条 市長は、本市の区域以外の区域に対象事業により環境影響を及ぼすおそれがあると認められる地域があるときは、当該対象事業に係る事前配慮、環境影響評価、事後調査等その他の手続に関し、知事又は当該地域の属する市町の長と協議するものとする。

(適用除外)

第59条 この条例の規定は、放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)及び土壌の汚染については、適用しない。

2 第2章から第7章までの規定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第87条の規定による災害復旧の事業又は同法第88条第2項に規定する事業、建築基準法(昭和25年法律第201号)第84条の規定が適用される場合における同条第1項の都市計画に定められる事業又は同項に規定する事業及び被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第5条第1項の被災市街地復興推進地域において行われる同項第3号に規定する事業については、適用しない。

(委任)

第60条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年6月12日から施行する。ただし、第1条第2条第52条附則第6項及び第8項並びに別表の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第10号で平成11年3月23日から施行)

(対象事業等に係る経過措置)

2 この条例の施行の際、当該施行により新たに対象事業となる事業について、千葉市環境影響評価の実施に関する指導要綱(平成4年千葉市告示第104号。以下「指導要綱」という。)の定めるところに従って作成された次の各号に掲げる書類があるときは、当該書類は、それぞれ当該各号に定める書類とみなす。

(1) 指導要綱第3条に規定する事業計画概要書であって、指導要綱第4条の規定による公告及び縦覧の手続を経たもの 第8条第1項及び第2項の手続を経た書面

(2) 指導要綱第5条第1項に規定する環境影響評価準備書であって、指導要綱第8条第1項の規定による公告及び縦覧並びに同条第2項の規定による説明会の開催又は同条第4項の規定による周知の手続を経たもの 第20条及び第21条の手続を経た準備書

(3) 指導要綱第9条の手続を経た意見書 第22条の手続を経た意見書

(4) 指導要綱第10条第1項に規定する見解書であって、同条第2項の規定による公告及び縦覧の手続を経たもの 第23条第2項の手続を経た見解書

(5) 指導要綱第12条第1項の意見が記載された書面 第24条第1項の書面

(6) 指導要綱第13条に規定する環境影響評価書であって、指導要綱第14条の規定による公告及び縦覧の手続を経たもの 第30条の手続を経た評価書

(7) 指導要綱第20条第2項に規定する調査報告書であって、市長からの求めに応じて提出されたもの 第42条第1項の手続を経た事後調査報告書

3 対象事業(その対象事業について、指導要綱第3条の規定により作成された前項第1号に掲げる書類がある場合における当該対象事業に限る。)であってこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して6月を経過するまでの間において、第19条の規定による準備書の提出があったものについては、第4章第2節の規定は、適用しない。

4 対象事業(その対象事業について、指導要綱の定めるところに従って作成された附則第2項第1号から第6号までに掲げる書類のいずれかがある場合における当該対象事業を除く。)であって次に掲げるもの(第1号に掲げるものにあっては、施行日以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小し、若しくは規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更のみをして実施されるものに限る。)については、第2章から第6章までの規定は、適用しない。

(1) 施行日において既に第19条の規則で定める行為が行われたもの

(2) 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体及び特別の法律により設立された法人が実施する対象事業であって、施行日から起算して6月を経過する日までに実施されるもの

5 前項各号に掲げる事業に該当する事業であって、施行日以後の内容の変更(環境の影響を低減するものとして規則で定める条件に該当するものに限る。)により対象事業として実施されるもの(当該変更の際、現に法対象事業であるものを除く。)については、第2章から第6章までの規定は、適用しない。

6 第7条第1項の規定により環境影響評価等技術指針を策定しようとする場合については、市長は、施行日前においても審査会の意見を聴くことができる。

(法対象事業等に係る経過措置)

7 この条例の施行の際、法附則第2条第1項に規定する事業について、指導要綱第20条第2項に規定する調査報告書であって、市長からの求めに応じて提出されたものがあるときは、当該調査報告書は、第49条第1項の手続を経た法対象事業事後調査報告書とみなす。

8 市長は、法附則第5条第4項の規定により法第10条第2項の規定の例により知事に対し意見を述べようとするとき、又は法附則第5条第6項において準用する同条第4項の規定により法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第10条第2項の規定の例により知事に対し意見を述べようとするときは、審査会の意見を聴くものとする。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置に関する事項は、規則で定める。

(平成12年3月21日条例第32号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月19日条例第59号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成26年3月20日条例第21号)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第9条から第44条までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にこの条例による改正後の第8条第1項の規定により市長に事業計画概要書を提出する事業について適用し、施行日前にこの条例による改正前の第8条第1項の規定により市長に事業計画概要書を提出した事業については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の第49条の規定は、施行日以後に環境影響評価法(平成9年法律第81号)第27条の規定により公告及び縦覧を行う事業について適用し、施行日前に同条の規定により公告及び縦覧を行った事業については、なお従前の例による。

別表(第2条第2項)

1 道路の新設又は改築

2 鉄道又は軌道の建設又は改良

3 発電用電気工作物の設置又は変更

4 廃棄物最終処分場の設置又は変更

5 公有水面その他の水面の埋立て又は干拓

6 土地区画整理事業

7 新住宅市街地開発事業

8 工業団地造成事業

9 新都市基盤整備事業

10 流通業務団地造成事業

11 宅地開発事業

12 レクリエーション施設用地造成事業

13 工場の新設又は増設

14 終末処理場の新設又は増設

15 し尿処理施設の新設又は増設

16 廃棄物焼却等施設の新設又は増設

17 砂利等採取事業

18 土砂等の埋立て等の事業

19 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして規則で定める事業の種類

千葉市環境影響評価条例

平成10年9月24日 条例第39号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第11編 生/第7章 環境保全
沿革情報
平成10年9月24日 条例第39号
平成12年3月21日 条例第32号
平成12年12月19日 条例第59号
平成26年3月20日 条例第21号