○千葉市情報公開条例

平成12年4月3日

条例第52号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示(第5条―第22条)

第3章 情報公開の総合的な推進(第23条―第27条)

第4章 雑則(第28条―第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、本市の保有する情報の一層の公開を図り、もって本市の有するその諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにし、市民参加による公正で開かれた市政を推進し、あわせて市民生活の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び病院事業管理者並びに議会をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの(議会にあっては、議長が管理しているもの)をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

(2) 本市の図書館その他図書、資料等を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする施設において管理されているものであって、一般に閲覧させ、又は貸し出すことができるとされているもの

(3) 本市の博物館その他の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(平成23条例8・一部改正)

(この条例の解釈及び運用)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を請求する権利を十分に尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に従いその権利を正当に行使するとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示

(開示請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をするものの氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令又は他の条例の規定により、公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは他の条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条第1号ハに規定する公務員等をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務の遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(本市、国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、他の地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 公にすることにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(5) 本市並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 本市又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、本市又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 本市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(平成15条例2・平成17条例6・一部改正)

(部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該開示請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該不開示情報が記録されている部分以外の部分を開示しなければならない。

2 開示請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人を識別することができることとなる部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第12条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を46日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第13条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起算して60日(第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は算入しない。)以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(事案の移送)

第14条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第11条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第15条 開示請求に係る公文書に本市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示、当該情報の内容その他必要な事項(次項において「公文書の表示等」という。)を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示等を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定の後直ちに、当該意見書(第19条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(平成15条例2・平成17条例6・一部改正)

(開示の実施)

第16条 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付でその種別に応じて規則で定める方法により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、実施機関は、公文書の開示をする場合において、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2 開示決定に基づき公文書の開示を受けるものは、当該開示決定をした実施機関に対し、その求める開示の方法その他の開示の実施に関し必要な事項を記載した書面により申し出なければならない。

3 前項の規定による申出は、第11条第1項に規定する通知があった日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

4 開示決定に基づき公文書の開示を受けたものは、最初に開示を受けた日の翌日から起算して30日以内に限り、実施機関に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

(平成14条例1・一部改正)

(他の制度との調整)

第17条 実施機関は、法令又は他の条例の規定により、何人にも開示請求に係る公文書が前条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令又は他の条例の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 法令又は他の条例の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第1項本文の規定に基づく閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(費用の負担)

第18条 第16条第1項の規定により公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(平成14条例1・全改)

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第18条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(平成28条例2・追加)

(審査請求があった場合の手続)

第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について、審査請求があった場合は、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、千葉市情報公開審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとするとき(当該公文書の開示について反対意見書が提出されているときを除く。)

2 前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

3 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(審査請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平成17条例6・平成28条例2・一部改正)

(情報公開審査会)

第20条 前条第1項の規定による諮問に応じて審査請求について調査審議するため、千葉市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員7人以内で組織する。

3 委員は、情報公開に関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

7 審査会は、委員の全員をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。

8 前項の規定にかかわらず、審査会が定める場合においては、その指名する委員3人以上をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。

(平成17条例6・平成28条例2・一部改正)

(審査会の調査権限)

第21条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求のあった開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求のあった開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理された資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(平成28条例2・一部改正)

(審査会の調査審議の手続)

第22条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。

2 審査会は、審査会に提出された意見書又は資料について審査請求人等から閲覧又は複写の求めがあった場合においては、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときを除き、これに応ずるよう努めなければならない。

3 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

4 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

5 前2条及びこの条に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28条例2・一部改正)

第3章 情報公開の総合的な推進

(情報公開の総合的な推進に関する本市の責務)

第23条 本市は、前章に定める公文書の開示のほか、市民が本市の保有する情報を適時に、かつ、適切な方法で得られるよう、実施機関の保有する情報の公開に関する制度及び施策の充実を図り、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(情報提供制度の整備等)

第24条 実施機関は、その保有する情報の公開に関する制度の充実を図るため、法令又は条例の規定により義務付けられた情報の公表に関する制度の内容を充実させるとともに、その保有する情報の提供に関する制度の整備及びその内容の充実に努めるものとする。

2 実施機関は、その保有する情報の公開に関する施策の充実を図るため、その有する広報手段を充実させ、及び広報媒体を積極的に活用するとともに、市政に関する情報を提供する施設を整備する等その保有する情報の提供に関する施策の拡充に努めるものとする。

3 実施機関は、その保有する情報の提供に関する制度及び施策を効果的に実施するため、広聴機能等の情報収集機能を強化し、市民が必要とする情報を的確に把握するよう努めるものとする。

(会議の公開)

第25条 実施機関に置く附属機関は、その会議を公開するものとする。ただし、当該会議の審議の内容が許可、認可等の審査、行政不服審査、紛争処理、試験に関する事務等に係るものであって、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない。

(平成22条例27・一部改正)

(指定管理者等の情報公開)

第26条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の管理に関して保有する情報の公開に関し必要な措置を講じなければならない。

2 千葉市住宅供給公社は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第47条第1項の規定による本市の設置する公営住宅又は共同施設の管理に関して保有する情報の公開に関し必要な措置を講じなければならない。

(平成17条例6・追加、平成18条例24・一部改正)

(出資等法人の情報公開)

第27条 本市が出資その他財政支出等を行う法人であって、規則で定めるもの(以下「出資等法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、出資等法人に対し、前項に規定する必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(平成17条例6・旧第26条繰下)

第4章 雑則

(公文書の管理)

第28条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、規則で定めるところにより公文書の管理に関する定めを設けなければならない。

3 前項の規則においては、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。

(開示請求をしようとするものに対する情報の提供等)

第29条 実施機関は、開示請求をしようとするものが容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(施行の状況の公表)

第30条 市長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の施行の状況について取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

則 

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成12年規則第94号で平成12年10月1日から施行。ただし、第26条の規定は、平成13年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現になされているこの条例による改正前の千葉市情報公開条例(以下「旧条例」という。)第6条の規定による公文書の公開の請求は、この条例による改正後の千葉市情報公開条例(以下「新条例」という。)第6条第1項に規定する開示請求とみなす。

3 この条例の施行の際、現になされている旧条例第7条第1項の決定についての不服申立てについては、新条例第11条第1項又は第2項に規定する決定についての不服申立てとみなし、新条例に規定する不服申立てがあった場合の手続を適用する。

4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例の規定によってなされた請求、手続その他の行為については、新条例の相当規定によってなされたものとみなす。

5 新条例別表の規定は、施行日以後になされる公文書の開示の実施に係る手数料について適用し、同日前になされた公文書の公開の実施に係る手数料については、なお従前の例による。

6 この条例の施行の際、現に旧条例第14条第2項の規定によりなされている申出等については、同条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(千葉市個人情報保護条例の一部改正)

7 千葉市個人情報保護条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年3月15日条例第1号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市情報公開条例第16条第1項及び第18条の規定は、この条例の施行の日以後になされる公文書の開示の実施に係る開示の方法並びに写しの作成及び送付に要する費用について適用し、同日前になされた公文書の開示の実施に係る開示の方法及び手数料については、なお従前の例による。

(平成15年3月12日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市情報公開条例第7条及び第15条第1項の規定は、この条例の施行の日以後になされる公文書の開示請求について適用し、同日前になされた公文書の開示請求については、なお従前の例による。

(平成17年3月22日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第27号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月8日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の千葉市情報公開条例第18条の2、第19条、第20条第1項、第7項及び第8項、第21条第1項、第3項及び第4項並びに第22条第1項から第3項までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の千葉市情報公開条例第11条各項の決定(以下この項において「開示決定等」という。)又は同条例第5条の規定による開示の請求(以下この項において「開示請求」という。)に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前の開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

千葉市情報公開条例

平成12年4月3日 条例第52号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第7章 情報公開・個人情報保護
未施行情報
沿革情報
平成12年4月3日 条例第52号
平成14年3月15日 条例第1号
平成15年3月12日 条例第2号
平成17年3月22日 条例第6号
平成18年3月22日 条例第24号
平成22年3月23日 条例第27号
平成23年3月8日 条例第8号
平成28年3月22日 条例第2号
令和4年12月20日 条例第32号